鳥取市の中小企業向け融資制度更新日:
鳥取市では中小企業者向けに、下記の融資制度を設けています。
(1)中小企業小口融資 (*鳥取県との協調融資)
融資対象者
従業員の数が20人以下(商業又はサービス業(宿泊業及び娯楽業を除く)にあっては5人以下)で信用保証枠残高が(利用しようとする金額含めて) 2,000万円以下の小規模事業者(特定非営利活動法人を除く。)
資金使途
運転資金・設備資金及び借換資金(本資金の運転資金又は設備資金の借入れに併せて本資金を借り換える場合に限る。)
融資限度額 |
融資期間 |
融資利率 |
担保 |
保証人 |
申し込み窓口 |
---|---|---|---|---|---|
2,000万円 |
運転資金 5年(6月)以内 設備資金 7年(1年)以内 |
年1.66% 年1.43%(特別利率) |
不要 |
保証協会の定めるところによる |
商工会議所 商工会 |
保証料率 |
|||||
年0.11%~0.48%までの9段階 |
(2)小規模事業者融資 (*鳥取県との協調融資)
融資対象者
従業員の数が20人以下(商業又はサービス業(宿泊業及び娯楽業を除く。)にあっては10人以下)で信用保証枠残高が(利用しようとする金額含めて) 8,000万円以下の小規模事業者
資金使途
運転資金・設備資金及び借換資金(本資金の運転資金又は設備資金の借り換えに併せて本資金を借り換える場合に限る。)
融資限度額 |
融資期間 |
融資利率 |
担保 |
保証人 |
申し込み窓口 |
---|---|---|---|---|---|
3,000万円 |
運転資金 7年(1年)以内 設備資金 10年(1年)以内 |
年1.66% 年1.43%(特別利率) |
不要 |
保証協会の定めるところによる |
商工会議所 商工会 商工会連合会 中小企業団体中央会 |
保証料率 |
|||||
年0.11%~0.48%までの9段階 |
※経営安定関連保証(セーフティネット保証)5号、7号、又は8号の適用を受ける場合は、保証料率は0.15%
(3)中小企業経営安定化資金
融資対象者
市内で1年以上継続して同一事業を営む中小企業者
資金使途
運転資金・設備資金
融資限度額 |
融資期間 |
融資利率 |
担保 |
保証人 |
申し込み窓口 |
---|---|---|---|---|---|
運転資金 2,000万円 設備資金 3,000万円(※8/10以内) |
10年(1年)以内 |
年1.66%(保証付き) 年1.96%(保証なし) |
金融機関の定めるところによる |
金融機関の定めるところによる |
商工会議所 商工会 商工会連合会 中小企業団体中央会 |
保証料率 |
|||||
年0.45%~1.08%までの9段階 |
(4)新事業展開資金 (*鳥取県との協調融資)
融資対象者
(1)経営革新貸付
中小企業等経営強化法に基づく経営革新計画に従って事業を実施する中小企業者等
(2)海外展開貸付
県内事業の安定・拡大を図るため海外需要の取り込みを図るなどの海外展開に取り組む中小企業者等
資金使途
運転資金・設備資金
融資限度額 |
融資期間 |
融資利率 |
担保 |
保証人 |
申し込み窓口 |
---|---|---|---|---|---|
1億円 |
10年(2年)以内 |
年1.43% |
保証協会の定めるところによる |
保証協会の定めるところによる |
商工会議所 商工会 商工会連合会 中小企業団体中央会 |
保証料率 |
|||||
年0.23%~0.68%までの9段階 |
※経営安定関連保証(セーフティネット保証)5号、7号、又は8号の適用を受ける場合は、保証料率は0.35%
(5)経営安定支援借換資金 (*鳥取県との協調融資)
保証協会の信用保証つきの借入金の借換に必要な資金
融資対象者
次の全ての条件を満たす者
1.中小企業信用保険法第2条第4項第5号に規定する指定業種を営む者
2.保証協会の信用保証付き借入金の借入残高を有する者
3.具体的な経営改善を実施する者で、その実現が見込まれる者
4.保証協会が求償権を有していない者
5.県税、市税を滞納していない者
資金使途
借換資金(借換に併せた経営に必要な運転資金・設備資金も含む)
融資限度額 |
融資期間 |
融資利率 |
担保 |
保証人 |
申し込み窓口 |
---|---|---|---|---|---|
2億円 (注1) |
10年(3年 )以内 |
年1.66% 年1.43%(特別利率) |
保証協会の定めるところによる |
保証協会の定めるところによる |
商工会議所 商工会 商工会連合会 中小企業団体中央会 |
保証料率 |
|||||
年0.45%~1.08%までの9段階 |
(注1)借換する既存借入金の当初借入額の合計額が上限
※経営安定関連保証(セーフティネット保証)5号、7号、又は8号の適用を受ける場合は、保証料率は0.70%
(6)中小企業取引安定化対策資金 (*鳥取県との協調融資)
融資対象者
次のいずれかに該当する者(1) 過去1年以内に倒産した企業に対して回収が長期又は困難な債権を有する者
(2) 主要取引先との取引縮小により経営に支障が生じている者
資金使途
運転資金
融資限度額 |
融資期間 |
融資利率 |
担保 |
保証人 |
申し込み窓口 |
---|---|---|---|---|---|
(1) 債権額の範囲 (2) 5,000万円 |
7年(1年)以内 |
年1.66% |
保証協会の定めるところによる |
保証協会の定めるところによる |
商工会議所 商工会 商工会連合会 中小企業団体中央会 |
保証料率 |
|||||
年0.45%~1.08%までの9段階 |
※経営安定関連保証(セーフティネット保証)5号、7号、又は8号の適用を受ける場合は、保証料率は0.70%
(7)鳥取市「地産地消の店」支援資金
融資対象者
鳥取市「地産地消の店」として認定されている中小企業者
資金使途
運転資金・設備資金
融資限度額 |
融資期間 |
融資利率 |
担保 |
保証人 |
申し込み窓口 |
---|---|---|---|---|---|
1,000万円 |
7年(1年)以内 |
年1.66%(保証付き) 年1.96%(保証なし) |
金融機関の定めるところによる |
金融機関の定めるところによる |
商工会議所 商工会 商工会連合会 中小企業団体中央会 |
保証料率 |
|||||
年0.45%~1.08%までの9段階 |
(8)経営体質強化資金 (*鳥取県との協調融資)
融資対象者
次のいずれかに該当する者
(1) 最近3ヶ月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が平成19年4月以降のいずれかの年の同期の売上高等に比べ5パーセント以上減少している者(次号に該当する者を除く。)
(2) 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「信用保険法」という。)第2条第5項第5号の規定に該当する中小企業者等であって、信用保険法第2条第5項の規定により市町村長の認定を受けた者
資金使途
運転資金・設備資金
融資限度額 |
融資期間 |
融資利率 |
担保 |
保証人 |
申し込み窓口 |
---|---|---|---|---|---|
8,000万円 |
10年(3年)以内 |
年1.43% |
保証協会の定めるところによる |
保証協会の定めるところによる |
商工会議所 商工会 商工会連合会 中小企業団体中央会 |
保証料率 |
|||||
年0.45%~1.08%までの9段階(1) 年0.45%~0.70%までの3段階(2) |
(9)地域経済変動対策資金 (*鳥取県との協調融資)
融資対象者
鳥取県が指定する経済変動事象(※)により影響を受けた中小企業者
※現在指定されている経済変動事象(鳥取県のホームページへ移動します)
資金使途
運転資金・設備資金・借換資金
融資限度額 |
融資期間 |
融資利率 |
担保 |
保証人 |
申し込み窓口 |
---|---|---|---|---|---|
市長が別に定める額 |
10年(3年)以内 |
年1.43% |
保証協会の定めるところによる |
保証協会の定めるところによる |
商工会議所 商工会 商工会連合会 中小企業団体中央会 |
保証料率 |
|||||
年0.45%~1.08%までの9段階 年0.23%~0.68%までの9段階 (注) |
(注)鳥取県が指定するもの
※経営安定関連保証(セーフティネット保証)5号、7号、又は8号の適用を受ける場合は、保証料率は0.70%
(10)災害等緊急対策資金 (*鳥取県との協調融資)
融資対象者
鳥取県が指定する災害等により影響を受けた中小企業者
資金使途
運転資金・設備資金・借換資金
融資限度額 |
融資期間 |
融資利率 |
担保 |
保証人 |
申し込み窓口 |
---|---|---|---|---|---|
2億8,000万円以内 |
運転資金 10年(3年)以内 設備資金 15年(3年)以内 |
年1.43% |
保証協会の定めるところによる |
保証協会の定めるところによる |
商工会議所 商工会 商工会連合会 中小企業団体中央会 |
保証料率 |
|||||
年0.45%~1.08%までの9段階 |
※経営安定関連保証(セーフティネット保証)5号、7号、又は8号の適用を受ける場合は、保証料率は0.70%
(11)新規需要開拓設備資金 (*鳥取県との協調融資)
融資対象者
導入・新設、能力増強・拡張、更新・建替、維持・補修、合理化・省力化などのための設備投資を伴う計画に取り組む者
資金使途
設備資金
融資限度額 |
融資期間 |
融資利率 |
担保 |
保証人 |
申し込み窓口 |
---|---|---|---|---|---|
保証協会の定めるところによる。 |
20年(3年)以内 【据置期間の特例有】 |
通常利率 特別利率 SDGs特別利率 当初5年(固定金利) SDGs特別利率 6年目以降(固定金利) |
保証協会の定めるところによる |
保証協会の定めるところによる |
商工会議所 商工会 商工会連合会 中小企業団体中央会 |
保証料率 |
|||||
年0.23%~0.68%(9段階) |
※経営安定関連保証(セーフティネット保証)5号、7号、又は8号の適用を受ける場合は、保証料率は0.35%
(12)創業支援資金 (*鳥取県との協調融資)
融資対象者
(1) 一般貸付
新たに事業を始めようとする個人や中小企業者等
(2) スタートアップ創出促進貸付
新たに法人を設立し事業を始めようとする個人や分社を行う法人等
※税務申告1期未終了の創業者は創業資金総額の10分の1以上の自己資金が必要。
資金使途
運転資金・設備資金
融資限度額 |
融資期間 |
融資利率 |
担保 |
保証人 |
申し込み窓口 |
---|---|---|---|---|---|
(1) 1億円 (2) 3,500万円 |
(1) 10年(2年)以内 (2) 10年(1年)以内 |
年1.66% |
(1) 保証協会の定めるところによる (2) 不要 |
(1) 保証協会の定めるところによる (2) 不要 |
商工会議所 商工会 商工会連合会 中小企業団体中央会 |
保証料率 |
|||||
(1) 年0.21%~0.48%までの9段階(※) (2) 0.80% |
※経営安定関連保証(セーフティネット保証)5号、7号、又は8号の適用を受ける場合は、保証料率は0.25%
(13)事業承継支援資金 (*鳥取県との協調融資)
融資対象者
(1) 一般貸付
(1)事業承継、合併等を行う中小企業者
(2)承継円滑化法の認定を受けた中小企業の代表者で、株式取得等を行う者
(2) 特別保証貸付
(1)保証協会の保証日から3年以内に事業承継予定の事業承継計画を有する法人
(2)令和2年1月1日から令和7年3月31日までに事業承継を実施した法人で、事業承継日から3年を経過していない中小企業者
資金使途
運転資金・設備資金、借換資金((2)のみ)
融資限度額 |
融資期間 |
融資利率 |
担保 |
保証人 |
申し込み窓口 |
---|---|---|---|---|---|
2億8,000万円 |
(1) 10年(2年)以内 (2) 10年(1年)以内 |
年1.43% |
保証協会の定めるところによる |
(1) 保証協会の定めるところによる (2) 不要 |
商工会議所 商工会 商工会連合会 中小企業団体中央会 |
保証料率 |
|||||
(1) 年0.21%~0.48%までの9段階 (2) 0.00%~1.90% |
※経営安定関連保証(セーフティネット保証)5号、7号、又は8号の適用を受ける場合は、保証料率は0.25%
(14)働き方改革応援資金 (*鳥取県との協調融資)
融資対象者
従業員の労働環境改善に資する取組(生産設備、店舗の改修など直接的に収益につながるものを除く)を行う者
資金使途
運転資金・設備資金(従業員の労働環境改善のために必要なものに限る)
融資限度額 |
融資期間 |
融資利率 |
担保 |
保証人 |
申し込み窓口 |
---|---|---|---|---|---|
3,000万円 |
10年(2年)以内 |
年1.43% |
保証協会の定めるところによる |
保証協会の定めるところによる |
商工会議所 商工会 商工会連合会 中小企業団体中央会 |
保証料率 |
|||||
年0.23%~0.68%までの9段階 |
※経営安定関連保証(セーフティネット保証)5号、7号、又は8号の適用を受ける場合は、保証料率は0.35%
(15)災害対応力強化資金 (*鳥取県との協調融資)
融資対象者
次のいずれかに該当する者
1.事業継続計画(BCP)を策定した者
2.県や商工団体が実施するBCP策定に向けたセミナー等に参加するなどして今後策定に向けた取組を進めようとする者
資金使途
設備資金(BCP等防災対策の実効性を向上するための費用に限る)
融資限度額 |
融資期間 |
融資利率 |
担保 |
保証人 |
申し込み窓口 |
---|---|---|---|---|---|
1億円 |
20年(3年)以内 |
年1.43%(10年以内) 年1.60%(10年超) |
保証協会の定めるところによる |
保証協会の定めるところによる |
商工会議所 商工会 商工会連合会 中小企業団体中央会 |
保証料率 |
|||||
年0.23%~0.68%(9段階) |
※経営安定関連保証(セーフティネット保証)5号、7号、又は8号の適用を受ける場合は、保証料率は0.35%
(16)コロナ克服特別借換資金 (*鳥取県との協調融資)
融資対象者
経営改善計画を策定して、金融機関、保証協会、商工団体、経営サポートセンター等の支援を受けて、借入金のとりまとめを行ってコロナ禍からの経営再生に取り組む中小企業者等
資金使途
借換資金(借換に併せて行う経営再生の取組に必要な運転資金・設備資金)
融資限度額 |
融資期間 |
融資利率 |
担保 |
保証人 |
申し込み窓口 |
---|---|---|---|---|---|
2億8,000万円 |
15年(5年 )以内 |
通常利率 特別利率(当初3年間) 特別利率(4年目以降) |
保証協会の定めるところによる |
保証協会の定めるところによる |
商工会議所 商工会 商工会連合会 中小企業団体中央会 |
保証料率 |
|||||
年0.45%~1.08%までの9段階(特例あり) |
全項にわたる注意事項
1.融資期間の( )は据置期間です。
2.融資金利はすべて変動金利です。
申し込み窓口・連絡先
- 鳥取商工会議所 鳥取市本町3丁目201 電話 0857-32-8005
- 鳥取県東部商工会産業支援センター 鳥取市湖山町東4丁目100 電話 0857-30-3009
- 鳥取県商工会連合会 鳥取市湖山町東4丁目100 電話 0857-31-5555
- 鳥取県中小企業団体中央会 鳥取市富安1丁目96 電話 0857-26-6671
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0857-20-3223
FAX番号:0857-20-3046