【地位承継届】営業者の地位承継登録日:
相続、合併、分割により営業者の地位を承継する場合その旨を届け出る必要があります。
また、事業譲渡として令和5年12月13日から、譲受人は新たな許可の取得等を行うことなく、届出により、営業者の地位を承継することが可能となりました。事業譲渡をする際は、事前にご相談いただきますようお願いします。
1 地位承継届に併せて提出いただく必要書類
(1)相続の場合
- 戸籍謄本 又は 法定相続情報一覧図の写し
- 相続人が2人以上ある場合は全員の同意書
- 営業許可証(許可証の書換を希望する場合)
(2)合併又は分割の場合
- 合併後に存続又は分割により設立された法人の登記簿謄本(登記事項証明書)
- 営業許可証(許可証の書換を希望する場合)
(3)事業譲渡の場合
- 譲渡が行われたことを証する書類(・譲渡契約書等の写し等、当事者による譲渡の意思と譲渡の事実が最低限確認できるもの。
- 営業許可証(許可証の書換を希望する場合)
2 届出方法
- 食品衛生等申請システム(R3.6.1以降に当システムにより許可申請をし、許可を取得した場合)
- 来所、郵送
〒680-0845 鳥取市富安二丁目138-4 駅南庁舎 1階 13番窓口
鳥取市保健所 生活安全課 食品衛生係
3 実地調査(事業譲渡の場合)
届出受理後、以下の事項について保健所職員が実地調査します。なお、必要に応じて図面の提出を求める場合があります。
調査の結果、本来新たに許可を取得すべき変更であった場合、事業譲渡は認められず、新たに許可を取り直す必要があります。
- 事業が継続されているか
- 資格者がいるか(食品衛生責任者、食品衛生管理者、食鳥処理衛生管理者等)
- 各法令に基づく施設・設備の基準を満たしているか
- 衛生管理が適切に行われているか
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このページに関するお問い合わせ先
鳥取市保健所 生活安全課
電話番号:0857-30-8552
FAX番号:0857-20-3962
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FAX番号:0857-20-3962