市民税・県民税の公的年金からの引き落とし(特別徴収制度)について更新日:
各年度の4月1日現在、65歳以上の方で年金の所得に対して市民税・県民税が課税される場合、年金からの特別徴収制度(年金支給額から個人住民税を引き去りして納付する制度)により市民税・県民税を納付していただくことになります。
この制度は地方税法第321条7の2の規定に基づき実施されているもので、個人の選択による徴収方法の変更はできません。
なお、この制度は徴収方法を変更するものであり、市民税・県民税の計算方法が変更になるわけではありません。
特別徴収の対象者
市民税・県民税の納税義務者のうち、次の条件に該当する人が対象です。
- 前年中に公的年金等の支払を受けた人
- 当該年度の初日(毎年4月1日)において、国民年金法に基づく老齢基礎年金等の支払を受けている65歳以上の人
- 老齢基礎年金等の年額が18万円を超えている人
注)上記の条件に該当していても、引き去りの対象にならない場合があります。
(例)
- 公的年金等に係る所得について税額が生じない場合
- 特別徴収対象税額が老齢基礎年金等の年額を超える場合
- 介護保険料が公的年金等から引き去りされていない場合
特別徴収の対象税額
公的年金等に係る所得分の所得割額と均等割額
なお、公的年金等以外の所得がある場合には、その所得に係る税額は引き去りの対象となりません。
特別徴収の対象となる年金
老齢または退職を支給事由とする公的年金
特別徴収の方法
新たに公的年金等から引き去りが開始される場合の徴収方法
上半期(4月~9月)は普通徴収(納税通知書又は口座振替による支払い方法)、下半期(10月~2月)は公的年金からの引き去りを行います。
上半期には6月・8月に公的年金等に係る年税額の1/4ずつを納め、下半期には10月・12月・2月の公的年金支給月に年税額の1/6ずつが当該年金支給額から差し引かれます。
支払い方法 |
普通徴収(納税通知書) |
公的年金からの引き去り |
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課税月 |
6月(1期) |
8月(2期) |
10月 |
12月 |
2月 |
徴収税額 |
公的年金等に係る年税額の1/4 |
〃 |
公的年金等に係る年税額の1/6 |
〃 |
〃 |
前年度に引き続き引き去りされる場合の徴収方法
上半期の公的年金支給月(4月・6月・8月)に、前年度の公的年金等に係る年税額の1/2に相当する額の1/3ずつを差し引き(仮徴収)し、下半期は、公的年金等に係る年税額から仮徴収税額を差し引いた額の1/3ずつを10月・12月・2月に差し引き(本徴収)します。
公的年金からの引き去り |
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支払い方法 |
仮徴収 |
本徴収 |
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課税月 |
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
徴収税額 |
前年度の公的年金等に係る年税額の1/2に相当する額の1/3 |
〃 |
〃 |
公的年金等に係る年税額から仮徴収された税額を控除した額の1/3 |
〃 |
〃 |
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