道路法第37条に基づく道路の占用制限について登録日:
◆制度概要
鳥取市では、災害が発生した場合の被害の拡大を防止するため、鳥取市が管理する道路のうち緊急輸送道路に指定された区間において、新たに設ける電柱を対象とした占用を制限することとしました。
◆道路の占用を制限する区域
路線番号 | 路線名 | 起点 | 終点 |
0102 | 西品治田園線 | 鳥取市西品治635-1番地先 | 鳥取市田園町四丁目334番地先 |
0111 |
弥生橋通り |
鳥取市元大工町39-2番地先 |
鳥取市寺町100番地先 |
0166 | わかば中央通り | 鳥取市若葉台南一丁目3番地先 | 鳥取市海蔵寺字赤坂55-7番地先 |
3314 |
賀露西浜1号線 |
鳥取市賀露町西三丁目1757-823番地先 |
鳥取市賀露町字西浜1757-734番地先 |
0136 |
南岸線 |
鳥取市佐治町古市139-6番地先 |
鳥取市佐治町森坪1-1番地先 |
◆制限の対象とする占用物件
新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)
ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合はこの限りでない。
◆占用を制限する理由
緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
◆占用の制限の開始の期日
令和6年8月1日
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このページに関するお問い合わせ先
都市整備部 道路課
電話番号:0857-30-8351
FAX番号:0857-20-3956
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