◆まちなか空き家改修支援事業、居住支援事業のご紹介◆更新日:
中心市街地を再生するためには、まちの魅力を高め人の流れを生み出すことと、そこに住む人を増やすことが必要です。
本市では、まちなかに転入する方に向けた空き家改修支援事業を実施しています。
※まちなかとは、中心市街地活性化基本計画で定められた中心市街地区域(PDF/370KB)をいいます。
ぜひご活用ください!
◎空き家改修費用の一部を補助します!!
名 称 |
鳥取市まちなか空き家改修支援事業 |
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概 要 |
中心市街地の空き家の利活用の促進と定住人口の増加を図るため、戸建て空き家を居住用に改修する費用や店舗等(※1)に用途変更する際の費用の一部を補助します。 ※1 店舗等とは:飲食、物販、自家販売、サービス業等の店舗、シェアハウス等の寄宿舎、ゲストハウス等の宿泊施設、コミュニティ施設又はコワーキング施設の用途に供するための改修 |
対象となる空き家 |
第4期鳥取市中心市街地活性化基本計画(令和5年3月17日内閣総理大臣認定)に基づく中心市街地の区域内に存する一戸建て住宅又は長屋建て住宅(共同住宅及び重層長屋は除き、店舗等併用住宅を含む。)で、次のいずれかに該当する建築物 ◇ 建築後30年以上経過した、1年以上利用がない空き家(不動産事業者が媒介等契約を締結し又は所有しているものの場合には、媒介等契約物件となった日から起算し、連続して2年以上利用がない空き家) ◇ 建築後30年未満で、2年以上利用がない空き家(媒介等契約物件又はかつて媒介等契約物件であったものの場合には媒介等契約物件となった日から起算し、連続して2年以上利用がない空き家) ◇ 空き家となってからの期間が連続して5年以上の空き家 |
補助対象者 |
空き家を所有、賃貸借(サブリースを含む)又は購入する者で次のいずれかに該当 する方 ◇ 県内に在住する個人(実績報告日までに県内に移住する者を含む。) ◇ 県内に主たる事務所又は活動拠点を置く団体 ◇ 県内に本店を置く事業者(個人事業者を含む。) ◇ 県外に在住する個人(相続により対象建築物を所有するに至った者に限る。) ※補助対象者自らが対象建築物の所有者であり、改修後に自ら入居する場合、補助対象者は原則として当該対象建築物を所有してから2年未満のものが対象です。(相続により当該対象建築物を所有した場合は5年未満のものが対象です。ただし、補助対象者が鳥取市外に居住する者であって、対象建築物を相続により取得したものであるときは、取得してから5年以上経過した後も補助の対象とできます。) |
改修後の入居者の要件 |
▷居住の場合(世帯の1名以上が以下のすべてを満たすこと) |
(1)年齢が45歳未満の方 (2)中心市街地外から中心市街地内へ転入する方 (3)建物に10年以上居住すること (4)地域の自治会に加入すること |
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▷店舗等へ改修の場合 | |
(1)新規起業又は中心市街地外から中心市街地内に事業移転する方 (2)建物を10年以上活用すること |
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補助対象経費 (総額が50万円以上の 工事が対象です) |
空き家の利活用に必要な改修工事(母屋の改修工事に伴って実施する場合に限り、土蔵、倉庫、車庫等附帯建築物の改修工事を含む。)に要する次に掲げる費用 (1)給排水・電気等設備、内外装改修工事費用(テレビ、冷蔵庫、ルームエアコン、洗濯機等の家電、造り付けではない家具及び棚等に要する費用並びに申請者が自ら施工する場合(技能保持者等が適正に施工するものを除く。)の材料の購入費用は除く。) (2)住宅以外の用途に転用する場合、法令適合に必要な費用 (3)設計等費用 (4)家財道具の撤去処分費用 (5)外構整備費用 ※ただし、(3)から(5)に掲げる費用は(1)及び(2)に掲げる費用に附帯し、その合計額は(1)及び(2)に掲げる費用の合計額の1/2を限度とする。 |
補助内容 |
補助対象経費の2分の1。ただし、50万円を限度とします。 |
※その他の補助要件は要綱の別表をご覧ください。
▶ 鳥取市まちなか空き家改修支援事業補助金交付要綱(PDF/119KB)
※まちなか空き家改修支援事業 申込書等様式
◆補助金等交付申請書(Word/39KB) PDF(PDF/108KB)
◆補助事業等変更届(Word/13KB) PDF(PDF/43KB)
◆補助事業等着手届(Word/13KB) PDF(PDF/44KB)
◆補助事業等完了届、実績報告書(Word/34KB) PDF(PDF/101KB)
◆口座振込依頼書(Word/16KB) PDF(PDF/67KB)
◆入居者の変更報告書(Word/20KB) PDF(PDF/62KB)
※補助金の交付申請書は、当該年度の12月末日までに提出すること。
※補助対象者自らが入居しない場合、事業実施期間終了までに賃貸・売買等に
係る契約若しくは媒介等契約を締結すること。
(居住の場合で賃貸物件を申請する場合は、申請時点で入居者が決定していること。)
※補助対象者の属する世帯全員又は法人等が市税等の滞納をしていないこと。
※工事は鳥取市内に本店、営業所等を有する業者が施工すること。
※同一の空き家につき1回限りの交付となります。
【フラット35】(住宅金融支援機構)との連携
中心市街地外より転入された方が空き家を購入し改修する際に、本補助金と【フラット35】をセットで利用される場合、
【フラット35】の借入金利が一定期間引き下げられます。
金利引き下げ期間 |
金利引き下げ幅 |
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当初5年間 |
【フラット35】の借入金利から 年▲0.25% |
詳しくは、住宅金融支援機構のホームページをご覧ください。
◎その他まちなか居住支援事業のご紹介
◆鳥取市まちなか空き家等残置物処分支援事業のご紹介
〇目的:中心市街地の空き家の利活用を推進するため、空き家情報バンクに賃貸物件として登録された物件を対象に、空き家の残置物処分に対して支援を行います。
〇支援内容:中心市街地内にある空き家の残置物処分(残置された家財等の搬出及び廃棄)に要する費用
〇支援額:30万円 (補助率:3/4) ※予算の範囲内で交付となります
▶ 詳しくは、鳥取市空き家等残置物処分支援事業のページをご覧ください。
◆団体向け◆空き家の担い手育成支援事業のご紹介
〇目的:中心市街地の空き家の利活用に取り組むまちづくり団体等の育成及び地域における空き家利活用の機運醸成を図ることを目的とし、まちなかで地域における空き家利活用に向けた調査やワークショップ、勉強会の開催などの費用を補助します。
〇補助対象者:中心市街地においてまちづくり活動を行う団体、まちづくり協議会、自治会、町内会、鳥取市に主たる拠点をおく特定非営利活動法人
〇支援額:60万円 (補助率:10/10) ※予算の範囲内で交付となります
▶ 詳しくは、空き家の担い手育成支援事業のページをご覧ください。
※鳥取市全域で行っている住宅支援事業
■鳥取市UJIターン者住宅利活用推進事業
▶ こちらをご確認ください。
■新築住宅の固定資産税減額措置
▶ こちらをご確認ください。
◎空き家利活用ガイドブックについて
空き家利活用に関する支援事業等を取りまとめたガイドブックを作成しました。空き家の利活用をご検討の際にご活用ください。
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0857-30-8331
FAX番号:0857-20-3953