特別徴収(給与所得者用)関係届出書ダウンロード登録日:
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令和6年度市民税・県民税特別徴収のしおり
市民税・県民税・森林環境税の特別徴収に関する事務の取り扱いについての説明や特別徴収に係る書類を記載しています。
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給与支払報告、特別徴収に係る給与所得者異動届出書
特別徴収している(または、新年度から特別徴収する予定の)給与所得者(納税義務者)に退職・転勤・休職・死亡等により異動があった場合は、こちらの書類をご提出ください。
※現在特別徴収している人が1月1日以降に退職されるときは、本人からの申し出がない場合であっても、必ず残税額を一括徴収してください。
※転職等により新しい事業所で特別徴収継続となる場合は、新しい事業所へ続きの月割額を連絡した上で異動届出書をご提出ください。
提出期限
1.事業主が給与支払報告書を提出する際に、新年度市民税・県民税・森林環境税から初めて特別徴収するとしていた従業員が、4月1日現在で給与の支払いを受けなくなった場合 4月15日
(例:前年11月から勤務開始し、新年度から特別徴収開始として給与支払報告書を提出したが、3月31日で退職 → 4月15日)
2.従業員が給与の支払いを受けなくなった日が4月2日から5月31日までの場合 新年度特別徴収税額が通知された日の属する月の翌月10日
(例:4月30日に退職、5月中旬に特別徴収税額決定通知書が発送される → 6月10日)
3.特別徴収税額が通知された後、従業員が6月以降に給与の支払いを受けなくなった場合 給与を支払わなくなった日の属する月の翌月10日
(例:10月15日に退職 → 11月10日)
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給与支払報告、特別徴収に係る給与所得者異動届出書(Excel/38KB)
給与支払報告、特別徴収に係る給与所得者異動届出書(PDF/139KB)
記載例(1) 退職等により未徴収税額を一括徴収する場合(PDF/425KB)
記載例(2) 退職等により未徴収税額を普通徴収する場合(PDF/388KB)
記載例(3) 転勤により未徴収税額を新勤務先で引き続き特別徴収する場合(PDF/2KB)
普通徴収から特別徴収への切替え申請書
中途就職・採用等した従業員から、現在普通徴収の方法で納税している市民税・県民税・森林環境税について、特別徴収を希望する申し出があった場合には、こちらの書類をご提出ください。
提出期限
特別徴収の開始を希望する月の前月24日
(例 10月に支払う給与から特別徴収を開始したい場合は9月24日)
※前月25日以降に提出された場合は翌月処理となります。→提出期限を過ぎると、希望する月から特別徴収を開始できなくなる場合があります。
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記載例 普通徴収から特別徴収への切替届出書(PDF/107KB)
特別徴収義務者の名称・所在地等変更届出書
給与支払者(特別徴収義務者)の名称または所在地に変更があった場合にご提出ください。
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特別徴収義務者の名称・所在地等変更届出書(Excel/17KB)
特別徴収義務者の名称・所在地等変更届出書(PDF/77KB)
特別徴収税額通知受取方法変更届出書
eLTAXで給与支払報告書を提出した後に、税額通知の受取方法または通知先メールアドレスの変更を希望される場合は、特別徴収税額通知受取方法変更届出書をご提出ください。
※すでに発送している特別徴収税額決定通知については、受取方法を変更することができません。受取方法の変更は、順次税額変更通知について反映します
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特別徴収税額の納期の特例についての承認申請書
給与の支払いを受ける人が常時10人未満の事業所等で、市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額を年2回に分けて納入できる納期の特例を希望する場合にご提出ください。
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特別徴収税額の納期の特例についての承認申請書(Excel/16KB)
特別徴収税額の納期の特例についての承認申請書(PDF/31KB)
特別徴収税額の納期の特例について申請される場合の注意事項
1 納期の特例は、市民税・県民税・森林環境税の特別徴収義務者で、給与の支払を受ける者が常時10人未満である場合に、特別徴収税額(月割額)を、
次のとおり年2回に分けて納入することができる制度です。
6月から11月までの月割額・ ・ ・ ・ ・ ・12月10日(※)までに納入
12月から翌年5月までの月割額・ ・ ・ ・翌年6月10日(※)までに納入
(※この日が日曜または祝祭日のときは翌日、土曜日のときは翌々日)
ただし、6月以降に申請された場合は、特例の承認が決定した月から納期の特例が適用になります。
決定した月より前の特別徴収税額は各月分の納期限までに納付してください。
2 この納期の特例を受けようとする特別徴収義務者は、市長に申請しその承認を受けなければなりません。
3 この特例は、納期についてのみの特例となりますので、従業員の方々の給与からは毎月徴収してください。
4 給与の支払を受ける者が常時10人以上となった場合には、遅滞なくその旨を届け出てください。
(届出書は、ご連絡いただければ送付いたします。)
5 退職、転勤、休職等の異動があった場合には、必ず異動届出書を提出してください。
6 市税等の滞納や著しい納入の遅延がある場合には、納期の特例の承認を受けられない場合があります。また承認後であっても、
滞納や納入の遅延等があった場合には、承認を取り消す場合があります。
7 一度申請をして承認を受け、次年度以降も要件を満たしている場合は、再度申請する必要はなく、承認取消の申し出がない限りは、
引き続き納期の特例が適用されます。
提出先および提出方法
郵便または信書便により鳥取市役所市民税課に送付していただくか、鳥取市役所市民税課窓口(本庁舎2階21番窓口)にご提出ください。
送付先
〒680-8571
鳥取県鳥取市幸町71番地 鳥取市役所市民税課 宛
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0857-30-8148
FAX番号:0857-20-3921