鳥取市

療養費の支給登録日:

旅先の急病などやむを得ない理由で保険証を持たずに診療を受けたとき、お医者さんが治療上必要と認めた補装具代がかかったとき、医師の同意により、はり・きゅう及びあんま・マッサージなどの施術を受けたとき、骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき、海外渡航中に診療を受けたときなどの場合には、審査で決定されれば、自己負担分を除いた額が療養費として支給されます。  

こんなとき

届出・申請の種類

手続に必要なもの

(1)急病など、やむを得ず保険証を持たずに受診した場合

療養費支給申請

  • 届出人の保険証、本人確認書類  
  • 世帯主の預金通帳
  • 診療報酬明細書(レセプト)
  • 領収書
  • 世帯主のマイナンバー確認書類
  • 療養を受けた人のマイナンバー確認書類

(2)医師が治療上必要と認め、コルセットなどの補装具を作成した場合

療養費支給申請

  • 届出人の保険証、本人確認書類
  • 世帯主の預金通帳
  • 医師の診断書または意見書
  • 領収書
  • 世帯主のマイナンバー確認書類
  • 療養を受けた人のマイナンバー確認書類
(3)はり・きゅう及びあんま・マッサージの施術を受けた場合

療養費支給申請

※施術所ごとに取扱いが異なります。申請方法については施術 所でご確認ください。

 

(4)海外渡航中に急病などで受診した場合※1

療養費支給申請

  • 届出人の保険証、本人確認書類
  • 世帯主の預金通帳
  • 診療内容の明細書※2
  • 明細のわかる領収書※2
  • パスポート 又は航空券など海外渡航の事実が証明できるもの
  • 世帯主のマイナンバー確認書類
  • 療養を受けた人のマイナンバー確認書類

(5)医師が必要と認め、手術などで輸血した場合

療養費支給申請

  • 届出人の保険証、本人確認書類
  • 世帯主の預金通帳
  • 医師の診断書または意見書
  • 輸血用生血液受領証明書
  • 血液提供者の領収書
  • 世帯主のマイナンバー確認書類
  • 療養を受けた人のマイナンバー確認書類

※1 日本国内で保険適用となっていない医療行為や治療目的の渡航であった場合は支給対象外となります。支給額は、海外での治療にかかった費用と、日本国内で同様の疾病を治療した場合にかかる費用とを比較し、安い金額を基準としてそこから一部負担金を控除した金額となります。

※2 所定の様式がございますので、事前に窓口へお越しいただくなど、ご準備をお願いします。(上記※2のリンクからダウンロード可能。)現地で取得された外国語表記の書類でも申請は可能ですが、その場合日本語翻訳文の添付が必要となるため、本様式を使用することで申請をスムーズに行うことができます。

◆ご注意ください

  • 原則世帯主への支給となります。世帯主以外の人の口座への振り込みを希望される場合は、委任状が必要です。
  • 医療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎると支給されませんので、ご注意ください。
  • 医療処置が適切であったか審査されますので、申請から支給まで2~3か月かかります。審査の結果、不支給や減額となる場合があります。

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 保険年金課 国民健康保険係
電話番号:0857-22-8111(コールセンター)
FAX番号:0857-20-3906

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