浄化槽保守点検業者の登録等について更新日:
「鳥取市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例」(以下、「条例」)により、鳥取市、または鳥取県東部4町(八頭町、智頭町、若桜町、岩美町)を営業区域として浄化槽保守点検業を行う場合は、市長の登録を受ける必要があります(県内全域を営業区域とする場合は、鳥取県の登録と併せて、市長の登録も必要となります)。
登録有効期間 |
5年 |
---|---|
手数料 |
35,000円 |
登録要件 |
|
申請書類様式 |
登録申請書(Word文書:21KB) |
新規登録の他、以下の場合についても届出が必要です。
届出が必要な場合 |
要件等 |
提出書類 (様式はダウンロードできます) |
---|---|---|
更新登録を行う場合 |
既に受けている登録を更新する場合は申請が必要です。 なお、更新する場合は、有効期間満了日の30日前までに申請してください。 ※手数料:31,000円 |
・登録(更新登録)申請書 ・誓約書 ・器具明細書 ・連携浄化槽清掃業者調書 ・営業所付近の見取図 ・専任の浄化槽管理士の免状の写し ・専任の浄化槽管理士が知事の指定する研修を受講したことを証する書類 ・申請者(法人の場合にあってはその役員を含む)の略歴書 ※その他必要に応じて書類を添付してください |
登録事項に変更があった場合 |
既に登録を受けている者で、条例第4条第1項各号に掲げる事項に変更があった場合は、変更の日から30日以内に届出してください。 |
・登録事項変更届出書 |
廃業する場合 |
既に登録を受けている者が、条例第8条各号に該当することとなった場合は、30日以内に届出してください。 |
・廃止等届出書 |
新たな営業区域を 設ける場合 |
既に登録を受けている者が、新たな営業区域を設ける場合は申請してください。(鳥取県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第7条) ※手数料 25,060円 |
・変更登録申請書 |
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0857-30-8392
FAX番号:0857-20-3319