※1 65~74 歳で一定の障がいの状態にあると鳥取県後期高齢者医療広域連合から認定を受けた人も含む。
※2 住民税納税通知書の「課税標準」の額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除など、所得控除(基礎控除や社会保険料控除など)を差し引いた後の金額)。
※3 「年金収入」には、遺族年金や障害年金は含みません。
※4 事業収入や給与収入などから、必要経費や給与所得控除などを差し引いた後の金額。
令和4年10月1日から、後期高齢者医療制度が改正され、医療機関などの窓口で支払う自己負担割合(窓口負担割合)について、現行の「1割」と「3割」に加え、新たに「2割」区分が新設されます。このことで、一定以上の所得・収入のある人は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、窓口負担割合が2割になります。ご自身の窓口での負担割合が2割になるかどうか、まずは、次のページの表で確認してみましょう。
令和4年10月1日から | ![]() | 令和4年9月30日まで | ||
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区分 | 負担割合 | 区分 | 負担割合 | |
現役並み所得者 | 3割 | 現役並み所得者 | 3割 | |
一定以上所得のある人 | 2割※ | 一般所得者など | 1割 | |
一般所得者など | 1割 |
※窓口負担割合が2割になる人は、被保険者全体のおよそ20%です
少子高齢化が進み、団塊の世代が75歳以上の後期高齢者となり始めるなか、現役世代の負担上昇を抑えながら、安心できる社会保障制度を構築することが重要となります。このたびの制度改正は、すべての世代が公平に支え合う「全世代対応型社会保障制度」の構築を目的としています。
窓口負担割合が2割となる人には、令和4年10月1日から令和7年9月30日まで、急激な負担の増加を抑える措置があります。これは、2割になることで、1ヶ月の外来医療(入院の医療費は対象外)で増加する負担額を3千円までとするものです。同一の医療機関での受診ではその医療機関の窓口で適用され、複数の医療機関での受診では、1ヶ月に増加する負担額の合計が3千円を超える場合、その差額が鳥取県後期高齢者医療広域連合から後日払い戻しされます。
上の図では、窓口負担割合が2割になることで、負担額が5千円増額しますが、この措置により、負担増額が3千円までとなるため、差額の2千円が払い戻しされます。
窓口負担割合1割のとき(現行)…(1) | 5,000円 | 窓口負担割合2割のとき(改正後)…(2) | 10,000円 | 負担増…(3)((2)-(1)) | 5,000円 | 窓口負担増の上限…(4) | 3,000円 | 払戻しなど((3)-(4)) | 2,000円 |
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現在の被保険者証の有効期限は令和4年9月30日です。有効期間が令和4年10月1日から令和5年7月31日までの被保険者証を9月下旬に郵送します。
世帯の窓口負担割合が2割の対象となるかどうかは、主に75歳以上の人※1の課税所得※2や年金収入※3をもとに、世帯単位で判定します。
※1 65~74 歳で一定の障がいの状態にあると鳥取県後期高齢者医療広域連合から認定を受けた人も含む。
※2 住民税納税通知書の「課税標準」の額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除など、所得控除(基礎控除や社会保険料控除など)を差し引いた後の金額)。
※3 「年金収入」には、遺族年金や障害年金は含みません。
※4 事業収入や給与収入などから、必要経費や給与所得控除などを差し引いた後の金額。