保険料を納めることが経済的に困難な場合には、保険料の納付が免除・一部免除・猶予となる「保険料免除制度」や「納付猶予制度」があります。
本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得が一定額以下の場合。一部免除の場合は、減額された保険料を納めないと未納期間となります。
50歳未満の人で、本人、配偶者それぞれの前年所得が一定以下の場合。
※いずれの制度の場合も特例があります。前年度中以降の失業・退職を理由とする場合は、雇用保険の離職票などを持参してください。失業した本人以外の配偶者・世帯主の前年所得が一定額以上ある場合、特例は認められません。
保険料を未納のままにしておくと、万一障がいや死亡といった不慮の事故が発生したときに、障害基礎年金や遺族基礎年金が受け取れない場合や、将来の老齢基礎年金が受け取れなくなる場合がありますので、早めに手続きをしてください。
また、過去2年間(2年1カ月前)までさかのぼって申請を受け付けることができますので、申請漏れのある人はご相談ください。
なお、申請手続きは毎年必要ですが、すでに全額免除、納付猶予の承認を受け、継続審査を希望している人に限り、年度替わりに伴う再申請は不要です。
※前年所得に基づき審査を行いますので、免除が承認されない場合があります。
免除または納付猶予の承認を受けた期間は、年金の受給資格期間には算入されますが、保険料を全額納付した場合に比べ、将来受け取る年金額が少なくなります。これらの期間は、10年以内であれば後から納めることができ、受給する年金額を満額に近づけることが可能です。なお、3年度目以降に保険料を納付する場合は、当時の保険料に加算額が加わりますので、2年度目までの納付がお得です。
5日(金)~10日(水) | ◆墨鳥会作品展 |
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12日(金)~17日(水) | ◆“創作の集い”陶芸・手芸作品展 |
19日(金)~24日(水) | ◆二科会写真部鳥取支部展 |
26日(金)~31日(水) | ◆智頭写真クラブ写真展 |
自宅などに太陽光発電設備を設置し、余剰電力や電力の全量を電力会社に売却している場合、所得税の確定申告または市・県民税の申告が必要になります。
売電所得 = 売電収入 - 必要経費
売電収入 | 太陽光発電の電力を電力会社へ売って得た収入で、1月~12月に支払われた金額の合計 | |
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必要経費 | (減価償却費+ その他必要経費)×売電割合 | |
減価償却費 | 取得費(購入費−補助金など)×0.059(太陽光発電設備の償却率)×償却月数(その年の所有月数)÷ 12 | |
その他必要経費 | 太陽光発電設備購入に係る借入金利息、修繕費など | |
売電割合 | 太陽光発電設備で発電した総発電量※に対する売電量の割合(全量売電の場合は1) ※総発電量は各家庭のモニターなどでご確認ください。 |
(1)売電所得が黒字の場合は、売電所得以外の所得と併せて、所得税の確定申告または市・県民税の申告をする必要があります。
(2)所得税の確定申告が不要な場合であっても、市・県民税の申告が必要です。ただし、医療費控除などの所得控除や税額控除の追加・変更のため、所得税の確定申告をされる場合は、併せて売電所得の申告が必要です。なお、確定申告で売電所得の申告をした場合は、改めて市・県民税の申告をする必要はありません。
(3)個人(住宅用)の太陽光発電設備であっても、発電出力が10kw以上で屋根一体型でないものは、固定資産税(償却資産)の申告が必要です。
●9:30~12:00
学習・生活支援グッズの紹介、視覚障がいスポーツ体験、ミュージック体験、点字・弱視・アイマスク体験(相談コーナーあり)
●13:15~14:15
ラジオパーソナリティー影山さゆりさんによるトーク&ライブ