ふれあい収集の対象者を拡充しました ~車いすで生活している肢体不自由3級以上の人は冬季限定で対象となります~更新日:
ふれあい収集とは
ふれあい収集とは、高齢者や障がいのある方が家庭ごみをごみステーションへ持ち出すことが困難な場合に、本市のごみ収集委託業者が自宅前まで収集に行くサービスです。
令和4年12月から、冬季限定で対象世帯を拡充し、積雪時に車いすを操作してのごみ出しが困難な世帯へごみ収集の支援を行います。
対象世帯
現在、ホームヘルプサービスを利用し、次の要件に該当する家庭ごみを排出場所まで持ち出すことが困難な世帯が対象です。
- 【要介護1以上】の1人暮らしの世帯
- 【視覚障がい】又は【肢体不自由2級以上】の身体障害者手帳の交付を受けている1人暮らしの世帯
- 【知的障がいの程度がA】の療育手帳の交付を受けている1人暮らしの世帯
- 【障がいの程度が1級】の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている1人暮らしの世帯
- 上記1~4に該当する者のみで構成される世帯
次の要件に該当する場合は、ホームヘルプサービスを利用していなくても冬季(12月から2月末まで)限定で対象となります。
6.【肢体不自由3級以上】の身体障害者手帳の交付を受けており、かつ【車いすで生活している人】で積雪時等のごみ出しが困難な1人暮らしの世帯
※ 特別養護老人ホームやグループホーム等の福祉施設に入居されている場合や、親族、近隣住民、ホームヘルパー、ボランティア等の協力でごみ出しが可能な方は対象にはなりません。また、収集条件によってはお断りする場合もありますのでご了承ください。
冬季限定の収集時間と終了日について
冬季限定の方の収集期間は、12月1日から2月末までです。
2月の最終収集日をもって終了します。
※終了後は市が専用容器を撤去します。
申請方法(冬季限定)
鳥取市ふれあい収集申請書(様式第1号)を障がい福祉課又は各総合支所市民福祉課へ提出してください。
※次年度以降もふれあい収集を希望される場合は、毎年度申請が必要です。
※申請書類は電子メールでの提出も可能です。
提出先メールアドレス(生活環境課公式):kankyo@city.tottori.lg.jp
申請期間
希望する年度の11月1日から1月31日まで
※申請書提出から収集開始まで2~3週間程度かかります。
申請方法
1.上記【対象世帯】1~5に該当し、申請する人は、まずは担当のケアマネジャー、相談支援専門員に相談をしてください。鳥取市ふれあい収集申請書(様式第1号)を本市担当課(長寿社会課、障がい福祉課又は各総合支所市民福祉課)へ提出してください。
なお、要介護者の方の申請は、上記様式第1号に加え、居宅サービス計画書(3枚)を添付してください。障がいのある方の申請には、添付書類は不要です。
2.上記【対象世帯】6(冬季限定)に該当し申請する人は、希望する年度の11月1日~1月31日までに鳥取市ふれあい収集申請書(様式第1号)を障がい福祉課又は各総合支所市民福祉課に提出してください。
※上記1、2の申請書類は電子メールでの提出も可能です。
提出先メールアドレス(生活環境課公式):kankyo@city.tottori.lg.jp
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