「小型破砕ごみ」、「大型ごみ」の長さ50cmの目安について更新日:
本市のごみ分別区分「小型破砕ごみ」、「大型ごみ」における長さ50cmの目安については、次のとおりです。
「小型破砕ごみ」の長さ
不燃ごみ(金属、金属とプラスチックの複合物、ガラス、陶磁器等)のうち1辺の長さ(※)が50cm未満のもの(資源ごみ、有害ごみ、乾電池等を除く)が「小型破砕ごみ」です。
※1辺の長さとは、たて、よこ、高さ(円状のものは直径)のうち、一番長い辺の長さです(対角線の長さではありません)。
「大型ごみ」の長さ
一番長い辺〔たて、よこ、高さ(円形のものは直径)〕の長さが50cm以上のものが「大型ごみ」です。
※ 小型破砕ごみとしてごみステーションに出すことはできません。
※ 50cm以上の家電製品(掃除機、扇風機等)や一部製品(スプリングマットレス、自転車等)は、解体・切断してごみステーションに出すことはできません。
※ 特定家電(テレビ、洗濯機・衣類乾燥機、冷蔵庫・冷凍庫、エアコン)は、家電リサイクル法に基づきリサイクル処理が義務付けられています。処理方法はこちら⇒リンク
長さ50cm基準の一部例外について
50cm以上のものでも小型破砕のもの・・・傘の骨、給油ポンプ、杖(ステッキ)
※ストック(登山やスポーツ用)は長さ50cm基準を適用します。
50cm以下のものでも大型ごみになるもの・・・石油ストーブ、電子レンジ、鉄アレイ、三輪車等
可燃ごみ又はプラスチックごみについては、切断するなどして市の指定袋に入る場合は、ごみステーションに出すことができます。
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このページに関するお問い合わせ先
生活環境課
電話番号:0857-30-8084
FAX番号:0857-20-3918
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