給与支払報告書等の電子データによる提出の義務化について登録日:
税務署に提出する源泉徴収票について、e-Taxまたは光ディスク等による提出が義務付けられている給与支払者(前々年に税務署へ提出する源泉徴収票が100枚以上ある給与支払者)は、市区町村へ提出する給与支払報告書についても、eLTAXまたは光ディスク等により提出することが義務付けられています。
※令和6年度の税制改正において、令和9年1月1日以降は、「前々年に税務署へ提出する源泉徴収票が30枚以上ある給与支払者」に引き下げられます。
国税庁「e-Tax又は光ディスク等による提出義務基準の引き下げについて」(PDF/174KB)
<eLTAXによる提出>
eLTAXをご利用いただくには、事前の準備と登録等の手続が必要になります。詳しくは「eLTAX利用のご案内」でご確認ください。
<光ディスク等による提出>
給与支払報告書のデータが入った光ディスク等を、提出期限(1月末日)内に提出してください。
※令和5年度の税制改正により、給与支払報告書の光ディスク等による提出のための事前承認は不要となりました。
作成要領等
光ディスク等の規格、ファイルの仕様、レコードの内容及びレコードの作成要領については、総務省通達に準拠しています。
総務省ホームページ「光ディスク等により給与支払報告書を提出する場合の規格等について」
https://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/mynumber_tax.html
※令和7年度(令和6年分)以降のレコード内容等について変更があります(令和6年10月2日付総務省自治税務局市町村税課事務連絡)。
下記をご確認ください。
給与支払報告書:光ディスク及び磁気ディスクの規格等(PDF/164KB)
公的年金等支払報告書:光ディスク及び磁気ディスクの規格等(PDF/69KB)
光ディスクによる税額通知の廃止について
令和3年度税制改正により、令和5年度で光ディスク等による税額通知は廃止しました。令和6年度以降に電子での税額通知を希望する場合は、eLTAXをご利用ください。詳しくはこちらから。
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0857-30-8146
FAX番号:0857-20-3921