健康保険証の廃止について 登録日 :
令和6年12月2日をもって、健康保険証は廃止されます。
マイナンバーカードと健康保険証(以下、保険証)の一体化に基づき、令和6年12月2日から現行の保険証は廃止され、マイナ保険証(保険証利用登録されたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行します。
お手元にある保険証は、有効期限(最長で令和7年7月31日)までお使いいただけます。
現行の保険証が廃止された後も、令和6年12月1日の時点でお手元にある保険証は有効期限(最長で令和7年7月31日)までお使いいただけますので、廃棄しないようお願いします。
令和6年12月2日以降は、資格確認書または資格情報のお知らせを交付します。
令和6年12月2日以降に国保の加入手続きや保険証再発行の手続き等をされた場合、保険証に代わり、下記の書類を交付します。
また、保険証の有効期限(最長で令和7年7月31日)を迎える前に下記の書類を郵送します。
マイナ保険証を利用できない方・・・「資格確認書」
「資格確認書(現行の保険証と同じサイズ)」は、医療機関に提示することで、今までどおり保険診療を受けられます。
マイナ保険証を利用できる方・・・「資格情報のお知らせ」
「資格情報のお知らせ(A4サイズ)」は、ご自身の資格情報を簡易に確認でき、マイナ保険証の読み取りができない場合にマイナンバーカードとともに医療機関に提示していただくものです。
マイナ保険証を使うメリット
メリット(1):総医療費を20円節約でき、自己負担も減ります。(初診の場合)
メリット(2):よりよい医療が受けられます。(過去のお薬情報や健康診断の結果が確認できるため、治療に役立てることが可能。)
メリット(3):手続きなしで、高額療養費の限度額区分が確認できます。限度額適用認定証の交付申請をしなくても、自己負担限度額までの支払
いになります。(滞納がある方はオンライン資格確認ができません)
いになります。(滞納がある方はオンライン資格確認ができません)
※70歳未満で住民税非課税世帯の人、および70歳以上で所得区分が「低所得者Ⅱ」の人で、過去12か月の入院日数が
90日を超えた場合は、限度額適用認定証の申請が必要です。
90日を超えた場合は、限度額適用認定証の申請が必要です。
※1か月に複数の医療機関を受診した場合や、世帯で合算して自己
負担限度額を超えた場合は、高額療養費の申請をすることで超過分の金額の払い戻しを受けられる場合があります。自己負担額の計
算方法は、年齢によって医科・歯科別、入院・外来別など、条件があります。
負担限度額を超えた場合は、高額療養費の申請をすることで超過分の金額の払い戻しを受けられる場合があります。自己負担額の計
算方法は、年齢によって医科・歯科別、入院・外来別など、条件があります。
保険証利用については、厚生労働省、デジタル庁のホームページで確認をお願いします。
マイナンバーカードの健康保険証としての登録方法やカードの保険証利用についてのあれこれについてはこちら
厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用について」
マイナンバーカードの健康保険証利用についてのよくある質問についてはこちら
デジタル庁ホームページ「よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について」
マイナンバーカードが保険証として利用できる医療機関
カードリーダーが設置されている医療機関や薬局の受付で、マイナンバーカードが保険証として利用できます。
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福祉部 保険年金課
電話番号 :0857-30-8221
FAX番号 :0857-20-3906
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