浄化槽保守点検業者の登録について更新日:
「鳥取市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例」(以下、「条例」)により、鳥取市、または鳥取県東部4町(八頭町、智頭町、若桜町、岩美町)を営業区域として浄化槽保守点検業を行う場合は、市長の登録を受ける必要があります(県内全域を営業区域とする場合は、鳥取県の登録と併せて、市長の登録も必要となります)。
登録有効期間 |
5年 |
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手数料 |
35,000円 |
登録要件 |
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申請書類様式 |
登録申請書(Word文書:21KB) |
新規登録の他、以下の場合についても届出が必要です。
届出が必要な場合 |
要件等 |
申請書類様式 (ダウンロードできます) |
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更新登録を行う場合 |
既に受けている登録を更新する場合は申請が必要です。 なお、更新する場合は、有効期間満了日の30日前までに申請してください。 ※手数料:31,000円 |
登録(更新登録)申請書 誓約書 器具明細書 連携浄化槽清掃業者調書 ※その他必要な書類を添付し てください |
登録事項に変更があった場合 |
既に登録を受けている者で、条例第4条第1項各号に掲げる事項に変更があった場合は、変更の日から30日以内に届出してください。 |
登録事項変更届出書 |
廃業する場合 |
既に登録を受けている者が、条例第8条各号に該当することとなった場合は、30日以内に届出してください。 |
廃止等届出書 |
新たな営業区域を 設ける場合 |
既に登録を受けている者が、新たな営業区域を設ける場合は申請してください。(鳥取県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第7条) ※手数料 25,060円 |
変更登録申請書 |
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0857-30-8392
FAX番号:0857-20-3319