申請手続きの方法登録日:
自動車リサイクル法により、使用済自動車の引取、フロン類の回収、解体又は破砕(破砕又はプレス・せん断)を行おうとする事業者は、引取業者又はフロン類回収業者の登録、解体業又は破砕業の許可を受けなければ営業することはできません。
1 申請書の提出先
平成30年4月以降は鳥取市、岩美郡、八頭郡内における引取業者、フロン類回収業者の登録手続き及び、解体業又は破砕業の許可手続きは鳥取市が担当しています。
※提出にあたっては、あらかじめ連絡の上、来庁ください。
なお、鳥取市が担当する鳥取県東部地域と鳥取県が担当する中部・西部のいずれにも事務所がある場合、両方への手続きが必要となります。
2 提出部数
申請書は、正本1部、副本1部提出してください。
3 申請手数料
引取業者の登録 | 4,000円 | (登録の更新 3,500円) |
---|---|---|
フロン類回収業者の登録 | 5,000円 | (登録の更新 4,200円) |
解体業の新規許可 | 78,000円 | (許可の更新 70,000円) |
破砕業の新規許可 | 84,000円 | (許可の更新 77,000円) |
破砕業の事業の範囲の変更 | 75,000円 |
4 申請書の様式(ファイルはWord形式です)
(1)引取業およびフロン類回収業関係
1. 登録等申請(引取業・フロン類回収業)
・引取業登録(登録の更新)申請書(様式第一)(Word/41KB)
・フロン類回収業者登録(登録の更新)申請書(様式第三)(Word/48KB)
・フロン類回収業変更届出書(様式第四)(Word/31KB)
3. 誓約書(引取業・フロン類回収業)(Word/28KB)
5. 廃止届(引取業・フロン類回収業)(Word/30KB)
(2)解体業関係
1. 許可申請・変更申請(解体業)
・解体業許可(許可の更新)申請書(様式第五)(Word/61KB)
2. 添付書類(施設概要・写真・積替保管場所・見取図・平面図)
(3)破砕業関係
1. 許可申請・変更申請(破砕業)
・破砕業許可(許可の更新)申請書(様式第八)(Word/63KB)
・破砕業の事業の範囲の変更許可申請書(様式第十)(Word/57KB)
2. 添付書類(施設概要・写真・積替保管場所・見取図・平面図)
解体業又は破砕業の許可取得後は、電子マニフェスト制度による報告が必要となるため、「自動車リサイクルシステム事業者登録センター」への事業者登録が必要です。
登録申請書は鳥取市環境保全課にありますので、必要事項を記入のうえ、解体業又は破砕業の許可証の写し及び許可申請書(届出書)の写しを添付し、事業者情報登録センターに郵送して下さい。
なお、事業者登録に関する詳しい説明は、次のホームページをご覧ください。
許可取得後に事業の範囲(破砕前処理工程(圧縮、せん断)のみ、破砕処理工程のみ、破砕前処理工程+破砕処理工程の3区分のいずれか)を変更しようとするときは変更許可が必要となります。
事前に破砕業の許可を取得した窓口にご相談ください。
申請事項に変更があった場合には、変更があった日から30日以内に変更届を提出してください。
- 事業の用に供する施設の変更追加等
- 会社の名称・住所、役員の変更等
なお、許可証の記載事項に変更がある場合には、書き換え交付しますので、許可証も併せて提出してください。
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0857-30-8093
FAX番号: 0857-20-3918