鳥取市

【新規】指定手続きについて更新日:

障害者総合支援法、児童福祉法のサービスを提供するためには、鳥取市長に申請をして、指定を受ける必要があります。鳥取市では、県東部地区(鳥取市、岩美郡、八頭郡)(特定相談支援・障害児相談支援は鳥取市のみ)の事業所の指定を行っています。

1 提出書類

 指定を受ける事業によって書類の様式が違います。
 一覧で確認の上、届出に必要な書類を揃えて提出してください。
 指定の様式がない場合は任意様式です。

  指定申請に必要な書類一覧(Excel/44KB)

2 提出期限

 指定の1ヶ月前までに提出してください。なお、申請の際は事前にご相談ください。

とっとり電子申請サービスにより提出することができます(手続き名:【障害福祉サービス事業所等】各種申請等

3 提出書類一覧

障害福祉サービス
障害者支援施設
一般相談支援

障害児通所支援

特定相談支援

障害児相談支援

指定申請

指定申請

指定申請

各サービスの指定に係る記載事項(付表)

 

 

 

 

各サービスの指定に係る記載事項(付表)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各サービスの指定に係る記載事項(付表)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考様式

参考様式

参考様式

給付費算定に関する届出

 

 

 

 

 

 

 

給付費算定に関する届出

 

 

 

 

 

 

 

給付費算定に関する届出

 

 

 

 

業務管理体制の届出

(「業務管理体制の整備及び届出」についての詳細はこちらへ)

業務管理体制の届出

(「業務管理体制の整備及び届出」についての詳細はこちらへ)

業務管理体制の届出

(「業務管理体制の整備及び届出」についての詳細はこちらへ)

事業開始届出

 

 

 

事業開始届出

 

 

 

事業開始届出

特定相談支援

障害児相談支援

4 提出先

 〒680-8571

 鳥取市幸町71(本庁舎4階)

 鳥取市 福祉部 地域福祉課 指導監査室

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 指導監査室(障がい担当)
電話番号:0857-30-8205
FAX番号:0857-20-3043

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