障がいのある方への手当、年金等について更新日:
1.特別障害者手当
重度の障がいが重複する等、日常生活において常時特別の介護を必要とする方に対して支給します。(施設入所中や3か月以上入院している方は該当しません。また所得制限があります。)診断書の内容に基づいて審査を行うため、障害者手帳を持たれていない要介護4、5の方等も対象になる場合があります。
【対象者】
20歳以上の重度障がいのある方
【手当月額】
28,840円(2,5,8,11月に支給)
2.障害児福祉手当
日常生活において、常時介護を必要とする児童に支給します。(年金を受けることができる児童、施設入所児童は対象となりません。また、所得制限があります。)
【対象者】
20歳未満の重度障がいのある児童
【手当月額】
15,690円(2,5,8,11月に支給)
3.特別児童扶養手当
日常生活において介護を必要とする障がいのある児童の養育者に支給します。
(年金を受けることができる児童、施設入所児童は対象となりません。また、所得制限があります。)
【対象者】
20歳未満の障がいのある児童の養育者
【手当月額】
1級:55,350円
2級:36,860円
(いずれも4,8,11月に支給)
4.心身障害者扶養共済
心身障がいのある方または精神障がいのある方を扶養している保護者に一定額の掛金を負担していただくことにより、保護者に万一のとき(死亡、重度障がい)、扶養されていた障がいのある方に年金が支給されます。
【加入要件】
3級以上の身体障がいのある方、知的障がいのある方、精神障がいのある方を扶養している65歳未満で健康な方
【加入口数】
2口まで加入
【掛金月額】
1口につき9,300円~23,300円まで年齢によって異なります。
【年金月額】
1口につき20,000円
【助成】
掛金の10分の5から10分の1を助成しています。
5.外国人障害者福祉手当
国民年金が支給されない等、低所得の外国人に対して、福祉手当を支給します。
【対象者】
昭和37年1月1日以前に生まれ、昭和57年1月1日以前に国内に外国人登録をし、本市に居住する方で次の条件を満たす方。ただし、外国人高齢者福祉手当の支給を受ける方には、支給されません。
- 生活保護を受けていないこと。
- 国民年金法に規定する初診日が昭和57年1月1日前にある障がいで、その障がいの程度が同条第2項に規定する1級または2級の障害者であること。
- 第1種社会福祉事業の施設に入所していないこと。
- 公的年金等の受給年額が30万円以下か、受給していないこと。
*本人・配偶者・扶養義務者の所得額等により支給されない場合があります。
【手当月額】
25,000円(公的年金等の受給者は、年金月額を差し引いた額)
6.障害基礎年金
国民年金法に定める障がいの程度に該当する方は、保険料納付要件を満たせば対象となります。
20歳前に初診日のある傷病による障がいのある方については、国民年金法に定める障がいの程度に該当すれば、保険料納付要件に関わりなく20歳から支給されます。
【窓口】
保険年金課 年金係
TEL: 0857-20-3484
詳しくは、こちらをご覧下さい。「国民年金 障害基礎年金について」へのリンク。
7.障害厚生年金
厚生年金保険の被保険者期間中に病気やけがの初診日がある場合、障害厚生年金が支給されます。
【窓口】
鳥取年金事務所
TEL:0857-27-8311
FAX:0857-24-0942
詳しくは、こちらをご覧下さい。「日本年金機構ホームページ」へのリンク。
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