鳥取市

土地の評価のしかた更新日:

固定資産(土地)の評価は、総務大臣の定めた「固定資産評価基準」に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。

地目の認定

地目は、土地の主たる用途による種類のことで、宅地、田および畑(農地)、山林、鉱泉地、池沼、牧場、原野および雑種地をいいます。

固定資産税の評価上の地目は、土地登記簿上の地目に関わらず、その年の1月1日(賦課期日)の利用状況によります。

 

地積の認定

地積(土地の面積)は、原則として土地登記簿に登記されている地積によります。 

宅地の評価方法

鳥取市では、「市街地宅地評価法」と「その他宅地評価法」のいずれかを用いて評価を行っています。

市街地宅地評価法(路線価方式)

主として、市街地的形態を形成している地域については、「市街地宅地評価法」に基づき、街路に面する標準的な宅地の1平方メートルあたりの価格である路線価を基礎とし、各土地の利用状況等(奥行・間口・形状等)により画地計算法等をを用いて価格を決定します。

具体的な手順は次の1から8のとおりです。

1 用途地区の区分

2 状況類似地域の区分

3 主要な街路の選定

4 標準宅地の選定

5 標準宅地の適正な時価の評定

6 主要な街路の路線価の付設

7 その他の街路の路線価の付設

8 それぞれの宅地の評価額の算定                                                   

1 用途地区の区分

宅地の利用状況等に基づいて商業地区、住宅地区、工業地区などの「用途地区」に区分します。

2 状況類似地域の区分

それぞれの用途地区を、さらに街路の状況、公共施設等の接近状況、家屋の疎密度その他宅地の利用上の便等からみて、相違する地域ごとに区分します。こうして区分された地域を「状況類似地域」といいます。

3 主要な街路の選定

状況類似地域ごとに主要な街路を選定します。

4 標準宅地の選定

主要な街路に沿接する宅地のうちから、奥行、間口、形状等が当該状況類似地域において、標準的なものと認められる宅地を標準宅地として選定します。

5 標準宅地の適正な時価の評定

地価公示価格や都道府県地価調査価格及び不動産鑑定士による鑑定評価価格等から求められた価格の7割を目途に標準宅地の適正な時価を評定します。

6 主要な街路の路線価の付設

標準宅地の適正な時価(1平方メートルあたりの価格)を主要な街路の路線価として付設します。

7 その他の街路の路線価の付設

主要な街路の路線価を基礎とし、街路の状況、公共施設等の接近状況、家屋の疎密度、その他宅地の利用上の便等の相違を総合的に考慮して、

その他の街路の路線価を付設します。

8 それぞれの宅地の評価額の算定

路線価を基礎として、その街路に沿接する宅地ごとに奥行、間口、形状等に応じて補正し(画地計算法等)、地積を乗じて評価額を求めます。

その他の宅地評価法

主として市街地形態を形成するに至らない地域については、「その他の宅地評価法」に基づいて評価します。

具体的な手順は次の1から4のとおりです。

1 状況類似地区の区分

2 標準宅地の選定

3 標準宅地の適正な時価の評定

4 それぞれの宅地の評価額の算定

1 状況類似地区の区分

街路の状況、公共施設等の接近状況、家屋の疎密度その他宅地の利用上の便等からみて、概ねその状況が類似している地区ごとに区分します。

こうして区分された地区を「状況類似地区」といいます。

2 標準宅地の選定

状況類似地区ごとに道路に接近する宅地のうち、奥行、間口、形状が当該地区において標準的なものと認められる宅地を標準宅地として選定します。

3 標準宅地の適正な時価の評定

地価公示価格や都道府県地価調査価格及び不動産鑑定鑑定士による鑑定評価価格等から求められた価格の7割を目途に、標準宅地の適正な時価を評定します。

4 それぞれの宅地の評価額の算定

標準宅地の価格(1平方メートルあたりの価格)に、奥行、形状等に応じて補正し(宅地の比準表等)、地積を乗じて評価額を求めます。

雑種地の評価方法

土地の位置、利用状況等を考慮し、付近の宅地等に比準して評価します。

 

このページに関するお問い合わせ先

税務・債権管理局 固定資産税課
電話番号:0857-30-8156
FAX番号:0857-20-3920

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