住民税Q&Aコーナー登録日:
目次
1. 制度について
- Q1 転出したのに鳥取市に支払わなければならないの?
- Q2 国外に出国したときの市県民税はどうなるの?
- Q3 死亡した人にも市県民税はかかるの?
- Q4 退職して収入がないのに市県民税はかかるの?
- Q5 パート収入いくらまでなら大丈夫?
2. 納税について
3. 賦課の内容について
4. 申告について
5. 減免について
6. その他
Q1 転出したのに鳥取市に支払わなければならないの?
A1 市県民税は、毎年1月1日を賦課期日として課税されます。賦課期日とは、納税義務者や課税客体、課税標準等の課税要件を確定させる基準日のことです。令和3年度の市県民税の場合は、令和3年1月1日現在の居住地の市町村が課税することとなっているため、途中で他市町村に転出されても、令和3年度の市県民税は、令和3年1月1日現在の居住地である鳥取市が課税することとなります。
なお、転出先の市町村で、市県民税が課税されることはありません。
※事業所・家屋敷課税のような特殊な場合を除いて、異なる市町村から同じ年度分の納税通知が届くことはありません。
※居住地とは、原則住民登録地(住民票のあるところ)のことをいいますが、住民票のない場合でも実際に居住の実態があれば、その市町村が課税する場合もあります。
Q2 国外に出国したときの市県民税はどうなるの?
A2 日本国内に居住していた人が、出国により1月1日現在において国内に住所を有しない場合は、個人の市県民税の納税義務はないものとされています。ただし、住所を有しないかどうかは、実質的に判断するものとされており、
(1)1月1日現在出国していた人でも、その出国の期間、目的、出国中の居住の状況などから、 単に旅行にすぎないと判断される場合には、出国前に居住していたところに住所があるものとして、 課税されます。
(2)日本国外において、 継続して1年以上居住することを必要とする職業を有している場合は、日本国内に住所を有しないものとして 課税されません。
賦課期日(1月1日)以降に出国された場合は、課税されることとなりますので、あらかじめ納税管理人を定めていただき、納税していただく必要があります。
Q3 死亡した人にも市県民税はかかるの?
A3 地方税法第318条の規定により、個人の市県民税の賦課期日は1月1日とされており、現時点ではお亡くなりになられていても、1月1日現在で生存されている方には、納税義務が生じることになります。
あらかじめ相続人の代表者を届けていただき、その代表者の方に納税通知書を送付いたします。市民税課までご連絡ください。(地方税法第9条2、政令第2条)
※取扱いにより、1月1日にお亡くなりになった方には、納税義務がないものとして、課税しておりません。
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Q4 退職して収入がないのに市県民税はかかるの?
A4 市県民税は、前年の1月~12月までに生じた所得を基に課税されます。よって退職等により現在収入がない方にも前年の所得があれば課税されます。市県民税は一年遅れで課税(納税)されているものとご理解ください。
なお、翌年度については、今年の所得を基に課税しますので、退職後は収入が全くないという状況であれば、非課税あるいは税額が少なくなると考えられます。
※所得税は、その年の所得に応じてあらかじめ源泉徴収という形で納めていただき、年末調整や確定申告で精算することになっています。
Q5 パート収入いくらまでなら大丈夫?
A5 パート収入は、給与所得に該当しますので、額によっては、控除対象配偶者に該当しなくなります。また、「扶養」といっても、税金での扶養、健康保険での扶養など扱いが異なっています。
年間収入 |
年間所得 |
||
---|---|---|---|
965,000円 |
415,000円 |
を超えると |
住民税の均等割がかかります。 |
1,000,000円 |
450,000円 |
を超えると |
住民税の所得割がかかります。 |
1,030,000円 |
480,000円 |
を超えると |
税金上の被扶養者(控除対象配偶者含)になれません。 |
1,030,999円 |
480,999円 |
を超えると |
所得税がかかります。 |
1,055,999円 |
505,999円 |
を超えると |
次の条件を全て満たす短時間労働者の方は社会保険の加入対象となります。 |
1,299,999円 |
749,999円 |
を超えると |
健康保険の被扶養者になれません。(ただし障害者年金受給者や60歳以上の年金受給者の場合は年間収入1,799,999円以下) |
扶養手当については、それぞれの会社で異なると思われますが、健康保険の被扶養認定の基準を準用しているところが多いようです。詳細は、会社の給与担当の方へお問い合わせください。 |
Q6 就職したけど市県民税を給与天引きできるの?
A6 所得税を源泉徴収している事業主は、法人・個人を問わず、原則として市県民税についても特別徴収(給与天引き)することになっています。(地方税法第321条3-1)
就職または復職された場合は、まず、事業所の給与担当の方へご相談ください。 市役所の手続きは、事業所の経理の方を通して行っています。
※ただし、普通徴収の納期限が過ぎたものについては、たとえその税金が未納であっても、特別徴収に切り替えできませんので、ご注意ください。
Q7 退職したら市県民税の請求(通知書)がきたのはなぜ?
A7 市県民税は、前年の1月から12月までの所得に対して課税され、事業所にお勤めの方(給与所得者)については、5月に決定通知をし、6月から翌年5月までの毎月の給与から12回にわけて特別徴収(給与天引き)しています。
退職等により給与の支払を受けなくなった場合は、給与からの天引きができなくなりますので、残りの市県民税は、直接ご本人宛に請求(通知)し、納付していただく(普通徴収)こととなります。 なお、1月以降の退職の場合やご本人からの申し出があれば、残りの市県民税を一括して給与天引きして納めていただくこともできますので、事業所の給与担当の方に、退職の前にご相談ください。
※退職所得に係る市県民税は、給与とは別に源泉分離課税され、退職所得から特別徴収されています。
Q8 今年は納税通知書がこないのだけれど?
A8 市県民税は、前年の1月から12月までの所得に対して課税されますので、前年中に所得がなかった方には課税されませんが、収入(所得)は変わらないのに市県民税がかからなくなる例として、次のような場合があります。
- 扶養親族が増えて、所得が非課税限度額以下になった。
- 所得が135万円以下の障害者に該当するようになった。
- 所得が135万円以下の寡婦(ひとり親)に該当するようになった。
※前年の所得は、事業所にお勤めの方や公的年金受給者の方については、事業所などから提出される給与支払報告書や公的年金支払報告書により決定されますが、それ以外の方は、確定申告や市県民税申告により決定されますので、申告がお済みでなければ早急に申告してください。
Q9 前年度に比べて高くなったのはなぜ?
A9 市県民税は、前年の所得によって課税されますので、前年の所得がその前の年よりも増えれば、一般的には市県民税は高くなります。その他の理由としては、個々のケースによって様々ですが、一般的な例として次のような場合が考えられます。
- 扶養親族の減などにより控除の合計額が減った。
- 地方税法の規定による非課税要件の適用外となった。(資料2を参照してください。)
- 税制改正によるもの(「個人住民税(市・県民税)に関する税制改正情報」 を参照してください。)
※上記は一例にすぎませんので、詳しくはお尋ねください。
Q10 年金のみでも申告する必要があるの?
A10 公的年金については、年金の支払者(日本年金機構など)から公的年金支払報告書が市町村へ提出されますので、前年の所得が公的年金のみであれば、市県民税の申告及び確定申告をする必要はありません。
ただし、社会保険料控除や生命保険料控除、扶養控除などの各種控除を追加したい場合、市県民税申告書又は確定申告書の提出が必要です。
なお、平成23年の確定申告から公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告をする必要がなくなりました。ただし、所得税の還付を受けるための確定申告書を提出することができます。
詳しくは、市役所市民税課か税務署にお尋ねください。
Q11 退職した年の申告はどうしたらいいの?
A11
1 年内に再就職した場合
退職したその年のうちに再就職した場合は、再就職先で年末調整(1年間の所得と控除を計算し、源泉徴収税額を精算すること)を受けることができます。退職した事業所の源泉徴収票を年末調整のときに経理担当の方に提出してください。
2 年内に再就職しなかった場合
12月までに就職しなかった場合は、上記のような年末調整を受けることができませんので、確定申告又は市県民税申告をすることとなります。退職までの給与以外に所得がない場合は、退職した事業所の源泉徴収票と各種控除に必要な書類を持って、市民税課または税務署で申告をしてください。
注 退職所得に係る所得税は、源泉分離課税してありますので、申告の必要はありませんが、確定申告をすることによって源泉徴収税額が還付される場合もあります。
Q12 市県民税の減免について知りたい。
A12 災害にあったり疾病などにより今年度の所得が皆無となり生活が著しく困難な場合や生活扶助を受けたりするなど、市県民税を納めるにあたって困難な事情があるときは、その状況に応じて減免を受けられる場合があります。減免対象者に該当するかどうか個別に状況などを伺い、必要書類についてご説明をいたしますので、ご相談ください。
申請する場合、納期限当日までに申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して提出してください。ただし、すでに納期が過ぎている税額については減免の対象となりませんので、ご注意ください。
Q13 多額の医療費を支払った場合、何か控除があるの?
A13 前年中に支払った医療費は、医療費控除の対象となります。医療費控除とは、税金を計算する際に所得から差し引くものですから、支払った医療費が返るわけではありません。
また、医療費全額が控除の対象になるのではなく、次のような計算で算出します。(最高限度額:200万円)
(支払った医療費の額-保険金等で補てんされる額※1)-10万円(総所得金額が200万円以下の方は総所得金額の5%)
※1 健康保険などから補てんを受ける療養費や保険会社などから支払を受ける入院給付金等
■ 支払った医療費が高額となった場合には、健康保険組合等から高額療養費の給付が受けられる場合があります。加入している健康保険組合等でお尋ねください。
■ セルフメディケーション(自主服薬)推進のためのスイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)が創設されました。
リンク
個人住民税(市・県民税)に関する税制改正情報(セルフメディケーション税制の創設)
資料1 市県民税の税率表
市民税 |
県民税 |
|
---|---|---|
課税標準額に対し一律 |
6% |
4% |
資料2 市県民税の非課税要件
(1)生活保護法の規定による生活扶助を受けている。
(2)障害者の認定を受けている。
(3)未成年者である。
(4)寡婦またはひとり親である。
※上記はいずれも前年の12月31日の状況による。
※(2)から(4)までの要件については、前年の合計所得金額が135万円以下であること。
(5)前年の所得金額が、次に掲げる金額以下である。
家族数(※) |
均等割(合計所得金額) |
所得割(総所得金額等) |
---|---|---|
1 |
415,000 |
450,000 |
2 |
919,000 |
1,120,000 |
3 |
1,234,000 |
1,470,000 |
4 |
1,549,000 |
1,820,000 |
5 |
1,864,000 |
2,170,000 |
6 |
2,179,000 |
2,520,000 |
7 |
2,494,000 |
2,870,000 |
※家族数=本人+同一生計配偶者+扶養親族
※同一生計配偶者とは、納税義務者と生計を一にする配偶者のうち、前年の合計所得金額が48万円以下の者をいいます。
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