除害施設・特定施設について更新日:
除害施設の設置 (鳥取市下水道条例第8条の2、第8条の3)
事業所などからの排水は、一般家庭からの排水と異なり、下水道施設や人体または環境に対して有害な物質が含まれている可能性が高くなります。
鳥取市では、このような有害物質が公共下水道へ流入することを条例で規制しています。
本条例では、事業所に対して、汚水を公共下水道へ流す前段階で、有害物質を条例などで決められている基準に適合するよう処理する施設または設備の設置を義務付けています。
この処理施設または設備を除害施設といいます。
除害施設に関しては、各種届出の義務があります。
除害施設に関する届出
除害施設については次の届出が必要です。下水道経営課まで届け出てください。
届出の種類 | 届出を要する場合 | 届出の期限 | 届出の内容 |
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除害施設の設置等を計画したとき。(鳥取市下水道条例第8条の4) | 工事着手日の15日前まで |
1.氏名又は名称、住所、法人にあってはその代表者の氏名 2.工場又は事業場の名称、所在地 3.排水の処理方法その他除害施設の設置等に関し必要な事項 |
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除害施設設置等工事完了届出書 (Word:22KB) | 除害施設の工事等が完了したとき。(鳥取市下水道条例第8条の5) | 工事完了した日から5日以内 | 完了した事項 |
除害施設管理責任者選任等届出書 (Word:20KB) | 除害施設の管理責任者を選任、異動したとき。(鳥取市下水道条例第8条の7) | 選任、異動のあった日から15日以内 | 管理責任者の内容等 |
特定施設に関する届出(下水道法第12条の3,4,7,8)
人の健康または生活環境に被害を及ぼすおそれのある汚水を排出する可能性のある施設については、特定施設として法令で規定されています。
この特定施設のある工場・事業場を特定事業場といいます。
特定施設の種類は、水質汚濁防止法及びダイオキシン類対策特別措置法により、次のとおり規定されています。
特定事業場は、法令で規定された排除基準に適合するよう、必要な設備の設置または必要な措置をしなければなりません。
もし、人の健康または生活環境に被害を及ぼすおそれのある物質が公共下水道へ流入する事故が発生したときは、直ちに対応措置を行うとともに、事故の状況および対応措置の概要を市へ届け出なければなりません。
また、特定施設の設置者は、その施設から排除する下水の水質を測定し、記録しておかなければならないことが法令で義務付けられています。
なお、「特定施設のないその他の工場や事業場」においても、下水道への排除基準に違いはなく、重い義務と責任があり、事務手続や様々な規制・罰則が設けられています。
特定施設の設置者は各種届出の義務があります。
特定施設に関する届出
特定施設については次の届出が必要です。下水道経営課まで届け出てください。
届出の種類 | 届出を要する場合 | 届出の期限 | 届出の内容 |
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特定施設設置届出書 (Word/18KB) | 公共下水道を使用している者が特定施設を新しく設置しようとするとき。(下水道法第12条の3第1項) | 工事着工予定日の60日前まで |
1.氏名又は名称、住所、法人にあってはその代表者の氏名 2.工場又は事業場の名称、所在地 3.特定施設の種類 4.特定施設の構造 5.特定施設の使用方法 6.特定施設から排除される汚水の処理方法 7.汚水の量及び水質 8.用水及び排水の系統 届出書別紙(Word:98KB) |
特定施設使用届出書 (Word/18KB) | 公共下水道を使用している者で、既設の施設が新たに特定施設に指定されたとき。(下水道法第12条の3第2項) | 特定施設に指定された日から30日以内 | |
特定施設を設置している事業場からの汚水の排除先が公共下水道になったとき。(下水道法第12条の3第3項) | 公共下水道を使用することとなった日から30日以内 | ||
届出内容のうち、4~8について変更しようとするとき。(下水道法第12条の4) | 工事着工予定日の60日前まで | ||
氏名変更等届出書 (Word/16KB) | 届出内容のうち1,2について変更があったとき。(下水道法第12条の7) | 変更した日から30日以内 | 変更の内容等 |
特定施設使用廃止届出書 (Word/19KB) | 特定施設の使用を廃止したとき。(下水道法第12条の7) | 廃止した日から30日以内 | 廃止の内容等 |
承継届出書 (Word/18KB) | 届出をした者の地位を承継したとき。(下水道法第12条の8) | 承継した日から30日以内 | 承継の内容等 |
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