鳥取市

不完全な位置指定道路の取扱いについて登録日:

1 位置指定道路とは

 位置指定道路とは、建築基準法第42条第1項第5号に規定される道路をいいます。詳しくは、「道路位置指定の概要をご覧ください。

2 不完全な道路位置指定とは

 位置指定道路に関する規定は法の制定時(昭和25年)から施行されていますが、昭和45年以前の位置指定道路については、現行の政令に規定されているような「道の基準(政令第144条の4)」の規定はなく、単に道路を築造しようとする申請者からの築造計画をもって指定が行われており、現実には築造されていない、または、幅員や延長が確保されずに築造されたものがあります。ここでは、これを「不完全な道路位置指定」といいます。

3 建築確認申請を行う前に

 計画する建築物の敷地の前面道路が位置指定道路(市道認定されている道路を含みます。※1)で、現況※2もしくは不動産登記法第14条の地図から測定する幅員が指定道路調書※3と相違する場合、建築主は建築確認申請を行う前に指定道路の位置の確定を関係者(道路所有者、対向地の所有者、隣接者等※図1参照)※4と道路位置指定の範囲の確定を協議をする必要があります。

関係者等
     図1 協議を行うべき関係者


※1 指定道路図(とっとり市地図情報サービス)で1号道路(市道等)と5号道路(位置指定道路)の両方が表示されるもの。
※2 市道認定されている場合は、まず鳥取市道路課と境界確定を行ったうえ、指定道路調書と相違するかどうか確認してください。
※3 例えば、指定道路調書に記載の幅員が4.5mの場合は、現況等の幅員が4.5mに満たない場合は復元が必要です。
※4 計画敷地の端部の幅員が4m以上で、4mに満たない部分が計画敷地の前面のみの場合は、隣接する敷地を関係者から除くことができます。

4 不完全な位置指定道路の取扱いについて

 3の協議を行うにあたり必要な事項を「不完全な位置指定道路の取扱い」として建築主等が行うべきことを整理しました。この取扱いは、不完全な位置指定道路の解消を図り、もって居住空間(日照、通風等)の確保を図り、良好な市街地環境(緊急車両の通行や災害時の延焼防止等)に貢献することを目的としています。「不完全な位置指定道路」については、建築主等の負担で協議を行っていただきます。

5 道路位置指定の範囲の確定の協議について

 協議により、道路位置指定の範囲の確定が成立した場合は、「協議確定報告書(様式第1号)」、成立していない場合は、「道路協議経過報告書・誓約書(様式第2号)」と、各様式に記載の添付書類を市に提出してください。

(1) 様式、添付書類

協議確定報告書(様式第1号) WORD PDF ・土地登記簿謄本(関係者すべて)
・計画敷地の配置図(道路の現況幅員・道路境界線、確定後の幅員・道路後退線を明示)
・現況写真(現況の境界、幅員がわかるもの)※図2参照
道路協議経過報告書・誓約書(様式第2号) WORD PDF ・報告者の印鑑証明書
・土地登記簿謄本(関係者すべて)
・計画敷地の配置図(道路の現況幅員・道路境界線、一方後退とした道路後退線・幅員を明示)
・現況写真(現況の境界、幅員がわかるもの)※図2参照

幅員の測定を要する箇所
図2 印の箇所(計画敷地の端部、道路の屈曲部)と幅員の最小部分の幅員を計測、記録し、報告書に添付してください。

(2) 提出部数
 正副 2部

(3) 提出先
 鳥取市都市整備部建築指導課

(4) その他
 受付後、報告書の内容を確認し、副本を返却します。

6 建築確認申請時の対応

 建築確認申請に5の書面の複写(市が受付済のもの)を添付し、配置図には、次のとおり明示してください。
・確定が成立した場合は、現況の幅員、確定後の幅員と道路境界の位置
・確定が成立していない場合は、現況の幅員、一方後退後の道路境界の位置※1、「確定協議中」である旨の明示

7 注意事項

・確定が成立していない場合、後退部分には、建築物等(建築物、擁壁、門、塀、花壇等)を築造できません。また、計画敷地の後退部分に存する建築物等は除却してください。
 

このページに関するお問い合わせ先

都市整備部 建築指導課
電話番号:0857-30-8361
FAX番号:0857-20-3956

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