○鳥取市職員の任免発令規程
昭和42年4月21日
鳥取市訓令第4号
(目的)
第1条 この規程は、職員(市長が別に定める職員を除く。)の任免に係る発令の方法、発令の形式その他の発令に関する事項を定めることを目的とする。
(本条…一部改正〔昭和61年訓令1号・平成19年10号・令和2年8号〕)
(任免の発令の方法)
第2条 職員の任免の発令は、辞令書(様式第1号)を職員に交付して行う。ただし、特別職の職員のうち、附属機関を組織する委員その他の構成員等の委嘱の発令については委嘱状(様式第2号)の交付をもって、行政組織の変更による配置換え又は職の変更の発令については訓令をもって、昇任、行政組織の変更によらない配置換え、転任、出向、派遣、派遣期間延長、派遣解除、研修、研修解除、兼職、兼職解除、兼務、兼務解除、事務取扱、事務取扱解除、心得又は心得解除の発令については口頭又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法であって、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信することにより行うものをいう。)による伝達をもって、昇格及び昇給の発令については昇給通知書(様式第3号)をもって、非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項及び第22条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)の報酬改定の発令については報酬改定通知書(様式第4号)をもってこれに代えることができる。
(本条…一部改正〔昭和61年訓令1号・平成18年11号・26年1号・令和2年8号・4年10号・5年6号〕)
(任免の発令形式)
第3条 職員の任免の発令の形式は、別表のとおりとする。
附則
1 この訓令は、昭和42年4月21日から施行する。
2 職員の任免を発令しようとするときは、職員課長へ内申し、決裁を得るものとする。
(昭和44年訓令第12号から昭和51年訓令第17号までの改正附則省略)
附則(昭和61年3月28日訓令第1号)
この訓令は、昭和61年3月31日から施行する。
附則(昭和63年6月29日訓令第5号)
この訓令は、昭和63年6月29日から施行する。
附則(平成元年5月24日訓令第16号)
この訓令は、平成元年5月24日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成元年12月29日訓令第27号)
この訓令は、平成2年1月1日から施行する。
附則(平成元年12月29日訓令第28号)
この訓令は、平成2年1月1日から施行する。
附則(平成4年3月27日訓令第2号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年4月20日訓令第7号)
(施行期日等)
1 この訓令は、平成4年4月20日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に改正前の訓令の規定により作成され、使用されている用紙については、この訓令の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。
附則(平成11年3月30日訓令第7号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年9月28日訓令第15号)
この訓令は、平成13年9月28日から施行する。
附則(平成14年2月27日訓令第1号)
この訓令は、平成14年2月27日から施行する。
附則(平成14年3月28日訓令第7号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月24日訓令第21号)
この訓令は、平成15年12月24日から施行する。
附則(平成16年10月29日訓令第28号)
この訓令は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成18年6月26日訓令第11号)
この訓令は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第10号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日訓令第22号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日訓令第18号)
この訓令は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年6月25日訓令第15号)
この訓令は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成22年1月29日訓令第1号)
この訓令は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成26年1月10日訓令第1号)
この訓令中第1条の規定は平成26年1月10日から、第2条の規定は平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月30日訓令第7号)
この訓令は、平成26年6月30日から施行する。
附則(平成29年3月27日訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第8号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月19日訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月28日訓令第10号)
この訓令は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(暫定再任用等に関する経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定による短時間勤務の職を占める職員は、改正後の鳥取市職員の任免発令規程第2条に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなす。
別表(第3条関係)
(本表…全部改正〔平成26年訓令1号〕、一部改正〔平成26年訓令1号・7号・29年2号・令和2年8号・3年3号・4年10号・5年6号〕)
1 一般職の職員(臨時的任用職員を除く。)
任免種類 | 区分 | 発令形式 | 備考 | ||
1 採用 | ア 採用の場合 | 鳥取市職員に任命する (職名)を命ずる ○○職給料表○級○号給を給する ○○勤務を命ずる | |||
イ 条件付採用期間を延長する場合 | 条件付採用期間を○年○月○日まで延長する | ||||
2 昇任 | (職名)に昇任させる ○○職給料表○級○号給を給する ○○勤務を命ずる | 所属部課室所を変更しない場合は、勤務事項は発令しない。 | |||
3 昇格(職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更する場合) | ○○職給料表○級○号給を給する | ||||
4 昇給(同一の職務の級のうちで号給を上位の号給にする場合) | ○○職給料表○級○号給を給する | ||||
5 降任 | (職名)に降任させる ○○職給料表○級○号給を給する ○○勤務を命ずる | 所属部課室所を変更しない場合は、勤務事項は発令しない。 | |||
6 配置換え | ○部○課(職名)を命ずる | ||||
7 転任(任命権者を異にする他の部局から転入させる場合) | ○○に任命する (職名)を命ずる ○○職給料表○級○号給を給する ○○勤務を命ずる | ||||
8 出向(任命権者を異にする他の部局へ転出させる場合) | ○○へ出向を命ずる | ||||
9 派遣 | |||||
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)関係 | ア 派遣する場合 | 地方自治法第252条の17の規定により○○へ派遣を命ずる 派遣期間は○年○月○日までとする | |||
イ 派遣を受ける場合 | |||||
派遣を受ける場合 | ○○に併せて任命する ○部○課(職名)を命ずる | ||||
併任を解く場合 | ○○の併任を解く | ||||
(2) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「派遣法」という。)関係 | ア 特定法人の業務に従事させるため退職派遣とする場合 | 公益的法人等へ一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第10条第1項の規定により○○へ退職派遣させる | |||
イ 本市に身分を保有したまま公益的法人等の業務に専ら従事させる場合 | 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第2条第1項及び第2項第○号の規定により○○へ派遣を命ずる 派遣期間は○年○月○日までとする (派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の○○を支給する)(派遣期間中の給与は支給しない) | 給与の支給に関する事項は、実情に応じ、いずれかの発令形式を用いる。 | |||
ウ 退職派遣者を採用する場合 | ○○への派遣を解く(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第10条第1項による採用) 鳥取市職員に任命する (職名)を命ずる ○○職給料表○級○号給を給する ○○勤務を命ずる | ||||
派遣する場合 | (派遣先の機関名)へ派遣を命ずる 派遣期間は○年○月○日までとする (派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の○○を支給する)(派遣期間中の給与は支給しない) | 給与の支給に関する事項は、実情に応じ、いずれかの発令形式を用いる。 | |||
(4) 事務、事業の効率的、効果的な実施に向け、国の機関等との間で、相手方の業務に専ら従事させる場合 | ア 派遣する場合 | ○○への研修派遣を命ずる 派遣期間は○年○月○日までとする | |||
イ 派遣を受ける場合 | |||||
派遣を受ける場合 | ○○に併せて任命する ○部○課(職名)を命ずる | ||||
併任を解く場合 | ○○の併任を解く | ||||
(5) 派遣を解く場合 | ○○への派遣(研修派遣)を解く | 派遣法に基づく退職派遣の場合を除き、派遣期間の満了前に派遣を解く場合を含む。 | |||
(6) 派遣を延長する場合 | 派遣(研修派遣)期間を○年○月○日まで延長する | ||||
10 職名変更(同種と認められる職員の種類又は職を命ずる場合) | ○○に任命する ○部○課(職名)を命ずる | 職員の種類を異動させない場合は、任命事項は発令しない。 | |||
11 兼職(現に有する職を保有させたまま、他の職を命ずる場合) | ア 兼職を命ずる場合 | ○○に兼ねて任命する 兼ねて○部○課(職名)を命ずる | |||
イ 兼職解除の場合 | ○部○課(職名)の兼職を解く | ||||
12 兼務(現所属部課室所に勤務を命じたまま、他の部課室所に勤務を命ずる場合) | ア 兼務を命ずる場合 | 兼ねて○○勤務を命ずる | |||
イ 兼務解除の場合 | ○○の兼務を解く | ||||
13 事務取扱(組織上の同等又は下位の職の職務の代理を命ずる場合) | ア 事務取扱を命ずる場合 | ○年○月○日まで○部○課(職名)事務取扱を命ずる | 事務取扱期間の定めのない場合、期限事項は発令しない。 | ||
イ 事務取扱解除の場合 | ○部○課(職名)事務取扱を解く | ||||
14 心得(下級の職員に組織上の上位の職の職務の代理を命ずる場合) | ア 心得を命ずる場合 | ○年○月○日まで○部○課(職名)心得を命ずる | 心得期間の定めのない場合、期限事項は発令しない。 | ||
イ 心得解除の場合 | ○部○課(職名)心得を解く | ||||
15 退職 | ア 定年退職 | 鳥取市職員の定年等に関する条例第2条の規定により○年○月○日付け定年退職 | |||
イ 依願退職 | 辞職を承認する | ||||
16 懲戒処分 | ア 免職 | 地方公務員法第29条第1項第○号(及び第○号)の規定により懲戒処分として免職する | |||
イ 停職 | 地方公務員法第29条第1項第○号(及び第○号)の規定により懲戒処分として○年○月○日から○年○月○日まで停職する | ||||
ウ 減給 | 地方公務員法第29条第1項第○号(及び第○号)の規定により懲戒処分として○月(日)間給料の○分の○を減給する | ||||
エ 戒告 | 地方公務員法第29条第1項第○号(及び第○号)の規定により懲戒処分として戒告する | ||||
17 分限処分(条件付採用期間中は免職のみ適用) | ア 免職 | ||||
条件付採用期間中でない場合 | 地方公務員法第28条第1項第○号(及び第○号)の規定により分限処分として免職する | ||||
条件付採用期間中の場合 | 条件付採用期間中の職員及び臨時的に任用された職員の分限に関する条例第2条第○号(及び第○号)の規定により分限処分として免職する | ||||
イ 降任 | 地方公務員法第28条第1項第○号(及び第○号)の規定により分限処分として(職名)に降任させる ○○職給料表○級○号給を給する | ||||
ウ 降格(降任に伴い下位の職務の級に変更される場合を除く。) | 鳥取市職員の分限に関する条例第2条第○号(及び第○号)の規定により分限処分として降格させる ○○職給料表○級○号給を給する | ||||
エ 降号 | 鳥取市職員の分限に関する条例第2条の2の規定により分限処分として降号させる ○○職給料表○級○号給を給する | ||||
オ 休職 | |||||
休職を命ずる場合 | 地方公務員法第28条第2項第○号の規定により分限処分として○年○月○日まで休職を命ずる 休職期間中、給与は鳥取市職員給与条例第19条第○項(第○号)の規定により支給する | ||||
休職を延長する場合 | 休職の期間を○年○月○日まで延長する | ||||
復職を命ずる場合 | 分限処分として命じた休職を取り消し職務に復帰を命ずる | ||||
18 失職 | 地方公務員法第16条第○号に該当したので同法第28条第4項の規定により失職した | ||||
19 専従許可(地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定により在籍専従を許可する場合) | ア 在籍専従を許可する場合 | 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定により鳥取市職員組合の○○(役職名)として専ら従事することを許可する 許可期間は○年○月○日から○年○月○日までとする ただし在籍専従制度の趣旨に違反する等違法な行為があった場合には、この許可を取り消すことがある | |||
イ 専従許可を取り消す場合 | 在籍専従の許可を取り消し職務に復帰を命ずる | ||||
20 専従休職(地方公務員法第55条の2第5項の規定により専従休職を命ずる場合) | 地方公務員法第55条の2第5項の規定により○年○月○日まで休職を命ずる 給与は鳥取市職員給与条例第19条の2の規定により支給しない | ||||
21 育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育休法」という。)第2条第1項に規定される育児休業) | ア 承認する場合 | 育児休業を承認する 育児休業の期間は、○年○月○日から○年○月○日までとする | |||
イ 育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合 | ○年○月○日付けの育児休業の承認を取り消し、○年○月○日付けで請求のあった育児休業を承認する 育児休業の期間は、○年○月○日から○年○月○日までとする | ||||
ウ 期間延長を承認する場合 | 育児休業の期間を○年○月○日まで延長することを承認する | ||||
エ 承認が失効した場合 | 育児休業の承認は、○月○日付けで失効した | ||||
オ 承認を取り消す場合 | 育児休業の承認を○月○日付けで取り消し職務に復帰を命ずる | ||||
22 育児短時間勤務(育休法第10条第1項に規定される育児短時間勤務) | ア 承認する場合 | 育児短時間勤務(週○時間勤務)を承認する 育児短時間勤務の期間は、○年○月○日から○年○月○日までとする | |||
イ 期間延長を承認する場合 | 育児短時間勤務の期間を○年○月○日まで延長することを承認する | ||||
ウ 承認が失効した場合 | 育児短時間勤務の承認は、○年○月○日付けで失効した | ||||
エ 承認を取り消す場合 | 育児短時間勤務の承認は、○年○月○日付けで取り消す | ||||
オ 育休法第17条の規定により短時間勤務をさせる場合 | 地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務(週○時間勤務)をさせる 短時間勤務の期間は、○年○月○日から○年○月○日までとする | ||||
カ オの短時間勤務を終了する場合 | 地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務は○年○月○日付けで終了した | ||||
23 育児部分休業(育休法第19条第1項に規定される部分休業) | ア 承認する場合 | 育児部分休業を承認する 育児部分休業の期間は、○年○月○日から○年○月○日までとする | |||
イ 承認が失効した場合 | 育児部分休業の承認は、○年○月○日付けで失効した | ||||
ウ 承認を取り消す場合 | 育児部分休業の承認は、○年○月○日付けで取り消す | ||||
24 修学部分休業(地方公務員法第26条の2に規定される部分休業) | ア 承認する場合 | 修学部分休業を承認する 修学部分休業の期間は、○年○月○日から○年○月○日までとする | |||
イ 承認が失効した場合 | 修学部分休業の承認は、○月○日付けで失効した | ||||
ウ 承認を取り消す場合 | 修学部分休業の承認を○月○日付けで取り消す | ||||
25 高齢者部分休業(地方公務員法第26条の3に規定される部分休業) | ア 承認する場合 | 高齢者部分休業を承認する 高齢者部分休業の期間は、○年○月○日から○年○月○日までとする 休業時間は、○時○分から○時○分までとする | |||
イ 休業時間の延長を承認する場合 | 高齢者部分休業の休業時間を、○時○分から○時○分まで延長することを承認する | ||||
ウ 承認が失効した場合 | 高齢者部分休業の承認は、○月○日付けで失効した | ||||
エ 承認を取り消す場合 | 高齢者部分休業の承認を○月○日付けで取り消す | ||||
オ 承認している休業時間を短縮する場合 | 高齢者部分休業の休業時間を、○時○分から○時○分までに短縮する | ||||
26 自己啓発等休業(地方公務員法第26条の5に規定される休業) | ア 承認する場合 | 自己啓発等休業を承認する 自己啓発等休業の期間は、○年○月○日から○年○月○日までとする | |||
イ 期間延長を承認する場合 | 自己啓発等休業の期間を○年○月○日まで延長することを承認する | ||||
ウ 承認が失効した場合 | 自己啓発休業の承認は、○月○日付けで失効した | ||||
エ 承認を取り消す場合 | 自己啓発等休業の承認を○月○日付けで取り消す | ||||
27 配偶者同行休業(地方公務員法第26条の6に規定される休業) | ア 承認する場合 | 配偶者同行休業を承認する 配偶者同行休業の期間は、○年○月○日から○年○月○日までとする | |||
イ 期間延長を承認する場合 | 配偶者同行休業の期間を○年○月○日まで延長することを承認する | ||||
ウ 承認が失効した場合 | 配偶者同行休業の承認は、○月○日付けで失効した | ||||
エ 承認を取り消す場合 | 配偶者同行休業の承認を○月○日付けで取り消す | ||||
28 介護休暇(鳥取市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「勤務時間等条例」という。)第15条に規定される介護休暇) | ア 承認する場合 | 介護休暇を承認する 介護休暇の期間の指定は、○年○月○日から○年○月○日までとする | |||
イ 期間延長を承認する場合 | 介護休暇の期間の指定を○年○月○日まで延長する | ||||
ウ 承認を取り消す場合 | 介護休暇の期間の指定を○月○日付けで取り消す | ||||
29 不妊治療休暇(勤務時間等条例第16条に規定される不妊治療休暇) | ア 連続した休暇を承認する場合 | 不妊治療休暇を承認する 不妊治療休暇の期間は、○年○月○日から○年○月○日までとする | |||
イ 期間内の必要なときを承認する場合 | 不妊治療休暇を承認する 不妊治療休暇の取得可能期間は、○年○月○日から○年○月○日までとする | ||||
30 勤務延長 | ア 勤務延長をする場合 | ○年○月○日まで勤務延長する | |||
イ 勤務延長の期限を延長する場合 | 勤務延長の期限を○年○月○日まで延長する | ||||
ウ 勤務延長の期限を繰り上げる場合 | 勤務延長の期限を○年○月○日に繰り上げる | ||||
エ 勤務延長職員が期限の到来により退職する場合 | 勤務延長の期限の到来による退職 | ||||
31―1 定年前再任用 | ア 定年前再任用する場合 | 鳥取市職員に定年前再任用する (職名)を命ずる ○○職給料表○級(定年前再任用短時間勤務職員)を給する ○○勤務を命ずる 任期は○年○月○日までとする 1週間の勤務時間は○○時間とする | |||
イ 定年前再任用の任期の満了により職員が当然退職する場合 | 定年前再任用の任期の満了による退職 | ||||
31―2 暫定再任用 | ア 暫定再任用する場合 | 鳥取市職員に暫定再任用する (職名)を命ずる ○○職給料表○級(定年前再任用短時間勤務職員)を給する ○○勤務を命ずる 任期は○年○月○日までとする 1週間の勤務時間は○○時間とする | a 所属部課室所の長への暫定再任用の場合は、勤務事項は発令しない。 b 常時勤務を要する職を占める職員として暫定再任用する場合は、勤務時間事項は発令しない。 | ||
イ 暫定再任用の任期を更新する場合 | 暫定再任用の任期を○年○月○日まで更新する | ||||
ウ 暫定再任用の任期の満了により職員が当然退職する場合 | 暫定再任用の任期の満了による退職 | ||||
32 任期付採用 | |||||
(1) 育休法第6条第1項第1号若しくは第18条第1項又は地方公務員法第26条の6第7項第1号の規定により任期を定めて職員を採用する場合 | 鳥取市職員に任命する (職名)を命ずる ○○職給料表○級○号給を給する ○○勤務を命ずる 任期は○年○月○日までとする 1週間の勤務時間は○○時間とする | 育休法第6条第1項第1号及び地方公務員法第26条の6第7項第1号の規定による任期付採用については、勤務時間事項は発令しない。 | |||
(2) 一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年鳥取市条例第41号。以下「任期付条例」という。)第2条から第4条までのいずれかの規定により任期を定めて職員を採用する場合 | ア 任期付条例第2条第1項の規定による採用の場合 | 鳥取市職員に任命する (職名)を命ずる 一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第1項の給料表○級を給する ○○勤務を命ずる 任期は○年○月○日までとする | |||
イ 任期付条例第2条第2項の規定による採用の場合 | 鳥取市職員に任命する (職名)を命ずる ○○職給料表○級○号給を給する ○○勤務を命ずる 任期は○年○月○日までとする | ||||
ウ 任期付条例第3条第1項各号、同条第2項又は第4条第1項から同条第3項第3号までのいずれかの規定による採用の場合 | 鳥取市職員に任命する (職名)を命ずる 一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第1項の給料表○級を給する ○○勤務を命ずる 任期は○年○月○日までとする 1週間の勤務時間は○○時間とする | 任期付条例第3条第1項各号又は第2項の規定による任期付採用については、勤務時間事項は発令しない。 | |||
(3) 任期付職員の任期の更新 | 任期を○年○月○日まで更新する | ||||
(4) 任期の満了により任期付職員が当然退職する場合 | 任期の満了による退職 | ||||
33 非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項及び第22条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。以下同じ。) | 採用の場合 | 会計年度任用職員(職名)に任命する 報酬月額(報酬日額)(報酬額勤務1回につき)(報酬額勤務1時間につき)○○円を給する ○○勤務を命ずる 任用期間は○年○月○日までとし1週間の勤務時間は○○時間とする | |||
任期の更新 | 任用期間を○年○月○日まで更新する | ||||
報酬改定 | 報酬月額(報酬日額)(報酬額勤務1回につき)(報酬額勤務1時間につき)○○円を給する | ||||
任期の満了により非常勤職員が当然退職する場合 | 鳥取市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する要綱(令和2年4月1日制定)第15条の規定により発令を省略する。 |
2 臨時的任用職員
任免種類 | 区分 | 発令形式 | 備考 |
1 採用 | 鳥取市職員に任命する (職名)を命ずる ○○職給料表○級○号給を給する ○○勤務を命ずる 任用期間は○年○月○日までとし任用期間満了の際は別に通知しないものとする | ||
2 期間更新 | 1の発令形式で発令するものとする。 | ||
3 退職 | ア 任期の満了により職員が当然退職する場合 | 1の発令形式のとおり発令を省略する。 | |
イ 依願退職 | 辞職を承認する | ||
4 懲戒処分 | ア 免職 | 地方公務員法第29条第1項第○号(及び第○号)の規定により懲戒処分として免職する | |
イ 停職 | 地方公務員法第29条第1項第○号(及び第○号)の規定により懲戒処分として○年○月○日から○年○月○日まで停職する | ||
ウ 減給 | 地方公務員法第29条第1項第○号(及び第○号)の規定により懲戒処分として○月(日)間賃金の○分の○を減給する | ||
エ 戒告 | 地方公務員法第29条第1項第○号(及び第○号)の規定により懲戒処分として戒告する | ||
5 分限処分 | 免職 | 条件付採用期間中の職員及び臨時的に任用された職員の分限に関する条例第2条第○号(及び第○号)の規定により分限処分として免職する |
3 特別職の職員
任免種類 | 区分 | 発令形式 | 備考 | |
1 任命 | ア 常勤の場合 | (職名)に任命する 報酬月額(給料月額)○○円を給する 任期は○年○月○日までとする | ||
イ 非常勤の場合 | 非常勤職員(職名)に任命する 報酬月額(報酬日額)(報酬額勤務1回につき)(報酬額勤務1時間につき)○○円を給する ○○勤務を命ずる 任用期間は○年○月○日までとし1週間の勤務時間は○○時間とする | |||
2 委嘱 | ○○を委嘱する 報酬年額(報酬月額、報酬日額)○○円を給する 任期は○年○月○日までとする | |||
3 退職 | ア 任期の満了により職員が当然退職する場合 | 鳥取市特別職非常勤職員の任用、勤務条件等に関する要綱(令和2年4月1日制定)の規定により発令を省略する。 | ||
イ 依願退職 | 辞職を承認する | |||
ウ 解職(懲戒処分以外のその意に反した退職。非常勤職員に限る。) | 鳥取市特別職非常勤職員の任用、勤務条件等に関する要綱の規定により非常勤職員(職名)を解く | |||
4 報酬改定 | ア 常勤の場合 | 報酬月額(給料月額)○○円を給する | ||
イ 非常勤の場合 | 報酬月額(報酬日額)(報酬額勤務1回につき)(報酬額勤務1時間につき)○○円を給する | |||
5 懲戒処分 | ア 常勤の場合 | |||
免職 | 地方自治法施行規程第15条で準用する同令第12条第1項第○号(及び第○号)の規定により懲戒処分として免職する | |||
過怠金 | 地方自治法施行規程第15条で準用する同令第12条第1項第○号(及び第○号)の規定により懲戒処分として○年○月○日までに過怠金○円を納付することを命ずる | |||
譴責 | 地方自治法施行規程第15条で準用する同令第12条第1項第○号(及び第○号)の規定により懲戒処分として譴責する | |||
イ 非常勤の場合 | ||||
解職 | 鳥取市特別職非常勤職員の任用、勤務条件等に関する要綱の規定により懲戒処分として非常勤職員(職名)を解く | |||
停職 | 鳥取市特別職非常勤職員の任用、勤務条件等に関する要綱の規定により懲戒処分として○年○月○日から○年○月○日まで停職する | |||
減給 | 鳥取市特別職非常勤職員の任用、勤務条件等に関する要綱の規定により懲戒処分として○月(日)間報酬の○分の○を減給する | |||
戒告 | 鳥取市特別職非常勤職員の任用、勤務条件等に関する要綱の規定により懲戒処分として戒告する |
(本様式…一部改正〔昭和61年訓令1号・平成4年7号〕、全部改正〔平成11年訓令7号〕、一部改正〔平成26年訓令1号〕)
(本様式…追加〔令和2年訓令8号〕)
(本様式…一部改正〔昭和61年訓令1号・平成11年7号〕、一部改正・旧様式3号…繰上〔平成26年訓令1号〕、旧様式2号…繰下〔令和2年訓令8号〕)
(本様式…追加〔令和4年訓令10号〕)