準用河川における占用等に関する各種申請について登録日:
準用河川区域内の土地などの使用
準用河川において、以下の行為を行う場合は許可が必要となります。
1.河川の流水を継続的かつ排他的に使用する場合
2.河川区域内の土地(私有地を除く)を継続的かつ排他的に使用する場合
3.河川区域内の土地(私有地を除く)において、土石・砂、竹木等を採取しようとする場合
4.河川区域内の土地において工作物を新設、改築等をする場合
5.河川区域内の土地において、土地の掘削、盛土その他の土地の形状を変更しようとする場合
※準用河川の区間については、下記『外部リンク』よりご確認ください。
※準用河川以外の法定外公共物(水路敷等)で上記行為を行う場合は下記の『関連リンク』より手続き等をご確認ください。
〇申請書の様式
該当する内容について、以下よりダウンロードしてご使用ください。
【河川法第20条関係:河川管理者以外の者の施行する工事等】
【河川法第23条関係:流水の占用許可】
【河川法第24条、第26条関係:土地の占用および工作物の新築等の許可】
【河川法第25条関係:土石等の採取の許可】
【河川法第27条関係:土地の掘削等の許可】
【河川法第33条関係:許可に基づく地位の承継】
【その他】
・占用料減免申請書
・工事着手届
・工事完了届
ダウンロード
関連リンク
外部リンク
このページに関するお問い合わせ先
都市整備部 河川公園課 河川係
電話番号:0857-30-8343
FAX番号:0857-20-3953
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FAX番号:0857-20-3953