鳥取市

ふれあい収集について更新日:

ふれあい収集とは

ふれあい収集とは、高齢者や障がいのある方が家庭ごみをごみステーションへ持ち出すことが困難な場合に、本市のごみ収集委託業者が自宅前まで収集に行くサービスです。

令和4年12月から、冬季限定で対象世帯を拡充し、積雪時に車いすを操作してのごみ出しが困難な世帯へごみ収集の支援を行います。

対象世帯 

現在、ホームヘルプサービスを利用し、次の要件に該当する家庭ごみを排出場所まで持ち出すことが困難な世帯が対象です。

  1. 【要介護1以上】の1人暮らしの世帯
  2. 【視覚障がい】又は【肢体不自由2級以上】の身体障害者手帳の交付を受けている1人暮らしの世帯
  3. 【知的障がいの程度がA】の療育手帳の交付を受けている1人暮らしの世帯
  4. 【障がいの程度が1級】の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている1人暮らしの世帯
  5. 上記1~4に該当する者のみで構成される世帯

次の要件に該当する場合は、ホームヘルプサービスを利用していなくても冬季(12月から2月末まで)限定で対象となります。

6.【肢体不自由3級以上】の身体障害者手帳の交付を受けており、かつ【車いすで生活している人】で積雪時等のごみ出しが困難な1人暮らしの世帯

 

※ 特別養護老人ホームやグループホーム等の福祉施設に入居されている場合や、親族、近隣住民、ホームヘルパー、ボランティア等の協力でごみ出しが可能な方は対象にはなりません。また、収集条件によってはお断りする場合もありますのでご了承ください。

収集地域

市内全域が対象です。

収集するごみの種類

ごみステーションで収集されるごみの種類を収集します。

可燃ごみ・古紙類・プラスチックごみ・ペットボトル・資源ごみ(ビン・カン)・小型破砕ごみ・有害ごみ・乾電池等

※家庭から出るごみが対象です。

収集方法など

1.収集日は、原則、お住まいの地域の収集曜日と同じです。
(ただし、鳥取地域は品目により収集日が異なります。)

2.市が貸与したふれあい収集専用容器に入れて出してください。
(専用容器は家屋の玄関先など道路に近い所に置きます。集合住宅の場合は1階の共用地等に置くことになります。)

3.収集日の午前8時までに出してください。

4.ごみの分別方法は、通常のごみステーション収集と同様です。

5.可燃ごみ、プラスチックごみは、本市有料指定袋に入れて出してください。

申請方法

1.上記【対象世帯】1~5に該当し、申請する人は、まずは担当のケアマネジャー、相談支援専門員に相談をしてください。鳥取市ふれあい収集申請書(様式第1号)を本市担当課(長寿社会課、障がい福祉課又は各総合支所市民福祉課)へ提出してください。 

なお、要介護者の方の申請は、上記様式第1号に加え、居宅サービス計画書(3枚)を添付してください。障がいのある方の申請には、添付書類は不要です。

2.上記【対象世帯】6(冬季限定)に該当し申請する人は、希望する年度の11月1日~1月31日までに鳥取市ふれあい収集申請書(様式第1号)を障がい福祉課又は各総合支所市民福祉課に提出してください。

 冬季限定の申請書記入例

※上記1、2の申請書類は電子メールでの提出も可能です。

 提出先メールアドレス(生活環境課公式):kankyo@city.tottori.lg.jp

 

申請の審査

対象世帯であるかを確認後、生活環境課職員(又は各総合支所市民福祉課職員)が訪問し、「収集に支障がないかどうか」等を確認します。

収集開始にあたって

1.本市からふれあい収集専用容器を貸与し、玄関先など(集合住宅の場合は1階)に設置します。

2.専用容器設置後、約1週間後に収集開始となりますので、申請書を提出してから収集開始まで、2~3週間程度かかります。

3.地区会長、町内会長に利用開始の旨を文書でお知らせします。(近隣住民とのトラブル回避のため)

4.上記【対象世帯】6(冬季限定)の場合は、期間中は積雪に関係なく収集を行います。

変更等があった場合

住所変更、世帯員の構成変更、利用中止などが生じる場合は、鳥取市ふれあい収集利用変更届(様式第3号)で届け出てください。

利用の中止について

利用者は、ふれあい収集の利用を中止するときは、速やかにその旨を鳥取市ふれあい収集利用変更届(様式第3号)により届け出てください。

なお、次の各号のいずれかに該当する場合は、ふれあい収集の利用を中止します。

  1. 利用者が市内に居住しなくなったとき。
  2. 利用者が施設に入所・入居したとき。
  3. 利用者がふれあい収集の中止を届け出たとき。
  4. 申請事項に虚偽があるとき。
  5. 利用者が死亡したとき。
  6. 前各号に掲げるもののほか、ふれあい収集を実施することが著しく困難であると市長が認めたとき。

※中止後は、専用容器は市が撤去します。

利用の終了について

上記【対象世帯】の6(冬季限定)に該当する人は、申請のあった年度の2月末までの最終収集曜日をもって終了します。

※終了後は、専用容器は市が撤去します。

※次年度以降もふれあい収集を希望される場合は、毎年度申請が必要です。

申請書類等

 

このページに関するお問い合わせ先

生活環境課
電話番号:0857-30-8084
FAX番号:0857-20-3918

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