ふるさと納税制度とは?更新日:
「ふるさと納税」制度とは、生まれ育った「ふるさと」を応援したい、「ふるさと」に貢献したい、といった納税者の思いを実現するため、納税者が「ふるさと」と思われる地方公共団体に寄附をされた場合、その一定限度まで所得税と合わせ個人住民税を軽減する寄附金税制のことです。
寄附の先は、出身地に限らず、すべての自治体から自由に選ぶことができます。
ふるさと納税のしくみ
- 個人の方が、地方公共団体に寄附をされた場合、
- 寄附金額から2,000円を差し引いた金額を
- 個人住民税所得割額の2割程度を限度に
- 所得税と個人住民税を合わせて全額控除します。
寄附金控除について
ふるさと納税(寄附金控除)のイメージと寄附の目安(こちらをクリックしてください)
寄附金控除を受けるためには
地方公共団体に寄附を行った個人の方で、寄附金控除を受けられる場合は、以下の流れを参考にしてください。
-
寄附が行なわれた際、寄附先から「受領証明書」が送付されます。
※控除を受けるための申告に必要ですから、大切に保管しておいてください。 -
毎年1月1日~12月31日に行った寄附について、翌年3月15日まで(確定申告時)に最寄り の税務署で所得税の申告を行ってください。
※このとき1で受け取った「受領証明書」等を申告書に添付します。
(注意)住民税の寄附金控除だけを受けようとする場合は、所得税の申告の代わりに住所地の市区町村に申告を行ってもかまいません。この場合、所得税の控除は受けられませんのでご注意ください。
以上で、必要な手続きは完了です。 -
所得税は還付、個人住民税は税額控除になります。
※詳しくは、住所地の市区町村へお問い合わください。
ふるさと納税ワンストップ特例制度
ふるさと納税の寄附金控除を受ける場合、確定申告・個人住民税申告に代わり、寄附を行う都道府県・市区町村に、住所地への申告の代行を依頼すること(ふるさと納税ワンストップ特例制度)ができます。
依頼をした場合は、確定申告・個人住民税の申告を行う必要はありません。
ただし、次の条件に該当する必要があります。
- 確定申告・個人住民税申告を行う目的が寄附金控除のみであること。
- 寄附を行った都道府県・市区町村の数が5以下であること。
また、申告の代行を依頼した場合においても、次の場合に該当したときは、申告の代行の依頼はなかったこととなります。
- 寄附を行った年の所得について、確定申告を行う必要がある場合(給与所得等の額が2千万円を超える方などが該当します。)
- 寄附を行った年の所得について、確定申告・個人住民税申告を行った場合(申告を行った場合は、寄附金控除の申告も併せて行っておく必要があります。)
- 寄附を行った都道府県・市区町村の数が6以上となった場合
- 寄附を行った年の翌年の1月1日(賦課期日)の住所地の市区町村が、依頼した申告の相手先と異なった場合
※依頼した時点から住所等が変更になる場合は、寄附を行った年の翌年の1月10日までに寄附を行った都道府県・市区町村に変更の届出が必要となります。
リンク
(平成28年度からの適用分 ふるさと納税ワンストップ特例制度)
法人の方へ(税の優遇措置)
ふるさと納税は個人の方が対象ですが、法人の方が地方公共団体へ寄附をされた場合は、寄附金の全額を寄附した事業年度の損金にすることができます。
このページに関するお問い合わせ先
資産活用推進課ふるさと納税係 フリーダイヤル0120-567-210
電話番号:0857-30-8137
FAX番号:0857-20-3948
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