○鳥取市個人情報の保護に関する法律施行細則
令和5年3月24日
鳥取市規則第9号
鳥取市個人情報保護条例施行規則(平成15年鳥取市規則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)、個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)及び鳥取市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年鳥取市条例第36号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
2 条例第3条第1項第11号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 令第21条第6項第1号及び第2号に定める事項
(2) 個人情報ファイルの保有開始の予定年月日
(3) 個人情報ファイルに係る本人の数が千人以上となる場合は、その旨
(2項…一部改正〔令和6年規則9号〕)
(開示請求)
第3条 法第77条第1項の規定による書面の提出は、保有個人情報開示請求書(様式第4号)により行うものとする。
(1) 保有個人情報の全部を開示する旨の決定 保有個人情報開示決定通知書(様式第5号)
(2) 保有個人情報の一部を開示する旨の決定 保有個人情報部分開示決定通知書(様式第6号)
2 法第82条第2項の規定による通知は、保有個人情報不開示決定通知書(様式第7号)により行うものとする。
(開示請求事案の移送の通知)
第7条 法第85条第1項の規定による通知は、保有個人情報開示請求事案移送通知書(様式第10号)により行うものとする。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等に関する通知)
第8条 法第86条第1項の規定による通知は、保有個人情報の開示請求に関する意見照会書(法第86条第1項用)(様式第11号)により行うものとする。
2 法第86条第2項の規定による通知は、保有個人情報の開示請求に関する意見照会書(法第86条第2項用)(様式第12号)により行うものとする。
3 法第86条第1項又は第2項の規定による意見書の提出は、保有個人情報の開示決定等に関する意見書(様式第13号)により行うものとする。
4 法第86条第3項(法第107条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、反対意見書に係る保有個人情報の開示決定通知書(様式第14号)により行うものとする。
(電磁的記録の開示の方法)
第9条 法第87条第1項に規定する行政機関等が定める方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 電磁的記録を専用機器により再生したものの聴取又は視聴
(2) 電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧
(3) 電磁的記録を用紙に出力したものの交付
(4) 電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付
(5) 前各号に掲げる方法により難いときは、市の機関等が適当と認める方法
(保有個人情報の開示の実施方法等の申出)
第10条 法第87条第3項の規定による申出は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書(様式第15号)により行うものとする。
(保有個人情報の開示の際の本人確認手続等)
第11条 条例第6条の規定による本人であること又は本人の代理人であることを示す書類の提示又は提出は、令第22条第1項及び第3項の規定を準用する。
(閲覧の方法等)
第12条 法第82条第1項の規定による開示決定に基づき行政文書を閲覧する者は、当該行政文書の原本を改変し、汚損し、又は破損してはならない。
2 市の機関等は、前項の規定に違反した者又は違反するおそれがあると認められる者に対し、行政文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(写しの交付等)
第13条 法第87条第1項の規定による写しの交付の部数は、請求1件につき1部とする。
3 前項に定める費用は、全額前納とする。
4 条例第7条第2項の規定による費用の減額又は免除をすることができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号の規定により、扶助を受けている者
(2) 天災等により無収入になった者
(3) その他市長が特に必要と認めた者
(訂正請求)
第14条 法第91条第1項の規定による書面の提出は、保有個人情報訂正請求書(様式第19号)により行うものとする。
(訂正決定等の通知)
第15条 法第93条第1項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定通知書(様式第20号)により行うものとする。
2 法第93条第2項の規定による通知は、保有個人情報不訂正決定通知書(様式第21号)により行うものとする。
(訂正決定等期間延長の通知)
第16条 法第94条第2項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期間延長通知書(様式第22号)により行うものとする。
(訂正決定等期間特例延長の通知)
第17条 法第95条の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期間特例延長通知書(様式第23号)により行うものとする。
(訂正請求事案の移送の通知)
第18条 法第96条第1項の規定による通知は、保有個人情報訂正請求事案移送通知書(様式第24号)により行うものとする。
(利用停止請求)
第19条 法第99条第1項の規定による書面の提出は、保有個人情報利用停止請求書(様式第25号)により行うものとする。
(利用停止等の通知等)
第20条 法第101条第1項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定通知書(様式第26号)により行うものとする。
2 法第101条第2項の規定による通知は、保有個人情報利用不停止決定通知書(様式第27号)により行うものとする。
(利用停止決定等期間延長の通知)
第21条 法第102条第2項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期間延長通知書(様式第28号)により行うものとする。
(利用停止決定等期間特例延長の通知)
第22条 法第103条の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期間特例延長通知書(様式第29号)により行うものとする。
(諮問した旨の通知)
第23条 法第105条第3項の規定において準用する同条第2項の規定による通知は、審査会諮問通知書(様式第30号)により行うものとする。
(運用状況の公表)
第24条 条例第10条の規定による運用状況の公表は、毎年8月初日までに市広報紙に掲載することにより行うものとする。
2 前項の規定による公表は、前年度分の保有個人情報の開示等について、次に掲げる事項を明らかにして行うものとする。
(1) 保有個人情報の開示、訂正等及び利用停止等の請求件数
(2) 保有個人情報の開示等、訂正等及び利用停止等の請求に対する決定状況
(3) 前2号に掲げるもののほか市長が必要と認める事項
(委任)
第25条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の鳥取市個人情報保護条例施行規則の規定により作成され、使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間、適宜修正のうえ、この規則による改正後の鳥取市個人情報の保護に関する法律施行細則の規定による用紙とみなして使用することができる。
附則(令和6年3月12日規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第13条関係)
区分 | 行政文書の種類 | 写しの作成の方法 | 費用の額 | |
写しの作成に要する費用 | 文書又は図画 | 市に備え付けた複写機による複写 | 日本産業規格A列3番以下の大きさのもの | モノクローム 用紙1枚につき10円 |
カラー 用紙1枚につき50円 | ||||
日本産業規格A列3番を超える大きさのもの | 作成に要した実費の額 | |||
光ディスクへの複写 | CD―R | 1枚につき70円 | ||
DVD―R | 1枚につき100円 | |||
外部委託 | 作成に要した実費の額 | |||
電磁的記録 | 市に備え付けた機械的装置による用紙への出力 | 日本産業規格A列3番以下の大きさのもの | モノクローム 用紙1枚につき10円 | |
カラー 用紙1枚につき50円 | ||||
日本産業規格A列3番を超える大きさのもの | 作成に要した実費の額 | |||
光ディスクへの複写 | CD―R | 1枚につき70円 | ||
DVD―R | 1枚につき100円 | |||
外部委託 | 作成に要した実費の額 | |||
写しの送付に要する費用 | 送付に要する実費の額 |
備考 文書又は図画を両面に複写した用紙及び電磁的記録を両面に出力した用紙は、2枚として計算する。
(本様式…全部改正〔令和6年規則9号〕)
(本様式…一部改正〔令和6年規則9号〕)
(本様式…一部改正〔令和6年規則9号〕)
(本様式…一部改正〔令和6年規則9号〕)