鳥取市

印鑑登録の手続き(登録・変更・再交付・廃止)登録日:

1.印鑑登録について

印鑑登録は、不動産の登記や自動車の購入、ローンの契約などの際に使われる重要なものです。印鑑や印鑑登録証の管理は十分注意してください。登録できる印鑑は1人1個のみです。

2.印鑑登録に関する手続き

印鑑登録に関する手続きは次の4種類があります。

印鑑登録の手続きは、市役所本庁舎1階市民課6番市民総合窓口、または各総合支所市民福祉課で受け付けています。

印鑑登録等の分類 手続きの説明
新規登録 新規に印鑑登録する
登録変更 登録されている印鑑を改印する
印鑑登録証の再交付

紛失等により使用できなくなった印鑑登録証を再発行する

※300円かかります。

登録廃止 登録されている印鑑を廃止する

3.登録できる方

鳥取市に住民登録をしている人。

※15歳未満の人、意思能力を有しない人の登録はできません。

4.登録できる印鑑

登録できる印鑑は、サイズ・材質等に制限があります。

登録できる印鑑

ア 住民票に記録されている氏名、氏もしくは名を表したもの

※住民票に旧姓(旧氏)を併記する手続きをされた方は、旧氏を表す印鑑を登録することもできます。旧姓(旧氏)併記については、下記のリンクをご覧ください。

イ 印影の大きさが一辺の長さ8mmの正方形に収まらないで、一辺の長さ25mmの正方形に収まるもの。

5.登録できない印鑑

ア 文字が白抜きのもの

イ 印影が不鮮明なもの

ウ 文字の判読が困難なもの

エ 縁の1/3以上が欠けているもの

オ ゴム印・合成印などの印鑑で、変わりやすい材質のもの

カ 同一世帯員によってすでに登録されているもの

キ 著しく摩滅、き損しているもの

ク 氏名以外の職業、住所等別の事項を併せて表示したもの(「之印」・「之章」・「印」等は登録できます。)

ケ 絵柄等の装飾があるもの

コ 指輪印等の印章以外の用途を有する形状のもの

6.申請方法

印鑑登録を申請するには、以下の【即日登録方式】【文書照会方式】のいずれかの方法となります。

印鑑登録(変更・印鑑登録証の再交付・廃止)の流れはこのフローチャートをご参照ください。(PDF/60KB)

即日登録方式(申請当日に登録できます)

本人が来庁し、登録する印鑑と次のいずれかをご持参いただくことで、即日印鑑登録を行うものです。

 (1)顔写真付きの身分証明書(官公署が発行したものに限ります。運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カード等)をお持ちの場合

来庁者 必要なもの
印鑑登録を受ける本人

・顔写真付きの身分証明書(官公署が発行したものに限ります。運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カード等)

・登録する印鑑

※顔写真がついていても、社員証や学生証などは官公署が発行したものではないので、即日登録の対象とすることはできません。

 (2)本市ですでに印鑑登録をしている人による保証書(※)と、健康保険証等の本人確認書類をお持ちの場合【上記(1)の顔写真付きの身分証明書をお持ちでない方はこちらになります】

来庁者 必要なもの
印鑑登録を受ける本人

・本市ですでに印鑑登録をしている人による保証書(※)

・健康保険証等の身分証明書(健康保険証、年金証書、介護保険証など)

・登録する印鑑

(※)保証書とは、本市においてすでに印鑑登録をしている方が保証人として住所、氏名、生年月日を記入し、登録している印鑑を押印したものです。保証書の様式についてはこのページの下部よりダウンロードしていただくか、市役所本庁舎1階市民課6番市民総合窓口または各総合支所市民福祉課の窓口でお渡しします。

文書照会方式(確認のための文書を郵送するため数日かかります)

本人が即日登録方式に必要な書類をお持ちでない場合や、代理人による申請の場合に行うものです。即日での登録はできません。申請の流れについては下記のとおりです。

1回目の来庁時

本人が来庁する場合は登録する印鑑と健康保険証などの本人確認書類(有効期限内のもの、コピー不可)、代理人による場合は登録する印鑑に加えて本人が記入した委任状と代理人の本人確認書類(有効期限内のもの、コピー不可)をご持参ください。受付を行い、本人確認及び印鑑登録を行う意思を確認するための照会文書を住民登録されている住所に郵送します。

※速達をご希望の場合は、速達料金300円分の切手をご持参ください。

2回目の来庁時(文書照会の送付の日から30日以内)

本市から郵送した照会文書に必要事項を記載の上、本人が来庁する場合は照会文書、登録する印鑑と健康保険証などの本人確認書類(有効期限内のもの、コピー不可)、代理人が来庁する場合は照会文書、登録する印鑑と代理人の本人確認書類(有効期限内のもの、コピー不可)を1回目来庁時から30日以内にご持参ください。

※30日を過ぎると無効になります。

来庁者 1回目の来庁時に必要なもの 2回目の来庁時に必要なもの
印鑑登録を受ける本人

登録する印鑑

本人確認書類(有効期限内のもの、コピー不可)

登録する印鑑

本人確認書類(有効期限内のもの、コピー不可)

照会文書(回答書欄の必要事項を記載したもの)

代理人

登録する印鑑

代理人の本人確認書類(有効期限内のもの、コピー不可)

委任状

登録する印鑑

代理人の本人確認書類(有効期限内のもの、コピー不可)

照会文書(回答書欄、委任状欄の必要事項をすべて印鑑登録を受ける本人が記載したもの)

このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 証明係
電話番号:0857-22-8111 (コールセンター)
FAX番号:0857-20-3909

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