「鳥取市まちなか遊休不動産活用マッチング制度」をご活用ください!更新日:
中心市街地における遊休不動産の活用及び起業を促進することにより、中心市街地の魅力の向上及び地域課題の解決を図るため、「鳥取市まちなか遊休不動産活用マッチング制度」を実施しています。
1 鳥取市まちなか遊休不動産活用マッチング制度とは
中心市街地における遊休不動産活用希望者の「遊休不動産活用希望情報」及び遊休不動産提供希望者が提供しようとする「遊休不動産情報」の登録、登録情報の公開並びにマッチングを行う制度です。
※遊休不動産:空き家、空き店舗等建築物の空き物件及びその敷地、空き地、月極駐車場等の低未利用地
2 基本的な流れ
(1) 「遊休不動産を活用して事業を行おうとされる方(遊休不動産活用希望者)」又は「遊休不動産を活用する事業のた
めに遊休不動産を提供しようとされる方(遊休不動産提供希望者)」に申請書を提出して頂き、審査のうえ、情報の
登録及びウェブサイト等での公開を行います。
(2) 公開された登録情報により条件に合う遊休不動産活用希望者又は遊休不動産提供希望者が現れた場合は、双方
に連絡を取り、引き合わせの場を設定します。
(3) 当事者間で交渉していただき、契約を締結された場合は、契約締結報告書を提出していただきます。
詳しくは、「鳥取市まちなか遊休不動産活用マッチング制度実施要綱(PDF/81KB)」をご覧ください。
3 登録の要件
(1) 活用希望情報
・ 遊休不動産を活用し、中心市街地の魅力向上及び地域課題の解決に寄与する事業であるもの
・ 遊休不動産の活用が単に自らの居住を目的とした住宅としてのみの活用でないもの
・ 利用目的が公の秩序を乱し又は善良な風俗を害する恐れがないもの
・ 利用目的が政治活動、宗教活動等を目的とした利用ではないもの
・ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業、性風俗関連特殊営業、特定遊
興飲食店営業又は接客業務受託営業に該当しないもの
・ その他、市長が不適当と認める事由のないもの
(2) 遊休不動産情報(中心市街地区域内の遊休不動産が対象です)
・ 遊休不動産活用希望情報の登録要件に該当する事業のため活用しようとするもの
・ 建築基準法(昭和25年法律第201号)第9条第1項に基づく措置が命じられていないもの又は空家等対策の推進
に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第14条第1項に基づく助言又は指導を受けていないもの
・ 分譲マンション等の場合は、登録に関し管理組合の了承を得ているもので、管理規約で禁止されていないもの
・ 登録に関し、所有権を有する者全員の同意を得ているもの
・ その物件又は土地について媒介契約(宅地建物取引業者が当該住宅及び敷地の売買又は賃貸借に係る契約の
交渉、締結等を媒介する契約をいう。)が締結されていないもの
・ その他、市長が不適当と認める事由のないもの
4 契約に関して
・ 活用する遊休不動産に関する売買又は賃貸借の交渉及び契約の締結については、市は直接これに関与しません。
・ 物件の調査や契約交渉には専門的な知識が必要であり、様々なトラブルを防止するため、宅地建物取引業者へ
媒介を依頼されることをおすすめします。
・ 登録者は、市が公益社団法人鳥取県宅地建物取引業協会に委託して設置している「住もう鳥取ネット」に契約交渉
に関する相談、契約を媒介する宅地建物取引業者の紹介等を依頼することができます。
5 申請様式
◆ 登録申請書【活用希望情報】(様式第1号)(Word/27KB)
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0857-30-8331
FAX番号:0857-20-3953