令和元年度行政評価結果について更新日:
1.行政評価の意義
行政評価は、鳥取市が実施する行政活動に対し客観的に評価を行うことで、当該活動の効率的かつ効果的な推進を図るとともに将来の政策へ反映させるもの。そしてその結果をもって市民へ説明責任を果たすものです。
≪抜粋:鳥取市行政評価実施要綱より≫
(目的) 第1条 この要綱は、鳥取市が行う行政活動に対する評価(以下「行政評価」という。)の実施について必要な事項を定めることにより、市民重視の政策形成と市民への説明責任の徹底及び客観的な根拠に基づく事業の見直し等による限りある行政資源の効率的かつ効果的な活用、並びに真に自立した地方自治を目指した目的・成果志向の行政への転換を図ることを目的とする。 |
2.行政評価の対象
行政評価の対象範囲は、鳥取市総合計画の施策および事務事業としています。これは、鳥取市自治基本条例の定めによるものです。
≪抜粋:鳥取市自治基本条例より≫
(行政評価) 第21条 執行機関は、総合計画に基づく施策等について、中立かつ公正な基準のもと、行政評価を行うとともに、必要に応じて外部評価を取り入れます。 2 執行機関は、前項の規定による行政評価の結果を公表します。 |
第10次鳥取市総合計画(平成28年度~令和2年度)では、本市が目指す将来像に向けて、具体的な35の施策を掲げ、さらにそれを実現するための365の実施計画に取り組んでいます。
実施計画は、1つの事務事業(主に予算を伴う事業の単位)から成るものや、複数の事務事業から成るものなどがあります。このため、令和元年度の行政評価(※)においては、365の実施計画に対応する全427の事務事業評価を実施しました。
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※)本市の行政評価は、前年度の実績に対し評価を行う「事後評価」を採用しています。このため、令和元年度の行政評価では、『平成30年度に実施した事務事業』を評価しています。
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3.行政評価の手法
行政評価は内部事務システムの行政評価機能を活用し、担当課の自己評価により実施しています。
平成29年度行政評価より評価基準等の見直しを行い、従来の「妥当性」、「有効性」、「効率性」、「公平性」ではなく、「計画の進捗度」および「事業の成果」の2つに絞り、結果測定を重視した評価としています。
4.行政評価(事務事業評価)の結果
評価結果の公表
各事務事業評価シート(評価結果)を施策ごとにとりまとめ、以下に掲載します。
施策名 |
事務事業評価シート |
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生涯学習の推進 |
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教育の充実・郷土愛の醸成 |
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スポーツ・レクリエーションの振興 |
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結婚・出産・子育て支援 |
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健康づくり、疾病予防の推進 |
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地域包括ケアの推進 |
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障がいのある人の自立支援 |
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安心できる社会保障制度の運営 |
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人権意識の醸成 |
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男女共同参画社会の形成 |
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雇用の創造・人材の確保 |
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工業の振興 |
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商業・サービス業の振興 |
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農林水産業の振興 |
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滞在型観光の推進 |
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シティセールスの推進 |
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協働のまちづくりの推進 |
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ふるさと・いなか回帰の促進 |
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魅力ある中山間地域の振興 |
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中心市街地の活性化 |
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世界に開かれたまちづくり |
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文化芸術の振興 |
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文化財の整備・保存・活用 |
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地域防災力の向上 |
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防犯・交通安全対策の充実 |
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安全な消費生活の確保 |
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生活基盤の充実 |
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公共交通の確保 |
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循環型社会の形成 |
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環境保全活動の推進 |
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中核市移行による地方分権の推進と開かれた市政の運営 |
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自治体間の広域的な連携の推進 |
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情報通信技術・ビッグデータの活用 |
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財政基盤の強化 |
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ファシリティマネジメントの推進 |
評価結果の活用
行政評価の結果は、予算編成や総合計画の進行管理に活用しています。
※総合計画の進行管理は政策企画課及び市民等外部の委員で構成される鳥取市総合企画委員会により実施されています。
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ご意見・お問い合わせ
本市の行政評価の取り組みについて、ご意見がありましたら下記アドレスまでお願いします。なお、各事業評価シートについてのご意見等は、事業担当課へ直接お問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ先
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