空き家の木の枝が越境してきて困ったときは…。登録日:
空き家から越境した竹木に関するルールが改正されました。
これまでは、隣の土地から境界を越えて伸びてきた木の枝について、自分で切除することはできず、竹木の所有者等に枝を切除してもらうか、訴えを起こして切除を命ずる判決を得て強制執行の手続きをとる必要がありました。
令和5年4月1日の民法の改正により、越境された土地の所有者は、原則、竹木の所有者に枝を切除させる必要がありますが、次のいずれかに当てはまる場合は自分で切ることができるようになりました。(民法 第233条)
(1) 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
(2) 竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき。
(3) 急迫の事情があるとき。
▮よくあるご質問
Q1、相当の期間とはどのくらいですか?
事案によりますが、「相当の期間」とは、基本的には2週間程度と考えられます。
Q2、隣地の所有者を調べるためにはどうすればよいですか?
一般的には、法務局で「登記簿謄本」、または、「登記事項証明書」を取得することができます。(有料) また、自治会・町内会や近隣の方にお尋ねいただくことも有効と考えられます。
Q3、急迫の事情とはどのようなことですか?
例えば、台風などによって折れた枝が建物を破損するおそれがある場合などが考えられます。
Q4、枝の切り取りにかかった費用は請求できますか?
越境した枝の切り取り費用は、枝が越境して⼟地所有権を侵害していることや、⼟地所有者が枝を切り取ることにより⽊の所有者が本来負っている枝の切除義務を免れることを踏まえ、基本的には、⽊の所有者に請求できると考えられます。(⺠法第703条、第709条)
Q5、枝を切り取るために隣地に入ってもいいのですか?
越境した枝を切り取るために必要な範囲で、隣地を使用することができます。(民法第209条)
Q6、市で越境した枝を切ることはできないのですか?
市で越境した枝のせん定や竹木を伐採することはできません。枝木の越境については、基本的には民事(相隣関係)の問題です。民法第233 条第1項には、「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。」とあります。また、雑草やツタの繁茂についても、所有者等が手入れをすることになりますので、市で刈り取ることはできません。当事者同士の話し合いに基づく解決や法律に基づく解決をお願いします。
Q7、空き家の所有者情報や,市の対応状況について教えてもらえませんか?
原則、空き家の所有者等に係わる情報や個別の指導状況などについては、所有者等の個人情報となりますのでお教えすることはできません。
Q8、市で何か対応してもらえますか?
空き家で所有者等が分からない場合は、市から所有者等に対して空家等の適切な管理をお願いする「通知」文書の送付を行っています。
■ ご相談について
越境した枝や草木などの切取りを考えられた場合は、事前に弁護士等の法律の専門家にご相談ください。
なお、市役所で無料法律相談(要予約)を毎月開催しています。
■ 関連資料
民法の改正(所有者不明土地関係)の主な改正項目について(法務省)より抜粋
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0857-30-8364
FAX番号:0857-20-3956