○鳥取市まちなか交流広場の設置及び管理に関する条例施行規則

令和7年3月24日

鳥取市規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、鳥取市まちなか交流広場の設置及び管理に関する条例(令和7年鳥取市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用料の減免)

第2条 条例第14条の規定により緑地広場等の使用料を減額し、又は免除することができるときは、次に掲げるときとする。

(1) 当該行為が営利を目的とせず、かつ、入場料等の料金を徴収しないものであるとき。

(2) その他公益上特に必要があると認めるとき。

(使用料の減免の手続等)

第3条 条例第14条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、緑地広場等の行為の許可の申請と同時に使用料減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(駐車料の減免)

第4条 条例第14条の規定により駐車料を減額し、又は免除することができるときは、次の各号のいずれかに該当する自動車を駐車させるときとする。

(1) 国又は地方公共団体が業務を行うため使用する自動車

(2) 交流広場の監督又は検査のために使用する自動車

(3) 交流広場の電気、水道、ガスその他の工事に使用する自動車

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が駐車料の減免を適当と認める自動車

2 前項第2号及び第3号の規定は、鳥取市民会館の用務で使用する自動車について準用する。この場合において、前項第2号及び第3号中「交流広場」とあるのは、「鳥取市民会館」と読み替える。

(駐車料の減免の手続等)

第5条 条例第14条の規定により駐車料の減免を受けようとする者は、あらかじめ駐車料減免申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の返還)

第6条 条例第15条ただし書の規定により使用料の返還を受けようとする者は、使用許可書を添えて使用料返還請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(駐車場の利用)

第7条 駐車場に自動車を入場させることができる時間は、午前6時から午後10までとする。

2 駐車場を利用する者(次条において「駐車場利用者」という。)は、駐車場に自動車を入場させる際に駐車券の交付を受け、駐車場から自動車を出場させる際にこれを提出しなければならない。

(駐車料の納付)

第8条 駐車場利用者は、自動車を駐車場から出場させる際に、駐車料を納付しなければならない。

(施設、設備、器具等のき損又は滅失の届出)

第9条 交流広場の施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、直ちに指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(委任)

第10条 この規則で定めるもののほか、交流広場の管理に関し必要な事項は、指定管理者が別に定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

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鳥取市まちなか交流広場の設置及び管理に関する条例施行規則

令和7年3月24日 規則第13号

(令和8年3月23日までに施行予定)