【新規】指定手続きについて更新日:
障害者総合支援法、児童福祉法のサービスを提供するためには、鳥取市長に申請をして、指定を受ける必要があります。鳥取市では、県東部地区(鳥取市、岩美郡、八頭郡)(特定相談支援・障害児相談支援は鳥取市のみ)の事業所の指定を行っています。
1 提出書類
指定を受ける事業によって書類の様式が違います。
一覧で確認の上、届出に必要な書類を揃えて提出してください。
指定の様式がない場合は任意様式です。
2 提出期限
指定の1ヶ月前までに提出してください。なお、申請の際は事前にご相談ください。
※とっとり電子申請サービスにより提出することができます。(手続き名:【障害福祉サービス事業所等】各種申請等)
3 提出書類一覧
障害福祉サービス |
障害児通所支援 |
特定相談支援 障害児相談支援 |
指定申請 |
指定申請 |
指定申請 |
各サービスの指定に係る記載事項(付表)
多機能型の場合は以下の付表も必要です。 |
各サービスの指定に係る記載事項(付表)
多機能型の場合は以下の付表も必要です。
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各サービスの指定に係る記載事項(付表)
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参考様式 |
参考様式 |
参考様式 |
給付費算定に関する届出
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給付費算定に関する届出
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給付費算定に関する届出
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業務管理体制の届出 (「業務管理体制の整備及び届出」についての詳細はこちらへ) |
業務管理体制の届出 (「業務管理体制の整備及び届出」についての詳細はこちらへ) |
業務管理体制の届出 (「業務管理体制の整備及び届出」についての詳細はこちらへ) |
事業開始届出
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事業開始届出
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事業開始届出 特定相談支援 障害児相談支援 |
4 提出先
〒680-8571
鳥取市幸町71(本庁舎4階)
鳥取市 福祉部 地域福祉課 指導監査室
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0857-30-8205
FAX番号:0857-20-3043