給付認定の変更などの手続きについて 登録日:
子ども・子育て支援新制度においては、認定こども園、保育園、幼稚園、地域型保育事業を利用される場合、給付認定を受けていただく必要があります。
- 入園後、家庭状況や給付認定の認定事由等の変更があった場合は、必ず下記の「教育・保育給付認定変更申請(届出)書」、「子育てのための施設等利用給付認定(変更)申請書」または「施設等利用給付認定変更届」と必要書類を、鳥取市役所幼児保育課または利用されている施設に速やかに申請または提出してください。※提出方法は、認定区分により異なりますので下記をご確認ください。
- 給付認定は月単位で変更しますので、申請書を提出された翌月からの反映となります。したがって、変更を希望される場合は、希望月の前月末日までに申請してください。
目次
1.教育・保育給付認定変更申請(届出)書《1号・2号・3号》について
2.子育てのための施設等利用給付認定(変更)申請《新2号・新3号》・施設等利用給付認定変更《新1号・新2号・新3号》について
3.保育ができないことを証明する書類について
1.教育・保育給付認定変更申請(届出)書《1号・2号・3号》について
入園後、家庭状況や給付認定の認定事由等の変更があった場合は、下記QRコードを読み取り上、必要事項を入力し、速やかに申請してください。
申請には、支給認定証番号が必要になりますので、お手元に支給認定証(緑色の紙)をご用意ください。
※紛失した場合や番号がわからない方は、各利用施設にお問い合わせください。
提出方法:とっとり電子申請サービス(鳥取市)
【QRコード】
【URL】 https://apply.e-tumo.jp/city-tottori-u/offer/offerList_detail?tempSeq=12607
・添付書類がある場合は、写真またはデータを添付してください。
なお、添付する必要書類は内容により異なるため、申請前にこちらをご確認ください。
※証明書類等の添付データの容量は、合計50メガバイトです。あらかじめ添付するデータの容量を調整してください。
・申請内容は、申請完了後にPDFにてご確認いただけます。
注意点
(1)きょうだいでそれぞれ別の施設等に通っている場合は、施設ごとに申請してください。
(2)父母同時に変更が生じた場合は、父と母それぞれ別々に申請してください。
(3)証明書類は申請日より3か月以内のものが有効です。
(4)婚姻(事実婚を含む)の場合は、新しい配偶者の『保育ができないことを証明する書類』と『マイナンバー申告書』の提出が必要になります。
『マイナンバー申告書』のみ、幼児保育課または園に提出してください。
(5)申請に不備がある場合は、メールで修正を依頼することがあります。
(6)電子申請ができない方は、各利用施設へ個別にご相談ください。
(7)締切を過ぎて到達した申請(書類)は、締切に間に合った月から有効な書類として取り扱いますので予めご了承ください。
※締切日までに申請が到達したかどうかは、電子申請サービスの「処理履歴」の時間で判断します。
変更届用紙 ※電子申請での提出ができない方のみ
【2・3号】「教育・保育給付認定変更申請(届出)書」( PDF:212KB )
2.子育てのための施設等利用給付認定(変更)申請《新2号・新3号》・施設等利用給付認定変更《新1号・新2号・新3号》について
入園後、家庭状況や給付認定の認定事由等の変更があった場合は、必ず下記の「子育てのための施設等利用給付認定(変更)申請書」または「施設等利用給付認定変更届」と必要書類を、を利用されている施設に速やかに提出してください。
※必要書類は内容により異なるため、提出前にこちらをご確認ください。
変更届用紙
【新2・3号】「子育てのための施設等利用給付認定(変更)申請書」( PDF:1119KB )
【新1・2・3号】「施設等利用給付認定変更届」( PDF:157KB )
3.保育ができないことを証明する書類について
必要書類の様式(就労証明書等)は、下記からダウンロードできますのでご利用ください。
※提出書類の注意事項につきましては、必ずこちら(PDF/280KB)をご覧ください。
保育を必要とする理由 |
提出書類 |
様式 (ダウンロード) |
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会社、団体等で勤務 | 就労中 | 就労証明書【No.1~7が記載してあること】 | |
育児休業中 | 育児休業・職場復帰日証明書 | ||
内職 |
内職証明書(内職を発注している業者による証明) +別紙(1週間のタイムスケジュール) |
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個人事業主として従事(農業含む) |
就労証明書【No.1~7が記載してあること】 + AまたはB(BはAがない場合) A 直近の確定申告書、青色申告決算書、収支内訳書のいずれか(1枚目のみで可) ※受付したことが分かるもの B 下記の2点いずれも必要 (1)本人が業務を行っていることがわかる書類 (2)売上や収支がわかる書類 |
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個人事業(農業含む)の協力者として従事 |
就労証明書【No.1~7が記載してあること】 + AまたはB(BはAがない場合) A 下記のうち、いずれか1点 (1)直近の個人事業主の確定申告書、青色申告決算書、収支内訳書のいずれか(1~2枚目が必要) ※受付したことが分かるもの (2)協力者の源泉徴収票 B 下記の2点いずれも必要 (1)給与の支払いの状況を証する書類 (2)従事する業務内容がわかる書類 |
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母親の出産等 | 母子健康手帳の写し(表紙および出産予定日のわかる頁) | ||
疾病または負傷 | 診断書(期間が入ったもの) | ||
障がい | 障害1~3級 | 身体(精神)障害者手帳等の写し | |
障害4級以下 |
身体(精神)障害者手帳等の写しおよび医師による診断書(期間が入っているもの) |
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同居家族の介護 |
介護する人 |
確認願(居住地域の民生委員による確認) +別紙(1週間のタイムスケジュール) |
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介護される人 |
診断書(期間が入っているもの)または要介護であることがわかるもの ※別居の方の介護の場合、介護が必要な方と同居している方全員が介護できないことを証する書類が必要です。 |
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就学 |
在学証明書または学生証の写し +履修状況のわかるもの +別紙(1週間のタイムスケジュール)
研究室等在籍証明書(研究室等の活動がある場合) |
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求職中 | 求職活動申立書兼誓約書 |
※支給認定証に記載されている事項の変更がある場合は、お手持ちの支給認定証を利用施設に返却してください。支給認定証を紛失した場合は、下記の「支給認定証再交付申請書」を提出していただくこととなります。
なお、給付認定の内容の変更ではなく、支給認定区分の変更を希望される場合は、各施設にご相談ください。
※満3歳を迎え、3号認定から2号認定に変わる場合は、特に手続きをする必要はありませんが、お手持ちの支給認定証を提出していただくこととなります。
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このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0857-30-8457
FAX番号:0857-20-0144