鳥取市

埋蔵文化財等の取扱いに関するご案内登録日:

埋蔵文化財とは

文化財保護法では、埋蔵文化財は文化財が土地に埋蔵されている状態の総称とあります。具体的には、集落跡・古墳・城跡といった遺跡、そこから出土する土器・石器・埴輪といった遺物のことをいいます。

松原1号墳丘墓

松原一号墳丘墓発掘状況

埋蔵文化財包蔵地

埋蔵文化財を包蔵する土地のことを「周知の埋蔵文化財包蔵地」といいます。一般的にはこの周知の埋蔵文化財包蔵地を「遺跡」と呼んでいます。この遺跡は全国で約44万箇所あるといわれており、鳥取市では約4600箇所の遺跡があります。

遺跡分布地図

赤点は古墳、赤斜線部分が埋蔵文化財包蔵地(〇〇遺跡)です

鳥取市内の埋蔵文化財包蔵地図はこちらで公開しています

周知の埋蔵文化財包蔵地のお問い合わせは、こちらより申請可能です

開発事業者の方へ

埋蔵文化財包蔵地での工事等を実施する場合

文化財保護法第93条第1項のいう「周知の埋蔵文化財包蔵地」の範囲内で建築・土木工事等を行う場合には、下記の手続きが必要になります。

文化財保護法に基づく届出

「周知の埋蔵文化財包蔵地」の範囲内で建築・土木工事等を行う場合には、工事着手60日前までに文化財保護法に基づく手続きが必要となります。
鳥取市内において建築・土木工事等の開発行為を行う場合には、計画策定段階のなるべく早い時期に、工事敷地が周知の埋蔵文化財包蔵地の範囲内なのかどうかを確認してください。
問い合わせから調査までの流れは次の図を参考にしてください。

文化財の有無に関する照会からの開発事業着手までの流れ(PDF/490KB)

届出の流れ

 開発協議について

開発事業を計画される場合は、事業者は可能な限り早い時期に開発事業予定地における史跡・埋蔵文化財等の文化財の所在やその他の取り扱いについて、電子申請、下記の【様式第1号 】により鳥取市教育委員会文化財課に対して照会・確認してください。
なお、文化財課窓口に直接お越しいただき、文化財の所在の有無についてご確認いただいても構いません。
埋蔵文化財包蔵地に該当しない場合でも、古墳や遺跡等(埋蔵文化財)がある可能性が高い場合は、分布調査(踏査)を行います。
分布調査の結果、埋蔵文化財が無い場合は、開発事業に着手していただくことになりますが、埋蔵文化財がある可能性が少しでもある場合は、文化財専門員の立ち会いのもと慎重工事や工事立会にて開発事業を行っていただく場合があります。

埋蔵文化財包蔵地に該当する場合

開発内容により扱いが異なります。倉庫や墓設置など開発行為が地下の文化財(遺跡)に影響しない場合、個人住宅等の影響が軽微な場合は、事業着手60日前までに文化財保護法第93条に基づく申請を行い県知事の許可を受け、着手可能となります。申請書類につきましては、遺跡毎の記載が必要な個所があるため、協議の後お渡しします。

しかし、個人住宅であっても遺跡が地下の浅い位置にある場合、大きな基礎を持つ建物建築等、開発行為が地下の遺跡に影響する場合は、掘削予定範囲・深度の発掘調査が必要となります。

発掘調査

まずは、予定区域内の埋蔵文化財の有無を確認するため、 一部分を掘削する試掘調査を行います。試掘調査の実施について調査工程などが整えば、開発事業者は鳥取市教育委員会に対し、 【様式第2号:試掘調査依頼】を提出し、調査の依頼を行います。
このとき、開発区域の土地の所有者の承諾書 【様式第3号:承諾書】を併せて提出していただきます。
試掘調査の結果、埋蔵文化財有りの場合は本発掘調査となり、無しの場合は、開発事業着手可能となります。
なお、試掘調査にかかる費用は、行政の負担となります。

試掘調査の結果「埋蔵文化財あり」の場合について

試掘調査の結果、埋蔵文化財(遺跡)が確認された場合、開発範囲全体を対象とした本発掘調査を行う必要があります。
ここで、遺跡を調査した後に開発を行うか、開発計画を変更し遺跡を保護するか等につきまして、開発事業者と協議を行います。

協議の結果、本発掘調査をを実施する場合、かかる費用は、開発事業者に協力をお願いします。                                   また、個人住宅建築や農地改良等の個人での費用負担となる場合には行政負担で調査を行いますが、基本的に翌年度予算での対応となります。

注意点                                                                

試掘調査、発掘調査ともに受付順に対応しております。受付時点での待ち状況にもよりますが、試掘調査で半年以上、本発掘調査は翌年度となる場合が多いです。また、1月・2月は降雪のため調査は実施できません。

遺跡は基本的に地下にあるため、遺跡に影響しない深度の掘削であれば、調査には至りませんが、遺跡によっては地下浅くにあったり、古墳のように地上へ露出しているものもあります。

工事中などに埋蔵文化財などの遺跡を発見した場合について

遺跡の不時発見の場合は、文化財保護法に基づく届出を行わなければなりません。工事を一端中止し、速やかに鳥取市教育委員会文化財課にご連絡ください。その後の対応等について、開発事業者と協議を行います。

様式集

 【様式第1号:文化財の所在の有無について】(Word/31KB)

 【様式第1号:文化財の所在の有無について】(PDF/98KB)

 【様式第2号:試掘調査依頼】(Word/14KB)

 【様式第2号:試掘調査依頼】(PDF/100KB)

 【様式第3号:承諾書】(Word/15KB)

 【様式第3号:承諾書】(PDF/128KB)

 【様式第4号:文化財保護法第93条第1項別記1】(Word/20KB)

埋蔵文化財包蔵地のお問い合わせ

計画予定地に文化財あるかかどうかのお問い合わせは、こちらより申請可能です。

また、こちらの地図より確認できます。

このページに関するお問い合わせ先

教育委員会 文化財課
電話番号:0857-30-8421
FAX番号:0857-20-3954

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