生活衛生営業について更新日:
生活衛生営業施設の衛生水準を維持・向上させるため、生活衛生関係法令(理容師法、美容師法、クリーニング業法、旅館業法、公衆浴場法、興行場法)に基づく許可や環境衛生監視員による監視指導を行っています。
理容業・美容業に関する手続きについて
理容所・美容所を開設する場合は、あらかじめ届出をし、使用前に確認検査を受けなければなりません。
また、理容所や美容所以外の場所で理容業や美容業を行う場合も、7日前までに届出をし、使用する設備、用具等について確認検査が必要です。
- 開設手続き(PDF/107KB)
- 出張理美容に関する制度・手続きの概要(PDF/133KB)
- 開設時の検査項目(構造設備・衛生措置等)
- 理容所及び美容所における衛生管理要領(厚生労働省HP)
- 出張理容・出張美容に関する衛生管理要領(厚生労働省HP)
- 理容・美容のページ(厚生労働省HP)
- とっとり電子申請サービス(鳥取市)/理容業・美容業に関する申請・届出
クリーニング業に関する手続きについて
クリーニング業(洗たくを行う工場等・取次店・無店舗取次店)には、法令に基づく届出等が義務付けられています。
- 開設手続き(PDF/230KB)
- 必要な手続き(PDF/500KB)
- 構造及び管理基準等
- クリーニング所における衛生管理要領(厚生労働省HP)
- クリーニングのページ(厚生労働省HP)
- とっとり電子申請サービス(鳥取市)/クリーニング業に関する届出
旅館業営業に関する手続きについて
旅館業とは「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」であり、旅館業を経営しようとする場合は許可を受けなければなりません。
- 開業手続き(PDF/270KB)
- 必要な手続き(PDF/593KB)
- 構造設備及び管理基準等(PDF/139KB)
- 旅館業における衛生等管理要領(厚生労働省HP)
- 旅館・ホテルのページ(厚生労働省HP)
- 民泊サービスを始める皆様へ(厚生労働省HP)
- とっとり電子申請サービス(鳥取市)/旅館業営業に関する申請・届出
公衆浴場とは「温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設」であり、公衆浴場を経営しようとする場合は許可を受けなければなりません。
- 開業手続き(PDF/268KB)
- 必要な手続き(PDF/516KB)
- 構造設備及び管理基準等(PDF/141KB)
- 公衆浴場における衛生等管理要領(厚生労働省HP)
- 公衆浴場のページ(厚生労働省HP)
- とっとり電子申請サービス(鳥取市)/公衆浴場営業に関する申請・届出
興行場営業に関する手続きについて
興行場とは「映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ者を公衆に見せ、又は聞かせる施設」であり、興行場を経営しようとする場合は許可を受けなければなりません。
関連リンク
このページに関するお問い合わせ先
環境局 生活環境課
電話番号:0857-30-8083
FAX番号: 0857-20-3918
電話番号:0857-30-8083
FAX番号: 0857-20-3918