大法人の電子申告義務化について登録日:
平成30年度税制改正により、大法人が提出する法人市民税の申告は、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提供しなければならないこととされました。
対象となる法人
次の内国法人が対象となります。
1.事業年度開始の時において資本金の額等が1億円を超える法人
2.相互会社、投資法人、特定目的会社
適用開始事業年度
令和2年(2020年)4月1日以後に開始する事業年度から適用
対象書類
確定申告書、中間(予定)申告書、修正申告書 及びこれらの申告書に添付すべきものとされている書類
その他
詳しい内容については、下記のリンクからご確認ください。
電子申告(eLTAX)について eLTAX利用のご案内
国税庁ホームページ 大法人の電子申告の義務化の概要について
大法人についてe-TAXが義務化されます!!PDF
このページに関するお問い合わせ先
税務・債権管理局 市民税課 税制係
電話番号:0857-30-8145
FAX番号:0857-20-3921
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FAX番号:0857-20-3921