住宅宿泊事業法(民泊新法)について更新日:
住宅宿泊事業(民泊)について
住宅を活用し宿泊料を受けて人を宿泊させる「住宅宿泊事業(民泊)」の制度が平成30年6月15日から開始されました。
鳥取市長へ届出することで、一定の要件のもと、年間180日を上限に民泊を営むことができます。
詳細についてはこちらをご覧ください。
⇒住宅宿泊事業法【観光庁】 (外部サイト)
住宅宿泊事業をするには
鳥取県東部圏域(鳥取市、岩美町、八頭町、智頭町、若桜町)で住宅宿泊事業を始めたい方は、鳥取市長に届出をしていただくことにより住宅宿泊事業を行うことができます。届出は原則、インターネット(観光庁の「民泊制度運営システム」)を利用して行ってください。
※鳥取市における民泊の活用・適正運営に関する方針、ルールを示した「鳥取市民泊適正運営要綱」及び「鳥取市民泊事業のガイドライン(指針)」を策定しました。住宅宿泊事業を始めたい方はご確認ください(届出前の手続などを丁寧に説明するため、事前にご相談いただくことをお勧めします)。
※参考
- 鳥取県民泊の手引き(平成30年6月鳥取県)抜粋(一部修正)(PDF)
- 民泊制度ポータルサイト住宅宿泊事業者編(外部サイト)
- 住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)(平成29年12月厚生労働省・国土交通省)(PDF/547KB)
- 民泊の安全措置の手引き(平成29年12月国土交通省)
- 住宅宿泊事業法(関係法令・様式集)(外部サイト)
- 届出に必要な書類(PDF/101KB)
【注意】民泊制度運営システムにおける岩美町、若桜町、智頭町、八頭町所在の住宅の届出について
- 岩美町、若桜町、智頭町、八頭町に所在する住宅の届出先は鳥取市長となりますが、民泊制度運営システムで作成する届出書の宛先は所在地それぞれの町長が宛先として表示されてしまいます。そのため、システムで作成される届出書の宛先を民泊制度運営システム外(手書訂正又はPDF加工)で「鳥取市長殿」と訂正して手続きをおこなってください。
- 岩美町、若桜町、智頭町、八頭町に所在する住宅の届出のデータをシステムで送信した際に届く確認メールにおいて、岩美町、若桜町、智頭町、八頭町に提出された記載がされる場合がありますが、鳥取市にデータは提出されていますので、ご注意いただきますようお願いします。書類の不備等の連絡も鳥取市の住宅宿泊事業届出受付窓口から連絡があります。
住宅宿泊事業法に基づく届出住宅一覧
鳥取県東部圏域にある届出住宅(令和6年1月31日現在)(PDF/220KB)
民泊制度コールセンター・ポータルサイト
平成30年3月15日から住宅宿泊事業の届出等の手続きが開始されることに合わせて、観光庁により民泊に関する制度や届け出の方法などを掲載した「民泊制度ポータルサイト」と、住宅宿泊事業等の問合せを受け付ける「民泊制度コールセンター」が新設されました。
1.民泊制度ポータルサイト
2.民泊制度コールセンター
※全国共通ナビダイヤル(通話料は発信者負担)
民泊ワンストップ窓口
鳥取市では、民泊の相談に対し一元的に対応できる相談窓口(民泊ワンストップ窓口)を生活環境課に設置しています。窓口では法令・制度・手続き関係の説明や補助金等の支援制度のご案内をしています。
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0857-30-8083
FAX番号: 0857-20-3918