後期高齢者医療 転入時の手続きについて登録日:
鳥取市へ転入する場合の後期高齢者医療制度への加入手続きについては、次のとおりです。
鳥取県内の他市町村から転入する場合
後期高齢者医療制度のお手続きは不要です。
転入届提出後4~5日程度で、新しい住所の資格確認書を特定記録にて郵送します。
※転入届提出後、即時で交付はできません。
鳥取県外の他市町村から転入する場合
※他市町村から鳥取市へ住民票を異動する際に、鳥取市での住民票住所地を病院や一部の介護施設等にされた場合、前住所地の後期高齢者医療広域連合が引き続き保険者となり、担当窓口も前住所地の市役所等になります。その場合、鳥取市での手続きはありません。
対象者 |
手続き |
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全員 (転入前市町村で後期高齢者医療制度に加入されていた方) |
自己負担割合の判定を行うために証明書の提出が必要です。 【手続き場所】 ※75歳以上の方については、証明書が提出されなくても転入届提出後4~5日程度で、新しい住所の資格確認書を特定記録にて郵送しますが、後日、自己負担割合が変更となる場合があります。 |
限度区分を併記した「資格確認書」の交付を希望される方 |
申請が必要です。 【手続き場所】 |
後期高齢者医療制度に加入する直前が被用者保険の被扶養者だった方 |
保険料の軽減を行うために証明書の提出が必要です。 【手続き場所】 |
転入前市町村で特定疾病療養受療証をお持ちだった方 |
新たに申請が必要です。 【手続き場所】 |
65歳以上75歳未満で、転入前市町村で後期高齢者医療制度に加入されていた方 (障害認定を受けておられた方) |
引き続き鳥取市でも障害認定を希望される方は、資格取得届出が必要です。 【手続き場所】 |
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0857-22-8111(コールセンター)
FAX番号:0857-20-3906