令和7年度から農地の貸借方法が変わります(農地中間管理事業)登録日:
現在、農地の貸し借りの手続きには、農地中間管理事業または農地法第3条に基づく契約の2つがあります.
令和5年4月1日の農業経営基盤強化促進法の改正により、利用権設定(いわゆる相対契約)での農地賃借が廃止されました。
農地中間管理事業とは
農地中間管理事業とは、農地を貸したい農家(出し手)から、農地中間管理機構(鳥取県は、鳥取県農業農村担い手育成機構)が農地を借り受け、農業経営の規模拡大や集約化を図る担い手(受け手)に貸し付ける制度です。
農地中間管理事業について詳しくは、下記鳥取県農業農村担い手育成機構ホームページをご確認ください。
鳥取県農業農村担い手育成機構ホームページ(https://www.t-agri.com/ninaitekiko/nouchi/)
手続き等について
農地中間管理事業による貸し借りの手続きの流れは、下記のとおりです。
※書類を提出いただいてから、農地の利用開始まで3か月程度かかりますので、期間にはご注意ください。
(1)貸し借りしたい農地について、利用権設定等計画書を記入
※下記の記入例を参考にご記入ください。
利用権設定等計画書には、地権者、耕作者双方の同意印の押印が必要ですのでご注意ください。
記入方法等、不明な点がありましたら、0857-30-8305(農政企画課担い手支援係)までお問い合わせください。
(記入例) 利用権設定等計画書(記入例)(Excel/182KB)
(2)利用権設定等計画書を市農政企画課へ提出
提出いただいた書類を確認した後、市農業委員会、鳥取県との調整を行います。
(3)市農業委員会へ意見聴取後、鳥取県知事による認可
(4)農地の利用開始
計画書の提出から3か月程度かかります。
様式集
関係様式を掲載しますので、必要に応じてダウンロードしてご利用ください。
このページに関するお問い合わせ先
農林水産部 農政企画課 担い手支援係
電話番号:0857-30-8305
FAX番号:0857-20-3947
電話番号:0857-30-8305
FAX番号:0857-20-3947