上場株式に関する配当所得等の課税方式について登録日:
確定申告(所得税)とは異なる課税方式の選択(令和4年分まで)
令和5年度(令和4年分)までの所得税および復興特別所得税の確定申告で、総合課税または申告分離課税を選択した上場株式等に関する配当所得等および譲渡所得等について、所得税(確定申告)と住民税(市民税・県民税申告)で異なる課税方式を申告することができましたが、令和4年度税制改正により、令和6年度(令和5年分)から所得税と市民税・県民税(個人住民税)において、課税方式を一致させることとなりました。
これにより、所得税(確定申告)では申告、市民税・県民税では申告しないといった取り扱いはできなくなり、所得税(確定申告)で申告した場合は、市民税・県民税においても申告することとなりますのでご注意ください。
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税務・債権管理局 市民税課
電話番号:0857-30-8147
FAX番号:0857-20-3921
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