畑地化促進事業のお知らせ登録日:
概要
令和9年度以降、過去5年間に一度も水張りが行われていない農地については、原則として水田活用の直接支払い交付金の交付対象外となることから、水田を畑地化して畑作物の本作化に取り組む農業者に対し、円滑な移行を促すため支援します。
※本申請に係る登記地目の変更手続きは不要です。
畑地化促進事業の対象となる農地
・現況で非農地または転換が見込まれる農地でないこと。
・畦畔等の湛水設備及び所要の用水供給設備を有すること等水田活用の直接支払交付金の交付対象農地であること。
・前年度において主食用米、戦略作物、産地交付金等の交付対象となった作物が作付けられていること。
・隣接した農地で、概ね団地化を形成していること。
・交付申請までに畑地化に係る意見調整を十分に行い、畑地化について関係機関(農業委員、水利組合、土地改良区等)の合意を得ていること。
・申請農地が借地の場合、賃借人が土地所有者に同意を得ていること。
・取り組み開始年から5年間継続して高収益作物または畑作物を作付け及び出荷をすること。
・畦畔等の湛水設備及び所要の用水供給設備を有すること等水田活用の直接支払交付金の交付対象農地であること。
・前年度において主食用米、戦略作物、産地交付金等の交付対象となった作物が作付けられていること。
・隣接した農地で、概ね団地化を形成していること。
・交付申請までに畑地化に係る意見調整を十分に行い、畑地化について関係機関(農業委員、水利組合、土地改良区等)の合意を得ていること。
・申請農地が借地の場合、賃借人が土地所有者に同意を得ていること。
・取り組み開始年から5年間継続して高収益作物または畑作物を作付け及び出荷をすること。
※先ずは、ご自身で ☞ 要件確認チェックシート(Word/17KB)にてご確認ください。
・当事業を活用し交付金を受け取った農地は、以後水田活用の直接支払交付金を受け取ることができません。
・5年間継続して作付け及び出荷を行わなければ交付金を遡って全額返還となります。
・申請をしても必ずしも交付対象となるとは限りません。
・今後、国から施行される制度により内容が変更となることがあります。
申請方法
令和6年度の要望受付は終了しています。
令和7年度での申請になるため、令和6年度営農計画書提出時(令和7年1月頃)に本事業への申請希望を申し出てください。
令和7年度での申請になるため、令和6年度営農計画書提出時(令和7年1月頃)に本事業への申請希望を申し出てください。
支援内容及び支援額(参考:令和6年度)
■畑地化支援
10アール当たり14.0万円
■定着促進支援
(1)高収益作物:10アール当たり2.0(3.0※)万円×5年間または、10アール当たり10.0(15.0※)万円(一括) ※加工・業務用野菜等の場合
(2)畑 作 物:10アール当たり2.0万円×5年間または、10アール当たり10.0万円(一括)
申請に必要な書類等
(1)申請に必要な書類
要件確認申請の期限:令和6年10月31日(木)
※申請に基づき後日現地確認します。
申請相談について
支援内容や申請方法については、下記へお願いします。
■申請に関すること
申請に必要な書類をご準備のうえ、下記窓口へご提出ください。
お問合せ先・申請窓口
鳥取市農業再生協議会事務局
鳥取市役所
農政企画課(本庁4階) ☎0857-30-8304
国府町総合支所産業建設課 ☎0857-30-8656
福部町総合支所産業建設課 ☎0857-30-8666
河原町総合支所産業建設課 ☎0858-71-1726
用瀬町総合支所産業建設課 ☎0858-71-1896
佐治町総合支所産業建設課 ☎0858-71-1916
気高町総合支所産業建設課 ☎0857-30-8676
鹿野町総合支所産業建設課 ☎0857-30-8686
青谷町総合支所産業建設課 ☎0857-30-8696