○鳥取市立病院会計年度任用職員の給与に関する規程
令和2年3月30日
鳥取市病院事業管理規程第23号
(目的)
第1条 この規程は、鳥取市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年鳥取市条例第38号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与を決定する場合の基準、給与の支給等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規程における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(1) 医師及び歯科医師 鳥取市立病院職員の給与に関する規程(昭和36年鳥取市病院事業管理規程第3号。以下「給与規程」という。)第3条第1項第2号アに規定する医療職給料表(1)
(2) 薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士及び視能訓練士 給与規程第3条第1項第2号イに規定する医療技術職給料表
(3) 看護師及び准看護師 給与規程第3条第1項第2号ウに規定する看護職給料表
(4) 前3号以外の職 給与規程第3条第1項第1号に規定する一般行政職給料表
2 会計年度任用職員の職務の級は、別表第1に定める等級別基準職務表によるものとする。
(本条…追加〔令和6年病院規程3号〕)
(会計年度任用職員となった者の号給)
第3条 会計年度任用職員となった者の号給は、別表第2に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)に掲げる職種に応じ、職種別基準表の基礎号給の欄に定める号給とする。ただし、職種別基準表にその者に適用される職種が定められていないときは、鳥取市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める。
3 前項の規定による号給は、職種別基準表の上限号給の欄に定められている号給を超えることはできない。
(1―3項…一部改正〔令和6年病院規程3号〕)
(経験年数を有する者の号給)
第4条 会計年度任用職員となった者のうち、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が20時間以上であり、月の初日から末日まで任期のある月からなる経験年数を有するものの号給は、当該連続する経験年数の月数を12月で除した数(0.8未満の端数があるときはこれを切り捨て、0.8以上1未満の端数があるときはこれを1に切り上げた数)に4を乗じ、当該乗じて得た数を前条第1項の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
(1) 1年間における通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が38時間45分以上かつ10月以上の勤務期間がある場合 4
(2) 1年間における通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が20時間以上38時間45分未満かつ10月以上の勤務期間がある場合 3
(本条…一部改正〔令和6年病院規程1号〕)
(特殊な経験等を有する者の号給)
第6条 特殊な経験等を有する者で会計年度任用職員となったものの号給は、前2条の規定により当該号給を決定した場合に常時勤務を要する職を占める職員及び他の会計年度任用職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮して決定することができる。
2 月額で給料を定める短時間会計年度任用職員の給料額は、基準月額に当該短時間会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を鳥取市立病院就業規程(平成2年鳥取市病院事業管理規程第2号。以下「就業規程」という。)第17条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(100円未満の端数があるときはその端数を切り上げた額)とする。
3 時間額で給料を定める短時間会計年度任用職員の給料額は、基準月額を162.75で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは小数点第一位を四捨五入した額)とする。
4 前2項の基準月額とは、短時間会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が就業規程第17条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第3条から前条までの規定を適用して得た額をいう。
(1―4項…一部改正〔令和6年病院規程1号〕、1項…全部改正〔令和6年病院規程3号〕)
(給与の支給)
第8条 給与の支給日、支給基準その他支給に関してはこの規程並びに条例及び他の規程で特別の定めのあるものを除くほか、一般職員の例による。
第9条 フルタイム会計年度任用職員及び月額で給料を定める短時間会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。
(初任給調整手当)
第10条 給与規程第8条の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(本条…一部改正〔令和6年病院規程3号〕)
(地域手当)
第11条 給与規程第10条の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(本条…一部改正〔令和6年病院規程3号〕)
(特殊勤務手当)
第12条 給与規程第11条の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(本条…一部改正〔令和6年病院規程3号〕)
(時間外勤務手当)
第13条 給与規程第11条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項第1号中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間」と読み替えるものとする。
(2) 正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間以外にした勤務のうち、その勤務時間及びその勤務日における正規の勤務時間の合計が7時間45分を超える時間 100分の125
(3) 前2号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
3 時間外勤務に従事した時間の合計時間が1月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えてした時間外勤務の全時間に対して、前項の規定にかかわらず、勤務1時間当たりの給与額の100分の150(その勤務が午後10時から翌日午前5時までの間である場合は、100分の175)を支給する。
(2項…一部改正〔令和6年病院規程1号〕、1項…一部改正〔令和6年病院規程3号〕)
(休日勤務手当)
第14条 給与規程第11条の3の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(本条…一部改正〔令和6年病院規程3号〕)
(宿日直手当)
第15条 給与規程第12条の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(本条…一部改正〔令和6年病院規程3号〕)
(夜間勤務手当)
第16条 給与規程第13条の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(本条…一部改正〔令和6年病院規程3号〕)
(通勤手当)
第17条 鳥取市職員給与条例(昭和26年条例第45号)第9条の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(期末手当)
第18条 給与規程第15条の規定は、会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満の者及び日額又は時間額で給料が定められている者を除く。)について準用する。
(本条…一部改正〔令和6年病院規程3号〕)
(勤勉手当)
第19条 給与規程第15条の2の規定は、会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満の者及び日額又は時間額で給料が定められている者を除く。)について準用する。
(本条…追加〔令和6年病院規程3号〕)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第20条 第13条第1項において準用する給与規程第11条の2、第14条において準用する給与規程第11条の3及び第16条において準用する給与規程第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を5で除したものに18を乗じて得た時間とする。
(本条…一部改正・旧19条…繰下〔令和6年病院規程3号〕)
(その他)
第21条 この規程に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(旧20条…繰下〔令和6年病院規程3号〕)
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(給料月額の特例)
2 この規程の施行の日の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の法第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員として在職していた者が、引き続き会計年度任用職員として同種の職務に在職する場合で、その者がこの規定により受ける給料及び期末手当の年額が、令和元年度において受けていた給料及び期末手当の総額に達しないときは、令和6年3月31日までの間、給料月額のほか、管理者が別に定める額を給料として支給する。
(業務手当の特例)
3 当分の間、給与規程附則第7項の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(本項…追加〔令和4年病院規程7号〕、見出…追加〔令和6年病院規程1号〕、本項…一部改正〔令和6年病院規程3号〕)
4 当分の間、看護補助者が業務に従事したときは、第12条の規定によるもののほか、業務手当として月額6,000円を上限として管理者が別に定める額を支給する。
(本項…追加〔令和6年病院規程1号〕)
附則(令和4年10月3日病院規程第7号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の鳥取市立病院職員の給与に関する規程及び鳥取市立病院会計年度任用職員の給与に関する規程の規定は、令和4年10月1日から適用する。
附則(令和6年1月31日病院規程第1号)
この規程は、令和6年2月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日病院規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の鳥取市立病院会計年度任用職員の給与に関する規程の規定にかかわらず、この規程の施行の日前に医師として任用された会計年度任用職員であって同日以後引き続き医師として任用されることとなった職員に適用する給料表、職務の級及び号給についてはなお従前の例によるものとし、当該職員に対する勤勉手当についてはその任用の事情を考慮して管理者が別に定めるところによるものとする。
別表第1(第2条の2関係)
(本表…全部改正〔令和6年病院規程3号〕)
等級別基準職務表
給料表 | 職務の級 | 基準となる職務 |
医療職給料表(1) | 1級 | 医師又は歯科医師の職務 |
2級 | 相当の知識又は経験を必要とする医師又は歯科医師の職務 | |
3級 | 高度の知識又は経験に基づき困難な業務を行う医師又は歯科医師の職務 | |
医療技術職給料表 | 1級 | 診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は視能訓練士の職務 |
2級 | 薬剤師の職務 | |
看護職給料表 | 1級 | 准看護師の職務 |
2級 | 看護師の職務 | |
一般行政職給料表 | 1級 | メディカルソーシャルワーカー、看護補助者、調理員又は事務員(これに類する職種を含む。)の職務 |
別表第2(第3条関係)
(本表…追加〔令和6年病院規程3号〕)
職種別基準表
職種の区分 | 職種 | 基礎号給 | 上限号給 | ||
級 | 号給 | 級 | 号給 | ||
特定の国家資格、免許等の要件を必要とする職種 | 医師 | 1 | 1 | 3 | 89 |
薬剤師 | 2 | 23 | 2 | 39 | |
診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士 | 1 | 28 | 1 | 44 | |
看護師 | 2 | 17 | 2 | 33 | |
准看護師 | 1 | 35 | 1 | 51 | |
メディカルソーシャルワーカー | 1 | 17 | 1 | 33 | |
看護補助者、調理員 | 1 | 17 | 1 | 33 | |
一般的事務に従事する職種 | 事務員(一定の知識・技能・事務経験等を有する者) | 1 | 17 | 1 | 33 |
事務員(前項以外の者) | 1 | 12 | 1 | 28 | |
定型的又は補助的業務に従事する職種 | 事務員その他これに類する職種 | 1 | 9 | 1 | 25 |