新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少した人などは、税や保険料の減免が受けられる場合があります。また、市税などの支払いが困難な場合は徴収の猶予制度がありますので、お早めにご相談ください。
固定資産税などの軽減措置
- ■対象
- 令和2年2月から10月までの任意の連続3か月間の事業収入が、前年の同期と比較して30%以上減少している中小事業者等
- ■軽減される税
- 令和3年度の事業用家屋に対する固定資産税および都市計画税、設備などの償却資産に対する固定資産税
- ■軽減額
-
- 事業収入が30%以上50%未満の減少…2分の1
- 事業収入が50%以上の減少…全額
- ■申告方法・期間
- 本市公式ホームページで入手できる所定の申告様式で、あらかじめ認定経営革新等支援機関等(下図参照)の確認を受け、令和3年1月4日から2月1日までに本庁舎2階21番窓口へ提出してください。
- 本庁舎固定資産税課
- 0857-30-8156
- 0857-20-3920

各種保険料の減免制度
【国民健康保険料・後期高齢者医療保険料】
- ■対象
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- 主たる生計維持者がり患し、死亡または重篤な傷病を負った世帯
- 主たる生計維持者が次のア~ウのすべてを満たす世帯
- 事業・給与・不動産・山林収入のいずれかが令和元年に比べ30%以上の減少見込
- 令和元年の所得合計額が1000万円以下
- 収入減見込の所得を除いた令和元年の他の所得合計額が400万円以下
- ■軽減される保険料
- 令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は年金支払日)が到来する保険料のうち、必要と認められる期間の保険料
- ■申請方法
- 事前に問い合わせ先へ電話連絡し、所得が確認できる書類などの必要書類を、本庁舎1階9番窓口(国民健康保険料)、13番窓口(後期高齢者医療保険料)へ提出してください。
- 本庁舎保険年金課
- (国保)0857-30-8222
- (後期)0857-30-8225
- 0857-20-3906
【介護保険料】
- ■対象
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- 主たる生計維持者がり患し、死亡または重篤な傷病を負った第一号被保険者
- 主たる生計維持者が次のア~イのすべてを満たす第一号被保険者(65歳以上)
- 事業・給与・不動産・山林収入のいずれかが令和元年に比べ30%以上の減少見込
- 収入減見込の所得を除いた令和元年の他の所得合計額が400万円以下
- ■軽減される保険料
- 国民健康保険料と同様
- ■申請方法
- 事前に問い合わせ先へ電話連絡し、主たる生計維持者の収入減少が分かる書類などを、本庁舎1階13番窓口へ提出してください。
- 本庁舎長寿社会課
- 0857-30-8212
- 0857-20-3906
市税・各種保険料の納付の猶予制度
傷病や失業などの特別な事情で市税などを期限内に納付できない場合は、徴収や差押えを一定期間猶予する制度があります。各問い合わせ先へご連絡ください。
- 【税・国民健康保険料】 本庁舎収納推進課
- 0857-30-8162
- 0857-20-3920
- 【後期高齢者医療保険料】保険年金課
- 【介護保険料】長寿社会課