○鳥取市立病院職員の給与に関する規程

昭和36年8月1日

鳥取市病院事業管理規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、鳥取市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年鳥取市条例第38号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づき、鳥取市立病院職員(鳥取市立病院会計年度任用職員の給与に関する規程(令和2年鳥取市病院事業管理規程第23号)の適用を受ける職員を除く。)の給与について必要な事項を定めることを目的とする。

(見出…追加・本条…一部改正〔平成2年病院規程5号〕・本条…一部改正〔平成14年病院規程18号・21年7号・令和5年1号〕)

(給与の支給基準)

第2条 職員の給与の支給日、支給基準その他支給に関しては、この規程並びに条例及び他の規程で特別の定めあるものを除くほか、鳥取市一般職員の例による。

(見出…追加・本条…一部改正〔平成2年病院規程5号〕、見出…全部改正・本条…一部改正〔平成18年病院規程4号〕)

(給料表)

第3条 鳥取市立病院職員の給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 一般行政職給料表(別表第1)

(2) 医療職給料表(別表第2)

 医療職給料表(1)

 医療技術職給料表

 看護職給料表

2 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前項の規定にかかわらず、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうちその者の属する職務の級に応じた額に、鳥取市立病院就業規程(平成2年鳥取市病院事業管理規程第2号。以下「就業規程」という。)第17条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務を行う職員の給料月額は、前条及び第1項の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、就業規程第17条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

4 育児休業法第18条第1項又は一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年鳥取市条例第41号)第4条の規定により採用された職員の給料月額は、前条及び第1項の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、就業規程第17条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(見出…追加・旧2条の2…一部改正し繰下〔平成2年病院規程5号〕、2項…追加〔平成14年病院規程18号〕、1項…一部改正〔平成18年病院規程4号〕、3項…追加〔平成19年病院規程2号〕、2項…一部改正〔平成26年病院規程6号〕、4・5項…追加〔平成30年病院規程7号〕、2項…削除・旧3項…一部改正し2項に繰上・旧4・5項…1項ずつ繰上〔令和5年病院規程1号〕)

第4条から第6条まで 削除

(〔平成18年病院規程4号〕)

(管理職手当)

第7条 条例第4条の規定により管理職手当を支給する職は、別表第3の左欄に掲げる職とする。

2 前項に規定する職を占める職員に支給する管理職手当の月額は、当該職員の職に応じ、別表第3右欄に掲げる額とする。

3 第1項に規定する職を占める職員が、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(公務上の負傷又は疾病により勤務しなかった場合を除く。)には、管理職手当は、支給しない。

(本条…全部改正〔平成19年病院規程2号〕、2項…一部改正・3項…削除・旧4項…3項に繰上〔令和5年病院規程1号〕)

(初任給調整手当)

第8条 条例第4条の2に規定する初任給調整手当は、採用による欠員の補充が困難であると認められる職員に対して、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間支給する。ただし、医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項に規定する臨床研修の期間である職員には、初任給調整手当は支給しない。

(1) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員 採用の日から35年以内

(2) 医療技術職給料表の適用を受ける薬剤師 採用の日から10年以内

2 初任給調整手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員 別表第4に掲げる勤続期間の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額。この場合において、医師又は歯科医師免許を取得した日(取得した日が4月2日から12月31日までの場合は、同年の4月1日を取得した日とみなす。)から採用の日までの期間が1年を超える者については、その超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算出した期間)に相当する期間を勤続していたものとみなして、同表の規定を適用する。

(2) 医療技術職給料表の適用を受ける薬剤師 別表第4の2に掲げる勤続期間の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額。この場合において、薬剤師免許取得の日(取得した日が4月2日から12月31日までの場合は、同年の4月1日を取得した日とみなす。)から採用の日までの期間が1年を超える者については、その超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算出した期間)に相当する期間を勤続していたものとみなして、同表の規定を適用する。

3 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(本条…全部改正〔令和4年病院規程3号〕)

(扶養手当)

第8条の2 扶養手当の月額は、条例第5条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(一般行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもの(以下「8級職員等」という。)にあっては3,500円、医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの(以下「医療職5級職員」という。)にあっては0円)同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円とする。

2 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(本条…追加〔平成30年病院規程7号〕)

第8条の3 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は条例第5条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係る事実がない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日をもって、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある8級職員等が8級職員等以外の職員となった場合

(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で8級職員等又は医療職5級職員以外のものが8級職員等又は医療職5級職員となった場合

(5) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

4 第2項ただし書の規定は、前項第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(本条…追加〔平成30年病院規程7号〕)

第9条 削除

(〔平成26年病院規程6号〕)

(地域手当)

第10条 条例第5条の3の規定に基づく職員には、給料及び扶養手当の月額を合計した額に100分の16を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

2 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(本条…一部改正〔昭和59年病院規程3号・61年2号〕、見出…追加・旧5条の2…一部改正し繰下〔平成2年病院規程5号〕、見出…全部改正・1項…一部改正・2項…追加〔平成18年病院規程4号〕、1項…一部改正〔平成28年病院規程3号〕)

(特殊勤務手当)

第11条 条例第7条の規定に基づく特殊勤務手当の種類は、次に掲げるとおりとし、基準金額及び適用範囲は、別表第6のとおりとする。

(1) 診療手当

(2) 業務手当

(3) 待機手当

(4) 夜間看護手当

(5) 放射線取扱手当

(6) 変則勤務手当

(7) 解剖手当

(8) 感染症防疫等手当

(本条…全部改正〔平成18年病院規程4号〕、一部改正〔平成19年病院規程2号・令和2年31号〕)

(時間外勤務手当)

第11条の2 条例第9条の規定に基づき時間外勤務に従事した職員には、勤務1時間につき鳥取市立病院職員の勤務1時間当たりの給与額に関する規程(昭和44年鳥取市病院事業管理規程第9号)第2条に規定する勤務1時間当たりの給与額(以下「勤務1時間当たりの給与額」という。)に、次の各号に掲げる勤務の区分に応じた割合(その勤務が午後10時から翌日午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

(3) 時間外勤務に従事した時間の合計時間が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えてした時間外勤務の全時間に対して、前2号の規定にかかわらず、勤務1時間当たりの給与額の100分の150(その勤務が午後10時から翌日午前5時までの間である場合は、100分の175)を時間外勤務手当として支給する。

2 時間外勤務手当は、一の計算期間の分を次の計算期間における給料の支給日に支給する。ただし、必要により変更することができる。

(本条…追加〔平成18年病院規程4号〕、1項…一部改正〔平成22年病院規程2号・令和6年2号〕)

(休日勤務手当)

第11条の3 条例第10条の規定に基づき休日勤務に従事した職員には、勤務1時間当たりの給与額に100分の135(就業規程第18条第3項に規定する交替制等勤務職員(以下「交替制等勤務職員」という。)で休日が正規の勤務日である場合は、100分の35)を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

2 12月29日から翌年の1月3日までの日には、前項に規定する額に7,000円を超えない範囲内において、鳥取市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定めるところによりその額に加算した額とすることができる。

(本条…追加〔平成18年病院規程4号〕、1項…一部改正〔平成26年病院規程6号〕)

(宿日直手当)

第12条 条例第12条の規定に基づき宿日直勤務に従事した職員には、その勤務1回につき、次の各号に掲げる職員の区別に応じ、当該各号に掲げる額の宿日直手当を支給する。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、当該各号に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。

(1) 別表第3に掲げる職の職員のうち医療技術職給料表の適用を受ける職員 15,000円

(2) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員(次号に規定する職員を除く。) 41,000円

(3) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員のうち、初期研修の期間である職員

 初期研修開始の日から1年を経過しない職員 15,000円

 初期研修開始の日から1年を経過した職員 20,000円

(4) 看護職給料表の適用を受ける職員 日直の場合にあっては12,000円、宿直の場合にあっては16,500円

(5) 別表第3に掲げる職の職員のうち一般行政職給料表の適用を受ける職員 12,000円

(6) 前各号に掲げる職員以外の職員 3,800円に、日直の場合にあっては勤務1時間当たりの給与額の100分の125の額に3を乗じて得た額を加算して得た額、宿直の場合にあっては勤務1時間当たりの給与額の100分の125の額に5を乗じて得た額を加算して得た額

2 前項の規定にかかわらず、病院群輪番制病院の当番日において宿日直勤務に従事した職員の宿日直手当の額は、前項第1号第4号又は第5号に掲げる職員にあっては当該各号に掲げる額に5,000円を加算して得た額とし、同項第6号に掲げる職員にあっては同号に掲げる額に勤務1時間当たりの給与額の100分の125の額に3を乗じて得た額を加算して得た額とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、当該加算して得た額に100分の50を乗じて得た額とする。

3 前2項の規定にかかわらず、小児救急医療支援事業の当番日において宿日直勤務に従事した職員(看護職給料表の適用を受けるものに限る。)の宿日直手当の額は、その勤務1回につき10,000円とする。

4 12月29日から翌年の1月3日までの日における宿日直手当の額は、前各項に規定する額に7,000円を超えない範囲で管理者が別に定める額を加算した額とすることができる。

5 医療職給料表(1)の適用を受ける職員(第1項第3号に規定する職員を除く。)が宿直を行った場合の宿日直手当の額は、前各項に規定する額に午後9時45分から翌日の午前8時30分までにおける患者の数に応じ、別表第11右欄に掲げる額を加算して得た額とする。

(本条…全部改正〔平成18年病院規程4号〕、5項…追加〔平成19年病院規程7号〕、1・2・5項…一部改正〔平成26年病院規程6号・令和2年31号〕、1・4・5項…一部改正・2項…全部改正〔令和6年病院規程2号〕)

(夜間勤務手当)

第13条 条例第11条の規定に基づき夜間勤務に従事した職員には、勤務1時間につき勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を夜間勤務手当として支給する。

(本条…全部改正〔平成18年病院規程4号〕)

(休日勤務手当等の支給)

第14条 休日勤務手当、宿日直手当及び夜間勤務手当は、第11条の2第2項の規定に準じて支給する。

(本条…全部改正〔平成18年病院規程4号〕、見出…追加〔令和5年病院規程1号〕)

(時間外勤務手当等の適用除外)

第14条の2 条例第13条の規定に基づく管理者が特に認める場合は、次の各号に掲げる業務とする。

(1) 災害応急対策に関する業務

(2) 緊急の必要による救急医療業務

(3) 管理者が特に必要があると認めるその他の特別の業務

(本条…追加〔平成19年病院規程2号〕)

(期末手当)

第15条 条例第14条の規定に基づく期末手当の額は、同条に規定するそれぞれの基準日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額(別表第7の職員欄に掲げる職員にあっては、その者の給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に同表の加算割合欄に掲げる割合を乗じて得た額を加算して得た額)に、別の定めによる率を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、別に定める割合を乗じて得た額とする。

(本条…全部改正〔平成18年病院規程4号〕、本条…一部改正〔平成20年病院規程5号〕)

(勤勉手当)

第15条の2 条例第15条の規定に基づく勤勉手当の額は、同条に規定するそれぞれの基準日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額(別表第7の職員欄に掲げる職員にあっては、その者の給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に同表の加算割合欄に掲げる割合を乗じて得た額を加算して得た額)に、別の定めによる率を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の勤務成績の区分に応じて、別に定める割合を乗じて得た額とする。

(本条…追加〔平成18年病院規程4号〕、本条…一部改正〔平成20年病院規程5号〕)

(退職手当)

第16条 条例第16条の規定に基づく退職手当の支給については、鳥取市一般職員の例による。この場合において、鳥取市職員退職手当支給条例(昭和22年鳥取市告示第56号)第3条第1項に規定する「退職日給料月額」は、「退職日における給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」と読み替えるものとし、同条例第6条の4第3項に規定する職員の区分は、別表第9のとおりとする。

(本条…全部改正〔平成26年病院規程6号〕)

(管理職員特別勤務手当)

第17条 条例第13条の2の管理者が定める勤務は、勤務に従事した時間が4時間以上の場合の勤務とする。ただし、緊急の必要による救急医療業務に従事する場合は、勤務に従事した時間が1時間以上の場合の勤務とする。

2 条例第13条の2の規定に基づく管理職員特別勤務手当の額は、前項の勤務について次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 鳥取市立病院当直勤務規程(昭和45年鳥取市病院事業管理規程第9号。以下「当直規程」という。)第11条に規定する勤務に相当する勤務に従事した場合 勤務1回につき45,000円(病院群輪番制の当番日に当該勤務に従事した場合は当該額に20,000円を加算した額)

(2) 前号以外の場合 勤務1回につき、別表第10の左欄に掲げる当該職員の占める職に応じて同表の右欄に定める額。ただし、勤務に従事した時間が4時間に満たない場合はその額に100分の50を乗じて得た額とし、勤務に従事した時間が7時間45分以上の場合はその額に100分の150を乗じて得た額とする。

(本条…全部改正〔平成19年病院規程2号〕、2項…一部改正〔平成22年病院規程1号・26年6号〕、2項…全部改正〔令和6年病院規程2号〕)

(委任)

第18条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(本条…追加〔平成2年病院規程5号〕、旧17条…繰下〔平成11年病院規程15号〕、本条…一部改正〔平成18年病院規程4号〕)

1 この規程は、昭和36年8月1日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

2 鳥取市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例附則第2項の規定により支給する期末手当の額は第9条の規定を適用して得た額とする。

3 当分の間、第3条第1項の適用については「月額の100分の18」を「月額の100分の15.3」に、「月額の100分の16」を「月額の100分の13.6」に、「月額の100分の10」を「月額の100分の9.2」とする。

4 第6条第5号の企業手当は、地方公営企業労働関係法第5条第1項ただし書に規定する者についても準用する。

(感染症防疫等手当の特例)

5 職員が、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)から市民等の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る業務であって管理者が別に定めるものに従事したときは、感染症防疫等手当を支給する。この場合において、別表第6(感染症防疫等手当に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

(本条…追加〔令和2年病院規程31号〕、一部改正〔令和3年病院規程2号〕)

6 前項の手当の額は、従事した日1日につき4,000円を超えない範囲内において、管理者が別に定める。

(本条…追加〔令和2年病院規程31号〕)

(業務手当の特例)

7 当分の間、保健師、助産師、看護師又は准看護師が業務に従事したときは、別表第6第2項の規定によるもののほか、業務手当として、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)第1章第2部第5節に規定する看護職員処遇改善評価料の額に基づき管理者が別に定める額を支給する。ただし、病後児保育施設に所属する職員が業務に従事したときを除く。

(本項…追加〔令和4年病院規程1号〕、本項…一部改正〔令和4年病院規程7号〕)

(昭和36年病院規程第3号から昭和54年病院規程第2号までの改正附則省略)

(昭和55年3月14日病院規程第2号)

この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年4月1日病院規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月25日病院規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和55年6月20日病院規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和55年7月1日から適用する。

(昭和55年12月19日病院規程第7号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和57年1月21日病院規程第1号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

2 鳥取市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和56年鳥取市条例第43号)附則第8項及び第9項の改正規定については、適用しないものとする。

3 職員が改正前の規程の規定に基づいて、昭和56年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和58年4月8日病院規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年2月14日病院規程第1号)

この規程は、昭和58年4月1日より適用する。

(昭和59年6月28日病院規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和59年6月29日病院規程第4号)

この規程は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和59年12月25日病院規程第5号)

この規程は、昭和59年4月1日より施行する。

(昭和60年12月27日病院規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、管理者が定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第4項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給に定める号給とする。

(最高号給等を超える給料月額の切替え等)

4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額(以下「新号給等」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給又は給料月額(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第3の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が改正前の規程の規定に基づいて、昭和60年7月1日以降分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1 職務の級への切替表(附則第2項関係)

(1) 一般行政職給料表

旧等級

職務の級

7等級

1級

6等級

2級

5等級

3級

4等級

4級

5級

3等級

6級

7級

2等級

8級

1等級

9級

(2) 医療職給料表(1)

旧等級

職務の級

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

4級

(3) 医療職給料表(2)

旧等級

職務の級

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

4級

2等級

5級

特2等級

6級

1等級

7級

(4) 医療職給料表(3)

旧等級

職務の級

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

4級

1等級

5級

特1等級

6級

附則別表第2 号給の切替表(附則第3項関係)

(1) 一般行政職給料表

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

 

 

1

 

 

 

 

 

1

2

 

 

2

1

 

1

 

1

2

3

 

 

3

2

 

2

 

2

3

4

1

1

4

3

1

3

1

3

4

5

2

2

5

4

2

4

2

4

5

6

3

3

6

5

3

5

3

5

6

7

4

4

7

6

4

6

4

6

7

8

5

5

8

7

5

7

5

7

8

9

6

6

9

8

6

8

6

8

9

10

7

7

10

9

7

9

7

9

10

11

8

8

11

10

8

10

8

10

11

12

9

9

12

11

9

11

9

11

12

13

10

10

13

12

10

12

10

12

13

14

11

11

14

13

11

13

11

13

14

15

12

12

15

14

12

14

12

14

15

16

13

13

16

15

13

15

13

15

16

17

14

14

17

16

14

16

14

16

 

18

15

15

18

17

15

17

15

17

 

19

16

16

19

18

16

18

16

18

 

20

 

17

20

19

16

19

17

19

 

21

 

18

21

20

17

20

17

20

 

22

 

19

22

21

17

21

18

 

 

23

 

 

23

22

18

22

 

 

 

24

 

 

24

23

19

 

 

 

 

25

 

 

 

24

19

 

 

 

 

26

 

 

 

25

20

 

 

 

 

(2) 医療職給料表(1)

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

1

 

 

1

1

2

1

1

2

2

3

2

2

3

3

4

3

3

4

4

5

4

4

5

5

6

5

5

6

6

7

6

6

7

7

8

7

7

8

8

9

8

8

9

9

10

9

9

10

10

11

10

10

11

11

12

11

11

12

12

13

12

12

13

13

14

13

13

14

14

15

14

14

15

15

16

15

15

16

16

17

16

16

17

17

18

17

17

18

18

19

18

18

19

19

20

19

19

20

20

21

20

20

21

 

22

21

21

22

 

23

 

22

23

 

24

 

23

 

 

(3) 医療職給料表(2)

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

1

3

1

1

 

1

1

1

2

4

2

2

 

2

2

2

3

5

3

3

 

3

3

3

4

6

4

4

1

4

4

4

5

7

5

5

2

5

5

5

6

8

6

6

3

6

6

6

7

9

7

7

4

7

7

7

8

10

8

8

5

8

8

8

9

11

9

9

6

9

9

9

10

12

10

10

7

10

10

10

11

13

11

11

8

11

11

11

12

14

12

12

9

12

12

12

13

15

13

13

10

13

13

13

14

16

14

14

11

14

14

14

15

17

15

15

12

15

15

15

16

18

16

16

13

16

16

16

17

19

17

17

14

17

17

 

18

20

18

18

15

18

 

 

19

21

19

19

15

19

 

 

20

22

20

20

16

20

 

 

21

 

21

21

17

 

 

 

22

 

22

22

17

 

 

 

23

 

23

23

18

 

 

 

24

 

24

24

18

 

 

 

(4) 医療職給料表(3)

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

 

 

1

 

 

1

2

 

 

2

 

 

2

3

 

1

3

 

 

3

4

1

2

4

1

1

4

5

2

3

5

2

2

5

6

3

4

6

3

3

6

7

4

5

7

4

4

7

8

5

6

8

5

5

8

9

6

7

9

6

6

9

10

7

8

10

7

7

10

11

8

9

11

8

8

11

12

9

10

12

9

9

12

13

10

11

13

10

10

13

14

11

12

14

11

11

14

15

12

13

15

12

12

15

16

13

14

16

13

13

16

17

14

15

17

14

14

17

18

15

16

18

15

15

18

19

16

17

19

16

16

19

20

17

18

20

17

17

20

21

18

19

21

18

18

21

22

19

20

22

19

19

22

23

20

21

23

19

20

 

24

21

22

24

20

21

 

25

22

23

25

21

22

 

26

23

24

26

22

23

 

27

24

25

27

22

24

 

28

25

26

28

23

 

 

29

26

 

 

 

 

 

附則別表第3 最高号給等を受ける職員の切替表(附則第4項関係)

(1) 一般行政職給料表

職務の級

6級

7級

8級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

23号給

22号給

23号給

19号給

20号給

19号給

326,500

23号給

326,500

20号給

354,000

20号給

330,100

24号給

330,100

21号給

357,800

21号給

333,700

350,100

333,700

22号給

361,600

379,400

337,300

353,700

337,300

358,700

365,400

383,200

340,900

357,300

340,900

362,400

369,200

387,000

344,500

360,900

344,500

366,100

373,000

390,800

348,100

364,500

348,100

369,800

376,800

394,600

351,700

368,100

351,700

373,500

380,600

398,400

355,300

371,700

355,300

377,200

384,400

402,200

358,900

375,300

358,900

380,900

388,200

406,000

362,500

378,900

362,500

384,600

392,000

409,800

366,100

382,500

366,100

388,300

395,800

413,600

(2) 医療職給料表(1)

職務の級

4級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

20号給

20号給

486,800

510,800

491,600

515,600

496,400

520,400

501,200

525,200

506,000

530,000

510,800

534,800

515,600

539,600

520,400

544,400

525,200

549,200

(3) 医療職給料表(2)

職務の級

6級

号給又は給料月額

17号給

17号給

350,200

18号給

354,000

19号給

357,800

20号給

361,600

379,400

365,400

383,200

369,200

387,000

373,000

390,800

376,800

394,600

380,600

398,400

384,400

402,200

388,200

406,000

(4) 医療職給料表(3)

職務の級

5級

号給又は給料月額

27号給

24号給

328,200

344,600

330,900

347,300

333,600

350,000

336,300

352,700

339,000

355,400

341,700

358,100

344,400

360,800

347,100

363,500

349,800

366,200

352,500

368,900

(昭和61年2月12日病院規程第2号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年12月26日病院規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日において、その者が受けていた給料月額に対応する附則別表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(給与の内払)

3 職員が改正前の規程の規定に基づいて、昭和61年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附則別表 最高号給を受ける職員の切替表

(1) 一般行政職給料表

職務の級

6級

7級

8級

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

給料月額

350,100

358,000

358,700

366,800

379,400

388,100

353,700

361,600

362,400

370,500

383,200

391,900

357,300

365,200

366,100

374,200

387,000

395,700

360,900

368,800

369,800

377,900

390,800

399,500

364,500

372,400

373,500

381,600

394,600

403,300

368,100

376,000

377,200

385,300

398,400

407,100

371,700

379,600

380,900

389,000

402,200

410,900

375,300

383,200

384,600

392,700

406,000

414,700

378,900

386,800

388,300

396,400

409,800

418,500

382,500

390,400

392,000

400,100

413,600

422,300

(2) 医療職給料表(1)

職務の級

4級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

510,800

522,300

515,600

527,100

520,400

531,900

525,200

536,700

530,000

541,500

534,800

546,300

539,600

551,100

544,400

555,900

549,200

560,700

(3) 医療職給料表(2)

職務の級

6級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

379,400

388,100

383,200

391,900

387,000

395,700

390,800

399,500

394,600

403,300

398,400

407,100

402,200

410,900

406,000

414,700

409,800

418,500

(4) 医療職給料表

職務の級

5級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

344,600

352,400

347,300

355,100

350,000

357,800

352,700

360,500

355,400

363,200

358,100

365,900

360,800

368,600

363,500

371,300

366,200

374,000

(昭和62年3月20日病院規程第1号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年12月28日病院規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年12月23日病院規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年12月22日病院規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年4月20日病院規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年12月28日病院規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の規程の規定に基づいて、平成2年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者の定めるところによる。

(平成3年5月21日病院規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成3年12月26日病院規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者の定めるところによる。

(平成4年4月1日病院規程第5号抄)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年12月24日病院規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成4年12月25日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額(以下「新号給等」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給又は給料月額(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者の定めるところによる。

附則別表 最高号給を受ける職員の切替表(附則第2項関係)

(1) 一般行政職給料表

職務の級

6級

7級

8級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

24号給

24号給

22号給

22号給

21号給

21号給

405,000

413,900

415,100

424,200

438,800

448,300

408,600

417,500

418,800

427,900

442,600

452,100

412,200

421,100

422,500

431,600

446,400

455,900

415,800

424,700

426,200

435,300

450,200

459,700

419,400

428,300

429,900

439,000

454,000

463,500

423,000

431,900

433,600

442,700

457,800

467,300

426,600

435,500

437,300

446,400

461,600

471,100

430,200

439,100

441,000

450,100

465,400

474,900

433,800

442,700

444,700

453,800

469,200

478,700

437,400

446,300

448,400

457,500

473,000

482,500

(2) 医療職給料表(1)

職務の級

4級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

20号給

20号給

589,600

602,000

594,400

606,800

599,200

611,600

604,000

616,400

608,800

621,200

613,600

626,000

618,400

630,800

623,200

635,600

628,000

640,400

(3) 医療職給料表(2)

職務の級

6級

号給又は給料月額

20号給

20号給

438,800

448,300

442,600

452,100

446,400

455,900

450,200

459,700

454,000

463,500

457,800

467,300

461,600

471,100

465,400

474,900

469,200

478,700

473,000

482,500

(4) 医療職給料表(3)

職務の級

5級

号給又は給料月額

24号給

24号給

413,400

422,500

416,100

425,200

418,800

427,900

421,500

430,600

424,200

433,300

426,900

436,000

429,600

438,700

432,300

441,400

435,000

444,100

437,700

446,800

(平成5年12月24日病院規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

2 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額(以下「新号給等」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給又は給料月額(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者の定めるところによる。

附則別表(附則第2項関係)最高号給を受ける職員の切替表

(1) 一般行政職給料表

職務の級

6級

7級

8級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

24号給

24号給

22号給

22号給

21号給

21号給

413,900

420,900

424,200

431,300

448,300

455,700

417,500

424,500

427,900

435,000

452,100

459,500

421,100

428,100

431,600

438,700

455,900

463,300

424,700

431,700

435,300

442,400

459,700

467,100

428,300

435,300

439,000

446,100

463,500

470,900

431,900

438,900

442,700

449,800

467,300

474,700

435,500

442,500

446,400

453,500

471,100

478,500

439,100

446,100

450,100

457,200

474,900

482,300

442,700

449,700

453,800

460,900

478,700

486,100

446,300

453,300

457,500

464,600

482,500

489,900

(2) 医療職給料表(1)

職務の級

4級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

20号給

20号給

602,000

611,900

606,800

616,700

611,600

621,500

616,400

626,300

621,200

631,100

626,000

635,900

630,800

640,700

635,600

645,500

640,400

650,300

(3) 医療職給料表(2)

職務の級

6級

号給又は給料月額

20号給

20号給

448,300

455,700

452,100

459,500

455,900

463,300

459,700

467,100

463,500

470,900

467,300

474,700

471,100

478,500

474,900

482,300

478,700

486,100

482,500

489,900

(4) 医療職給料表(3)

職務の級

5級

号給又は給料月額

24号給

24号給

422,500

429,800

425,200

432,500

427,900

435,200

430,600

437,900

433,300

440,600

436,000

443,300

438,700

446,000

441,400

448,700

444,100

451,400

446,800

454,100

(平成6年12月29日病院規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

2 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額(以下「新号給等」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給又は給料月額(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者の定めるところによる。

附則別表 最高号給を受ける職員の切替表(附則第2項関係)

(1) 一般行政職給料表

職務の給

6級

7級

8級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

24号給

24号給

22号給

22号給

21号給

21号給

420,900

425,200

431,300

435,700

455,700

460,400

424,500

428,800

435,000

439,400

459,500

464,200

428,100

432,400

438,700

443,100

463,300

468,000

431,700

436,000

442,400

446,800

467,100

471,800

435,300

439,600

446,100

450,500

470,900

475,600

438,900

443,200

449,800

454,200

474,700

479,400

442,500

446,800

453,500

457,900

478,500

483,200

446,100

450,400

457,200

461,600

482,300

487,000

449,700

454,000

460,900

465,300

486,100

490,800

453,300

457,600

464,600

469,000

489,900

494,600

(2) 医療職給料表(1)

職務の級

4級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

20号給

20号給

611,900

618,200

616,700

623,000

621,500

627,800

626,300

632,600

631,100

637,400

635,900

642,200

640,700

647,000

645,500

651,800

650,300

656,600

(3) 医療職給料表(2)

職務の級

6級

号給又は給料月額

20号給

20号給

455,700

460,400

459,500

464,200

463,300

468,000

467,100

471,800

470,900

475,600

474,700

479,400

478,500

483,200

482,300

487,000

486,100

490,800

489,900

494,600

(4) 医療職給料表(3)

職務の級

5級

号給又は給料月額

24号給

24号給

429,800

434,200

432,500

436,900

435,200

439,600

437,900

442,300

440,600

445,000

443,300

447,700

446,000

450,400

448,700

453,100

451,400

455,800

454,100

458,500

(平成7年12月21日病院規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額(以下「新号給等」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給又は給料月額(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者の定めるところによる。

附則別表

最高号給を受ける職員の切替表(附則第2項関係)

(1) 一般行政職給料表

職務の級

6級

7級

8級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

24号給

24号給

22号給

22号給

21号給

21号給

425,200

427,100

435,700

437,700

460,400

462,600

428,800

430,700

439,400

441,400

464,200

466,400

432,400

434,300

443,100

445,100

468,000

470,200

436,000

437,900

446,800

448,800

471,800

474,000

439,600

441,500

450,500

452,500

475,600

477,800

443,200

445,100

454,200

456,200

479,400

481,600

446,800

448,700

457,900

459,900

483,200

485,400

450,400

452,300

461,600

463,600

487,000

489,200

454,000

455,900

465,300

467,300

490,800

493,000

457,600

459,500

469,000

471,000

494,600

496,800

(2) 医療職給料表(1)

職務の級

4級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

20号給

20号給

618,200

620,800

623,000

625,600

627,800

630,400

632,600

635,200

637,400

640,000

642,200

644,800

647,000

649,600

651,800

654,400

656,600

659,200

(3) 医療職給料表(2)

職務の級

6級

号給又は給料月額

20号給

20号給

460,400

462,600

464,200

466,400

468,000

470,200

471,800

474,000

475,600

477,800

479,400

481,600

483,200

485,400

487,000

489,200

490,800

493,000

494,600

496,800

(4) 医療職給料表(3)

職務の級

5級

号給又は給料月額

24号給

24号給

434,200

436,200

436,900

438,900

439,600

441,600

442,300

444,300

445,000

447,000

447,700

449,700

450,400

452,400

453,100

455,100

455,800

457,800

458,500

460,500

(平成8年12月20日病院規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(号給の切替え等)

2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の級及び号給は、次の3及び5に定める場合を除き、切替日の前日における職務の級及び号給と同一とする。

3 切替日の前日においてその者が受けていた号給又は給料月額(以下「旧号給」という。)が附則別表1の旧号給欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額(以下「新号給」という。)は、その者の旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。ただし、同表の期間の定めのある旧号給を受けていた職員のうち、切替日において旧号給をうけていた期間が当該期間欄の期間に達しない職員は、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差の期間を経過した日以後の直近の昇給の時期に同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、これらの者の切替日から新号給を受けるまでの間の俸給月額は、その者の旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

4 前記3により新号給が定められる職員の旧号給を受けていた期間は、新号給を受ける期間に通算する。ただし、別表の期間欄に期間の定めのある旧号給を受けていた職員については、旧号給を受けていた期間のうち、当該期間欄の期間を超える期間に限って通算する。

5 旧号給が別表の旧号給欄に掲げられてある職員のうち、前記3に該当する職員以外の職員の新号給又は給料月額及び切替日以後の最初の昇給については、前記3に該当する職員との均衡を考慮して管理者が定めるものとする。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

6 切替日の前日において職務の等級の最高額の号給を超える給料月額を受けていた職員の新号給は、旧号給に対応する附則別表2の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(給与の内払)

7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

8 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者の定めるところによる。

附則別表1

医療職俸給表(一)の適用を受ける職員の切替表(附則第3項関係)

旧号給

職務の級

1級

2級

3級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

9

334,900

2

2

 

 

2

3

308,300

1

 

 

3

3

 

 

3

6

320,400

2

3

360,000

4

4

3

257,000

4

9

332,700

3

6

372,600

5

5

6

268,500

4

 

 

4

9

385,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

6

9

280,500

5

3

357,500

4

 

 

7

6

 

 

6

6

369,900

5

 

 

8

7

3

304,600

7

9

382,400

6

 

 

9

8

6

316,600

7

 

 

7

 

 

10

9

9

328,300

8

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

9

 

 

9

 

 

9

 

 

12

10

3

348,000

10

 

 

10

 

 

13

11

6

357,600

11

 

 

11

 

 

14

12

9

367,100

12

 

 

12

 

 

15

13

 

 

13

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

13

 

 

14

 

 

14

 

 

17

14

 

 

15

 

 

15

 

 

18

15

 

 

16

 

 

16

 

 

19

16

 

 

17

 

 

17

 

 

20

17

 

 

18

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

19

 

 

19

 

 

22

 

 

 

20

 

 

20

 

 

23

 

 

 

21

 

 

21

 

 

24

 

 

 

22

 

 

22

 

 

25

 

 

 

23

 

 

23

 

 

附則別表2 最高号給を受ける職員の切替表(附則第6項関係)

(1) 一般行政職給料表

職務の級

6級

7級

8級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

24号給

24号給

22号給

22号給

21号給

21号給

427,100

429,300

437,700

440,000

462,600

465,000

430,700

432,900

441,400

443,700

466,400

468,800

434,300

436,500

445,100

447,400

470,200

472,600

437,900

440,100

448,800

451,100

474,000

476,400

441,500

443,700

452,500

454,800

477,800

480,200

445,100

447,300

456,200

458,500

481,600

484,000

448,700

450,900

459,900

462,200

485,400

487,800

452,300

454,500

463,600

465,900

489,200

491,600

455,900

458,100

467,300

469,600

493,000

495,400

459,500

461,700

471,000

473,300

496,800

499,200

(2) 医療職給料表(1)

職務の級

4級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

20号給

20号給

620,800

622,600

625,600

627,400

630,400

632,200

635,200

637,000

640,000

641,800

644,800

646,600

649,600

651,400

654,400

656,200

659,200

661,000

(3) 医療職給料表(2)

職務の級

6級

号給又は給料月額

20号給

20号給

462,600

465,000

466,400

468,800

470,200

472,600

474,000

476,400

477,800

480,200

481,600

484,000

485,400

487,800

489,200

491,600

493,000

495,400

496,800

499,200

(4) 医療職給料表(3)

職務の級

5級

号給又は給料月額

24号給

24号給

436,200

439,200

438,900

441,900

441,600

444,600

444,300

447,300

447,000

450,000

449,700

452,700

452,400

455,400

455,100

458,100

457,800

460,800

460,500

463,500

(平成9年12月19日病院規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。ただし、第12条の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額(以下「新号給等」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給又は給料月額(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者の定めるところによる。

附則別表 最高号給を受ける職員の切替表(附則第2項関係)

(1) 一般行政職給料表

職務の級

6級

7級

8級

9級

10級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

24号給

24号給

22号給

22号給

21号給

21号給

18号給

18号給

15号給

15号給

429,300

431,500

440,000

442,300

465,000

467,400

502,800

505,300

527,600

530,100

432,900

435,100

443,700

446,000

468,800

471,200

507,100

509,600

532,200

534,700

436,500

438,700

447,400

449,700

472,600

475,000

511,400

513,900

536,800

539,300

440,100

442,300

451,100

453,400

476,400

478,800

515,700

518,200

541,400

543,900

443,700

445,900

454,800

457,100

480,200

482,600

520,000

522,500

546,000

548,500

447,300

449,500

458,500

460,800

484,000

486,400

524,300

526,800

550,600

553,100

450,900

453,100

462,200

464,500

487,800

490,200

528,600

531,100

555,200

557,700

454,500

456,700

465,900

468,200

491,600

494,000

532,900

535,400

559,800

562,300

458,100

460,300

469,600

471,900

495,400

497,800

537,200

539,700

564,400

566,900

461,700

463,900

473,300

475,600

499,200

501,600

541,500

544,000

569,000

571,500

(2) 医療職給料表(1)

職務の級

3級

4級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

24号給

24号給

20号給

20号給

588,100

590,700

622,600

625,200

592,400

595,000

627,400

630,000

596,700

599,300

632,200

634,800

601,000

603,600

637,000

639,600

605,300

607,900

641,800

644,400

609,600

612,200

646,600

649,200

613,900

616,500

651,400

654,000

618,200

620,800

656,200

658,800

622,500

625,100

661,000

663,600

(3) 医療職給料表(2)

職務の級

6級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

20号給

20号給

465,000

467,400

468,800

471,200

472,600

475,000

476,400

478,800

480,200

482,600

484,000

486,400

487,800

490,200

491,600

494,000

495,400

497,800

499,200

501,600

(4) 医療職給料表(3)

職務の級

5級

6級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

24号給

24号給

22号給

22号給

439,200

441,800

500,000

502,500

441,900

444,500

503,700

506,200

444,600

447,200

507,400

509,900

447,300

449,900

511,100

513,600

450,000

452,600

514,800

517,300

452,700

455,300

518,500

521,000

455,400

458,000

522,200

524,700

458,100

460,700

525,900

528,400

460,800

463,400

529,600

532,100

463,500

466,100

533,300

535,800

(平成10年12月28日病院規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額(以下「新号給等」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給又は給料月額(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者の定めるところによる。

附則別表 最高号給を受ける職員の切替表(附則第2項関係)

(1) 一般行政職給料表

職務の級

6級

7級

8級

9級

10級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

24号給

24号給

22号給

22号給

21号給

21号給

18号給

18号給

15号給

15号給

431,500

433,200

442,300

444,100

467,400

469,300

505,300

507,300

530,100

532,100

435,100

436,800

446,000

447,800

471,200

473,100

509,600

511,600

534,700

536,700

438,700

440,400

449,700

451,500

475,000

476,900

513,900

515,900

539,300

541,300

442,300

444,000

453,400

455,200

478,800

480,700

518,200

520,200

543,900

545,900

445,900

447,600

457,100

458,900

482,600

484,500

522,500

524,500

548,500

550,500

449,500

451,200

460,800

462,600

486,400

488,300

526,800

528,800

553,100

555,100

453,100

454,800

464,500

466,300

490,200

492,100

531,100

533,100

557,700

559,700

456,700

458,400

468,200

470,000

494,000

495,900

535,400

537,400

562,300

564,300

460,300

462,000

471,900

473,700

497,800

499,700

539,700

541,700

566,900

568,900

463,900

465,600

475,600

477,400

501,600

503,500

544,000

546,000

571,500

573,500

(2) 医療職給料表(1)

職務の級

3級

4級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

24号給

24号給

20号給

20号給

590,700

592,800

625,200

627,300

595,000

597,100

630,000

632,100

599,300

601,400

634,800

636,900

603,600

605,700

639,600

641,700

607,900

610,000

644,400

646,500

612,200

614,300

649,200

651,300

616,500

618,600

654,000

656,100

620,800

622,900

658,800

660,900

625,100

627,200

663,600

665,700

(3) 医療職給料表(2)

職務の級

6級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

20号給

20号給

467,400

469,300

471,200

473,100

475,000

476,900

478,800

480,700

482,600

484,500

486,400

488,300

490,200

492,100

494,000

495,900

497,800

499,700

501,600

503,500

(4) 医療職給料表(3)

職務の級

5級

6級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

24号給

24号給

22号給

22号給

441,800

443,900

502,500

504,500

444,500

446,600

506,200

508,200

447,200

449,300

509,900

511,900

449,900

452,000

513,600

515,900

452,600

454,700

517,300

519,300

455,300

457,400

521,000

523,000

458,000

460,100

524,700

526,700

460,700

462,800

528,400

530,400

463,400

465,500

532,100

534,100

466,100

468,200

535,800

537,800

(平成11年7月30日病院規程第15号)

この規程は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成11年12月29日病院規程第18号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表第7の改正規定は平成12年1月1日から施行する。

2 この規程(前項のただし書きの改正規定を除く。)による改正後の鳥取市立病院職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額(以下「新号給等」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給又は給料月額(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の鳥取市立病院職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の給与規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(給料の内払)

5 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

6 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者の定めるところによる。

附則別表 最高号給を受ける職員の切替表(附則第3項関係)

(1) 一般行政職給料表

職務の級

6級

7級

8級

9級

10級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

24号給

24号給

22号給

22号給

21号給

21号給

18号給

18号給

15号給

15号給

433,200

433,500

444,100

444,400

469,300

469,600

507,300

507,500

532,100

532,100

436,800

437,100

447,800

448,100

473,100

473,400

511,600

511,800

536,700

536,700

440,400

440,700

451,500

451,800

476,900

477,200

515,900

516,100

541,300

541,300

444,000

444,300

455,200

455,500

480,700

481,000

520,200

520,400

545,900

545,900

447,600

447,900

458,900

459,200

484,500

484,800

524,500

524,700

550,500

550,500

451,200

451,500

462,600

462,900

488,300

488,600

528,800

529,000

555,100

555,100

454,800

455,100

466,300

466,600

492,100

492,400

533,100

533,300

559,700

559,700

458,400

458,700

470,000

470,300

495,900

496,200

537,400

537,600

564,300

564,300

462,000

462,300

473,700

474,000

499,700

500,000

541,700

541,900

568,900

568,900

465,600

465,900

477,400

477,700

503,500

503,800

546,000

546,200

573,500

573,500

(2) 医療職給料表(1)

職務の級

3級

4級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

24号給

24号給

20号給

20号給

592,800

593,100

627,300

627,500

597,100

597,400

632,100

632,300

601,400

601,700

636,900

637,100

605,700

606,000

641,700

641,900

610,000

610,300

646,500

646,700

614,300

614,600

651,300

651,500

618,600

618,900

656,100

656,300

622,900

623,200

660,900

661,100

627,200

627,500

665,700

665,900

(3) 医療職給料表(2)

職務の級

6級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

20号給

20号給

469,300

469,600

473,100

473,400

476,900

477,200

480,700

481,000

484,500

484,800

488,300

488,600

492,100

492,400

495,900

496,200

499,700

500,000

503,500

503,800

(4) 医療職給料表(3)

職務の級

5級

6級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

24号給

24号給

22号給

22号給

443,900

444,200

504,500

504,800

446,600

446,900

508,200

508,500

449,300

449,600

511,900

512,200

452,000

452,300

515,600

515,900

454,700

455,000

519,300

519,600

457,400

457,700

523,000

523,300

460,100

460,400

526,700

527,000

462,800

463,100

530,400

530,700

465,500

465,800

534,100

534,400

468,200

468,500

537,800

538,100

(平成13年9月5日病院規程第3号)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表第8第1項及び第2項の規定は平成13年6月1日から適用する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規程を除く)による改正後の鳥取市立病院職員の給与に関する規定は平成13年4月1日から適用する。

(平成14年12月27日病院規程第18号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。ただし、別表第1、第2、第4並びに第6の改正規定は、平成15年1月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

2 平成15年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額(以下「新号給等」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)に対応する附則別表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

附則別表 最高号給を受ける職員の切替表(附則第2項関係)

(1) 一般行政職給料表

職務の級

6級

7級

8級

9級

10級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

24号給

24号給

22号給

22号給

21号給

21号給

18号給

18号給

15号給

15号給

433,500

424,900

444,400

435,500

469,600

459,900

507,500

497,000

532,100

520,900

437,100

428,400

448,100

439,100

473,400

463,600

511,800

501,200

536,700

525,400

440,700

431,900

451,800

442,700

477,200

467,300

516,100

505,400

541,300

529,900

444,300

435,400

455,500

446,300

481,000

471,000

520,400

509,600

545,900

534,400

447,900

438,900

459,200

449,900

484,800

474,700

524,700

513,800

550,500

538,900

451,500

442,400

462,900

453,500

488,600

478,400

529,000

518,000

555,100

543,400

455,100

445,900

466,600

457,100

492,400

482,100

533,300

522,200

559,700

547,900

458,700

449,400

470,300

460,700

496,200

485,800

537,600

526,400

564,300

552,400

462,300

452,900

474,000

464,300

500,000

489,500

541,900

530,600

568,900

556,900

465,900

456,400

477,700

467,900

503,800

493,200

546,200

534,800

573,500

561,400

(2) 医療職給料表(1)

職務の級

3級

4級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

24号給

24号給

20号給

20号給

593,100

580,800

627,500

614,200

597,400

585,000

632,300

618,900

601,700

589,200

637,100

623,600

606,000

593,400

641,900

628,300

610,300

597,600

646,700

633,000

614,600

601,800

651,500

637,700

618,900

606,000

656,300

642,400

623,200

610,200

661,100

647,100

627,500

614,400

665,900

651,800

(3) 医療職給料表(2)

職務の級

6級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

20号給

20号給

469,600

459,900

473,400

463,600

477,200

467,300

481,000

471,000

484,800

474,700

488,600

478,400

492,400

482,100

496,200

485,800

500,000

489,500

503,800

493,200

(4) 医療職給料表(3)

職務の級

5級

6級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

24号給

24号給

22号給

22号給

444,200

435,300

504,800

494,300

446,900

437,900

508,500

497,900

449,600

440,500

512,200

501,500

452,300

443,100

515,900

505,100

455,000

445,700

519,600

508,700

457,700

448,300

523,300

512,300

460,400

450,900

527,000

515,900

463,100

453,500

530,700

519,500

465,800

456,100

534,400

523,100

468,500

458,700

538,100

526,700

471,200

461,300

 

473,900

463,900

476,600

466,500

479,300

469,100

482,000

471,000

484,700

474,300

487,400

476,900

490,100

479,500

492,800

482,100

495,500

484,700

(平成15年9月22日病院規程第11号)

この規程は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成15年12月1日病院規程第13号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額(以下「新号給等」という。)は、施行日の前日においてその者が受けていた号給又は給料月額(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

附則別表 最高号給を受ける職員の切替表(附則第2項関係)

(1) 一般行政職給料表

職務の級

6級

7級

8級

9級

10級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

24号給

24号給

22号給

22号給

21号給

21号給

18号給

18号給

15号給

15号給

424,900

420,100

435,500

430,600

459,900

454,700

497,000

491,000

520,900

514,700

428,400

423,500

439,100

434,100

463,600

458,300

501,200

495,100

525,400

519,100

431,900

426,900

442,700

437,600

467,300

461,900

505,400

499,200

529,900

523,500

435,400

430,300

446,300

441,100

471,000

465,500

509,600

503,300

534,400

527,900

438,900

433,700

449,900

444,600

474,700

469,100

513,800

507,400

538,900

532,300

442,400

437,100

453,500

448,100

478,400

472,700

518,000

511,500

543,400

536,700

445,900

440,500

457,100

451,600

482,100

476,300

522,200

515,600

547,900

541,100

449,400

443,900

460,700

455,100

485,800

479,900

526,400

519,700

552,400

545,500

452,900

447,300

464,300

458,600

489,500

483,500

530,600

523,800

556,900

549,900

456,400

450,700

467,900

462,100

493,200

487,100

534,800

527,900

561,400

554,300

459,900

454,100

471,500

465,600

496,900

490,700

539,000

532,000

565,900

558,700

463,400

457,500

475,100

469,100

500,600

494,300

543,200

536,100

570,400

563,100

(2) 医療職給料表(1)

職務の級

3級

4級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

24号給

24号給

20号給

20号給

580,800

573,900

614,200

606,900

585,000

578,000

618,900

611,500

589,200

582,100

623,600

616,100

593,400

586,200

628,300

620,700

597,600

590,300

633,000

625,300

601,800

594,400

637,700

629,900

606,000

598,500

642,400

634,500

610,200

602,600

647,100

639,100

614,400

606,700

651,800

643,700

618,600

610,800

656,500

648,300

622,800

614,900

661,200

652,900

627,000

619,000

665,900

657,500

631,200

623,100

670,600

662,100

(3) 医療職給料表(2)

職務の級

6級

7級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

20号給

20号給

17号給

17号給

459,900

454,700

499,200

493,200

463,600

458,300

503,400

497,300

467,300

461,900

507,600

501,400

471,000

465,500

511,800

505,500

474,700

469,100

516,000

509,600

478,400

472,700

520,200

513,700

482,100

476,300

524,400

517,800

485,800

479,900

528,600

521,900

489,500

483,500

532,800

526,000

(4) 医療職給料表(3)

職務の級

5級

6級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

24号給

24号給

22号給

22号給

435,300

430,300

494,300

488,600

437,900

432,800

497,900

492,100

440,500

435,300

501,500

495,600

443,100

437,800

505,100

499,100

445,700

440,300

508,700

502,600

448,300

442,800

512,300

506,100

450,900

445,300

515,900

509,600

453,500

447,800

519,500

513,100

456,100

450,300

523,100

516,600

458,700

452,800

526,700

520,100

461,300

455,300

 

 

463,900

457,800

 

 

466,500

460,300

 

 

469,100

462,800

 

 

471,000

465,300

 

 

474,300

467,800

 

 

476,900

470,300

 

 

479,500

472,800

 

 

482,100

475,300

 

 

484,700

477,800

 

 

487,300

480,300

 

 

489,900

482,800

 

 

(平成16年4月1日病院規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前の職員の勤務に伴う特殊勤務手当の支給については、なお従前の例による。

3 平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間における改正後の鳥取市立病院職員の給与に関する規程別表第8第3項の規程の適用について、放射線技師と臨床検査技師については、同項中「6,000円」を「11,000円」とする。

(平成17年3月23日病院規程第2号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年5月23日病院規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成17年12月27日病院規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額(以下「新号給等」という。)は、施行日の前日においてその者が受けていた号給又は給料月額(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

附則別表(附則第2項関係)

(1) 一般行政職給料表

職務の級

6級

7級

8級

9級

10級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

24号給

24号給

22号給

22号給

21号給

21号給

18号給

18号給

15号給

15号給

420,100

418,700

430,600

429,200

454,700

453,200

491,000

489,400

514,700

513,000

423,500

422,100

434,100

432,700

458,300

456,800

495,100

493,500

519,100

517,400

426,900

425,500

437,600

436,200

461,900

460,400

499,200

497,600

523,500

521,800

430,300

428,900

441,100

439,700

465,500

464,000

503,300

501,700

527,900

526,200

433,700

432,300

444,600

443,200

469,100

467,600

507,400

505,800

532,300

530,600

437,100

435,700

448,100

446,700

472,700

471,200

511,500

509,900

536,700

535,000

440,500

439,100

451,600

450,200

476,300

474,800

515,600

514,000

541,100

539,400

443,900

442,500

455,100

453,700

479,900

478,400

519,700

518,100

545,500

543,800

447,300

445,900

458,600

457,200

483,500

482,000

523,800

522,200

549,900

548,200

450,700

449,300

462,100

460,700

487,100

485,600

527,900

526,300

554,300

552,600

454,100

452,700

465,600

464,200

490,700

489,200

532,000

530,400

558,700

557,000

457,500

456,100

469,100

467,700

494,300

492,800

536,100

534,500

563,100

561,400

(2) 医療職給料表(1)

職務の級

3級

4級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

24号給

24号給

20号給

20号給

573,900

572,000

606,900

604,900

578,000

576,100

611,500

609,500

582,100

580,200

616,100

614,100

586,200

584,300

620,700

618,700

590,300

588,400

625,300

623,300

594,400

592,500

629,900

627,900

598,500

596,600

634,500

632,500

602,600

600,700

639,100

637,100

606,700

604,800

643,700

641,700

610,800

608,900

648,300

646,300

614,900

613,000

652,900

650,900

619,000

617,100

657,500

655,500

623,100

621,200

662,100

660,100

(3) 医療職給料表(2)

職務の級

6級

7級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

20号給

20号給

17号給

17号給

454,700

453,200

493,200

491,600

458,300

456,800

497,300

495,700

461,900

460,400

501,400

499,800

465,500

464,000

505,500

503,900

469,100

467,600

509,600

508,000

472,700

471,200

513,700

512,100

476,300

474,800

517,800

516,200

479,900

478,400

521,900

520,300

483,500

482,000

526,000

524,400

(4) 医療職給料表(3)

職務の級

5級

6級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

24号給

24号給

22号給

22号給

430,300

428,900

488,600

487,000

432,800

431,400

492,100

490,500

435,300

433,900

495,600

494,000

437,800

436,400

499,100

497,500

440,300

438,900

502,600

501,000

442,800

441,400

506,100

504,500

445,300

443,900

509,600

508,000

447,800

446,400

513,100

511,500

450,300

448,900

516,600

515,000

452,800

451,400

520,100

518,500

455,300

453,900

 

457,800

456,400

460,300

458,900

462,800

461,400

465,300

463,900

467,800

466,400

470,300

468,900

472,800

471,400

475,300

473,900

477,800

476,400

480,300

478,900

482,800

481,400

(平成18年3月31日病院規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級(同表に旧給料表欄及び新給料表欄が掲げられている場合においては、旧給料表の旧級に対応する新給料表の新級欄に定める職務の級)とする。これらの場合において、旧級に対応する新級欄又は旧給料表の旧級に対応する新給料表の新級欄に定める職務の級に2以上の職務の級が掲げられているときは、次項に規定するところにより、そのいずれかの職務の級とする。

3 附則別表第1において2以上の職務の級に対応する職務の級であった職員の施行日における職務の級は、施行日の前日におけるその者の職務の級が附則別表第2の旧級欄又は旧給料表の旧級欄に掲げられている職員で同日におけるその職務が同表の職務欄に掲げる職務であるものにあっては、同表の旧級欄に対応する新級欄又は旧給料表の旧級欄に対応する新給料表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

4 施行日の前日において給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項及び附則第6項に規定する場合を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第3に定める号給とする。

5 附則第3項の規定により新級を決定される職員(次項に規定する職員を除く。)の新号給は、新級、旧号給及び経過期間に応じて附則別表第4に定める号給とする。

(最高の号給を超える給料月額の切替え)

6 施行日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 旧級が附則別表第5に掲げられている職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員 旧級、施行日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)及び経過期間に応じて附則別表第5に定める号給

(2) 旧級が附則別表第6に掲げられている職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員 旧級、新級、旧給料月額及び経過期間に応じて附則別表第6に定める号給

(施行日前の異動者の号給の調整)

7 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

8 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この規程による改正前の鳥取市立病院職員の給与に関する規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

9 施行日の前日から引き続き同一の給料表(附則別表第1に旧給料表欄及び新給料表欄が掲げられている場合においては、旧給料表に対応する新給料表を旧給料表と同一の給料表とみなす。)の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(鳥取市立病院職員の給与の特例に関する規程(平成17年鳥取市病院事業管理規程第7号)の適用を受けていた職員(以下「平成17年特例規程適用職員」という。)である者(鳥取市立病院職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成21年鳥取市病院事業管理規程第11号)の施行の日(以下「平成21年改正規程施行日」という。)において第2号に掲げる職員である者に限る。)にあっては鳥取市立病院職員の給与の特例に関する規程第1条に規定する基礎給料額(以下「平成17年特例規程基礎給料額」という。)とし、平成21年改正規程施行日において第1号に掲げる職員である者にあっては当該給料月額(平成17年特例規程適用職員である者にあっては、平成17年特例規程基礎給料額とする。)に100分の99.34を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、平成21年改正規程施行日において次の各号に掲げる職員以外の職員である者にあっては当該給料月額(平成17年特例規程適用職員である者にあっては、平成17年特例規程基礎給料額とする。)に100分の99.1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。)に達しないこととなるものには、平成20年4月1日から平成26年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額又は当該差額に相当する額に附則別表第7の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同表の右欄に定める支給割合を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げた額)のいずれか低い額を給料として支給する。

(1) 職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ附則別表第8の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの

(2) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員

(本項…一部改正〔平成20年病院規程5号・21年11号・22年6号・23年5号〕)

10 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、平成20年4月1日から平成26年3月31日までの間、同項の規定に準じて、給料を支給する。

(本項…一部改正〔平成20年病院規程5号〕)

11 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、平成20年4月1日から平成26年3月31日までの間、管理者の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(本項…一部改正〔平成20年病院規程5号〕)

12 平成26年3月31日までの間、新規程別表第5の規定の適用については、同表中「3級の職員」とあるのは「3級の職員及び2級の職員であって管理者が特に認めるもの」と、「4級の職員」とあるのは「4級の職員及び3級の職員であって管理者が特に認めるもの」と、「5級の職員」とあるのは「5級の職員及び4級の職員並びに3級の職員であって管理者が特に認めるもの」とする。

(旧13項…一部改正し繰上〔平成20年病院規程5号〕)

13 平成26年3月31日までの間、一般行政職給料表、医療技術職給料表又は看護職給料表の適用を受ける職員に対する新規程別表第7の規定の適用については、同表中「職務の級5級及び4級の職員」とあるのは「職務の級5級及び4級の職員並びに3級の職員であって管理者が特に認めるもの」と、「職務の級3級の職員」とあるのは「職務の級3級の職員及び2級の職員であって管理者が特に認めるもの」とする。

(旧14項…一部改正し繰上〔平成20年病院規程5号〕)

(改正後の給与規程の適用に関する特例)

14 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間における新規程第10条第1項の規定の適用については、同項中「100分の15」とあるのは、「100分の14」とする。

(本項…一部改正〔平成19年病院規程2号〕、旧15項…一部改正し繰上〔平成20年病院規程5号〕、本項…一部改正〔平成21年病院規程7号〕)

(その他)

15 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(旧16項…繰上〔平成20年病院規程5号〕)

附則別表第1

職務の級の切替表(附則第2項関係)

給料表

旧級

新級

一般行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

2級

3級

5級

3級

6級

3級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

10級

8級

旧給料表

旧級

新給料表

新級

医療職給料表(2)

1級

医療技術職給料表

1級

2級

2級

3級

4級

2級

3級

5級

3級

4級

6級

3級

4級

5級

6級

7級

7級

8級

旧給料表

旧級

新給料表

新級

医療職給料表(3)

1級

看護職給料表

1級

2級

2級

3級

2級

3級

4級

2級

3級

4級

5級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

6級

8級

附則別表第2

新級欄に2以上の職務の級が掲げられているときの職務の級の切替表(附則第3項関係)

給料表

旧級

職務

新級

一般行政職給料表

4級

高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務

2級

主任の職務

3級

6級

特に困難な業務を処理する主任の職務

3級

特に困難な業務を分掌する係長の職務

4級

旧給料表

旧級

職務

新給料表

新級

医療職給料表(2)

4級

困難な業務を行う職務

医療技術職給料表

2級

相当困難な業務を処理する主任の職務

3級

5級

困難な業務を処理する主任の職務

3級

主査の職務

4級

6級

特に困難な業務を処理する主任の職務

3級

困難な業務を分掌する主査の職務

4級

困難な業務を分掌する副技師長の職務

5級

困難な業務を分掌する技師長の職務

6級

困難な業務を分掌する技師長の職務(管理者が定める職員)

7級

旧給料表

旧級

職務

新給料表

新級

医療職給料表(3)

3級

相当困難な業務を行う職務

看護職給料表

2級

主任の職務

3級

4級

相当高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務

2級

困難な業務を行う主任の職務

3級

旧級が4級である職員のうち管理者が定める職員

4級

5級

高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務

2級

特に困難な業務を行う主任の職務

3級

旧級が5級である職員のうち管理者が定める職員

4級

困難な業務を処理する副看護師長の職務

5級

困難な業務を処理する看護師長の職務

困難な業務を処理する看護師長の職務(管理者が定める職員)

6級

困難な業務を処理する副看護部長の職務

困難な業務を処理する副看護部長の職務(管理者が定める職員)

7級

附則別表第3 旧級がこれに対応する附則別表第1の新級(同表に新給料表が掲げられている場合は新給料表の新級)欄に2以上の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号給の切替表(附則第4項関係)

(1) 一般行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

5級

7級

8級

9級

10級

1

3月未満

 

 

1

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

6

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

7

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

8

1

1

1

1

12月以上

 

 

5

9

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

10

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

11

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

12

1

1

1

1

12月以上

5

29

9

13

1

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

13

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

14

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

15

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

16

1

1

1

1

12月以上

9

33

13

17

1

1

1

1

4

3月未満

9

33

13

17

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

18

2

1

1

1

6月以上9月未満

11

35

15

19

3

1

1

1

9月以上12月未満

12

36

16

20

4

1

1

1

12月以上

13

37

17

21

5

1

1

1

5

3月未満

13

37

17

21

5

1

1

1

3月以上6月未満

14

38

18

22

6

2

1

1

6月以上9月未満

15

39

19

23

7

3

1

1

9月以上12月未満

16

40

20

24

8

4

1

1

12月以上

17

41

21

25

9

5

1

1

6

3月未満

17

41

21

25

9

5

1

1

3月以上6月未満

18

42

22

26

10

6

2

1

6月以上9月未満

19

43

23

27

11

7

3

1

9月以上12月未満

20

44

24

28

12

8

4

1

12月以上

21

45

25

29

13

9

5

1

7

3月未満

21

45

25

29

13

9

5

1

3月以上6月未満

22

46

26

30

14

10

6

2

6月以上9月未満

23

47

27

31

15

11

7

3

9月以上12月未満

24

48

28

32

16

12

8

4

12月以上

25

49

29

33

17

13

9

5

8

3月未満

25

49

29

33

17

13

9

5

3月以上6月未満

26

50

30

34

18

14

10

6

6月以上9月未満

27

51

31

35

19

15

11

7

9月以上12月未満

28

52

32

36

20

16

12

8

12月以上

29

53

33

37

21

17

13

9

9

3月未満

29

53

33

37

21

17

13

9

3月以上6月未満

29

54

34

38

22

18

14

10

6月以上9月未満

30

55

35

39

23

19

15

11

9月以上12月未満

30

56

36

40

24

20

16

12

12月以上

31

57

37

41

25

21

17

13

10

3月未満

31

57

37

41

25

21

17

13

3月以上6月未満

31

58

38

42

26

22

18

14

6月以上9月未満

32

59

39

43

27

23

19

15

9月以上12月未満

32

60

40

44

28

24

20

16

12月以上

33

61

41

45

29

25

21

17

11

3月未満

33

61

41

45

29

25

21

17

3月以上6月未満

33

62

42

46

30

26

22

18

6月以上9月未満

33

63

43

47

31

27

23

19

9月以上12月未満

34

64

44

48

32

28

24

20

12月以上

34

65

45

49

33

29

25

21

12

3月未満

34

65

45

49

33

29

25

21

3月以上6月未満

34

66

46

50

34

30

26

22

6月以上9月未満

35

67

47

51

35

31

27

23

9月以上12月未満

35

68

48

52

36

32

28

24

12月以上

35

69

49

53

37

33

29

25

13

3月未満

35

69

49

53

37

33

29

25

3月以上6月未満

36

70

50

54

38

34

30

26

6月以上9月未満

36

71

51

55

39

35

31

27

9月以上12月未満

36

72

52

56

40

36

32

28

12月以上

37

73

53

57

41

37

33

29

14

3月未満

37

73

53

57

41

37

33

29

3月以上6月未満

37

74

54

58

42

38

34

30

6月以上9月未満

37

75

55

59

43

39

35

31

9月以上12月未満

37

76

56

60

44

40

36

32

12月以上

38

77

57

61

45

41

37

33

15

3月未満

38

77

57

61

45

41

37

33

3月以上6月未満

38

78

58

62

46

42

38

34

6月以上9月未満

38

79

59

63

47

43

39

35

9月以上12月未満

38

80

60

64

48

44

40

36

12月以上

39

81

61

65

49

45

41

37

16

3月未満

39

81

61

65

49

45

41

 

3月以上6月未満

39

82

62

66

50

46

42

 

6月以上9月未満

39

83

63

67

51

47

43

 

9月以上12月未満

39

84

64

68

52

48

44

 

12月以上

40

85

65

69

53

49

45

 

17

3月未満

 

85

65

69

53

49

45

 

3月以上6月未満

 

86

66

70

54

50

46

 

6月以上9月未満

 

87

67

71

55

51

47

 

9月以上12月未満

 

88

68

72

56

52

48

 

12月以上

 

89

69

73

57

53

49

 

18

3月未満

 

89

69

73

57

53

49

 

3月以上6月未満

 

90

70

74

58

54

50

 

6月以上9月未満

 

91

71

75

59

55

51

 

9月以上12月未満

 

92

72

76

60

56

52

 

12月以上

 

93

73

77

61

57

53

 

19

3月未満

 

93

73

77

61

57

 

 

3月以上6月未満

 

93

74

78

62

58

 

 

6月以上9月未満

 

93

75

79

63

59

 

 

9月以上12月未満

 

93

76

80

64

60

 

 

12月以上

 

93

77

81

65

61

 

 

20

3月未満

 

 

77

81

65

61

 

 

3月以上6月未満

 

 

78

82

66

62

 

 

6月以上9月未満

 

 

79

83

67

63

 

 

9月以上12月未満

 

 

80

84

68

64

 

 

12月以上

 

 

81

85

69

65

 

 

21

3月未満

 

 

81

85

69

65

 

 

3月以上6月未満

 

 

82

86

70

66

 

 

6月以上9月未満

 

 

83

87

71

67

 

 

9月以上12月未満

 

 

84

88

72

68

 

 

12月以上

 

 

85

89

73

69

 

 

22

3月未満

 

 

85

89

73

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

86

90

74

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

87

91

75

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

88

92

76

 

 

 

12月以上

 

 

89

93

77

 

 

 

23

3月未満

 

 

89

93

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

94

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

95

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

96

 

 

 

 

12月以上

 

 

93

97

 

 

 

 

24

3月未満

 

 

93

97

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

98

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

99

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

100

 

 

 

 

12月以上

 

 

97

101

 

 

 

 

25

3月未満

 

 

97

101

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

102

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

103

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

104

 

 

 

 

12月以上

 

 

101

105

 

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

105

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

106

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

107

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

108

 

 

 

 

12月以上

 

 

105

109

 

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

 

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

(2) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

1

12月以上

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

1

12月以上

5

1

1

1

3

3月未満

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

4

1

1

12月以上

9

5

1

1

4

3月未満

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

6

1

1

6月以上9月未満

11

7

1

1

9月以上12月未満

12

8

1

1

12月以上

13

9

1

1

5

3月未満

13

9

1

1

3月以上6月未満

14

10

2

1

6月以上9月未満

15

11

3

1

9月以上12月未満

16

12

4

1

12月以上

17

13

5

1

6

3月未満

17

13

5

1

3月以上6月未満

18

14

6

1

6月以上9月未満

19

15

7

1

9月以上12月未満

20

16

8

1

12月以上

21

17

9

1

7

3月未満

21

17

9

1

3月以上6月未満

22

18

10

2

6月以上9月未満

23

19

11

3

9月以上12月未満

24

20

12

4

12月以上

25

21

13

5

8

3月未満

25

21

13

5

3月以上6月未満

26

22

14

6

6月以上9月未満

27

23

15

7

9月以上12月未満

28

24

16

8

12月以上

29

25

17

9

9

3月未満

29

25

17

9

3月以上6月未満

30

26

18

10

6月以上9月未満

31

27

19

11

9月以上12月未満

32

28

20

12

12月以上

33

29

21

13

10

3月未満

33

29

21

13

3月以上6月未満

34

30

22

14

6月以上9月未満

35

31

23

15

9月以上12月未満

36

32

24

16

12月以上

37

33

25

17

11

3月未満

37

33

25

17

3月以上6月未満

38

34

26

18

6月以上9月未満

39

35

27

19

9月以上12月未満

40

36

28

20

12月以上

41

37

29

21

12

3月未満

41

37

29

21

3月以上6月未満

42

38

30

22

6月以上9月未満

43

39

31

23

9月以上12月未満

44

40

32

24

12月以上

45

41

33

25

13

3月未満

45

41

33

25

3月以上6月未満

46

42

34

26

6月以上9月未満

47

43

35

27

9月以上12月未満

48

44

36

28

12月以上

49

45

37

29

14

3月未満

49

45

37

29

3月以上6月未満

50

46

38

30

6月以上9月未満

51

47

39

31

9月以上12月未満

52

48

40

32

12月以上

53

49

41

33

15

3月未満

53

49

41

33

3月以上6月未満

54

50

42

34

6月以上9月未満

55

51

43

35

9月以上12月未満

56

52

44

36

12月以上

57

53

45

37

16

3月未満

57

53

45

37

3月以上6月未満

58

54

46

38

6月以上9月未満

59

55

47

39

9月以上12月未満

60

56

48

40

12月以上

61

57

49

41

17

3月未満

61

57

49

41

3月以上6月未満

62

58

50

42

6月以上9月未満

63

59

51

43

9月以上12月未満

64

60

52

44

12月以上

65

61

53

45

18

3月未満

65

61

53

45

3月以上6月未満

65

62

54

46

6月以上9月未満

65

63

55

47

9月以上12月未満

65

64

56

48

12月以上

65

65

57

49

19

3月未満

 

65

57

49

3月以上6月未満

 

66

58

50

6月以上9月未満

 

67

59

51

9月以上12月未満

 

68

60

52

12月以上

 

69

61

53

20

3月未満

 

69

61

53

3月以上6月未満

 

70

62

54

6月以上9月未満

 

71

63

55

9月以上12月未満

 

72

64

56

12月以上

 

73

65

57

21

3月未満

 

73

65

57

3月以上6月未満

 

74

66

 

6月以上9月未満

 

75

67

 

9月以上12月未満

 

76

68

 

12月以上

 

77

69

 

22

3月未満

 

77

69

 

3月以上6月未満

 

78

70

 

6月以上9月未満

 

79

71

 

9月以上12月未満

 

80

72

 

12月以上

 

81

73

 

23

3月未満

 

81

73

 

3月以上6月未満

 

82

74

 

6月以上9月未満

 

83

75

 

9月以上12月未満

 

84

76

 

12月以上

 

85

77

 

24

3月未満

 

85

77

 

3月以上6月未満

 

86

78

 

6月以上9月未満

 

87

79

 

9月以上12月未満

 

88

80

 

12月以上

 

89

81

 

(3) 旧給料表が医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

7級

1

3月未満

 

 

13

1

3月以上6月未満

 

 

14

1

6月以上9月未満

 

 

15

1

9月以上12月未満

 

 

16

1

12月以上

 

 

17

1

2

3月未満

1

1

17

1

3月以上6月未満

2

2

18

1

6月以上9月未満

3

3

19

1

9月以上12月未満

4

4

20

1

12月以上

5

5

21

1

3

3月未満

5

5

21

1

3月以上6月未満

6

6

22

1

6月以上9月未満

7

7

23

1

9月以上12月未満

8

8

24

1

12月以上

9

9

25

1

4

3月未満

9

9

25

1

3月以上6月未満

10

10

26

1

6月以上9月未満

11

11

27

1

9月以上12月未満

12

12

28

1

12月以上

13

13

29

1

5

3月未満

13

13

29

1

3月以上6月未満

14

14

30

1

6月以上9月未満

15

15

31

1

9月以上12月未満

16

16

32

1

12月以上

17

17

33

1

6

3月未満

17

17

33

1

3月以上6月未満

18

18

34

1

6月以上9月未満

19

19

35

1

9月以上12月未満

20

20

36

1

12月以上

21

21

37

1

7

3月未満

21

21

37

1

3月以上6月未満

22

22

38

1

6月以上9月未満

23

23

39

1

9月以上12月未満

24

24

40

1

12月以上

25

25

41

1

8

3月未満

25

25

41

1

3月以上6月未満

26

26

42

1

6月以上9月未満

27

27

43

1

9月以上12月未満

28

28

44

1

12月以上

29

29

45

1

9

3月未満

29

29

45

1

3月以上6月未満

30

30

46

1

6月以上9月未満

31

31

47

1

9月以上12月未満

32

32

48

1

12月以上

33

33

49

1

10

3月未満

33

33

49

1

3月以上6月未満

34

34

50

2

6月以上9月未満

35

35

51

3

9月以上12月未満

36

36

52

4

12月以上

37

37

53

5

11

3月未満

37

37

53

5

3月以上6月未満

38

38

54

5

6月以上9月未満

39

39

55

5

9月以上12月未満

40

40

56

5

12月以上

41

41

57

5

12

3月未満

41

 

57

5

3月以上6月未満

42

 

58

6

6月以上9月未満

43

 

59

7

9月以上12月未満

44

 

60

8

12月以上

45

 

61

9

13

3月未満

45

 

61

9

3月以上6月未満

46

 

62

10

6月以上9月未満

47

 

63

11

9月以上12月未満

48

 

64

12

12月以上

49

 

65

13

14

3月未満

49

 

65

13

3月以上6月未満

50

 

66

13

6月以上9月未満

51

 

67

13

9月以上12月未満

52

 

68

13

12月以上

53

 

69

13

15

3月未満

53

 

69

13

3月以上6月未満

54

 

70

14

6月以上9月未満

55

 

71

15

9月以上12月未満

56

 

72

16

12月以上

57

 

73

17

16

3月未満

57

 

73

17

3月以上6月未満

58

 

74

17

6月以上9月未満

59

 

75

17

9月以上12月未満

60

 

76

17

12月以上

61

 

77

17

17

3月未満

61

 

77

17

3月以上6月未満

62

 

78

18

6月以上9月未満

63

 

79

19

9月以上12月未満

64

 

80

20

12月以上

65

 

81

21

18

3月未満

65

 

81

 

3月以上6月未満

66

 

82

 

6月以上9月未満

67

 

83

 

9月以上12月未満

68

 

84

 

12月以上

69

 

85

 

19

3月未満

69

 

85

 

3月以上6月未満

70

 

86

 

6月以上9月未満

71

 

87

 

9月以上12月未満

72

 

88

 

12月以上

73

 

89

 

20

3月未満

73

 

89

 

3月以上6月未満

74

 

90

 

6月以上9月未満

75

 

91

 

9月以上12月未満

76

 

92

 

12月以上

77

 

93

 

21

3月未満

77

 

93

 

3月以上6月未満

78

 

94

 

6月以上9月未満

79

 

95

 

9月以上12月未満

80

 

96

 

12月以上

81

 

97

 

22

3月未満

81

 

97

 

3月以上6月未満

82

 

98

 

6月以上9月未満

83

 

99

 

9月以上12月未満

84

 

100

 

12月以上

85

 

101

 

23

3月未満

85

 

101

 

3月以上6月未満

85

 

102

 

6月以上9月未満

85

 

103

 

9月以上12月未満

85

 

104

 

12月以上

85

 

105

 

24

3月未満

 

 

105

 

3月以上6月未満

 

 

106

 

6月以上9月未満

 

 

107

 

9月以上12月未満

 

 

108

 

12月以上

 

 

109

 

25

3月未満

 

 

109

 

3月以上6月未満

 

 

110

 

6月以上9月未満

 

 

111

 

9月以上12月未満

 

 

112

 

12月以上

 

 

113

 

26

3月未満

 

 

113

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

12月以上

 

 

117

 

27

3月未満

 

 

117

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

12月以上

 

 

121

 

28

3月未満

 

 

121

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

12月以上

 

 

125

 

29

3月未満

 

 

125

 

3月以上6月未満

 

 

126

 

6月以上9月未満

 

 

127

 

9月以上12月未満

 

 

128

 

12月以上

 

 

129

 

30

3月未満

 

 

129

 

3月以上6月未満

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

12月以上

 

 

 

(4) 旧給料表が医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

6級

1

3月未満

 

 

1

3月以上6月未満

 

 

1

6月以上9月未満

 

 

1

9月以上12月未満

 

 

1

12月以上

 

 

1

2

3月未満

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

6月以上9月未満

3

3

1

9月以上12月未満

4

4

1

12月以上

5

5

1

3

3月未満

5

5

1

3月以上6月未満

6

6

1

6月以上9月未満

7

7

1

9月以上12月未満

8

8

1

12月以上

9

9

1

4

3月未満

9

9

1

3月以上6月未満

10

10

1

6月以上9月未満

11

11

1

9月以上12月未満

12

12

1

12月以上

13

13

1

5

3月未満

13

13

1

3月以上6月未満

14

14

1

6月以上9月未満

15

15

1

9月以上12月未満

16

16

1

12月以上

17

17

1

6

3月未満

17

17

1

3月以上6月未満

18

18

1

6月以上9月未満

19

19

1

9月以上12月未満

20

20

1

12月以上

21

21

1

7

3月未満

21

21

1

3月以上6月未満

22

22

1

6月以上9月未満

23

23

1

9月以上12月未満

24

24

1

12月以上

25

25

1

8

3月未満

25

25

1

3月以上6月未満

26

26

1

6月以上9月未満

27

27

1

9月以上12月未満

28

28

1

12月以上

29

29

1

9

3月未満

29

29

1

3月以上6月未満

30

30

1

6月以上9月未満

31

31

1

9月以上12月未満

32

32

1

12月以上

33

33

1

10

3月未満

33

33

1

3月以上6月未満

34

34

1

6月以上9月未満

35

35

1

9月以上12月未満

36

36

1

12月以上

37

37

1

11

3月未満

37

37

1

3月以上6月未満

38

38

1

6月以上9月未満

39

39

1

9月以上12月未満

40

40

1

12月以上

41

41

1

12

3月未満

41

41

1

3月以上6月未満

42

42

1

6月以上9月未満

43

43

1

9月以上12月未満

44

44

1

12月以上

45

45

1

13

3月未満

45

45

1

3月以上6月未満

46

46

1

6月以上9月未満

47

47

1

9月以上12月未満

48

48

1

12月以上

49

49

1

14

3月未満

49

49

1

3月以上6月未満

50

50

1

6月以上9月未満

51

51

1

9月以上12月未満

52

52

1

12月以上

53

53

1

15

3月未満

53

53

1

3月以上6月未満

54

54

1

6月以上9月未満

55

55

1

9月以上12月未満

56

56

1

12月以上

57

57

1

16

3月未満

57

57

1

3月以上6月未満

58

58

2

6月以上9月未満

59

59

3

9月以上12月未満

60

60

4

12月以上

61

61

5

17

3月未満

61

61

5

3月以上6月未満

62

62

6

6月以上9月未満

63

63

7

9月以上12月未満

64

64

8

12月以上

65

65

9

18

3月未満

65

65

9

3月以上6月未満

66

66

9

6月以上9月未満

67

67

9

9月以上12月未満

68

68

9

12月以上

69

69

9

19

3月未満

69

69

9

3月以上6月未満

70

70

10

6月以上9月未満

71

71

11

9月以上12月未満

72

72

12

12月以上

73

73

13

20

3月未満

73

73

13

3月以上6月未満

74

74

13

6月以上9月未満

75

75

13

9月以上12月未満

76

76

13

12月以上

77

77

13

21

3月未満

77

77

13

3月以上6月未満

78

78

14

6月以上9月未満

79

79

15

9月以上12月未満

80

80

16

12月以上

81

81

17

22

3月未満

81

81

17

3月以上6月未満

82

82

17

6月以上9月未満

83

83

17

9月以上12月未満

84

84

17

12月以上

85

85

17

23

3月未満

85

85

 

3月以上6月未満

86

86

 

6月以上9月未満

87

87

 

9月以上12月未満

88

88

 

12月以上

89

89

 

24

3月未満

89

89

 

3月以上6月未満

90

90

 

6月以上9月未満

91

91

 

9月以上12月未満

92

92

 

12月以上

93

93

 

25

3月未満

93

93

 

3月以上6月未満

94

94

 

6月以上9月未満

95

95

 

9月以上12月未満

96

96

 

12月以上

97

97

 

26

3月未満

97

97

 

3月以上6月未満

98

98

 

6月以上9月未満

99

99

 

9月以上12月未満

100

100

 

12月以上

101

101

 

27

3月未満

101

101

 

3月以上6月未満

102

102

 

6月以上9月未満

103

103

 

9月以上12月未満

104

104

 

12月以上

105

105

 

28

3月未満

105

105

 

3月以上6月未満

106

106

 

6月以上9月未満

107

107

 

9月以上12月未満

108

108

 

12月以上

109

109

 

29

3月未満

109

109

 

3月以上6月未満

110

110

 

6月以上9月未満

111

111

 

9月以上12月未満

112

112

 

12月以上

113

113

 

30

3月未満

113

113

 

3月以上6月未満

114

114

 

6月以上9月未満

115

115

 

9月以上12月未満

116

116

 

12月以上

117

117

 

31

3月未満

117

117

 

3月以上6月未満

118

118

 

6月以上9月未満

119

119

 

9月以上12月未満

120

120

 

12月以上

121

121

 

32

3月未満

121

121

 

3月以上6月未満

122

122

 

6月以上9月未満

123

123

 

9月以上12月未満

124

124

 

12月以上

125

125

 

33

3月未満

125

125

 

3月以上6月未満

126

126

 

6月以上9月未満

127

127

 

9月以上12月未満

128

128

 

12月以上

129

129

 

34

3月未満

129

129

 

3月以上6月未満

130

130

 

6月以上9月未満

131

131

 

9月以上12月未満

132

132

 

12月以上

133

133

 

35

3月未満

133

133

 

3月以上6月未満

134

134

 

6月以上9月未満

135

135

 

9月以上12月未満

136

136

 

12月以上

137

137

 

36

3月未満

137

137

 

3月以上6月未満

138

138

 

6月以上9月未満

139

139

 

9月以上12月未満

140

140

 

12月以上

141

141

 

37

3月未満

141

141

 

3月以上6月未満

142

142

 

6月以上9月未満

143

143

 

9月以上12月未満

144

144

 

12月以上

145

145

 

38

3月未満

145

145

 

3月以上6月未満

146

146

 

6月以上9月未満

147

147

 

9月以上12月未満

148

148

 

12月以上

149

149

 

39

3月未満

149

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

12月以上

153

 

 

40

3月未満

153

 

 

3月以上6月未満

154

 

 

6月以上9月未満

155

 

 

9月以上12月未満

156

 

 

12月以上

157

 

 

41

3月未満

157

 

 

3月以上6月未満

158

 

 

6月以上9月未満

159

 

 

9月以上12月未満

160

 

 

12月以上

161

 

 

附則別表第4 旧級がこれに対応する附則別表第1の新級(同表に新給料表が掲げられている場合は新給料表の新級)欄に2以上の職務の級が掲げられている職務の級である職員の号給の切替表(附則第5項関係)

(1) 旧級が一般行政職給料表の4級である職員の新号給

旧号給

新級

経過期間

2級

3級

1

3月未満

13

1

3月以上6月未満

14

1

6月以上9月未満

15

1

9月以上12月未満

16

1

12月以上

17

1

2

3月未満

17

1

3月以上6月未満

18

2

6月以上9月未満

19

3

9月以上12月未満

20

4

12月以上

21

5

3

3月未満

21

5

3月以上6月未満

22

6

6月以上9月未満

23

7

9月以上12月未満

24

8

12月以上

25

9

4

3月未満

25

9

3月以上6月未満

26

10

6月以上9月未満

27

11

9月以上12月未満

28

12

12月以上

29

13

5

3月未満

29

13

3月以上6月未満

30

14

6月以上9月未満

31

15

9月以上12月未満

32

16

12月以上

33

17

6

3月未満

33

17

3月以上6月未満

34

18

6月以上9月未満

35

19

9月以上12月未満

36

20

12月以上

37

21

7

3月未満

37

21

3月以上6月未満

38

22

6月以上9月未満

39

23

9月以上12月未満

40

24

12月以上

41

25

8

3月未満

41

25

3月以上6月未満

42

26

6月以上9月未満

43

27

9月以上12月未満

44

28

12月以上

45

29

9

3月未満

45

29

3月以上6月未満

46

30

6月以上9月未満

47

31

9月以上12月未満

48

32

12月以上

49

33

10

3月未満

49

33

3月以上6月未満

50

34

6月以上9月未満

51

35

9月以上12月未満

52

36

12月以上

53

37

11

3月未満

53

37

3月以上6月未満

54

38

6月以上9月未満

55

39

9月以上12月未満

56

40

12月以上

58

41

12

3月未満

58

41

3月以上6月未満

60

42

6月以上9月未満

62

43

9月以上12月未満

64

44

12月以上

66

45

13

3月未満

66

45

3月以上6月未満

68

46

6月以上9月未満

70

47

9月以上12月未満

72

48

12月以上

74

49

14

3月未満

74

49

3月以上6月未満

76

49

6月以上9月未満

78

50

9月以上12月未満

80

50

12月以上

82

51

15

3月未満

82

51

3月以上6月未満

84

51

6月以上9月未満

86

52

9月以上12月未満

88

52

12月以上

92

53

16

3月未満

92

53

3月以上6月未満

96

54

6月以上9月未満

100

55

9月以上12月未満

104

56

12月以上

110

57

17

3月未満

110

57

3月以上6月未満

112

57

6月以上9月未満

114

58

9月以上12月未満

116

58

12月以上

118

59

18

3月未満

118

59

3月以上6月未満

120

59

6月以上9月未満

122

60

9月以上12月未満

124

60

12月以上

125

61

19

3月未満

125

61

3月以上6月未満

125

61

6月以上9月未満

125

61

9月以上12月未満

125

62

12月以上

125

62

20

3月未満

125

62

3月以上6月未満

125

62

6月以上9月未満

125

63

9月以上12月未満

125

63

12月以上

125

63

21

3月未満

125

63

3月以上6月未満

125

64

6月以上9月未満

125

64

9月以上12月未満

125

64

12月以上

125

65

22

3月未満

125

65

3月以上6月未満

125

65

6月以上9月未満

125

66

9月以上12月未満

125

66

12月以上

125

67

23

3月未満

125

67

3月以上6月未満

125

67

6月以上9月未満

125

68

9月以上12月未満

125

68

12月以上

125

69

24

3月未満

125

69

3月以上6月未満

125

70

6月以上9月未満

125

71

9月以上12月未満

125

72

12月以上

125

73

25

3月未満

125

73

3月以上6月未満

125

73

6月以上9月未満

125

74

9月以上12月未満

125

74

12月以上

125

75

26

3月未満

125

75

3月以上6月未満

125

75

6月以上9月未満

125

76

9月以上12月未満

125

76

12月以上

125

77

27

3月未満

125

77

3月以上6月未満

125

78

6月以上9月未満

125

79

9月以上12月未満

125

80

12月以上

125

81

28

3月未満

125

81

3月以上6月未満

125

82

6月以上9月未満

125

83

9月以上12月未満

125

84

12月以上

125

85

(2) 旧級が一般行政職給料表の6級である職員の新号給

旧号給

新級

経過期間

3級

4級

1

3月未満

9

1

3月以上6月未満

10

1

6月以上9月未満

11

1

9月以上12月未満

12

1

12月以上

13

1

2

3月未満

13

1

3月以上6月未満

14

1

6月以上9月未満

15

1

9月以上12月未満

16

1

12月以上

17

1

3

3月未満

17

1

3月以上6月未満

18

2

6月以上9月未満

19

3

9月以上12月未満

20

4

12月以上

21

5

4

3月未満

21

5

3月以上6月未満

22

6

6月以上9月未満

23

7

9月以上12月未満

24

8

12月以上

25

9

5

3月未満

25

9

3月以上6月未満

26

10

6月以上9月未満

27

11

9月以上12月未満

28

12

12月以上

29

13

6

3月未満

29

13

3月以上6月未満

30

14

6月以上9月未満

31

15

9月以上12月未満

32

16

12月以上

33

17

7

3月未満

33

17

3月以上6月未満

34

18

6月以上9月未満

35

19

9月以上12月未満

36

20

12月以上

37

21

8

3月未満

37

21

3月以上6月未満

38

22

6月以上9月未満

39

23

9月以上12月未満

40

24

12月以上

41

25

9

3月未満

41

25

3月以上6月未満

42

26

6月以上9月未満

43

27

9月以上12月未満

44

28

12月以上

45

29

10

3月未満

45

29

3月以上6月未満

46

30

6月以上9月未満

47

31

9月以上12月未満

48

32

12月以上

49

33

11

3月未満

49

33

3月以上6月未満

50

34

6月以上9月未満

51

35

9月以上12月未満

52

36

12月以上

53

37

12

3月未満

53

37

3月以上6月未満

54

38

6月以上9月未満

55

39

9月以上12月未満

56

40

12月以上

57

41

13

3月未満

57

41

3月以上6月未満

58

42

6月以上9月未満

59

43

9月以上12月未満

60

44

12月以上

63

45

14

3月未満

63

45

3月以上6月未満

66

46

6月以上9月未満

69

47

9月以上12月未満

72

48

12月以上

75

49

15

3月未満

75

49

3月以上6月未満

78

50

6月以上9月未満

81

51

9月以上12月未満

84

52

12月以上

88

53

16

3月未満

88

53

3月以上6月未満

92

54

6月以上9月未満

96

55

9月以上12月未満

100

56

12月以上

102

57

17

3月未満

102

57

3月以上6月未満

104

58

6月以上9月未満

106

59

9月以上12月未満

108

60

12月以上

110

61

18

3月未満

110

61

3月以上6月未満

112

62

6月以上9月未満

113

63

9月以上12月未満

113

64

12月以上

113

65

19

3月未満

113

65

3月以上6月未満

113

66

6月以上9月未満

113

67

9月以上12月未満

113

68

12月以上

113

69

20

3月未満

113

69

3月以上6月未満

113

70

6月以上9月未満

113

71

9月以上12月未満

113

72

12月以上

113

73

21

3月未満

113

73

3月以上6月未満

113

74

6月以上9月未満

113

75

9月以上12月未満

113

76

12月以上

113

77

22

3月未満

113

77

3月以上6月未満

113

78

6月以上9月未満

113

79

9月以上12月未満

113

80

12月以上

113

81

23

3月未満

113

81

3月以上6月未満

113

82

6月以上9月未満

113

83

9月以上12月未満

113

84

12月以上

113

85

24

3月未満

113

85

3月以上6月未満

113

86

6月以上9月未満

113

87

9月以上12月未満

113

88

12月以上

113

89

(3) 旧給料表の旧級が医療職給料表(2)の4級である職員の新号給

旧号給

新級

経過期間

2級

3級

1

3月未満

25

1

3月以上6月未満

26

1

6月以上9月未満

27

1

9月以上12月未満

28

1

12月以上

29

1

2

3月未満

29

1

3月以上6月未満

30

1

6月以上9月未満

31

1

9月以上12月未満

32

1

12月以上

33

1

3

3月未満

33

1

3月以上6月未満

34

2

6月以上9月未満

35

3

9月以上12月未満

36

4

12月以上

37

5

4

3月未満

37

5

3月以上6月未満

38

6

6月以上9月未満

39

7

9月以上12月未満

40

8

12月以上

41

9

5

3月未満

41

9

3月以上6月未満

42

10

6月以上9月未満

43

11

9月以上12月未満

44

12

12月以上

45

13

6

3月未満

45

13

3月以上6月未満

46

14

6月以上9月未満

47

15

9月以上12月未満

48

16

12月以上

49

17

7

3月未満

49

17

3月以上6月未満

50

18

6月以上9月未満

51

19

9月以上12月未満

52

20

12月以上

53

21

8

3月未満

53

21

3月以上6月未満

54

22

6月以上9月未満

55

23

9月以上12月未満

56

24

12月以上

57

25

9

3月未満

57

25

3月以上6月未満

58

26

6月以上9月未満

59

27

9月以上12月未満

60

28

12月以上

61

29

10

3月未満

61

29

3月以上6月未満

62

30

6月以上9月未満

63

31

9月以上12月未満

64

32

12月以上

65

33

11

3月未満

65

33

3月以上6月未満

66

34

6月以上9月未満

67

35

9月以上12月未満

68

36

12月以上

69

37

12

3月未満

69

37

3月以上6月未満

70

38

6月以上9月未満

71

39

9月以上12月未満

72

40

12月以上

73

41

13

3月未満

73

41

3月以上6月未満

74

42

6月以上9月未満

75

43

9月以上12月未満

76

44

12月以上

77

45

14

3月未満

77

45

3月以上6月未満

78

46

6月以上9月未満

79

47

9月以上12月未満

80

48

12月以上

81

49

15

3月未満

81

49

3月以上6月未満

82

50

6月以上9月未満

83

51

9月以上12月未満

84

52

12月以上

85

53

16

3月未満

85

53

3月以上6月未満

86

54

6月以上9月未満

87

55

9月以上12月未満

88

56

12月以上

89

57

17

3月未満

89

57

3月以上6月未満

90

58

6月以上9月未満

91

59

9月以上12月未満

92

60

12月以上

93

61

18

3月未満

93

61

3月以上6月未満

94

62

6月以上9月未満

95

63

9月以上12月未満

96

64

12月以上

97

65

19

3月未満

97

65

3月以上6月未満

98

66

6月以上9月未満

99

67

9月以上12月未満

100

68

12月以上

101

69

20

3月未満

101

69

3月以上6月未満

102

70

6月以上9月未満

103

71

9月以上12月未満

104

72

12月以上

105

73

21

3月未満

105

73

3月以上6月未満

106

74

6月以上9月未満

107

75

9月以上12月未満

108

76

12月以上

109

77

22

3月未満

109

77

3月以上6月未満

110

78

6月以上9月未満

111

79

9月以上12月未満

112

80

12月以上

113

81

23

3月未満

113

81

3月以上6月未満

114

82

6月以上9月未満

115

83

9月以上12月未満

116

84

12月以上

117

85

24

3月未満

117

85

3月以上6月未満

118

86

6月以上9月未満

119

87

9月以上12月未満

120

88

12月以上

121

89

25

3月未満

121

89

3月以上6月未満

122

90

6月以上9月未満

123

91

9月以上12月未満

124

92

12月以上

125

93

26

3月未満

125

93

3月以上6月未満

126

94

6月以上9月未満

127

95

9月以上12月未満

128

96

12月以上

129

97

27

3月未満

129

97

3月以上6月未満

129

98

6月以上9月未満

129

99

9月以上12月未満

129

100

12月以上

129

101

(4) 旧給料表の旧級が医療職給料表(2)の5級である職員の新号給

旧号給

新級

経過期間

3級

4級

1

3月未満

9

1

3月以上6月未満

10

2

6月以上9月未満

11

3

9月以上12月未満

12

4

12月以上

13

5

2

3月未満

13

5

3月以上6月未満

14

6

6月以上9月未満

15

7

9月以上12月未満

16

8

12月以上

17

9

3

3月未満

17

9

3月以上6月未満

18

10

6月以上9月未満

19

11

9月以上12月未満

20

12

12月以上

21

13

4

3月未満

21

13

3月以上6月未満

22

14

6月以上9月未満

23

15

9月以上12月未満

24

16

12月以上

25

17

5

3月未満

25

17

3月以上6月未満

26

18

6月以上9月未満

27

19

9月以上12月未満

28

20

12月以上

29

21

6

3月未満

29

21

3月以上6月未満

30

22

6月以上9月未満

31

23

9月以上12月未満

32

24

12月以上

33

25

7

3月未満

33

25

3月以上6月未満

34

26

6月以上9月未満

35

27

9月以上12月未満

36

28

12月以上

37

29

8

3月未満

37

29

3月以上6月未満

38

30

6月以上9月未満

39

31

9月以上12月未満

40

32

12月以上

41

33

9

3月未満

41

33

3月以上6月未満

42

34

6月以上9月未満

43

35

9月以上12月未満

44

36

12月以上

45

37

10

3月未満

45

37

3月以上6月未満

46

38

6月以上9月未満

47

39

9月以上12月未満

48

40

12月以上

49

41

11

3月未満

49

41

3月以上6月未満

50

42

6月以上9月未満

51

43

9月以上12月未満

52

44

12月以上

53

45

12

3月未満

53

45

3月以上6月未満

54

46

6月以上9月未満

55

47

9月以上12月未満

56

48

12月以上

57

49

13

3月未満

57

49

3月以上6月未満

58

50

6月以上9月未満

59

51

9月以上12月未満

60

52

12月以上

61

53

14

3月未満

61

53

3月以上6月未満

62

54

6月以上9月未満

63

55

9月以上12月未満

64

56

12月以上

65

57

15

3月未満

65

57

3月以上6月未満

66

58

6月以上9月未満

67

59

9月以上12月未満

68

60

12月以上

69

61

16

3月未満

69

61

3月以上6月未満

70

62

6月以上9月未満

71

63

9月以上12月未満

72

64

12月以上

73

65

17

3月未満

73

65

3月以上6月未満

74

66

6月以上9月未満

75

67

9月以上12月未満

76

68

12月以上

77

69

18

3月未満

77

69

3月以上6月未満

78

70

6月以上9月未満

79

71

9月以上12月未満

80

72

12月以上

81

73

19

3月未満

81

73

3月以上6月未満

82

74

6月以上9月未満

83

75

9月以上12月未満

84

76

12月以上

85

77

20

3月未満

85

77

3月以上6月未満

86

78

6月以上9月未満

87

79

9月以上12月未満

88

80

12月以上

89

81

21

3月未満

89

81

3月以上6月未満

90

82

6月以上9月未満

91

83

9月以上12月未満

92

84

12月以上

93

85

22

3月未満

93

85

3月以上6月未満

94

86

6月以上9月未満

95

87

9月以上12月未満

96

88

12月以上

97

89

23

3月未満

97

89

3月以上6月未満

98

90

6月以上9月未満

99

91

9月以上12月未満

100

92

12月以上

101

93

(5) 旧給料表の旧級が医療職給料表(2)の6級である職員の新号給

旧号給

新級

経過期間

3級

4級

5級

6級

7級

1

3月未満

21

13

5

1

1

3月以上6月未満

22

14

6

1

1

6月以上9月未満

23

15

7

1

1

9月以上12月未満

24

16

8

1

1

12月以上

25

17

9

1

1

2

3月未満

25

17

9

1

1

3月以上6月未満

26

18

10

1

1

6月以上9月未満

27

19

11

1

1

9月以上12月未満

28

20

12

1

1

12月以上

29

21

13

1

1

3

3月未満

29

21

13

1

1

3月以上6月未満

30

22

14

1

1

6月以上9月未満

31

23

15

1

1

9月以上12月未満

32

24

16

1

1

12月以上

33

25

17

1

1

4

3月未満

33

25

17

1

1

3月以上6月未満

34

26

18

2

1

6月以上9月未満

35

27

19

3

1

9月以上12月未満

36

28

20

4

1

12月以上

37

29

21

5

1

5

3月未満

37

29

21

5

1

3月以上6月未満

38

30

22

6

1

6月以上9月未満

39

31

23

7

1

9月以上12月未満

40

32

24

8

1

12月以上

41

33

25

9

1

6

3月未満

41

33

25

9

1

3月以上6月未満

42

34

26

10

1

6月以上9月未満

43

35

27

11

1

9月以上12月未満

44

36

28

12

1

12月以上

45

37

29

13

1

7

3月未満

45

37

29

13

1

3月以上6月未満

46

38

30

14

1

6月以上9月未満

47

39

31

15

1

9月以上12月未満

48

40

32

16

1

12月以上

50

41

33

17

1

8

3月未満

50

41

33

17

1

3月以上6月未満

52

42

34

18

1

6月以上9月未満

54

43

35

19

1

9月以上12月未満

56

44

36

20

1

12月以上

57

45

37

21

1

9

3月未満

57

45

37

21

1

3月以上6月未満

58

48

38

22

2

6月以上9月未満

59

49

39

23

3

9月以上12月未満

60

52

40

24

4

12月以上

63

53

41

25

5

10

3月未満

63

53

41

25

5

3月以上6月未満

66

54

42

26

6

6月以上9月未満

69

55

43

27

7

9月以上12月未満

72

60

44

28

8

12月以上

76

61

45

29

9

11

3月未満

76

61

45

29

9

3月以上6月未満

80

62

47

30

10

6月以上9月未満

84

63

49

31

11

9月以上12月未満

88

68

51

32

12

12月以上

94

69

53

33

13

12

3月未満

94

69

53

33

13

3月以上6月未満

100

70

56

34

13

6月以上9月未満

104

71

59

35

13

9月以上12月未満

105

76

62

36

13

12月以上

105

77

65

37

13

13

3月未満

105

77

65

37

13

3月以上6月未満

105

78

66

38

14

6月以上9月未満

105

79

67

39

15

9月以上12月未満

105

84

68

40

16

12月以上

105

85

69

41

17

14

3月未満

105

85

69

41

17

3月以上6月未満

105

86

71

42

17

6月以上9月未満

105

87

73

43

17

9月以上12月未満

105

88

75

44

17

12月以上

105

89

77

45

17

15

3月未満

105

89

77

45

17

3月以上6月未満

105

90

78

46

17

6月以上9月未満

105

91

79

47

17

9月以上12月未満

105

92

80

48

17

12月以上

105

93

81

49

17

16

3月未満

105

93

81

49

17

3月以上6月未満

105

93

82

50

18

6月以上9月未満

105

93

83

51

19

9月以上12月未満

105

93

84

52

20

12月以上

105

93

85

53

21

17

3月未満

105

93

85

53

21

3月以上6月未満

105

93

85

54

21

6月以上9月未満

105

93

85

55

21

9月以上12月未満

105

93

85

56

21

12月以上

105

93

85

57

21

18

3月未満

105

93

85

57

21

3月以上6月未満

105

93

85

58

22

6月以上9月未満

105

93

85

59

23

9月以上12月未満

105

93

85

60

24

12月以上

105

93

85

61

25

19

3月未満

105

93

85

61

25

3月以上6月未満

105

93

85

62

25

6月以上9月未満

105

93

85

63

25

9月以上12月未満

105

93

85

64

25

12月以上

105

93

85

65

25

20

3月未満

105

93

85

65

25

3月以上6月未満

105

93

85

66

25

6月以上9月未満

105

93

85

67

25

9月以上12月未満

105

93

85

68

25

12月以上

105

93

85

69

25

(6) 旧給料表の旧級が医療職給料表(3)の3級である職員の新号給

旧号給

新級

経過期間

2級

3級

1

3月未満

21

1

3月以上6月未満

22

1

6月以上9月未満

23

1

9月以上12月未満

24

1

12月以上

25

1

2

3月未満

25

1

3月以上6月未満

26

2

6月以上9月未満

27

3

9月以上12月未満

28

4

12月以上

29

5

3

3月未満

29

5

3月以上6月未満

30

6

6月以上9月未満

31

7

9月以上12月未満

32

8

12月以上

33

9

4

3月未満

33

9

3月以上6月未満

34

10

6月以上9月未満

35

11

9月以上12月未満

36

12

12月以上

37

13

5

3月未満

37

13

3月以上6月未満

38

14

6月以上9月未満

39

15

9月以上12月未満

40

16

12月以上

41

17

6

3月未満

41

17

3月以上6月未満

42

18

6月以上9月未満

43

19

9月以上12月未満

44

20

12月以上

45

21

7

3月未満

45

21

3月以上6月未満

46

22

6月以上9月未満

47

23

9月以上12月未満

48

24

12月以上

49

25

8

3月未満

49

25

3月以上6月未満

50

26

6月以上9月未満

51

27

9月以上12月未満

52

28

12月以上

53

29

9

3月未満

53

29

3月以上6月未満

54

30

6月以上9月未満

55

31

9月以上12月未満

56

32

12月以上

57

33

10

3月未満

57

33

3月以上6月未満

58

34

6月以上9月未満

59

35

9月以上12月未満

60

36

12月以上

61

37

11

3月未満

61

37

3月以上6月未満

62

38

6月以上9月未満

63

39

9月以上12月未満

64

40

12月以上

65

41

12

3月未満

65

41

3月以上6月未満

66

42

6月以上9月未満

67

43

9月以上12月未満

68

44

12月以上

69

45

13

3月未満

69

45

3月以上6月未満

70

46

6月以上9月未満

71

47

9月以上12月未満

72

48

12月以上

73

49

14

3月未満

73

49

3月以上6月未満

74

50

6月以上9月未満

75

51

9月以上12月未満

76

52

12月以上

77

53

15

3月未満

77

53

3月以上6月未満

78

54

6月以上9月未満

79

55

9月以上12月未満

80

56

12月以上

81

57

16

3月未満

81

57

3月以上6月未満

82

58

6月以上9月未満

83

59

9月以上12月未満

84

60

12月以上

85

61

17

3月未満

85

61

3月以上6月未満

86

62

6月以上9月未満

87

63

9月以上12月未満

88

64

12月以上

89

65

18

3月未満

89

65

3月以上6月未満

90

66

6月以上9月未満

91

67

9月以上12月未満

92

68

12月以上

93

69

19

3月未満

93

69

3月以上6月未満

94

70

6月以上9月未満

95

71

9月以上12月未満

96

72

12月以上

97

73

20

3月未満

97

73

3月以上6月未満

98

74

6月以上9月未満

99

75

9月以上12月未満

100

76

12月以上

101

77

21

3月未満

101

77

3月以上6月未満

102

78

6月以上9月未満

103

79

9月以上12月未満

104

80

12月以上

105

81

22

3月未満

105

81

3月以上6月未満

106

82

6月以上9月未満

107

83

9月以上12月未満

108

84

12月以上

109

85

23

3月未満

109

85

3月以上6月未満

110

86

6月以上9月未満

111

87

9月以上12月未満

112

88

12月以上

113

89

24

3月未満

113

89

3月以上6月未満

114

90

6月以上9月未満

115

91

9月以上12月未満

116

92

12月以上

117

93

25

3月未満

117

93

3月以上6月未満

118

94

6月以上9月未満

119

95

9月以上12月未満

120

96

12月以上

121

97

26

3月未満

121

97

3月以上6月未満

122

98

6月以上9月未満

123

99

9月以上12月未満

124

100

12月以上

125

101

27

3月未満

125

101

3月以上6月未満

126

102

6月以上9月未満

127

103

9月以上12月未満

128

104

12月以上

129

105

28

3月未満

129

105

3月以上6月未満

130

106

6月以上9月未満

131

107

9月以上12月未満

132

108

12月以上

133

109

29

3月未満

133

109

3月以上6月未満

134

110

6月以上9月未満

135

111

9月以上12月未満

136

112

12月以上

137

113

30

3月未満

137

113

3月以上6月未満

138

114

6月以上9月未満

139

115

9月以上12月未満

140

116

12月以上

141

117

31

3月未満

141

117

3月以上6月未満

142

118

6月以上9月未満

143

119

9月以上12月未満

144

120

12月以上

145

121

(7) 旧給料表の旧級が医療職給料表(3)の4級である職員の新号給

旧号給

新級

経過期間

2級

3級

4級

1

3月未満

33

9

1

3月以上6月未満

34

10

1

6月以上9月未満

35

11

1

9月以上12月未満

36

12

1

12月以上

37

13

1

2

3月未満

37

13

1

3月以上6月未満

38

14

1

6月以上9月未満

39

15

1

9月以上12月未満

40

16

1

12月以上

41

17

1

3

3月未満

41

17

1

3月以上6月未満

42

18

1

6月以上9月未満

43

19

1

9月以上12月未満

44

20

2

12月以上

45

21

3

4

3月未満

45

21

3

3月以上6月未満

46

22

4

6月以上9月未満

47

23

5

9月以上12月未満

48

24

6

12月以上

49

25

7

5

3月未満

49

25

7

3月以上6月未満

50

26

8

6月以上9月未満

51

27

9

9月以上12月未満

52

28

10

12月以上

53

29

11

6

3月未満

53

29

11

3月以上6月未満

54

30

12

6月以上9月未満

55

31

13

9月以上12月未満

56

32

14

12月以上

57

33

15

7

3月未満

57

33

15

3月以上6月未満

58

34

16

6月以上9月未満

59

35

17

9月以上12月未満

60

36

18

12月以上

61

37

19

8

3月未満

61

37

19

3月以上6月未満

62

38

20

6月以上9月未満

63

39

21

9月以上12月未満

64

40

22

12月以上

65

41

23

9

3月未満

65

41

23

3月以上6月未満

66

42

24

6月以上9月未満

67

43

25

9月以上12月未満

68

44

26

12月以上

69

45

27

10

3月未満

69

45

27

3月以上6月未満

70

46

28

6月以上9月未満

71

47

29

9月以上12月未満

72

48

30

12月以上

73

49

31

11

3月未満

73

49

31

3月以上6月未満

74

50

32

6月以上9月未満

75

51

33

9月以上12月未満

76

52

34

12月以上

77

53

35

12

3月未満

77

53

35

3月以上6月未満

78

54

36

6月以上9月未満

79

55

37

9月以上12月未満

80

56

38

12月以上

81

57

39

13

3月未満

81

57

39

3月以上6月未満

82

58

40

6月以上9月未満

83

59

41

9月以上12月未満

84

60

42

12月以上

85

61

43

14

3月未満

85

61

43

3月以上6月未満

86

62

44

6月以上9月未満

87

63

45

9月以上12月未満

88

64

46

12月以上

89

65

47

15

3月未満

89

65

47

3月以上6月未満

90

66

48

6月以上9月未満

91

67

49

9月以上12月未満

92

68

50

12月以上

93

69

51

16

3月未満

93

69

51

3月以上6月未満

94

70

52

6月以上9月未満

95

71

53

9月以上12月未満

96

72

54

12月以上

97

73

55

17

3月未満

97

73

55

3月以上6月未満

98

74

56

6月以上9月未満

99

75

57

9月以上12月未満

100

76

58

12月以上

101

77

59

18

3月未満

101

77

59

3月以上6月未満

102

78

60

6月以上9月未満

103

79

61

9月以上12月未満

104

80

62

12月以上

105

81

63

19

3月未満

105

81

63

3月以上6月未満

106

82

64

6月以上9月未満

107

83

65

9月以上12月未満

108

84

66

12月以上

109

85

67

20

3月未満

109

85

67

3月以上6月未満

110

86

68

6月以上9月未満

111

87

69

9月以上12月未満

112

88

70

12月以上

113

89

71

21

3月未満

113

89

71

3月以上6月未満

114

90

72

6月以上9月未満

115

91

73

9月以上12月未満

116

92

74

12月以上

117

93

75

22

3月未満

117

93

75

3月以上6月未満

118

94

77

6月以上9月未満

119

95

78

9月以上12月未満

120

96

78

12月以上

121

97

79

23

3月未満

121

97

79

3月以上6月未満

122

98

80

6月以上9月未満

123

99

81

9月以上12月未満

124

100

82

12月以上

125

101

83

24

3月未満

125

101

83

3月以上6月未満

126

102

84

6月以上9月未満

127

103

85

9月以上12月未満

128

104

86

12月以上

129

105

87

25

3月未満

129

105

87

3月以上6月未満

130

106

88

6月以上9月未満

131

107

89

9月以上12月未満

132

108

90

12月以上

133

109

91

26

3月未満

133

109

91

3月以上6月未満

134

110

92

6月以上9月未満

135

111

93

9月以上12月未満

136

112

93

12月以上

137

113

93

27

3月未満

137

113

93

3月以上6月未満

138

114

93

6月以上9月未満

139

115

93

9月以上12月未満

140

116

93

12月以上

141

117

93

28

3月未満

141

117

93

3月以上6月未満

142

118

93

6月以上9月未満

143

119

93

9月以上12月未満

144

120

93

12月以上

145

121

93

(8) 旧給料表の旧級が医療職給料表(3)の5級である職員の新号給

旧号給

新級

経過期間

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

3月未満

45

21

3

1

1

1

3月以上6月未満

46

22

4

1

1

1

6月以上9月未満

47

23

5

1

1

1

9月以上12月未満

48

24

6

1

1

1

12月以上

49

25

7

1

1

1

2

3月未満

49

25

7

1

1

1

3月以上6月未満

50

26

8

1

1

1

6月以上9月未満

51

27

9

1

1

1

9月以上12月未満

52

28

10

1

1

1

12月以上

53

29

11

1

1

1

3

3月未満

53

29

11

1

1

1

3月以上6月未満

54

30

12

2

1

1

6月以上9月未満

55

31

13

3

1

1

9月以上12月未満

56

32

14

4

1

1

12月以上

57

33

15

5

1

1

4

3月未満

57

33

15

5

1

1

3月以上6月未満

58

34

16

6

1

1

6月以上9月未満

59

35

17

7

1

1

9月以上12月未満

60

36

18

8

1

1

12月以上

61

37

19

9

1

1

5

3月未満

61

37

19

9

1

1

3月以上6月未満

62

38

20

9

1

1

6月以上9月未満

63

39

21

10

1

1

9月以上12月未満

64

40

22

10

1

1

12月以上

65

41

23

11

1

1

6

3月未満

65

41

23

11

1

1

3月以上6月未満

66

42

24

11

1

1

6月以上9月未満

67

43

25

12

1

1

9月以上12月未満

68

44

26

12

1

1

12月以上

69

45

27

13

1

1

7

3月未満

69

45

27

13

1

1

3月以上6月未満

70

46

28

14

1

1

6月以上9月未満

71

47

29

15

1

1

9月以上12月未満

72

48

30

16

1

1

12月以上

73

49

31

17

1

1

8

3月未満

73

49

31

17

1

1

3月以上6月未満

74

50

32

18

1

1

6月以上9月未満

75

51

33

19

1

1

9月以上12月未満

76

52

34

20

1

1

12月以上

77

53

35

21

1

1

9

3月未満

77

53

35

21

1

1

3月以上6月未満

77

53

35

22

2

1

6月以上9月未満

78

54

36

23

3

1

9月以上12月未満

78

54

36

24

4

1

12月以上

79

55

37

25

5

1

10

3月未満

79

55

37

25

5

1

3月以上6月未満

79

55

37

25

5

1

6月以上9月未満

80

56

38

26

5

1

9月以上12月未満

80

56

38

26

6

1

12月以上

81

57

39

27

7

1

11

3月未満

81

57

39

27

7

1

3月以上6月未満

82

58

39

27

8

1

6月以上9月未満

83

59

40

28

9

1

9月以上12月未満

84

60

40

28

10

1

12月以上

85

61

41

29

11

1

12

3月未満

85

61

41

29

11

1

3月以上6月未満

85

61

41

29

11

1

6月以上9月未満

86

62

42

29

12

1

9月以上12月未満

86

62

42

29

12

1

12月以上

87

63

43

29

13

1

13

3月未満

87

63

43

29

13

1

3月以上6月未満

89

65

43

30

14

1

6月以上9月未満

90

66

44

31

15

1

9月以上12月未満

92

68

44

32

16

1

12月以上

93

69

45

33

17

1

14

3月未満

93

69

45

33

17

1

3月以上6月未満

93

69

45

34

17

1

6月以上9月未満

94

70

48

35

17

1

9月以上12月未満

94

70

48

36

17

1

12月以上

95

71

49

37

18

1

15

3月未満

95

71

49

37

18

1

3月以上6月未満

97

73

50

37

19

1

6月以上9月未満

98

74

51

37

20

1

9月以上12月未満

100

76

52

37

21

1

12月以上

101

77

53

37

22

1

16

3月未満

101

77

53

37

22

1

3月以上6月未満

101

77

53

37

22

2

6月以上9月未満

102

78

54

40

24

3

9月以上12月未満

102

78

54

40

24

4

12月以上

103

79

55

43

26

5

17

3月未満

103

79

55

43

26

5

3月以上6月未満

111

82

57

43

26

6

6月以上9月未満

119

85

58

44

27

7

9月以上12月未満

128

88

60

44

28

8

12月以上

131

89

61

47

29

9

18

3月未満

131

89

61

47

29

9

3月以上6月未満

132

89

61

48

30

9

6月以上9月未満

133

90

62

50

30

9

9月以上12月未満

134

90

62

52

30

9

12月以上

137

91

63

55

31

9

19

3月未満

137

91

63

55

31

9

3月以上6月未満

142

95

65

56

32

9

6月以上9月未満

147

99

66

57

32

9

9月以上12月未満

153

104

68

58

32

9

12月以上

153

106

69

59

33

9

20

3月未満

153

106

69

59

33

9

3月以上6月未満

153

106

69

60

34

10

6月以上9月未満

153

108

70

61

34

11

9月以上12月未満

153

108

70

62

34

12

12月以上

153

110

71

63

35

13

21

3月未満

153

110

71

63

35

13

3月以上6月未満

153

112

73

64

36

13

6月以上9月未満

153

114

74

65

36

13

9月以上12月未満

153

116

76

66

36

13

12月以上

153

120

77

67

37

13

22

3月未満

153

120

77

67

37

13

3月以上6月未満

153

122

77

68

38

13

6月以上9月未満

153

123

78

69

38

13

9月以上12月未満

153

124

78

70

38

13

12月以上

153

125

79

71

39

13

23

3月未満

153

125

79

71

39

13

3月以上6月未満

153

125

81

71

40

14

6月以上9月未満

153

125

82

72

40

15

9月以上12月未満

153

125

84

72

40

16

12月以上

153

125

85

73

41

17

24

3月未満

153

125

85

73

41

17

3月以上6月未満

153

125

86

73

41

17

6月以上9月未満

153

125

87

74

41

17

9月以上12月未満

153

125

88

74

41

17

12月以上

153

125

89

75

41

17

附則別表第5 旧級がこれに対応する附則別表第1の新級(同表に新給料表が掲げられている場合は新給料表の新級)欄に2以上の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外で職員の切替表最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替表(附則第6項関係)

(1) 一般行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

5級

383,000円

109

110

111

112

113

上記以外の給料月額

113

7級

429,200

77

78

79

80

81

432,700

81

82

83

84

85

上記以外の給料月額

85

8級

453,200

69

70

71

72

73

456,800

73

74

75

76

77

上記以外の給料月額

77

9級

489,400

53

54

55

56

57

493,500

57

58

59

60

61

上記以外の給料月額

61

10級

513,000

37

38

39

40

41

517,400

41

42

43

44

45

上記以外の給料月額

45

(2) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

2級

515,800円

89

90

91

92

93

519,200

93

94

95

96

97

上記以外の給料月額

97

3級

572,000

81

82

83

84

85

576,100

85

86

87

88

89

上記以外の給料月額

89

4級

604,900

57

58

59

60

61

609,500

61

62

63

64

65

上記以外の給料月額

65

(3) 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

7級

491,600円

21

21

21

21

21

上記以外の給料月額

21

(4) 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

1級

321,000円

161

162

163

164

165

322,800

165

166

167

168

169

上記以外の給料月額

169

2級

369,600円

149

150

151

152

153

上記以外の給料月額

153

附則別表第6 旧級がこれに対応する附則別表第1の新級(同表に新給料表が掲げられている場合は新給料表の新級)欄に2以上の職務の級が掲げられている職務の級である職員で最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替表(附則第6項関係)

(1) 一般行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級

旧給料月額

経過期間

新級

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

4級

365,400

2級

125

125

125

125

125

3級

85

85

86

86

87

367,600

2級

125

125

125

125

125

3級

87

87

88

88

89

369,800

2級

125

125

125

125

125

3級

89

90

91

92

93

372,000

2級

125

125

125

125

125

3級

93

94

95

96

97

374,200

2級

125

125

125

125

125

3級

97

98

99

100

101

376,400

2級

125

125

125

125

125

3級

101

102

103

104

105

378,600

2級

125

125

125

125

125

3級

105

106

107

108

109

380,800

2級

125

125

125

125

125

3級

109

109

110

110

111

383,000

2級

125

125

125

125

125

3級

111

111

112

112

113

上記以外の給料月額

2級

125

3級

113

6級

418,700

3級

113

4級

89

90

91

92

93

上記以外の給料月額

3級

113

4級

93

(2) 旧給料表が医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧級

旧給料月額

経過期間

新級

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

4級

386,900

2級

129

129

129

129

129

3級

101

102

103

104

105

上記以外の給料月額

2級

129

3級

105

5級

424,900

3級

101

102

103

104

105

4級

93

上記以外の給料月額

3級

105

4級

93

6級

453,200

3級

105

4級

93

5級

85

6級

69

70

71

72

73

7級

25

25

25

25

25

456,800

3級

105

4級

93

5級

85

6級

73

74

75

76

77

7級

25

26

27

28

29

上記以外の給料月額

3級

105

4級

93

5級

85

6級

77

7級

29

(3) 旧給料表が医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号給

旧級

旧給料月額

経過期間

新級

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

3級

396,600

2級

145

146

147

148

149

3級

121

122

123

124

125

398,900

2級

149

150

151

152

153

3級

125

上記以外の給料月額

2級

153

3級

125

4級

408,600

2級

145

146

147

148

149

3級

121

122

123

124

125

4級

93

411,000

2級

149

150

151

152

153

3級

125

4級

93

上記以外の給料月額

2級

153

3級

125

4級

93

5級

428,900

2級

153

3級

125

4級

89

90

91

92

93

5級

75

75

76

76

77

6級

41

42

43

44

45

7級

17

17

17

17

17

431,400

2級

153

3級

125

4級

93

5級

77

78

79

80

81

6級

45

45

45

45

45

7級

17

17

17

17

17

433,900

2級

153

3級

125

4級

93

5級

81

82

83

84

85

6級

45

46

47

48

49

7級

17

17

17

17

17

436,400

2級

153

3級

125

4級

93

5級

85

6級

49

50

51

52

53

7級

17

18

19

20

21

438,900

2級

153

3級

125

4級

93

5級

85

6級

53

53

53

53

53

7級

21

21

21

21

21

441,400

2級

153

3級

125

4級

93

5級

85

6級

53

54

55

56

57

7級

21

21

21

21

21

443,900

2級

153

3級

125

4級

93

5級

85

6級

57

58

59

60

61

7級

21

21

21

21

21

446,400

2級

153

3級

125

4級

93

5級

85

6級

61

62

63

64

65

7級

21

22

23

24

25

448,900

2級

153

3級

125

4級

93

5級

85

6級

65

65

65

65

65

7級

25

25

25

25

25

451,400

2級

153

3級

125

4級

93

5級

85

6級

65

66

67

68

69

7級

25

25

25

25

25

453,900

2級

153

3級

125

4級

93

5級

85

6級

69

70

71

72

73

7級

25

25

25

25

25

456,400

2級

153

3級

125

4級

93

5級

85

6級

73

74

75

76

77

7級

25

26

27

28

29

458,900

2級

153

3級

125

4級

93

5級

85

6級

77

7級

29

上記以外の給料月額

2級

153

3級

125

4級

93

5級

85

6級

77

7級

29

附則別表第7 給料の切替えに伴う経過措置として支給する差額の割合(附則第9項関係)

(本表…追加〔平成20年病院規程5号〕)

期間

支給割合

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

100分の90

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

100分の80

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

100分の60

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

100分の40

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

100分の20

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

100分の10

附則別表第8 給料の切替えに伴う経過措置として支給する差額の算定基礎額の減率の対象とならないもの(附則第9項関係)

(本表…追加〔平成21年病院規程11号〕)

給料表

職務の級

号給

一般行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

医療技術職給料表

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から4号給まで

看護職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

(平成19年3月30日病院規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(鳥取市立病院職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)

2 鳥取市立病院職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成18年鳥取市病院事業管理規程第4号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成19年6月1日病院規程第4号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年6月1日から施行する。

(平成19年10月1日病院規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年3月13日病院規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成20年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者の定めるところによる。

(平成20年3月31日病院規程第5号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日病院規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年5月30日病院規程第13号)

この規程は、平成20年6月1日から施行する。

(平成20年6月30日病院規程第15号)

この規程は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年4月1日病院規程第7号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日病院規程第11号)

この規程は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年2月1日病院規程第1号)

この規程は、平成22年2月1日から施行する。

(平成22年4月1日病院規程第2号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日病院規程第6号)

この規程は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年11月30日病院規程第5号)

この規程は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年4月1日病院規程第5号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日病院規程第6号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月1日病院規程第9号)

この規程は、平成26年12月1日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年3月1日病院規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鳥取市立病院職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年4月1日から平成28年2月29日までの退職者の取扱い)

3 前項の規定にかかわらず、平成27年4月1日から平成28年2月29日までの間に退職した職員については、改正後の給与規程の規定は適用しない。

(経過措置)

4 平成27年4月1日から平成28年2月29日までの間において、第1条の規定による改正前の鳥取市立病院職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)別表第1並びに別表第2ア、イ及びウの規定により給料を支給されていた期間のうちに、改正後の給与規程別表第1並びに別表第2ア、イ及びウの規定による給料の額が改正前の給与規程別表第1並びに別表第2ア、イ及びウの規定による給料の額に達しないこととなる期間がある職員の達しないこととなる期間の給料については、改正後の給与規程別表第1並びに別表第2ア、イ及びウの規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 平成28年3月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(管理者の定める職員を除く。)には、平成32年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

6 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

7 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(給与の内払)

8 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定により支給する給与の内払とみなす。

(平成28年12月26日病院規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成28年4月1日から平成28年12月18日までの退職者の取扱い)

2 前項の規定にかかわらず、平成28年4月1日から平成28年12月18日までの間に退職した職員については、この規程による改正後の鳥取市立病院職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は適用しない。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の鳥取市立病院職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定により支給する給与の内払とみなす。

(平成29年12月25日病院規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。ただし、別表第3の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日から平成29年12月20日までの退職者の取扱い)

2 前項の規定にかかわらず、平成29年4月1日から平成29年12月20日までの間に退職した職員については、改正後の鳥取市立病院職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は適用しない。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の鳥取市立病院職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定により支給する給与の内払とみなす。

(平成30年12月25日病院規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成31年1月1日から施行し、平成30年4月1日から適用する。ただし、第8条の次に2条を加える改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日から平成30年12月31日までの退職者の取扱い)

2 前項の規定にかかわらず、平成30年4月1日から平成30年12月31日までの間に退職した職員については、この規程による改正後の鳥取市立病院職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は適用しない。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の鳥取市立病院職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定により支給する給与の内払とみなす。

(平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

4 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は、改正後の給与規程第8条の2第1項の規定の適用については、「にあっては3,500円、医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの(以下「医療職5級職員」という。)にあっては0円」とあるのは「並びに医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの(以下「医療職5級職員」という。)にあっては3,500円」と読み替えるものとする。

(令和2年3月18日病院規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年3月18日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(平成31年4月1日から令和元年12月31日までの退職者の取扱い)

2 前項の規定にかかわらず、平成31年4月1日から令和元年12月31日までの間に退職した職員については、この規程による改正後の鳥取市立病院職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は適用しない。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の鳥取市立病院職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定により支給する給与の内払とみなす。

(令和2年4月1日病院規程第24号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月1日病院規程第31号)

この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の鳥取市立病院職員の給与に関する規程第11条第1項第8号(新型コロナウイルス感染症(新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第1条に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある区域において業務に従事した場合に限る。)、附則第5項及び第6項の規定は令和2年2月1日から、別表第6第2項第3号ただし書の規定は令和2年4月1日から適用する。

(令和3年2月26日病院規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年3月10日病院規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の附則第7項の規定は、令和4年2月1日から適用する。

(令和4年5月19日病院規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)から施行日以後最初に医療技術職給料表の適用を受ける薬剤師(薬剤師免許取得の日(この規程による改正後の第8条第2項第2号の規定によりみなされる日を含む。)から採用の日までの期間が10年を超えない者に限る。)が採用される日までの間、施行日の前日までに採用された薬剤師に対する初任給調整手当は、この規程による改正後の第8条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和4年10月3日病院規程第7号)

この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の鳥取市立病院職員の給与に関する規程及び鳥取市立病院会計年度任用職員の給与に関する規程の規定は、令和4年10月1日から適用する。

(令和4年12月28日病院規程第9号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和5年1月1日から施行し、この規程による改正後の鳥取市立病院職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年4月1日から令和4年11月30日までの退職者の取扱い)

2 前項の規定にかかわらず、令和4年4月1日から令和4年11月30日までに退職した職員については、新規程の規定は適用しない。

(給与の内払)

3 新規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の鳥取市立病院職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定により支給する給与の内払とみなす。

(令和5年3月31日病院規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であったとした場合に適用されるこの規程による改正後の鳥取市立病院職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員(令和3年改正法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新規程第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額にその者が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される鳥取市立病院就業規程(平成2年鳥取市病院事業管理規程第2号)第17条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。)とする。

4 前2項に定めるもののほか、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして新規程の規定を適用する。

5 前項の規定にかかわらず、暫定再任用職員(管理者が別に定める者に限る。)が新規程第7条第1項の職に就く場合にあっては、当該暫定再任用職員に支給する管理職手当は、この規程による改正前の鳥取市立病院職員の給与に関する規程第7条第3項に準じて支給する。

(令和5年12月22日病院規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和6年1月1日から施行し、この規程による改正後の鳥取市立病院職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和5年4月1日から令和5年11月30日までの退職者の取扱い)

2 前項の規定にかかわらず、令和5年4月1日から令和5年11月30日までに退職した職員については、新規程の規定は適用しない。

(給与の内払)

3 新規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の鳥取市立病院職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定に基づき支給する給与の内払とみなす。

(令和6年3月29日病院規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(鳥取市立病院職員の給与に関する規程の経過措置)

2 第1条による改正後の鳥取市立病院職員の給与に関する規程第11条の2から第12条まで、第17条及び別表第11の規定は、この規程の施行の日以後の勤務について適用し、同日前の勤務については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

(本表…全部改正〔令和5年病院規程6号〕)

一般行政職給料表

職員の区分

職務の級


号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

給料月額

(円)

給料月額

(円)

給料月額

(円)

給料月額

(円)

給料月額

(円)

給料月額

(円)

給料月額

(円)

給料月額

(円)

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

365,500

410,300

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

368,100

412,700

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

370,500

415,200

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

372,900

417,600

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

374,800

419,500

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

377,300

421,600

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

379,600

423,700

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

382,100

425,900

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

384,500

427,800

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

387,100

429,900

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

389,700

432,000

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

392,300

433,900

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

394,600

435,600

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

396,900

437,400

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

399,100

439,300

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

401,400

441,200

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

403,200

443,000

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

405,100

444,800

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

407,000

446,600

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

408,800

448,300

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

410,600

450,100

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

412,400

451,600

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

414,200

453,000

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

416,000

454,500

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

417,600

455,900

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

419,100

457,200

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

420,600

458,500

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

422,100

459,700

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

423,600

460,700

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

424,900

461,400

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

426,200

462,200

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

427,400

462,900

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

428,600

463,600

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

429,900

464,400

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

431,200

465,100

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

432,400

465,700

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

433,600

466,200

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

434,400

466,800

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

435,200

467,400

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

436,000

468,000

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

436,600

468,500

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

437,300

469,000

43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

438,000

469,400

44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

438,700

469,700

45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

439,500

470,000

46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

440,300


47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

440,700


48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

441,400


49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

441,900


50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

442,300


51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

442,700


52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

443,100


53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

443,500


54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

443,900


55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

444,300


56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

444,600


57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

444,900


58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

445,300


59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

445,600


60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

445,900


61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

446,200


62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300



63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600



64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900



65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200



66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500



67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800



68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100



69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300



70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600



71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900



72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100



73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300



74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600



75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900



76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100



77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300



78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600



79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900



80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100



81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300



82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600



83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900



84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100



85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300



86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300




87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600




88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800




89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000




90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300




91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600




92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800




93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000




94


295,900

343,600






95


296,200

344,100






96


296,600

344,500






97


296,800

344,700






98


297,100

345,100






99


297,500

345,500






100


297,900

345,800






101


298,100

346,100






102


298,400

346,500






103


298,800

346,900






104


299,100

347,300






105


299,300

347,800






106


299,600

348,200






107


300,000

348,600






108


300,300

349,000






109


300,500

349,500






110


300,900

349,900






111


301,300

350,200






112


301,600

350,500






113


301,800

351,000






114


302,000







115


302,300







116


302,700







117


302,900







118


303,100







119


303,400







120


303,700







121


304,100







122


304,300







123


304,600







124


304,900







125


305,200







定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額(円)

基準給料月額(円)

基準給料月額(円)

基準給料月額(円)

基準給料月額(円)

基準給料月額(円)

基準給料月額(円)

基準給料月額(円)

188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

358,000

391,200

備考 この表は、鳥取市立病院に勤務する他の給料表の適用を受けない職員に適用する。

別表第2(第3条関係)

(本表…全部改正〔令和5年病院規程6号〕、一部改正〔令和6年病院規程2号〕)

ア 医療職給料表(1)

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

5級

給料月額

(円)

給料月額

(円)

給料月額

(円)

給料月額

(円)

給料月額

(円)

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

264,700

346,600

406,900

474,700

568,100

2

267,200

349,600

409,600

477,000

571,200

3

269,600

352,400

412,100

479,200

574,300

4

272,000

355,300

414,700

481,500

577,400

5

274,100

357,800

417,100

483,700

580,300

6

277,600

360,800

419,100

485,800

582,700

7

281,100

363,800

420,900

488,000

585,100

8

284,500

366,600

422,800

490,000

587,500

9

288,100

368,700

424,600

491,900

589,700

10

291,600

371,200

427,300

494,000

591,200

11

295,200

373,900

429,800

496,100

592,700

12

298,700

376,400

432,200

498,200

594,200

13

302,200

379,100

434,400

500,300

595,700

14

306,100

382,500

436,900

502,200

596,800

15

310,000

385,500

438,900

504,300

597,900

16

313,600

388,800

441,000

506,400

598,800

17

317,200

391,800

443,000

508,300

600,000

18

320,700

394,400

445,200

510,300

601,000

19

324,200

396,800

447,400

512,300

602,000

20

327,700

399,300

449,500

514,100

603,000

21

331,300

401,900

450,900

515,900

604,000

22

335,000

403,900

453,300

517,700


23

338,400

405,500

455,600

519,500


24

341,700

407,100

457,800

521,300


25

345,000

408,800

459,800

522,900


26

347,500

411,000

462,100

524,700


27

350,000

413,100

464,300

526,500


28

352,300

415,100

466,600

528,300


29

354,400

417,200

468,700

529,900


30

356,100

419,300

470,900

531,700


31

357,800

420,900

473,200

533,500


32

359,600

422,600

475,300

535,300


33

361,500

424,500

477,100

536,900


34

363,700

426,000

479,200

538,700


35

365,800

427,800

481,300

540,400


36

367,800

429,600

483,300

542,100


37

369,700

431,500

485,400

543,700


38

371,900

433,500

487,100

545,300


39

374,000

435,300

488,900

546,700


40

376,000

437,200

490,700

548,300


41

378,000

439,000

492,300

549,800


42

378,700

440,700

494,100

551,200


43

379,300

442,400

495,900

552,600


44

380,000

444,200

497,500

553,900


45

380,900

446,000

498,900

555,100


46

382,200

447,800

500,600

556,100


47

383,500

449,500

502,400

557,100


48

384,800

451,200

504,100

558,100


49

385,600

452,800

505,600

559,100


50

386,400

454,500

506,900

560,000


51

387,200

456,200

508,200

560,900


52

387,700

457,900

509,500

561,800


53

388,500

459,800

510,500

562,600


54

389,300

461,000

511,800

563,500


55

390,000

462,200

513,100

564,400


56

390,700

463,400

514,400

565,300


57

391,400

464,400

515,400

566,200


58

392,300

465,400

516,200

567,100


59

393,000

466,300

517,000

568,000


60

393,600

467,100

517,800

568,700


61

394,100

467,900

518,700

569,600


62

394,600

468,600

519,500

570,500


63

395,000

469,300

520,400

571,400


64

395,400

469,900

521,200

572,300


65

395,700

470,600

522,100

573,200


66


471,300

523,000



67


471,900

523,700



68


472,500

524,600



69


472,800

525,500



70


473,400

526,300



71


474,100

527,200



72


474,800

528,100



73


475,200

528,900



74


475,800

529,800



75


476,500

530,700



76


477,200

531,400



77


477,600

532,200



78


478,200

533,100



79


478,800

534,000



80


479,300

534,900



81


479,900

535,700



82


480,400

536,600



83


480,900

537,500



84


481,400

538,400



85


481,800

539,200



86


482,400

540,100



87


482,800

541,000



88


483,300

541,900



89


483,800

542,700



90


484,400




91


485,000




92


485,400




93


485,900




94


486,500




95


487,100




96


487,600




97


488,100




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

(円)

基準給料月額

(円)

基準給料月額

(円)

基準給料月額

(円)

基準給料月額

(円)

297,300

339,700

394,300

467,400

567,400

備考 この表は、鳥取市立病院に勤務する医師又は歯科医師で別に定めるものに適用する。

イ 医療技術職給料表

職員の区分

職務の級




号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

給料月額

(円)

給料月額

(円)

給料月額

(円)

給料月額

(円)

給料月額

(円)

給料月額

(円)

給料月額

(円)

給料月額

(円)

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

167,200

202,800

258,800

271,600

295,400

323,100

365,500

410,300

2

168,600

204,400

259,900

273,200

297,500

325,300

368,100

412,700

3

170,000

205,900

261,100

274,700

299,500

327,500

370,500

415,200

4

171,400

207,300

262,200

276,300

301,400

329,500

372,900

417,600

5

172,700

208,800

263,400

277,800

303,200

331,500

374,800

419,500

6

174,500

210,000

264,600

279,500

305,000

333,500

377,300

421,600

7

176,200

211,200

265,700

281,300

306,600

335,400

379,600

423,700

8

177,800

212,400

266,700

283,100

308,200

337,300

382,100

425,900

9

179,400

213,800

267,800

284,800

309,800

339,200

384,500

427,800

10

181,100

215,300

268,500

286,700

312,000

341,200

387,100

429,900

11

182,700

216,800

269,200

288,500

314,200

343,200

389,700

432,000

12

184,600

218,300

270,000

290,300

316,200

345,200

392,300

433,900

13

186,000

219,700

271,000

292,100

318,200

347,000

394,600

435,600

14

187,800

221,200

272,000

293,700

320,200

349,000

396,900

437,400

15

189,800

222,700

273,000

295,100

322,100

350,900

399,100

439,300

16

191,600

224,200

274,100

296,500

324,000

352,800

401,400

441,200

17

193,500

225,500

275,300

298,000

325,900

354,500

403,200

443,000

18

194,700

226,800

276,800

300,000

327,900

356,500

405,100

444,800

19

196,200

228,200

278,400

302,000

329,800

358,300

407,000

446,600

20

197,600

229,500

280,000

303,800

331,700

360,200

408,800

448,300

21

198,800

230,600

281,500

305,500

333,400

362,100

410,600

450,100

22

200,300

231,700

283,100

307,400

335,400

364,000

412,400

451,600

23

201,700

232,800

284,700

309,300

337,400

365,900

414,200

453,000

24

203,000

244,500

286,300

311,100

339,300

367,800

416,000

454,500

25

204,600

245,400

287,900

312,800

340,700

369,700

417,600

455,900

26

205,600

246,500

289,400

314,800

342,600

371,600

419,100

457,200

27

206,700

247,800

290,900

316,800

344,500

373,500

420,600

458,500

28

207,800

248,900

292,500

318,700

346,400

375,400

422,100

459,700

29

209,000

250,200

293,800

320,400

348,000

376,900

423,600

460,700

30

210,100

251,400

295,300

322,400

349,900

378,700

424,900

461,400

31

211,200

252,600

296,800

324,400

351,700

380,500

426,200

462,200

32

212,300

253,800

298,300

326,400

353,500

382,100

427,400

462,900

33

213,700

254,600

299,800

327,600

355,300

383,800

428,600

463,600

34

215,000

255,800

301,400

329,600

357,100

385,200

429,900

464,400

35

216,300

256,900

303,000

331,500

358,800

386,600

431,200

465,100

36

217,500

258,000

304,600

333,500

360,500

388,000

432,400

465,700

37

218,500

259,200

305,900

335,400

361,900

389,400

433,600

466,200

38

219,500

260,000

307,500

337,300

363,200

390,600

434,400

466,800

39

220,500

260,800

309,000

339,200

364,500

391,800

435,200

467,400

40

221,500

261,600

310,500

341,100

365,900

392,800

436,000

468,000

41

222,400

262,500

312,100

342,900

367,000

393,900

436,600

468,500

42

223,200

263,500

313,700

344,800

367,900

395,100

437,300

469,000

43

224,000

264,500

315,300

346,600

368,900

396,200

438,000

469,400

44

224,900

265,500

316,800

348,400

370,000

397,300

438,700

469,700

45

225,800

266,700

317,700

349,900

370,800

398,000

439,500

470,000

46

226,700

268,200

319,100

351,300

371,700

398,700

440,300


47

227,600

269,700

320,600

352,700

372,600

399,400

440,700


48

228,500

271,000

322,200

354,200

373,400

400,100

441,400


49

229,200

272,200

323,600

355,700

374,200

400,700

441,900


50

230,100

273,800

324,900

356,500

375,000

401,300

442,300


51

231,000

275,300

326,100

357,500

375,800

401,800

442,700


52

231,800

276,800

327,300

358,500

376,500

402,200

443,100


53

232,100

278,100

328,300

359,400

377,200

402,600

443,500


54

232,900

279,500

329,300

360,500

377,900

402,900

443,900


55

233,500

280,800

330,300

361,400

378,600

403,200

444,300


56

234,200

282,100

331,200

362,400

379,300

403,500

444,600


57

234,800

283,200

331,700

363,300

379,800

403,800

444,900


58

235,400

284,600

332,600

364,000

380,400

404,100

445,300


59

235,900

286,000

333,400

364,700

381,000

404,400

445,600


60

236,400

287,300

334,300

365,300

381,700

404,700

445,900


61

237,000

288,600

335,000

365,700

382,100

405,000

446,200


62

237,500

290,200

335,300

366,300

382,800

405,300



63

238,000

291,700

335,800

367,000

383,400

405,600



64

238,600

293,100

336,400

367,700

384,000

405,900



65

239,100

294,300

337,000

368,000

384,400

406,200



66

239,600

295,800

337,700

368,700

385,000

406,500



67

240,200

297,100

338,400

369,400

385,600

406,800



68

240,700

298,600

339,000

370,000

386,200

407,100



69

241,200

299,900

339,700

370,300

386,600

407,300



70

241,700

301,300

340,200

370,900

387,100

407,600



71

242,100

302,700

340,800

371,600

387,600

407,900



72

242,600

304,000

341,400

372,200

388,200

408,100



73

243,100

305,000

341,700

372,500

388,500

408,300



74

243,600

306,200

342,300

373,100

388,900

408,600



75

244,100

307,400

342,800

373,800

389,300

408,900



76

244,600

308,800

343,300

374,400

389,700

409,100



77

244,900

310,100

343,800

374,800

390,000

409,300



78

245,200

311,300

344,300

375,300

390,300

409,600



79

245,500

312,500

344,800

375,900

390,600

409,900



80

245,700

313,700

345,200

376,400

390,800

410,100



81

245,900

315,000

345,500

376,900

391,000

410,300



82

246,200

315,800

345,800

377,500

391,300

410,600



83

246,500

316,500

346,200

378,000

391,600

410,900



84

246,700

317,200

346,500

378,300

391,800

411,100



85

246,900

317,800

347,000

378,700

392,000

411,300



86


318,500

347,300

379,200

392,300




87


319,200

347,600

379,600

392,600




88


319,800

347,900

380,000

392,800




89


320,400

348,300

380,400

393,000




90


320,600

348,600

380,900

393,300




91


321,100

349,000

381,300

393,600




92


321,600

349,300

381,700

393,800




93


322,200

349,700

382,000

394,000




94


322,700

350,000






95


323,200

350,300






96


323,600

350,600






97


324,200

350,900






98


324,700

351,300






99


325,100

351,700






100


325,600

352,100






101


326,100

352,600






102


326,500

353,000






103


326,700

353,400






104


327,000

353,800






105


327,400

354,300






106


327,800







107


328,200







108


328,600







109


328,900







110


329,100







111


329,500







112


329,800







113


330,000







114


330,300







115


330,600







116


330,900







117


331,100







118


331,400







119


331,800







120


332,000







121


332,200







122


332,400







123


332,800







124


333,000







125


333,200







126


333,600







127


334,000







128


334,400







129


334,600







定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額(円)

基準給料月額(円)

基準給料月額(円)

基準給料月額(円)

基準給料月額(円)

基準給料月額(円)

基準給料月額(円)

基準給料月額(円)

189,700

244,500

257,900

275,600

290,700

316,200

358,000

391,200

備考 この表は、鳥取市立病院に勤務する薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、栄養士、管理栄養士、臨床心理士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士及び歯科衛生士で別に定めるものに適用する。

ウ 看護職給料表

職員の区分

職務の級




号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

給料月額

(円)

給料月額

(円)

給料月額

(円)

給料月額

(円)

給料月額

(円)

給料月額

(円)

給料月額

(円)

給料月額

(円)

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

183,500

211,000

253,600

271,600

295,400

323,100

365,500

410,300

2

184,900

212,900

255,000

273,200

297,500

325,300

368,100

412,700

3

186,400

214,900

256,500

274,700

299,500

327,500

370,500

415,200

4

187,800

216,800

257,900

276,300

301,400

329,500

372,900

417,600

5

189,300

218,800

259,100

277,800

303,200

331,500

374,800

419,500

6

190,800

220,600

259,900

279,500

305,000

333,500

377,300

421,600

7

192,300

222,400

260,700

281,300

306,600

335,400

379,600

423,700

8

193,800

224,100

261,400

283,100

308,200

337,300

382,100

425,900

9

195,000

225,800

262,100

284,800

309,800

339,200

384,500

427,800

10

196,700

227,200

262,800

286,700

312,000

341,200

387,100

429,900

11

198,300

228,500

263,600

288,500

314,200

343,200

389,700

432,000

12

199,800

229,400

264,300

290,300

316,200

345,200

392,300

433,900

13

201,200

230,800

265,100

292,100

318,200

347,000

394,600

435,600

14

203,200

231,800

266,000

293,700

320,200

349,000

396,900

437,400

15

205,300

232,800

266,800

295,100

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定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額(円)

基準給料月額(円)

基準給料月額(円)

基準給料月額(円)

基準給料月額(円)

基準給料月額(円)

基準給料月額(円)

基準給料月額(円)

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358,000

391,200

備考 この表は、鳥取市立病院に勤務する助産師、保健師(就業規程第18条第3項の規定の適用を受ける者又は当直規程第3条に規定する看護師当直に服する者(当直規程第5条の適用を受ける者を含む。)に限る。)、看護師及び准看護師で別に定めるものに適用する。

別表第3(第7条関係)

(本表…全部改正〔令和5年病院規程1号〕)

支給月額(円)

(1) 医療職給料表(1)5級の病院長

132,300

(2) 医療職給料表(1)4級の病院長

125,500

(3) 副院長(医療職給料表(1)の適用を受ける職員に限る。)

114,100

(4) 副院長(前号に該当する職員を除く。)及び医療職給料表(1)4級の局長

97,000

(5) 医療職給料表(1)3級の局長

91,800

(6) 医療職給料表(1)4級の主任部長

91,300

(7) 医療職給料表(1)3級の主任部長

86,400

(8) 一般行政職給料表8級の局長

医療技術職給料表8級の部長

看護職給料表8級の局長

93,500

(9) 医療技術職給料表7級の部長

看護職給料表7級の局長

88,800

(10) 次長

医療職給料表7級の副部長

看護職給料表7級の副看護局長

75,400

(11) 看護職給料表6級の副看護局長

65,500

(12) 一般行政職給料表6級の課長、参事及び室長(管理者が定める職員に限る。)

医療技術職給料表6級の部長、副部長、室長及び技師長

看護職給料表6級の看護師長

65,500

(13) 医療技術職給料表5級の部長及び技師長(管理者が定める職員に限る。)

看護職給料表5級の看護師長

62,700

(14) 一般行政職給料表5級の課長、室長及び課長補佐(管理者が定める職員に限る。)

50,900

(15) 課長補佐(前号に該当する職員を除く。)

管理栄養士長及び調理長

医療技術職給料表5級の室長、技師長、薬剤師長及び副技師長

看護職給料表5級の副看護師長

43,100

(16) 医療技術職給料表4級の副技師長

看護職給料表4級の副看護師長

38,000

(17) リスクマネージャー

当該職員に適用される給料表及びその職務の級並びに当該職員がリスクマネージャーに就いた日の前日までに就いていた職を勘案して管理者が定める額

別表第4(第8条関係)

(本表…全部改正〔平成30年病院規程7号〕、一部改正〔令和4年病院規程3号・5年6号〕)

期間区分

支給額(円)

2年以上3年未満

309,200

3年以上4年未満

309,200

4年以上5年未満

309,200

5年以上6年未満

309,200

6年以上7年未満

309,200

7年以上8年未満

309,200

8年以上9年未満

309,200

9年以上10年未満

309,200

10年以上11年未満

309,200

11年以上12年未満

309,200

12年以上13年未満

309,200

13年以上14年未満

309,200

14年以上15年未満

309,200

15年以上16年未満

309,200

16年以上17年未満

305,900

17年以上18年未満

302,600

18年以上19年未満

299,300

19年以上20年未満

296,000

20年以上21年未満

292,700

21年以上22年未満

279,700

22年以上23年未満

265,700

23年以上24年未満

252,200

24年以上25年未満

238,300

25年以上26年未満

224,600

26年以上27年未満

207,000

27年以上28年未満

189,900

28年以上29年未満

172,600

29年以上30年未満

155,000

30年以上31年未満

137,000

31年以上32年未満

118,700

32年以上33年未満

100,800

33年以上34年未満

76,200

34年以上35年未満

51,900

別表第4の2(第8条関係)

(本表…追加〔令和4年病院規程3号〕)

期間区分

支給額(円)

1年未満

30,000

1年以上2年未満

27,000

2年以上3年未満

24,000

3年以上4年未満

21,000

4年以上5年未満

18,000

5年以上6年未満

15,000

6年以上7年未満

12,000

7年以上8年未満

9,000

8年以上9年未満

6,000

9年以上10年未満

3,000

別表第5 削除

(〔平成26年病院規程6号〕)

別表第6(第11条関係)

(本表…全部改正〔平成18年病院規程4号〕、一部改正〔平成19年病院規程2号・4号・7号・20年10号・15号・21年7号・24年5号・26年6号・28年3号・令和2年31号〕)

1 診療手当

医師又は歯科医師が医療業務に従事したときは、次の区分による月額手当に60,000円の範囲内で管理者が別に定める額を加算した額を、医師又は歯科医師確保交渉業務を行う診療科の責任者にはその額に20,000円の範囲内で管理者が別に定める額を加算した額を支給する。

管理者 300,000円

病院長 300,000円

副院長 115,000円

診療局長 100,000円

主任部長 93,000円

部長 88,000円

医長 78,000円

医員(初期研修終了後1年以上) 58,000円

医員(初期研修終了後1年未満) 45,000円

2 業務手当

(1) 管理者が別に定める診断書及び証明書の作成1通につき500円を、病院長が別に定める入院患者の主治医については10,000円の範囲内で管理者が別に定める額を支給する。

(2) 管理者が指定する認定看護師、認定薬剤師又は医学物理士として認定されている者が当該認定に係る業務に従事したときは、月額3,000円を支給する。

(3) 管理者が指定する事業所の産業医として産業医業務に従事したときは、1事業所につき月額5,000円を支給する。ただし、管理者が認める場合にあっては、管理者が別に定める額を加算して得た額とすることができる。

(4) 医師又は歯科医師(以下「医師等」という。)である職員が病院、施設又は学校等に派遣され、次に掲げる業務に従事したときは、その勤務1回につき次に定める額を支給する。ただし、管理者が認める場合にあっては、管理者が別に定める額を加算して得た額とすることができる。

ア 医師等の確保又は診療機能の確保を図るために医師等を派遣することについて医師派遣協定を締結している病院等での診療等の業務 35,000円

イ 嘱託医契約を締結している老人福祉施設での健康管理業務又は講師業務委託契約を締結している学校等での指導業務 10,000円

3 待機手当

夜間、休日等の呼び出しのために待機する職員に1回につき1,200円(臨床検査技師が週休日又は休日の10時30分から17時まで待機する場合にあっては1,000円)を支給する。

ただし、12月29日から翌年の1月3日までの待機については、2,500円の範囲内で管理者が別に定める。

4 夜間看護手当

(1) 夜間看護手当は、病棟に勤務する助産師、看護師又は准看護師(以下「看護師等」という。)が正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時から翌日の午前6時までの間をいう。次号において同じ。)において行われる看護等の業務に従事したときに支給する。

(2) 前号の手当の額は、その勤務1回につき次に掲げる区分に応じ支給する。

ア 勤務時間が深夜の全部を含む勤務(夜勤専従者に限る。) 9,700円

イ 別表第3に掲げる職の職員の深夜における勤務時間が4時間以上である場合 6,200円

ウ 別表第3に掲げる職の職員の深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満である場合 5,100円

エ 深夜における勤務時間が4時間以上である場合(アに該当する場合を除く。) 3,300円

オ 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満である場合(イに該当する場合を除く。) 2,900円

カ 深夜における勤務時間が2時間未満である場合 2,000円

5 放射線取扱手当

放射線取扱手当は、診療放射線技師、看護師等又は臨床工学技士に対し、業務に従事した日1日につき230円を支給する。

6 変則勤務手当

交替制等勤務職員の勤務時間が、次のいずれかに該当する場合は、勤務1回につき1,500円を支給する。

(1) 始業時間が4時から6時までの間にある場合

(2) 終業時間が21時から24時までの間にある場合

7 解剖手当

解剖に従事する職員に勤務1回につき1,200円を支給する。

8 感染症防疫等手当

(1) 医師又は歯科医師である職員を除く職員が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症(四類感染症及び五類感染症を除く。)又は管理者がこれらに相当すると認める感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある区域において、患者の看護、当該病原体の付着した物件若しくは付着の疑いのある物件の処理作業又は当該区域から患者を移送する業務に従事したときに支給する。

(2) 前号の手当の額は、従事した日1日につき300円とする。

別表第7(第15条、第15条の2関係)

(本表…全部改正〔平成18年病院規程4号〕)

給料表

職員

加算割合

一般行政職給料表

職務の級8級の職員

100分の20

職務の級7級及び6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

医療職給料表(1)

職務の級5級及び4級の職員

100分の20

職務の級3級の職員

100分の10(管理者が定める職員にあっては100分の15)

職務の級2級の職員

100分の10

医療技術職給料表

職務の級8級の職員

100分の20

職務の級7級及び6級の職員

100分の15(職務の級7級の職員のうち管理者が定める職員にあっては100分の20)

職務の級5級及び4級の職員

100分の10(職務の級5級の職員のうち管理者が定める職員にあっては100分の15)

職務の級3級の職員

100分の5

看護職給料表

職務の級8級の職員

100分の20

職務の級7級及び6級の職員

100分の15(職務の級7級の職員のうち管理者が定める職員にあっては100分の20)

職務の級5級及び4級の職員

100分の10(職務の級5級の職員のうち管理者が定める職員にあっては100分の15)

職務の級3級の職員

100分の5

別表第8 削除

(〔平成20年病院規程5号〕)

別表第9(第16条関係)

(本表…全部改正〔平成18年病院規程4号〕)

1 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

(1) 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた一般行政職給料表(以下「平成18年3月以前の一般行政職給料表」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であったもの

(2) 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた医療職給料表(1)(以下「平成18年3月以前の医療職給料表(1)」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち管理者の定めるもの

(3) 前2号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第2号区分

(1) 平成18年3月以前の一般行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの

(2) 平成18年3月以前の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第1号区分の項第2号に掲げるものを除く。)のうち管理者の定めるもの

(3) 前2号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第3号区分

(1) 平成18年3月以前の一般行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

(2) 平成18年3月以前の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(3) 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた鳥取市立病院職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成18年鳥取市病院事業管理規程第4号)による改正前の第3条第1項第2号イに掲げる医療職給料表(2)(以下「平成18年3月以前の医療職給料表(2)」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級又は6級であったもののうち管理者の定めるもの

(4) 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた鳥取市立病院職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成18年鳥取市病院事業管理規程第4号)による改正前の第3条第1項第2号ウに掲げる医療職給料表(3)(以下「平成18年3月以前の医療職給料表(3)」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級又は5級であったもののうち管理者の定めるもの

(5) 前各号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第4号区分

(1) 平成18年3月以前の一般行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(2) 平成18年3月以前の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち管理者の定めるもの

(3) 平成18年3月以前の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの(第3号区分の項第3号に掲げるものを除く。)のうち管理者の定めるもの

(4) 平成18年3月以前の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第3号区分の項第4号に掲げるものを除く。)のうち管理者の定めるもの

(5) 前各号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第5号区分

(1) 平成18年3月以前の一般行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(2) 平成18年3月以前の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第4号区分の項第2号に掲げるものを除く。)のうち管理者の定めるもの

(3) 平成18年3月以前の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの(第3号区分の項第3号及び第4号区分の項第3号に掲げるものを除く。)のうち管理者の定めるもの

(4) 平成18年3月以前の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第3号区分の項第4号及び第4号区分の項第4号に掲げるものを除く。)のうち管理者の定めるもの

(5) 前各号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第6号区分

(1) 平成18年3月以前の一般行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級又は4級であったもの

(2) 平成18年3月以前の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもののうち管理者の定めるもの

(3) 平成18年3月以前の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級(第3号区分の項第3号、第4号区分の項第3号及び第5号区分の項第3号に掲げるものを除く。)、5級又は4級であったもののうち管理者の定めるもの

(4) 平成18年3月以前の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級(第3号区分の項第4号、第4号区分の項第4号及び第5号区分の項第4号に掲げるものを除く。)又は4級であったもののうち管理者の定めるもの

(5) 前各号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第7号区分

第1号区分から第6号区分までのいずれの職員の区分にも属していないこととなる者

2 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

(1) 平成18年4月1日以後適用されている一般行政職給料表(以下「平成18年4月以後の一般行政職給料表」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

(2) 平成18年4月1日以後適用されている医療職給料表(1)(以下「平成18年4月以後の医療職給料表(1)」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級又は4級であったもののうち管理者の定めるもの

(3) 平成18年4月1日以後適用されている医療技術職給料表(以下「平成18年4月以後の医療技術職給料表」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

(4) 平成18年4月1日以後適用されている看護職給料表(以下「平成18年4月以後の看護職給料表」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

(5) 前各号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第2号区分

(1) 平成18年4月以後の一般行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(2) 平成18年4月以後の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第1号区分の項第2号に掲げるものを除く。)のうち管理者の定めるもの

(3) 平成18年4月以後の医療技術職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(4) 平成18年4月以後の看護職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(5) 前各号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第3号区分

(1) 平成18年4月以後の一般行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(2) 平成18年4月以後の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(3) 平成18年4月以後の医療技術職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(4) 平成18年4月以後の看護職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(5) 前各号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第4号区分

(1) 平成18年4月以後の一般行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(2) 平成18年4月以後の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち管理者の定めるもの

(3) 平成18年4月以後の医療技術職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(4) 平成18年4月以後の看護職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(5) 前各号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第5号区分

(1) 平成18年4月以後の一般行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(2) 平成18年4月以後の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第4号区分の項第2号に掲げるものを除く。)のうち管理者の定めるもの

(3) 平成18年4月以後の医療技術職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(4) 平成18年4月以後の看護職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(5) 前各号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第6号区分

(1) 平成18年4月以後の一般行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(2) 平成18年4月以後の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもののうち管理者の定めるもの

(3) 平成18年4月以後の医療技術職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(4) 平成18年4月以後の看護職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(5) 前各号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第7号区分

第1号区分から第6号区分までのいずれの職員の区分にも属していないこととなる者

別表第10(第17条関係)

(本表…全部改正〔平成26年病院規程6号〕)

支給額(円)

別表第3第1号から第9号までに掲げる職

10,000

別表第3第10号から第13号までに掲げる職

9,000

別表第3第14号から第16号までに掲げる職

8,000

別表第11(第12条関係)

(本表…全部改正〔令和6年病院規程2号〕)

患者数

支給額(円)

外来1人以上4人未満

勤務1時間当たりの給与額*150/100*1

外来4人以上7人未満

勤務1時間当たりの給与額*150/100*2

外来7人以上10人未満

勤務1時間当たりの給与額*150/100*3

外来10人以上

勤務1時間当たりの給与額*150/100*4

入院1人

4,000円

入院2人

8,000円

入院3人

12,000円

入院4人以上

16,000円

救急車1台

3,000円

救急車2台

6,000円

救急車3台

9,000円

救急車4台以上

12,000円

鳥取市立病院職員の給与に関する規程

昭和36年8月1日 病院事業管理規程第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第3章 病院事業/第2節 人事・給与等
沿革情報
昭和36年8月1日 病院事業管理規程第3号
昭和36年9月15日 病院事業管理規程第3号
昭和37年3月15日 病院事業管理規程第3号
昭和37年3月30日 病院事業管理規程第3号
昭和37年6月30日 病院事業管理規程第3号
昭和38年4月1日 病院事業管理規程第3号
昭和38年4月8日 病院事業管理規程第3号
昭和38年6月1日 病院事業管理規程第3号
昭和39年4月10日 病院事業管理規程第3号
昭和39年7月30日 病院事業管理規程第1号
昭和39年10月26日 病院事業管理規程第3号
昭和40年4月5日 病院事業管理規程第1号
昭和41年4月5日 病院事業管理規程第1号
昭和41年5月21日 病院事業管理規程第5号
昭和41年8月15日 病院事業管理規程第6号
昭和42年1月1日 病院事業管理規程第1号
昭和42年3月27日 病院事業管理規程第2号
昭和43年2月14日 病院事業管理規程第2号
昭和43年4月1日 病院事業管理規程第4号
昭和44年2月13日 病院事業管理規程第1号
昭和44年3月11日 病院事業管理規程第3号
昭和44年4月15日 病院事業管理規程第4号
昭和44年8月30日 病院事業管理規程第10号
昭和45年1月10日 病院事業管理規程第1号
昭和45年3月12日 病院事業管理規程第2号
昭和45年6月30日 病院事業管理規程第8号
昭和45年7月27日 病院事業管理規程第10号
昭和45年11月24日 病院事業管理規程第11号
昭和45年12月15日 病院事業管理規程第12号
昭和46年3月15日 病院事業管理規程第2号
昭和46年5月15日 病院事業管理規程第5号
昭和46年6月28日 病院事業管理規程第8号
昭和47年3月15日 病院事業管理規程第1号
昭和47年4月1日 病院事業管理規程第9号
昭和47年8月1日 病院事業管理規程第12号
昭和47年8月1日 病院事業管理規程第13号
昭和47年8月16日 病院事業管理規程第15号
昭和47年8月16日 病院事業管理規程第17号
昭和47年12月25日 病院事業管理規程第18号
昭和48年3月30日 病院事業管理規程第1号
昭和48年6月29日 病院事業管理規程第2号
昭和48年11月22日 病院事業管理規程第3号
昭和49年4月1日 病院事業管理規程第1号
昭和49年5月1日 病院事業管理規程第3号
昭和49年6月21日 病院事業管理規程第4号
昭和49年9月1日 病院事業管理規程第5号
昭和49年12月27日 病院事業管理規程第6号
昭和50年12月26日 病院事業管理規程第3号
昭和50年12月29日 病院事業管理規程第4号
昭和51年4月1日 病院事業管理規程第2号
昭和51年12月28日 病院事業管理規程第5号
昭和52年12月22日 病院事業管理規程第2号
昭和53年4月1日 病院事業管理規程第1号
昭和53年12月21日 病院事業管理規程第2号
昭和54年12月21日 病院事業管理規程第2号
昭和55年3月14日 病院事業管理規程第2号
昭和55年4月1日 病院事業管理規程第4号
昭和55年4月25日 病院事業管理規程第5号
昭和55年6月20日 病院事業管理規程第6号
昭和55年12月19日 病院事業管理規程第7号
昭和57年1月21日 病院事業管理規程第1号
昭和58年4月8日 病院事業管理規程第1号
昭和59年2月14日 病院事業管理規程第1号
昭和59年6月28日 病院事業管理規程第3号
昭和59年6月29日 病院事業管理規程第4号
昭和59年12月25日 病院事業管理規程第5号
昭和60年12月27日 病院事業管理規程第1号
昭和61年2月12日 病院事業管理規程第2号
昭和61年12月26日 病院事業管理規程第3号
昭和62年3月20日 病院事業管理規程第1号
昭和62年12月28日 病院事業管理規程第3号
昭和63年12月23日 病院事業管理規程第1号
平成元年12月22日 病院事業管理規程第3号
平成2年4月20日 病院事業管理規程第5号
平成2年12月28日 病院事業管理規程第7号
平成3年5月21日 病院事業管理規程第2号
平成3年12月26日 病院事業管理規程第4号
平成4年4月1日 病院事業管理規程第5号
平成4年12月24日 病院事業管理規程第4号
平成5年12月24日 病院事業管理規程第2号
平成6年12月29日 病院事業管理規程第5号
平成7年12月21日 病院事業管理規程第8号
平成8年12月20日 病院事業管理規程第3号
平成9年12月19日 病院事業管理規程第2号
平成10年12月28日 病院事業管理規程第3号
平成11年7月30日 病院事業管理規程第15号
平成11年12月29日 病院事業管理規程第18号
平成13年9月5日 病院事業管理規程第3号
平成14年12月27日 病院事業管理規程第18号
平成15年9月22日 病院事業管理規程第11号
平成15年12月1日 病院事業管理規程第13号
平成16年4月1日 病院事業管理規程第10号
平成17年3月23日 病院事業管理規程第2号
平成17年5月23日 病院事業管理規程第6号
平成17年12月27日 病院事業管理規程第10号
平成18年3月31日 病院事業管理規程第4号
平成19年3月30日 病院事業管理規程第2号
平成19年6月1日 病院事業管理規程第4号
平成19年10月1日 病院事業管理規程第7号
平成20年3月13日 病院事業管理規程第4号
平成20年3月31日 病院事業管理規程第5号
平成20年4月1日 病院事業管理規程第10号
平成20年5月30日 病院事業管理規程第13号
平成20年6月30日 病院事業管理規程第15号
平成21年4月1日 病院事業管理規程第7号
平成21年11月30日 病院事業管理規程第11号
平成22年2月1日 病院事業管理規程第1号
平成22年4月1日 病院事業管理規程第2号
平成22年11月30日 病院事業管理規程第6号
平成23年11月30日 病院事業管理規程第5号
平成24年4月1日 病院事業管理規程第5号
平成26年4月1日 病院事業管理規程第6号
平成26年12月1日 病院事業管理規程第9号
平成28年3月1日 病院事業管理規程第3号
平成28年12月26日 病院事業管理規程第7号
平成29年12月25日 病院事業管理規程第7号
平成30年12月25日 病院事業管理規程第7号
令和2年3月18日 病院事業管理規程第4号
令和2年4月1日 病院事業管理規程第24号
令和2年12月1日 病院事業管理規程第31号
令和3年2月26日 病院事業管理規程第2号
令和4年3月10日 病院事業管理規程第1号
令和4年5月19日 病院事業管理規程第3号
令和4年10月3日 病院事業管理規程第7号
令和4年12月28日 病院事業管理規程第9号
令和5年3月31日 病院事業管理規程第1号
令和5年12月22日 病院事業管理規程第6号
令和6年3月29日 病院事業管理規程第2号