鳥取市

準用河川における占用等に関する各種申請について登録日:

準用河川区域内の土地などの使用

 準用河川において、以下の行為を行う場合は許可が必要となります。

 1.河川の流水を継続的かつ排他的に使用する場合

 2.河川区域内の土地(私有地を除く)を継続的かつ排他的に使用する場合

 3.河川区域内の土地(私有地を除く)において、土石・砂、竹木等を採取しようとする場合

 4.河川区域内の土地において工作物を新設、改築等をする場合

 5.河川区域内の土地において、土地の掘削、盛土その他の土地の形状を変更しようとする場合

 ※準用河川の区間については、下記『外部リンク』よりご確認ください。

 ※準用河川以外の法定外公共物(水路敷等)で上記行為を行う場合は下記の『関連リンク』より手続き等をご確認ください。

〇申請書の様式

 該当する内容について、以下よりダウンロードしてご使用ください。

 【河川法第20条関係:河川管理者以外の者の施行する工事等】

 【河川法第23条関係:流水の占用許可】

 【河川法第24条、第26条関係:土地の占用および工作物の新築等の許可】

 【河川法第25条関係:土石等の採取の許可】

 【河川法第27条関係:土地の掘削等の許可】

 【河川法第33条関係:許可に基づく地位の承継】

 【その他】

 ・占用料減免申請書

 ・工事着手届

 ・工事完了届

このページに関するお問い合わせ先

都市整備部 河川公園課 河川係
電話番号:0857-30-8343
FAX番号:0857-20-3953

ぜひアンケートにご協力ください

Q1. このページの内容は参考になりましたか?
Q2. このページの内容はわかりやすかったですか?
Q3. このページは見つけやすかったですか?
Q4. このページはどのようにしてたどり着きましたか?