令和6・7年度鳥取市小規模修繕等契約希望者登録制度について更新日:
お知らせ
令和6・7年度の鳥取市小規模修繕等契約希望者を下記のとおり募集します。
制度の概要
1.目的
この制度は、鳥取市の建設工事の入札参加資格を受けていない方でも、「少額で内容の軽易な修繕等」の受注を希望する方を登録し、市が発注する小規模な修繕等において業者選定の対象とすることにより、市内の小規模事業者の受注機会を拡大することを目的としています。
2.対象となる契約
この登録制度の対象となる契約は、内容が軽易で、緊急性がなく、履行の確保が容易であると認められる小規模修繕等の契約で、1件の発注金額は50万円未満とします。
建築、内装、設備、塗装、土木、植栽など各種修繕等
(詳細は「小規模修繕等契約希望者登録制度の手引き」に記載している登録申込書(様式第1号)をご覧ください。)
3.登録できる方
市内に主たる事業所を有する方とし、建設業の許可の有無、経営組織、従業員数等は問いません。ただし、次の各号のいずれかに該当する方は除きます。
(1)契約を締結する能力を有しない方、又は破産者で復権を得ていない方
(2)市の建設工事入札参加資格を得ている方
(3)希望業種を履行するために法令上必要な資格、許可等を有しない方
(4)市税を滞納している方
(5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に
規定する暴力団又はその構成員、又は鳥取市の行政事務からの暴力団等の排除に関する
要綱第3条に規定する者に該当する方
(6)その他公共発注の相手方として不適当と認められる方
4.登録の有効期間
令和6年4月1日から令和8年3月31日まで
令和6・7年度の登録事業者一覧はこちら →小規模修繕等契約希望者登録名簿(R6・7)(PDF)
【令和7年1月9日更新】
5.登録の申込方法等
以下のリンク先をご覧下さい。
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0857-30-8122
FAX番号:0857-20-3948