鳥取市新生児みらい応援特別給付金
- 本庁舎こども家庭課
- 0857-30-8239
- 0857-20-3907
特別定額給付金の対象とならない令和2年4月28日以降に生まれた子どもの子育てを応援します。
- 対象
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次の1、2のどちらにも該当する人
- 令和2年4月28日から令和3年3月31日までに生まれた子どもの保護者
- 申請日時点で申請者(保護者)と子どもの住民登録が鳥取市にあること
※出生届の提出は本市外でも可
- 給付額
- 子ども1人につき10万円
- 申請方法
- 本市に出生届を提出した際に、こども家庭課または各総合支所の窓口で申請書と返信用封筒をお渡しします。必要事項の記入と資料を添付して返送してください。
【既に出生届を提出した人・鳥取市の窓口で申請書を受け取れなかった人】
本市で対象者を調べ、窓口で申請書を受け取ってないことが確認できた人に、申請書と返信用封筒を郵送します。お手元に届きましたら、必要事項の記入と資料を添付して返送してください。
ひとり親世帯臨時特別給付金
- 本庁舎こども家庭課
- 0857-30-8247(専用ダイヤル)
子育てと仕事を一人で担うひとり親世帯を対象に、新型コロナウイルス感染症の影響による子育て負担の増加や収入の減少に対する支援を行うため、給付金を支給します。
- 対象
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1~3のいずれかに該当する人
- 令和2年6月分の児童扶養手当が支給される人
- 公的年金などを受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される人
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している人と同じ水準となっている人
- 給付額
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給付金には基本給付と追加給付の2種類があります。
【基本給付】
※支給対象の全ての人
1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円【追加給付】
※対象の①、②に該当する人で、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少した人
1世帯5万円 - 申請方法
対象者によって申請方法が異なります
【対象の①に該当する人】
基本給付の申請は不要ですが、追加給付は申請が必要です。現況届提出時に別途受付します。収入減少の確認ができる資料を現況確認時に持参してください。
【対象の②、③に該当する人】
基本給付、追加給付ともに申請が必要です。令和2年9月から市役所本庁舎に専用窓口を開設します。受付期間などについては本市公式ホームページでご確認ください

