【受付終了】鳥取市再エネ・省エネ設備導入補助金(商工業者向け)更新日:
7/31(水)をもって本補助制度は受付終了いたしました。
燃料費や電気代高騰の影響を受けている中小企業者による再生可能エネルギー発電による自家消費や省エネ設備への更新によるエネルギーコストやCO2排出量の削減を行う取組を支援します。
- 制度概要チラシ(PDF/761KB)
- 申請の手引き(PDF/932KB)(補助制度に関する詳細事項が記載されているため、必ず確認ください)
- 補助要綱(PDF/267KB)
- 補助金Q&A(PDF/1MB)
補助対象事業
- 再エネ設備等の新増設
- 既存設備から高効率な省エネ設備への更新
- 電気自動車のリース、レンタル導入
補助対象事業者
- 中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する中小企業者(株式会社、有限会社、合名会社、合同会社、企業組合、個人事業主等) ※ただし、日本標準産業分類(中分類)による農業(01)、林業(02)、漁業(03)、水産養殖業(04)を営む事業者は対象外
- 市内に事業所を有し、かつ市内で1年以上事業を営んでおり、今後も事業継続の意思があるもの
- 鳥取市暴力団排除条例に規定する暴力団等でないこと
- 市税等の滞納がないもの
補助対象経費
- 調査費(省エネルギー最適化診断費用等)
- 設備費
- 設置工事費(改修費含む)
- 省エネ設備への更新に伴う設備処分費
- 電気自動車の導入に係る賃借料(リース料およびレンタル費用)
(補助対象外経費の例)
- 過剰とみなされるもの
- 将来用・兼用・予備用のもの
- 事業所の新設・移転・拡張等に要する費用
- 土地または建物の取得や賃貸・管理等に要する費用
- 居住用途と兼用する場所に設置する設備
- 汎用性の高い設備(パソコン、OA機器等)
- 申請者と同一の代表者または資本関係がある事業者への発注に要する費用 等
※省エネルギー最適化診断に要した費用は交付決定前に着手したものでも補助対象となります(ただし、交付申請日前1年以内)
【省エネルギー最適化診断とは?】 診断員がエネルギーの使用量を確認したり、事業所内の明るさや室温を計測して、照明機器の間引きや既存の照明・エアコンの交換など、具体的な省エネ対策を提案するとともに、その対策を行うと、いくらエネルギー代金が節約できるのかを診断書にまとめ、受診者が受け取る取組です。 (参考:鳥取県HP『まずは!省エネ診断のススメ』)
補助対象設備
事業区分 | 補助対象設備 | 備考 |
(1)再エネ設備等の新増設(※) ◎導入費用の合計額が200万円以上となるものに限る ◎逆潮流を防止する装置を必ず設置すること(装置の設置が確認できない場合は補助対象外) |
再生可能エネルギーによる発電設備 |
太陽光、風力、水力、バイオマス等を利用して発電する設備であり、発電された電力は全量自家消費するものに限る |
蓄電池、充電設備 | 蓄電池は再生可能エネルギーにより発生する余剰電力を蓄え、全量自家消費するものに限る | |
(2)高効率な省エネ設備への更新(※) |
高効率空調設備 |
|
業務用給湯器 | ||
高効率ボイラ | ||
高効率変圧器 | ||
冷凍冷蔵設備 | ||
高効率照明等 | ||
コージェネレーションシステム | ||
節水トイレ | ||
(3)電気自動車のリース、レンタル導入 ◎補助対象期間は最大12か月 |
電気自動車 |
社用車または従業員の通勤用として貸与するためにリース、レンタルする車両 ※契約期間が複数年(2年以上)のものに限る ※PHEV車・PHV車は対象外 ※中途解約した場合は補助対象外となり補助金返還の対象となる |
※(1)(2)の事業は以下の要件を全て満たすものとする。
- 居住用途(共用部など区分が明確でない場合を含む)でないこと
- 補助対象設備が未使用品であること
- 補助対象設備の導入等の方法が割賦契約、リース契約およびPPA(第三者所有モデル)によるものでないこと((3)を除く)
- 投資回収期間が概ね10年以内と見込まれること
補助率等
事業区分(1)(2) | 事業区分(3) | |
補助率 | 補助対象経費の1/3 |
社用車:補助対象経費の3/5 従業員通勤用:補助対象経費の3/4 ※ただし、自家消費型再エネ設備がない場合はいずれも1/3 |
補助限度額 | 500万円(事業費ベース1,500万円) | 1台につき36万円(最大5台まで、180万円) |
備考 | 全て組み合わせた場合、補助限度額は680万円になります。 |
※補助対象経費は消費税等を含まない額
※千円未満の端数は切捨て
その他要件等
- 本補助金は1事業者1回のみ交付を受けることができます。
- 同一事業で鳥取県再エネ100宣言RE Action推進事業補助金以外の補助金の交付を受けることはできません。
- 本補助金の交付決定を受ける以前に着手(契約、発注、支払等)した事業は対象外。(ただし、交付申請時に事前着手届を提出した場合に限り、不備無き申請の受理日から交付決定前日の間に着手した経費については補助対象)
- 補助対象経費の支払いは銀行振込に限る。(銀行振込以外の支払いを行った経費は補助対象外)
その他注意事項は「申請の手引き」をご参照ください
補助金申請の流れ
申請に係る手続き期限等
交付申請期限:令和6年7月31日(水) ※予算がなくなり次第、受付終了します。
実績報告期限:事業区分(1)・(2)⇒令和6年12月27日(金)
事業区分(3) ⇒令和7年 2月28日(金)
※同日までに設置、納品、支払および本市への実績報告を行う必要があります。
提出書類
<交付申請時>
交付申請時必要書類の一覧はこちら
<実績報告時>
実績報告時必要書類の一覧はこちら
<実績報告の1年後>
・事業状況報告書
・補助対象設備の現況写真
各種申請様式
交付申請
交付申請に係る様式の記入例はこちら
様式(一式)
・交付申請関係様式一式 word版(ZIP形式)
様式(個別)
実績報告
実績報告にかかる様式の記入例はこちら
様式(一式)
・実績報告関係様式一式 word版(ZIP形式)
様式(個別)
・注文書(参考様式1) word版 PDF版 ※通常業務で使用している注文書でも可(内容、金額、契約(発注)日が記載されていること)
・【省エネ設備への更新のみ必須】既存設備の廃棄等の証明(参考様式2) word版 PDF版
事業状況報告(実績報告の1年後)
事業状況報告の記入例はこちら
提出方法
・郵送、持参
・メール添付&原本提出が必要な書類のみ郵送、持参
【メール添付による提出時の注意事項】
・原本提出が必要な書類は別途郵送等により提出を行ってください。(全ての書類が到着するまで受理できません)
・A4印刷した際に読み取れないような低解像度の画像データ等は不可。
・メール1通あたり10MB以上の添付ファイルのメールは受信できないため、複数通に分けてください。
・メール提出による受信確認の返信は基本的に行いません。
補助金の不正受給について
本補助金の申請手続きにおいて虚偽や不正を行った場合、補助金の返還および加算金の徴収だけでなく、詐欺罪等に該当し刑法上の処罰を課される可能性があります。本補助金の手引き等を確認のうえ適正な申請を行ってください。
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0857-20-3223
FAX番号:0857-20-3947