鳥取市

市民税・県民税の公的年金からの引き落とし(特別徴収制度)について更新日:

 各年度の4月1日現在、65歳以上の方で年金の所得に対して市民税・県民税が課税される場合、年金からの特別徴収制度(年金支給額から個人住民税を引き去りして納付する制度)により市民税・県民税を納付していただくことになります。
 この制度は地方税法第321条7の2の規定に基づき実施されているもので、個人の選択による徴収方法の変更はできません。
 なお、この制度は徴収方法を変更するものであり、市民税・県民税の計算方法が変更になるわけではありません。

特別徴収の対象者

市民税・県民税の納税義務者のうち、次の条件に該当する人が対象です。

  1. 前年中に公的年金等の支払を受けた人
  2. 当該年度の初日(毎年4月1日)において、国民年金法に基づく老齢基礎年金等の支払を受けている65歳以上の人
  3. 老齢基礎年金等の年額が18万円を超えている人

 注)上記の条件に該当していても、引き去りの対象にならない場合があります。

 (例)

  1. 公的年金等に係る所得について税額が生じない場合
  2. 特別徴収対象税額が老齢基礎年金等の年額を超える場合
  3. 介護保険料が公的年金等から引き去りされていない場合

特別徴収の対象税額

公的年金等に係る所得分の所得割額と均等割額

なお、公的年金等以外の所得がある場合には、その所得に係る税額は引き去りの対象となりません。

特別徴収の対象となる年金

老齢または退職を支給事由とする公的年金

特別徴収の方法

新たに公的年金等から引き去りが開始される場合の徴収方法

上半期(4月~9月)は普通徴収(納税通知書又は口座振替による支払い方法)、下半期(10月~2月)は公的年金からの引き去りを行います。

上半期には6月・8月に公的年金等に係る年税額の1/4ずつを納め、下半期には10月・12月・2月の公的年金支給月に年税額の1/6ずつが当該年金支給額から差し引かれます。

支払い方法

普通徴収(納税通知書)

公的年金からの引き去り

 課税月

6月(1期) 

8月(2期)

10月

12月

2月

徴収税額

公的年金等に係る年税額の1/4 

公的年金等に係る年税額の1/6

  

前年度に引き続き引き去りされる場合の徴収方法

上半期の公的年金支給月(4月・6月・8月)に、前年度の公的年金等に係る年税額の1/2に相当する額の1/3ずつを差し引き(仮徴収)し、下半期は、公的年金等に係る年税額から仮徴収税額を差し引いた額の1/3ずつを10月・12月・2月に差し引き(本徴収)します。

 

 公的年金からの引き去り

支払い方法

仮徴収

本徴収

課税月

 4月

 6月

8月

10月

12月

2月

徴収税額

前年度の公的年金等に係る年税額の1/2に相当する額の1/3

公的年金等に係る年税額から仮徴収された税額を控除した額の1/3

 

このページに関するお問い合わせ先

税務・債権管理局 市民税課
電話番号:0857-30-8147
FAX番号:0857-20-3921

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