○鳥取市現業職員の給与に関する規則
平成3年4月19日
鳥取市規則第23号
(目的)
第1条 この規則は、鳥取市現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成3年鳥取市条例第1号。以下「現業職員の給与条例」という。)に基づき、現業職員(現業職員の給与条例第20条に規定する職員以外の職員をいう。以下「職員」という。)の給与の額及びその支給方法等について定めることを目的とする。
(本条…一部改正〔平成13年規則54号・25年43号〕)
(給料)
第2条 給料表は、別表第1の現業職給料表とする。
2 職員の職務は、別表第2の級別職務分類表により分類するものとする。
(職務の級)
第3条 職員の職務の級は、別表第2の級別職務分類表に基づき決定する。
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別表第3に定める初任給基準によるほか、次項の規定による経験年数に基づき鳥取市職員給与条例(昭和26年鳥取市条例第45号。以下「給与条例」という。)の規定の適用を受ける者の例によって決定する。
3 職員の昇格及び昇給については、給与条例の規定の適用を受ける者の例による。
4 職員の降格及び降給については、給与条例の規定の適用を受ける者の例による。
(1―3項…一部改正〔平成16年規則183号〕、4項…追加〔令和5年規則19号〕)
(手当の額)
第5条 扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当の額については、給与条例の規定の適用を受ける者の例による。
(本条…一部改正〔平成3年規則38号・16年46号・183号・19年6号・20年4号〕)
(特殊勤務手当)
第6条 特殊勤務手当の支給を受ける職員の範囲及び手当の額は、鳥取市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成16年鳥取市条例第5号)の規定の適用を受ける者の例による。
(本条…全部改正〔平成16年規則183号〕)
(退職手当)
第7条 退職手当の額及び支給については、鳥取市職員退職手当支給条例(昭和22年鳥取市告示第56号)の規定の適用を受ける者の例による。
(旧7条…繰下〔平成16年規則20号〕、旧9条…繰上〔平成16年規則183号〕)
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、職員の給与の支給については、給与条例の規定の適用を受ける者の例による。
(旧8条…繰下〔平成16年規則20号〕、本条…一部改正・旧10条…繰上〔平成16年規則183号〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関する必要な経過措置は、市長が定める。
(鳥取市職員給与条例施行規則の一部改正)
6 鳥取市職員給与条例施行規則(昭和26年鳥取市規則第7号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(鳥取市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の一部改正)
7 鳥取市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(昭和37年鳥取市規則第5号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)
8 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和35年鳥取市規則第17号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部改正)
9 期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和39年鳥取市規則第15号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(職員の職務の級の職務の内容を分類する規則の一部改正)
10 職員の職務の級の職務の内容を分類する規則(昭和51年鳥取市規則第28号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(11項…追加〔平成13年規則59号〕、11項…削除〔平成14年規則46号〕)
附則別表第1(附則第2項関係)
附則第2項の切替表
切替日の前日において受ける職務の級 | 切替日における職務の級 |
1級、2級、3級 | 1級 |
4級、5級 | 2級 |
6級 | 3級 |
7級 | 4級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
附則第3項の切替表
切替日の前日において受ける号給又は給料月額 | 切替日における号給又は給料月額 | ||
旧4級 | 28号給 | 1級 | 39号給 |
342,100円 | 342,100円 | ||
344,500円 | 344,500円 | ||
346,900円 | 346,900円 | ||
349,300円 | 349,300円 | ||
351,700円 | 351,700円 | ||
354,100円 | 354,100円 | ||
356,500円 | 356,500円 | ||
358,900円 | 358,900円 | ||
361,300円 | 361,300円 | ||
363,700円 | 363,700円 | ||
旧5級 | 26号給 | 2級 | 34号給 |
359,100円 | 359,100円 | ||
361,900円 | 361,900円 | ||
364,700円 | 364,700円 | ||
367,500円 | 367,500円 | ||
370,300円 | 370,300円 | ||
373,100円 | 373,100円 | ||
375,900円 | 375,900円 | ||
378,700円 | 378,700円 | ||
381,500円 | 381,500円 | ||
384,500円 | 384,500円 | ||
旧6級 | 24号給 | 3級 | 30号給 |
393,400円 | 393,400円 | ||
397,000円 | 397,000円 | ||
400,600円 | 400,600円 | ||
404,200円 | 404,200円 | ||
407,800円 | 407,800円 | ||
411,400円 | 411,400円 | ||
415,000円 | 415,000円 | ||
418,600円 | 418,600円 | ||
422,200円 | 422,200円 | ||
425,800円 | 425,800円 | ||
旧7級 | 22号給 | 4級 | 22号給 |
403,200円 | 403,200円 | ||
406,900円 | 406,900円 | ||
410,600円 | 410,600円 | ||
414,300円 | 414,300円 | ||
418,000円 | 418,000円 | ||
421,700円 | 421,700円 | ||
425,400円 | 425,400円 | ||
429,100円 | 429,100円 | ||
432,800円 | 432,800円 | ||
436,500円 | 436,500円 |
附則(平成3年12月26日規則第38号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の鳥取市現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の附則別表の旧給料月額欄に掲げられている給料月額に対応する附則別表の新給料月額欄に定める給料月額とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の鳥取市現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(給与の内払)
5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
6 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表(附則第3項関係)
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | ||||
旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
342,100 | 352,400 | 359,100 | 369,900 | 393,400 | 405,000 | 403,200 | 415,100 |
344,500 | 354,800 | 361,900 | 372,700 | 397,000 | 408,600 | 406,900 | 418,800 |
346,900 | 357,200 | 364,700 | 375,500 | 400,600 | 412,200 | 410,600 | 422,500 |
349,300 | 359,600 | 367,500 | 378,300 | 404,200 | 415,800 | 414,300 | 426,200 |
351,700 | 362,000 | 370,300 | 381,100 | 407,800 | 419,400 | 418,000 | 429,900 |
354,100 | 364,400 | 373,100 | 383,900 | 411,400 | 423,000 | 421,700 | 433,600 |
356,500 | 366,800 | 375,900 | 386,700 | 415,000 | 426,600 | 425,400 | 437,300 |
358,900 | 369,200 | 378,700 | 389,500 | 418,600 | 430,200 | 429,100 | 441,000 |
361,300 | 371,600 | 381,500 | 392,300 | 422,200 | 433,800 | 432,800 | 444,700 |
363,700 | 374,000 | 384,500 | 395,100 | 425,800 | 437,400 | 436,500 | 448,400 |
附則(平成4年12月24日規則第35号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成4年12月25日から施行し、改正後の鳥取市現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の附則別表の旧給料月額欄に掲げられている給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の鳥取市現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | ||||
旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
352,400 | 360,800 | 369,900 | 378,400 | 405,000 | 413,900 | 415,100 | 424,200 |
354,800 | 363,200 | 372,700 | 381,200 | 408,600 | 417,500 | 418,800 | 427,900 |
357,200 | 365,600 | 375,500 | 384,000 | 412,200 | 421,100 | 422,500 | 431,600 |
359,600 | 368,000 | 378,300 | 386,800 | 415,800 | 424,700 | 426,200 | 435,300 |
362,000 | 370,400 | 381,100 | 389,600 | 419,400 | 428,300 | 429,900 | 439,000 |
364,400 | 372,800 | 383,900 | 392,400 | 423,000 | 431,900 | 433,600 | 442,700 |
366,800 | 375,200 | 386,700 | 395,200 | 426,600 | 435,500 | 437,300 | 446,400 |
369,200 | 377,600 | 389,500 | 398,000 | 430,200 | 439,100 | 441,000 | 450,100 |
371,600 | 380,000 | 392,300 | 400,800 | 433,800 | 442,700 | 444,700 | 453,800 |
374,000 | 382,400 | 395,100 | 403,600 | 437,400 | 446,300 | 448,400 | 457,500 |
附則(平成5年12月24日規則第37号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳥取市現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の附則別表の旧給料月額欄に掲げられている給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の鳥取市現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | ||||
旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
360,800 | 367,200 | 378,400 | 384,900 | 413,900 | 420,900 | 424,200 | 431,300 |
363,200 | 369,600 | 381,200 | 387,700 | 417,500 | 424,500 | 427,900 | 435,000 |
365,600 | 372,000 | 384,000 | 390,500 | 421,100 | 428,100 | 431,600 | 438,700 |
368,000 | 374,400 | 386,800 | 393,300 | 424,700 | 431,700 | 435,300 | 442,400 |
370,400 | 376,800 | 389,600 | 396,100 | 428,300 | 435,300 | 439,000 | 446,100 |
372,800 | 379,200 | 392,400 | 398,900 | 431,900 | 438,900 | 442,700 | 449,800 |
375,200 | 381,600 | 395,200 | 401,700 | 435,500 | 442,500 | 446,400 | 453,500 |
377,600 | 384,000 | 398,000 | 404,500 | 439,100 | 446,100 | 450,100 | 457,200 |
380,000 | 386,400 | 400,800 | 407,300 | 442,700 | 449,700 | 453,800 | 460,900 |
382,400 | 388,800 | 403,600 | 410,100 | 446,300 | 453,300 | 457,500 | 464,600 |
附則(平成6年3月28日規則第6号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月27日規則第36号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成6年12月29日から施行し、改正後の鳥取市現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の附則別表の旧給料月額欄に掲げられている給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の鳥取市現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | ||||
旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
367,200 | 371,000 | 384,900 | 388,900 | 420,900 | 425,200 | 431,300 | 435,700 |
369,600 | 373,400 | 387,700 | 391,700 | 424,500 | 428,800 | 435,000 | 439,400 |
372,000 | 375,800 | 390,500 | 394,500 | 428,100 | 432,400 | 438,700 | 443,100 |
374,400 | 378,200 | 393,300 | 397,300 | 431,700 | 436,000 | 442,400 | 446,800 |
376,800 | 380,600 | 396,100 | 400,100 | 435,300 | 439,600 | 446,100 | 450,500 |
379,200 | 383,000 | 398,900 | 402,900 | 438,900 | 443,200 | 449,800 | 454,200 |
381,600 | 385,400 | 401,700 | 405,700 | 442,500 | 446,800 | 453,500 | 457,900 |
384,000 | 387,800 | 404,500 | 408,500 | 446,100 | 450,400 | 457,200 | 461,600 |
386,400 | 390,200 | 407,300 | 411,300 | 449,700 | 454,000 | 460,900 | 465,300 |
388,800 | 392,600 | 410,100 | 414,100 | 453,300 | 457,600 | 464,600 | 469,000 |
附則(平成7年3月31日規則第14号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月21日規則第37号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳥取市現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の附則別表の旧給料月額欄に掲げられている給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の鳥取市現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
4 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
6 第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | ||||
旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
371,000 | 372,700 | 388,900 | 390,700 | 425,200 | 427,100 | 435,700 | 437,700 |
373,400 | 375,100 | 391,700 | 393,500 | 428,800 | 430,700 | 439,400 | 441,400 |
375,800 | 377,500 | 394,500 | 396,300 | 432,400 | 434,300 | 443,100 | 445,100 |
378,200 | 379,900 | 397,300 | 399,100 | 436,000 | 437,900 | 446,800 | 448,800 |
380,600 | 382,300 | 400,100 | 401,900 | 439,600 | 441,500 | 450,500 | 452,500 |
383,000 | 384,700 | 402,900 | 404,700 | 443,200 | 445,100 | 454,200 | 456,200 |
385,400 | 387,100 | 405,700 | 407,500 | 446,800 | 448,700 | 457,900 | 459,900 |
387,800 | 389,500 | 408,500 | 410,300 | 450,400 | 452,300 | 461,600 | 463,600 |
390,200 | 391,900 | 411,300 | 413,100 | 454,000 | 455,900 | 465,300 | 467,300 |
392,600 | 394,300 | 414,100 | 415,900 | 457,600 | 459,500 | 469,000 | 471,000 |
附則(平成8年6月17日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年12月20日規則第49号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳥取市現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の附則別表の旧給料月額欄に掲げられている給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の鳥取市現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
4 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
6 前2項から第5項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | ||||
旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
372,700 | 374,600 | 390,700 | 392,700 | 427,100 | 429,300 | 437,700 | 440,000 |
375,100 | 377,000 | 393,500 | 395,500 | 430,700 | 432,900 | 441,400 | 443,700 |
377,500 | 379,400 | 396,300 | 398,300 | 434,300 | 436,500 | 445,100 | 447,400 |
379,900 | 381,800 | 399,100 | 401,100 | 437,900 | 440,100 | 448,800 | 451,100 |
382,300 | 384,200 | 401,900 | 403,900 | 441,500 | 443,700 | 452,500 | 454,800 |
384,700 | 386,600 | 404,700 | 406,700 | 445,100 | 447,300 | 456,200 | 458,500 |
387,100 | 389,000 | 407,500 | 409,500 | 448,700 | 450,900 | 459,900 | 462,200 |
389,500 | 391,400 | 410,300 | 412,300 | 452,300 | 454,500 | 463,600 | 465,900 |
391,900 | 393,800 | 413,100 | 415,100 | 455,900 | 458,100 | 467,300 | 469,600 |
394,300 | 396,200 | 415,900 | 417,900 | 459,500 | 461,700 | 471,000 | 473,300 |
附則(平成9年12月19日規則第42号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳥取市現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の附則別表の旧給料月額欄に掲げられている給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の鳥取市現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
4 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
6 第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
4級 | 3級 | 2級 | 4級 | ||||
旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
374,600 | 376,500 | 392,700 | 394,700 | 429,300 | 431,500 | 440,000 | 442,300 |
377,000 | 378,900 | 395,500 | 397,500 | 432,900 | 435,100 | 443,700 | 446,000 |
379,400 | 381,300 | 398,300 | 400,300 | 436,500 | 438,700 | 447,400 | 449,700 |
381,800 | 383,700 | 401,100 | 403,100 | 440,100 | 442,300 | 451,100 | 453,400 |
384,200 | 386,100 | 403,900 | 405,900 | 443,700 | 445,900 | 454,800 | 457,100 |
386,600 | 388,500 | 406,700 | 408,700 | 447,300 | 449,500 | 458,500 | 460,800 |
389,000 | 390,900 | 409,500 | 411,500 | 450,900 | 453,100 | 462,200 | 464,500 |
391,400 | 393,300 | 412,300 | 414,300 | 454,500 | 456,700 | 465,900 | 468,200 |
393,800 | 395,700 | 415,100 | 417,100 | 458,100 | 460,300 | 469,600 | 471,900 |
396,200 | 398,100 | 417,900 | 419,900 | 461,700 | 463,900 | 473,300 | 475,600 |
附則(平成10年12月28日規則第56号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳥取市現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の附則別表の旧給料月額欄に掲げられている給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の鳥取市現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
4 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
6 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | ||||
旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
376,500 | 378,000 | 394,700 | 396,300 | 431,500 | 433,200 | 442,300 | 444,100 |
378,900 | 380,400 | 397,500 | 399,100 | 435,100 | 436,800 | 446,000 | 447,800 |
381,300 | 382,800 | 400,300 | 401,900 | 438,700 | 440,400 | 449,700 | 451,500 |
383,700 | 385,200 | 403,100 | 404,700 | 442,300 | 444,000 | 453,400 | 455,200 |
386,100 | 387,600 | 405,900 | 407,500 | 445,900 | 447,600 | 457,100 | 458,900 |
388,500 | 390,000 | 408,700 | 410,300 | 449,500 | 451,200 | 460,800 | 462,600 |
390,900 | 392,400 | 411,500 | 413,100 | 453,100 | 454,800 | 464,500 | 466,300 |
393,300 | 394,800 | 414,300 | 415,900 | 456,700 | 458,400 | 468,200 | 470,000 |
395,700 | 397,200 | 417,100 | 418,700 | 460,300 | 462,000 | 471,900 | 473,700 |
398,100 | 399,600 | 417,900 | 421,500 | 463,900 | 469,200 | 475,600 | 477,400 |
附則(平成11年12月21日規則第59号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳥取市現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の附則別表の旧給料月額欄に掲げられている給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の鳥取市現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
4 施行日から平成12年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
6 第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | ||||
旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
378,000 | 378,200 | 396,300 | 396,500 | 433,200 | 433,500 | 444,100 | 444,400 |
380,400 | 380,600 | 399,100 | 399,300 | 436,800 | 437,100 | 447,800 | 448,100 |
382,800 | 383,000 | 401,900 | 402,100 | 440,400 | 440,700 | 451,500 | 451,800 |
385,200 | 385,400 | 404,700 | 404,900 | 444,000 | 444,300 | 455,200 | 455,500 |
387,600 | 387,800 | 407,500 | 407,700 | 447,600 | 447,900 | 458,900 | 459,200 |
390,000 | 390,200 | 410,300 | 410,500 | 451,200 | 451,500 | 462,600 | 462,900 |
392,400 | 392,600 | 413,100 | 413,300 | 454,800 | 455,100 | 466,300 | 466,600 |
394,800 | 395,000 | 415,900 | 416,100 | 458,400 | 458,700 | 470,000 | 470,300 |
397,200 | 397,400 | 418,700 | 418,900 | 462,000 | 462,300 | 473,700 | 474,000 |
399,600 | 399,800 | 421,500 | 421,700 | 465,600 | 465,900 | 477,400 | 477,700 |
附則(平成13年9月28日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成13年12月26日規則第59号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年12月30日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成15年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の附則別表の旧給料月額欄に掲げられている給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(その他)
3 第2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | ||||
旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
378,200 | 370,700 | 396,500 | 388,600 | 433,500 | 424,900 | 444,400 | 435,500 |
380,600 | 373,000 | 399,300 | 391,300 | 437,100 | 428,400 | 448,100 | 439,100 |
383,000 | 375,300 | 402,100 | 394,000 | 440,700 | 431,900 | 451,800 | 442,700 |
385,400 | 377,600 | 404,900 | 396,700 | 444,300 | 435,400 | 455,500 | 446,300 |
387,800 | 379,900 | 407,700 | 399,400 | 447,900 | 438,900 | 459,200 | 449,900 |
390,200 | 382,200 | 410,500 | 402,100 | 451,500 | 442,400 | 462,900 | 453,500 |
392,600 | 384,500 | 413,300 | 404,800 | 455,100 | 445,900 | 466,600 | 457,100 |
395,000 | 386,800 | 416,100 | 407,500 | 458,700 | 449,400 | 470,300 | 460,700 |
397,400 | 389,100 | 418,900 | 410,200 | 462,300 | 452,900 | 474,000 | 464,300 |
399,800 | 391,400 | 421,700 | 412,900 | 465,900 | 456,400 | 477,700 | 467,900 |
附則(平成14年12月30日規則第46号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年11月25日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成15年12月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の附則別表の旧給料月額欄に掲げられている給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(その他)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | ||||
旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
370,700 | 366,500 | 388,600 | 384,200 | 424,900 | 420,100 | 435,500 | 430,600 |
373,000 | 368,700 | 391,300 | 386,800 | 428,400 | 423,500 | 439,100 | 434,100 |
375,300 | 370,900 | 394,000 | 389,400 | 431,900 | 426,900 | 442,700 | 437,600 |
377,600 | 373,100 | 396,700 | 392,000 | 435,400 | 430,300 | 446,300 | 441,100 |
379,900 | 375,300 | 399,400 | 394,600 | 438,900 | 433,700 | 449,900 | 444,600 |
382,200 | 377,500 | 402,100 | 397,200 | 442,400 | 437,100 | 453,500 | 448,100 |
384,500 | 379,700 | 404,800 | 399,800 | 445,900 | 440,500 | 457,100 | 451,600 |
386,800 | 381,900 | 407,500 | 402,400 | 449,400 | 443,900 | 460,700 | 455,100 |
389,100 | 384,100 | 410,200 | 405,000 | 452,900 | 447,300 | 464,300 | 458,600 |
391,400 | 386,300 | 412,900 | 407,600 | 456,400 | 450,700 | 467,900 | 462,100 |
附則(平成16年3月25日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前の職員の勤務に伴う特殊勤務手当の支給については、なお従前の例による。
附則(平成16年10月19日規則第46号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年10月29日規則第183号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年6月1日規則第37号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月26日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成18年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の附則別表の旧給料月額欄に掲げられている給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(その他)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | ||||
旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
366,500 | 365,400 | 384,200 | 383,000 | 420,100 | 418,700 | 430,600 | 429,200 |
368,700 | 367,600 | 386,800 | 385,600 | 423,500 | 422,100 | 434,100 | 432,700 |
370,900 | 369,800 | 389,400 | 388,200 | 426,900 | 425,500 | 437,600 | 436,200 |
373,100 | 372,000 | 392,000 | 390,800 | 430,300 | 428,900 | 441,100 | 439,700 |
375,300 | 374,200 | 394,600 | 393,400 | 433,700 | 432,300 | 444,600 | 443,200 |
377,500 | 376,400 | 397,200 | 396,000 | 437,100 | 435,700 | 448,100 | 446,700 |
379,700 | 378,600 | 399,800 | 398,600 | 440,500 | 439,100 | 451,600 | 450,200 |
381,900 | 380,800 | 402,400 | 401,200 | 443,900 | 442,500 | 455,100 | 453,700 |
384,100 | 383,000 | 405,000 | 403,800 | 447,300 | 445,900 | 458,600 | 457,200 |
386,300 | 385,200 | 407,600 | 406,400 | 450,700 | 449,300 | 462,100 | 460,700 |
附則(平成18年3月31日規則第64号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級及びその者が施行日の前日に受けていた号給又は同日に属していた職務に応じ、同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 前項の規定により新級を定められる職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、新級、施行日の前日に受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(最高の号給を超える給料月額の切替え)
4 施行日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給は、施行日の前日において受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が附則別表第3に掲げられている職員にあっては新級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)に応じて同表に定める号給とし、その他の職員にあっては新級における最高の号給とする。
(施行日前の異動者の号給の調整)
5 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
6 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(鳥取市現業職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成21年鳥取市規則第40号)の施行の日(以下「平成21年改正規則施行日」という。)において職員であってその職務の級及び号給がそれぞれ附則別表第5の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(以下「減率対象外の職員」という。)にあっては当該給料月額(現業職員の給与の特例に関する規則(平成17年鳥取市規則第36号)の適用を受けていた職員(以下「平成17年特例規則適用職員」という。)である者にあっては、現業職員の給与の特例に関する規則第1条に規定する基礎給料月額(以下「平成17年特例規則基礎給料月額」という。)とする。)に100分の99.34を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、平成21年改正規則施行日において減率対象外の職員以外の職員である者にあっては当該給料月額(平成17年特例規則適用職員である者にあっては、平成17年特例規則基礎給料月額とする。)に100分の99.1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。)に達しないこととなるもの(市長の定める職員を除く。)には、平成20年4月1日から平成26年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額又は当該差額に相当する額に附則別表第4の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同表の右欄に定める支給割合を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げた額)のいずれか低い額を給料として支給する。
(本項…一部改正〔平成20年規則4号・21年40号・22年46号・23年42号〕)
7 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、平成20年4月1日から平成26年3月31日までの間、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
(本項…一部改正〔平成20年規則4号〕)
8 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、平成20年4月1日から平成26年3月31日までの間、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(本項…一部改正〔平成20年規則4号〕)
(その他)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表第1
職務の級の切替表(附則第2項関係)
旧級 | 職務等 | 新級 |
1級 | 旧号給が12号給以下 | 1級 |
旧号給が13号給以上 | 2級 | |
2級 | 困難な技能又は経験を必要とする業務を行う運転手等の職務 | 2級 |
主任の職務 | 3級 | |
3級 | 高度な技能又は経験を必要とする業務を行う運転手等の職務 | 2級 |
困難な技能又は経験を必要とする業務を行う主任又は副所長の職務 | 3級 | |
係長又は主幹の職務 | 4級 | |
4級 | 特に高度な技能又は経験を必要とする業務を行う主任又は副所長の職務 | 3級 |
困難な技能又は経験を必要とする業務を行う係長又は主幹の職務 | 4級 |
附則別表第2 号給の切替表(附則第3項関係)
(1) 旧級が1級である職員の新号給
旧号給 | 新級 経過期間 | 1級 | 2級 |
1 | 3月未満 | 1 |
|
3月以上6月未満 | 2 |
| |
6月以上9月未満 | 3 |
| |
9月以上12月未満 | 4 |
| |
12月以上 | 5 |
| |
2 | 3月未満 | 5 |
|
3月以上6月未満 | 6 |
| |
6月以上9月未満 | 7 |
| |
9月以上12月未満 | 8 |
| |
12月以上 | 9 |
| |
3 | 3月未満 | 9 |
|
3月以上6月未満 | 10 |
| |
6月以上9月未満 | 11 |
| |
9月以上12月未満 | 12 |
| |
12月以上 | 13 |
| |
4 | 3月未満 | 13 |
|
3月以上6月未満 | 14 |
| |
6月以上9月未満 | 15 |
| |
9月以上12月未満 | 16 |
| |
12月以上 | 17 |
| |
5 | 3月未満 | 17 |
|
3月以上6月未満 | 18 |
| |
6月以上9月未満 | 19 |
| |
9月以上12月未満 | 20 |
| |
12月以上 | 21 |
| |
6 | 3月未満 | 21 |
|
3月以上6月未満 | 22 |
| |
6月以上9月未満 | 23 |
| |
9月以上12月未満 | 24 |
| |
12月以上 | 25 |
| |
7 | 3月未満 | 25 |
|
3月以上6月未満 | 26 |
| |
6月以上9月未満 | 27 |
| |
9月以上12月未満 | 28 |
| |
12月以上 | 29 |
| |
8 | 3月未満 | 33 |
|
3月以上6月未満 | 34 |
| |
6月以上9月未満 | 35 |
| |
9月以上12月未満 | 36 |
| |
12月以上 | 37 |
| |
9 | 3月未満 | 37 |
|
3月以上6月未満 | 38 |
| |
6月以上9月未満 | 39 |
| |
9月以上12月未満 | 40 |
| |
12月以上 | 41 |
| |
10 | 3月未満 | 41 |
|
3月以上6月未満 | 42 |
| |
6月以上9月未満 | 43 |
| |
9月以上12月未満 | 44 |
| |
12月以上 | 45 |
| |
11 | 3月未満 | 45 |
|
3月以上6月未満 | 46 |
| |
6月以上9月未満 | 47 |
| |
9月以上12月未満 | 48 |
| |
12月以上 | 49 |
| |
12 | 3月未満 | 49 |
|
3月以上6月未満 | 50 |
| |
6月以上9月未満 | 51 |
| |
9月以上12月未満 | 52 |
| |
12月以上 | 53 |
| |
13 | 3月未満 |
| 25 |
3月以上6月未満 |
| 26 | |
6月以上9月未満 |
| 27 | |
9月以上12月未満 |
| 28 | |
12月以上 |
| 29 | |
14 | 3月未満 |
| 29 |
3月以上6月未満 |
| 30 | |
6月以上9月未満 |
| 31 | |
9月以上12月未満 |
| 32 | |
12月以上 |
| 33 | |
15 | 3月未満 |
| 33 |
3月以上6月未満 |
| 34 | |
6月以上9月未満 |
| 35 | |
9月以上12月未満 |
| 36 | |
12月以上 |
| 37 | |
16 | 3月未満 |
| 37 |
3月以上6月未満 |
| 38 | |
6月以上9月未満 |
| 39 | |
9月以上12月未満 |
| 40 | |
12月以上 |
| 41 |
(2) 旧級が2級である職員の新号給
旧号給 | 新級 経過期間 | 2級 | 3級 |
13 | 3月未満 | 33 | 17 |
3月以上6月未満 | 34 | 18 | |
6月以上9月未満 | 35 | 19 | |
9月以上12月未満 | 36 | 20 | |
12月以上 | 37 | 21 | |
14 | 3月未満 | 37 | 21 |
3月以上6月未満 | 38 | 22 | |
6月以上9月未満 | 39 | 23 | |
9月以上12月未満 | 40 | 24 | |
12月以上 | 41 | 25 | |
15 | 3月未満 | 41 | 25 |
3月以上6月未満 | 42 | 26 | |
6月以上9月未満 | 43 | 27 | |
9月以上12月未満 | 44 | 28 | |
12月以上 | 45 | 29 | |
16 | 3月未満 | 45 | 29 |
3月以上6月未満 | 46 | 30 | |
6月以上9月未満 | 47 | 31 | |
9月以上12月未満 | 48 | 32 | |
12月以上 | 49 | 33 | |
17 | 3月未満 | 49 | 33 |
3月以上6月未満 | 50 | 34 | |
6月以上9月未満 | 51 | 35 | |
9月以上12月未満 | 52 | 36 | |
12月以上 | 53 | 37 | |
18 | 3月未満 | 53 | 37 |
3月以上6月未満 | 54 | 38 | |
6月以上9月未満 | 55 | 39 | |
9月以上12月未満 | 56 | 40 | |
12月以上 | 58 | 41 | |
19 | 3月未満 | 66 | 45 |
3月以上6月未満 | 68 | 46 | |
6月以上9月未満 | 70 | 47 | |
9月以上12月未満 | 72 | 48 | |
12月以上 | 74 | 49 | |
20 | 3月未満 | 74 | 49 |
3月以上6月未満 | 80 | 50 | |
6月以上9月未満 | 84 | 51 | |
9月以上12月未満 | 88 | 52 | |
12月以上 | 92 | 53 | |
21 | 3月未満 | 92 | 53 |
3月以上6月未満 | 98 | 54 | |
6月以上9月未満 | 103 | 55 | |
9月以上12月未満 | 108 | 56 | |
12月以上 | 112 | 57 | |
22 | 3月未満 | 112 | 57 |
3月以上6月未満 | 116 | 58 | |
6月以上9月未満 | 120 | 59 | |
9月以上12月未満 | 124 | 60 | |
12月以上 | 125 | 61 |
(3) 旧級が3級である職員の新号給
旧号給 | 新級 経過期間 | 2級 | 3級 | 4級 |
18 | 3月未満 | 93 | 53 | 35 |
3月以上6月未満 | 98 | 54 | 38 | |
6月以上9月未満 | 103 | 55 | 39 | |
9月以上12月未満 | 108 | 56 | 40 | |
12月以上 | 112 | 57 | 41 | |
19 | 3月未満 | 112 | 57 | 41 |
3月以上6月未満 | 116 | 58 | 42 | |
6月以上9月未満 | 120 | 59 | 43 | |
9月以上12月未満 | 124 | 60 | 44 | |
12月以上 | 125 | 63 | 45 | |
20 | 3月未満 | 125 | 63 | 45 |
3月以上6月未満 | 125 | 66 | 46 | |
6月以上9月未満 | 125 | 69 | 47 | |
9月以上12月未満 | 125 | 72 | 48 | |
12月以上 | 125 | 75 | 49 | |
21 | 3月未満 | 125 | 75 | 49 |
3月以上6月未満 | 125 | 78 | 50 | |
6月以上9月未満 | 125 | 81 | 51 | |
9月以上12月未満 | 125 | 84 | 52 | |
12月以上 | 125 | 88 | 53 | |
22 | 3月未満 | 125 | 88 | 53 |
3月以上6月未満 | 125 | 92 | 54 | |
6月以上9月未満 | 125 | 96 | 55 | |
9月以上12月未満 | 125 | 100 | 56 | |
12月以上 | 125 | 102 | 57 | |
23 | 3月未満 | 125 | 102 | 57 |
3月以上6月未満 | 125 | 104 | 58 | |
6月以上9月未満 | 125 | 106 | 59 | |
9月以上12月未満 | 125 | 108 | 60 | |
12月以上 | 125 | 110 | 61 | |
24 | 3月未満 | 125 | 110 | 61 |
3月以上6月未満 | 125 | 112 | 62 | |
6月以上9月未満 | 125 | 113 | 63 | |
9月以上12月未満 | 125 | 113 | 64 | |
12月以上 | 125 | 113 | 65 | |
25 | 3月未満 | 125 | 113 | 65 |
3月以上6月未満 | 125 | 113 | 66 | |
6月以上9月未満 | 125 | 113 | 67 | |
9月以上12月未満 | 125 | 113 | 68 | |
12月以上 | 125 | 113 | 69 | |
26 | 3月未満 | 125 | 113 | 69 |
3月以上6月未満 | 125 | 113 | 70 | |
6月以上9月未満 | 125 | 113 | 71 | |
9月以上12月未満 | 125 | 113 | 72 | |
12月以上 | 125 | 113 | 73 | |
27 | 3月未満 | 125 | 113 | 73 |
3月以上6月未満 | 125 | 113 | 74 | |
6月以上9月未満 | 125 | 113 | 75 | |
9月以上12月未満 | 125 | 113 | 76 | |
12月以上 | 125 | 113 | 77 | |
28 | 3月未満 | 125 | 113 | 77 |
3月以上6月未満 | 125 | 113 | 78 | |
6月以上9月未満 | 125 | 113 | 79 | |
9月以上12月未満 | 125 | 113 | 80 | |
12月以上 | 125 | 113 | 81 | |
29 | 3月未満 | 125 | 113 | 81 |
3月以上6月未満 | 125 | 113 | 82 | |
6月以上9月未満 | 125 | 113 | 83 | |
9月以上12月未満 | 125 | 113 | 84 | |
12月以上 | 125 | 113 | 85 | |
30 | 3月未満 | 125 | 113 | 85 |
3月以上6月未満 | 125 | 113 | 86 | |
6月以上9月未満 | 125 | 113 | 87 | |
9月以上12月未満 | 125 | 113 | 88 | |
12月以上 | 125 | 113 | 89 |
(4) 旧級が4級である職員の新号給
旧号給 | 新級 経過期間 | 3級 | 4級 |
17 | 3月未満 | 110 | 61 |
3月以上6月未満 | 112 | 62 | |
6月以上9月未満 | 113 | 63 | |
9月以上12月未満 | 113 | 64 | |
12月以上 | 113 | 65 | |
18 | 3月未満 | 113 | 65 |
3月以上6月未満 | 113 | 66 | |
6月以上9月未満 | 113 | 67 | |
9月以上12月未満 | 113 | 68 | |
12月以上 | 113 | 69 | |
19 | 3月未満 | 113 | 69 |
3月以上6月未満 | 113 | 70 | |
6月以上9月未満 | 113 | 71 | |
9月以上12月未満 | 113 | 72 | |
12月以上 | 113 | 73 | |
20 | 3月未満 | 113 | 73 |
3月以上6月未満 | 113 | 74 | |
6月以上9月未満 | 113 | 75 | |
9月以上12月未満 | 113 | 76 | |
12月以上 | 113 | 77 | |
21 | 3月未満 | 113 | 77 |
3月以上6月未満 | 113 | 78 | |
6月以上9月未満 | 113 | 79 | |
9月以上12月未満 | 113 | 80 | |
12月以上 | 113 | 81 | |
22 | 3月未満 | 113 | 81 |
3月以上6月未満 | 113 | 82 | |
6月以上9月未満 | 113 | 83 | |
9月以上12月未満 | 113 | 84 | |
12月以上 | 113 | 85 |
附則別表第3(附則第4項関係)
(1) 旧級が3級である職員の新号給
旧給料月額 | 新級 経過期間 | 2級 | 3級 | 4級 |
円 418,700 | 3月未満 | 125 | 113 | 89 |
3月以上6月未満 | 125 | 113 | 90 | |
6月以上9月未満 | 125 | 113 | 91 | |
9月以上12月未満 | 125 | 113 | 92 | |
12月以上 | 125 | 113 | 93 |
(2) 旧級が4級である職員の新号給
旧給料月額 | 新級 経過期間 | 3級 | 4級 |
円 429,200 | 3月未満 | 113 | 85 |
3月以上6月未満 | 113 | 86 | |
6月以上9月未満 | 113 | 87 | |
9月以上12月未満 | 113 | 88 | |
12月以上 | 113 | 89 | |
432,700 | 3月未満 | 113 | 89 |
3月以上6月未満 | 113 | 90 | |
6月以上9月未満 | 113 | 91 | |
9月以上12月未満 | 113 | 92 | |
12月以上 | 113 | 93 |
附則別表第4 給料の切替えに伴う経過措置として支給する差額の割合(附則第6項関係)
(本表…追加〔平成20年規則4号〕)
期間 | 支給割合 |
平成20年4月1日から平成21年3月31日まで | 100分の90 |
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで | 100分の80 |
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで | 100分の60 |
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで | 100分の40 |
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで | 100分の20 |
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで | 100分の10 |
附則別表第5 給料の切替えに伴う経過措置として支給する差額の算定基礎額の減率の対象とならないもの(附則第6項関係)
(本表…追加〔平成21年規則40号〕)
職務の級 | 号給 |
1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで |
3級 | 1号給から8号給まで |
附則(平成18年6月30日規則第90号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月13日規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の鳥取市現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成20年1月1日から適用する。
(平成20年1月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成20年1月1日からこの規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の鳥取市現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
6 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成21年6月25日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。
(その他)
2 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成22年4月30日規則第32号)
この規則は、平成22年5月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
(その他)
2 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成23年12月1日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(その他)
2 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成25年9月30日規則第43号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年11月28日規則第47号)
この規則は、平成26年12月1日から施行し、改正後の鳥取市現業職員の給与に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月31日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(市長の定める職員を除く。)には、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
3 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
4 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(その他)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成28年3月3日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳥取市現業職員の給与に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年12月20日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳥取市現業職員の給与に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年12月22日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳥取市現業職員の給与に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年12月28日規則第77号)
この規則は、平成31年1月1日から施行し、改正後の鳥取市現業職員の給与に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年12月27日規則第44号)
この規則は、令和2年1月1日から施行し、改正後の鳥取市現業職員の給与に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和5年1月31日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳥取市現業職員の給与に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月31日規則第19号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月28日規則第48号)
この規則は、令和6年1月1日から施行し、改正後の鳥取市現業職員の給与に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
(本表…全部改正〔令和5年規則48号〕)
現業職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | ||
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
1 | 162,100 | 208,000 | 240,900 | 271,600 | |||
2 | 163,200 | 209,700 | 242,400 | 273,200 | |||
3 | 164,400 | 211,400 | 243,800 | 274,700 | |||
4 | 165,500 | 212,900 | 245,200 | 276,300 | |||
5 | 166,600 | 214,400 | 246,400 | 277,800 | |||
6 | 167,700 | 216,200 | 248,000 | 279,500 | |||
7 | 168,800 | 217,900 | 249,500 | 281,300 | |||
8 | 169,900 | 219,600 | 250,900 | 283,100 | |||
9 | 170,900 | 221,100 | 252,000 | 284,800 | |||
10 | 172,300 | 222,600 | 253,400 | 286,700 | |||
11 | 173,600 | 224,100 | 254,900 | 288,500 | |||
12 | 174,900 | 225,600 | 256,200 | 290,300 | |||
13 | 176,100 | 226,800 | 257,500 | 292,100 | |||
14 | 177,600 | 228,200 | 258,700 | 293,700 | |||
15 | 179,100 | 229,600 | 259,900 | 295,100 | |||
16 | 180,700 | 231,000 | 261,100 | 296,500 | |||
17 | 181,800 | 232,400 | 262,300 | 298,000 | |||
18 | 183,200 | 234,000 | 263,600 | 300,000 | |||
19 | 184,600 | 235,500 | 264,900 | 302,000 | |||
20 | 186,000 | 236,900 | 266,200 | 303,800 | |||
21 | 187,300 | 238,100 | 267,600 | 305,500 | |||
22 | 189,600 | 239,700 | 269,100 | 307,400 | |||
23 | 191,800 | 241,200 | 270,700 | 309,300 | |||
24 | 194,000 | 242,600 | 272,200 | 311,100 | |||
25 | 196,200 | 243,600 | 273,800 | 312,800 | |||
26 | 197,900 | 245,100 | 275,500 | 314,800 | |||
27 | 199,400 | 246,400 | 277,100 | 316,800 | |||
28 | 200,900 | 247,600 | 278,700 | 318,700 | |||
29 | 202,400 | 248,700 | 280,300 | 320,400 | |||
30 | 203,800 | 249,700 | 281,800 | 322,400 | |||
31 | 205,200 | 250,600 | 283,300 | 324,400 | |||
32 | 206,600 | 251,500 | 284,800 | 326,400 | |||
33 | 208,000 | 252,400 | 285,900 | 327,600 | |||
34 | 209,300 | 253,300 | 287,500 | 329,600 | |||
35 | 210,600 | 254,100 | 289,000 | 331,500 | |||
36 | 211,900 | 254,900 | 290,500 | 333,500 | |||
37 | 213,200 | 255,600 | 291,900 | 335,400 | |||
38 | 214,400 | 256,700 | 293,500 | 337,300 | |||
39 | 215,600 | 257,900 | 295,100 | 339,200 | |||
40 | 216,700 | 259,000 | 296,700 | 341,100 | |||
41 | 217,800 | 260,200 | 298,200 | 342,900 | |||
42 | 218,900 | 261,400 | 299,800 | 344,800 | |||
43 | 219,900 | 262,500 | 301,300 | 346,600 | |||
44 | 220,900 | 263,600 | 302,800 | 348,400 | |||
45 | 221,800 | 264,700 | 304,400 | 349,900 | |||
46 | 222,700 | 265,800 | 306,000 | 351,300 | |||
47 | 223,600 | 266,900 | 307,600 | 352,700 | |||
48 | 224,500 | 267,900 | 309,100 | 354,200 | |||
49 | 225,400 | 268,900 | 310,000 | 355,700 | |||
50 | 226,300 | 269,900 | 311,500 | 356,500 | |||
51 | 227,200 | 270,900 | 313,000 | 357,500 | |||
52 | 228,100 | 271,800 | 314,600 | 358,500 | |||
53 | 228,900 | 272,700 | 316,200 | 359,400 | |||
54 | 229,800 | 273,600 | 317,800 | 360,500 | |||
55 | 230,700 | 274,500 | 319,300 | 361,400 | |||
56 | 231,500 | 275,400 | 320,800 | 362,400 | |||
57 | 231,800 | 276,300 | 322,200 | 363,300 | |||
58 | 232,600 | 277,200 | 323,400 | 364,000 | |||
59 | 233,300 | 278,100 | 324,500 | 364,700 | |||
60 | 233,900 | 279,000 | 325,600 | 365,300 | |||
61 | 234,500 | 280,000 | 326,300 | 365,700 | |||
62 | 235,200 | 281,000 | 327,200 | 366,300 | |||
63 | 235,800 | 281,900 | 328,000 | 367,000 | |||
64 | 236,300 | 282,800 | 328,800 | 367,700 | |||
65 | 236,800 | 283,300 | 329,600 | 368,000 | |||
66 | 237,300 | 284,000 | 330,000 | 368,700 | |||
67 | 237,800 | 284,700 | 330,600 | 369,400 | |||
68 | 238,400 | 285,600 | 331,300 | 370,000 | |||
69 | 238,900 | 286,600 | 332,100 | 370,300 | |||
70 | 239,400 | 287,400 | 332,800 | 370,900 | |||
71 | 239,900 | 288,200 | 333,500 | 371,600 | |||
72 | 240,400 | 289,000 | 334,100 | 372,200 | |||
73 | 240,900 | 289,700 | 334,600 | 372,500 | |||
74 | 241,400 | 290,200 | 335,200 | 373,100 | |||
75 | 241,800 | 290,600 | 335,700 | 373,800 | |||
76 | 242,300 | 291,000 | 336,300 | 374,400 | |||
77 | 242,800 | 291,200 | 336,600 | 374,800 | |||
78 | 243,300 | 291,500 | 337,100 | 375,300 | |||
79 | 243,800 | 291,700 | 337,500 | 375,900 | |||
80 | 244,300 | 292,000 | 337,900 | 376,400 | |||
81 | 244,700 | 292,200 | 338,300 | 376,900 | |||
82 | 245,200 | 292,400 | 338,800 | 377,500 | |||
83 | 245,600 | 292,700 | 339,300 | 378,000 | |||
84 | 246,000 | 292,900 | 339,800 | 378,300 | |||
85 | 246,400 | 293,200 | 340,100 | 378,700 | |||
86 | 246,800 | 293,500 | 340,500 | 379,200 | |||
87 | 247,200 | 293,800 | 341,000 | 379,600 | |||
88 | 247,600 | 294,100 | 341,400 | 380,000 | |||
89 | 248,000 | 294,400 | 341,700 | 380,400 | |||
90 | 248,500 | 294,800 | 342,100 | 380,900 | |||
91 | 248,800 | 295,100 | 342,600 | 381,300 | |||
92 | 249,100 | 295,500 | 343,000 | 381,700 | |||
93 | 249,400 | 295,700 | 343,200 | 382,000 | |||
94 | 295,900 | 343,600 | |||||
95 | 296,200 | 344,100 | |||||
96 | 296,600 | 344,500 | |||||
97 | 296,800 | 344,700 | |||||
98 | 297,100 | 345,100 | |||||
99 | 297,500 | 345,500 | |||||
100 | 297,900 | 345,800 | |||||
101 | 298,100 | 346,100 | |||||
102 | 298,400 | 346,500 | |||||
103 | 298,800 | 346,900 | |||||
104 | 299,100 | 347,300 | |||||
105 | 299,300 | 347,800 | |||||
106 | 299,600 | 348,200 | |||||
107 | 300,000 | 348,600 | |||||
108 | 300,300 | 349,000 | |||||
109 | 300,500 | 349,500 | |||||
110 | 300,900 | 349,900 | |||||
111 | 301,300 | 350,200 | |||||
112 | 301,600 | 350,500 | |||||
113 | 301,800 | 351,000 | |||||
114 | 302,000 | ||||||
115 | 302,300 | ||||||
116 | 302,700 | ||||||
117 | 302,900 | ||||||
118 | 303,100 | ||||||
119 | 303,400 | ||||||
120 | 303,700 | ||||||
121 | 304,100 | ||||||
122 | 304,300 | ||||||
123 | 304,600 | ||||||
124 | 304,900 | ||||||
125 | 305,200 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |||
円 | 円 | 円 | 円 | ||||
188,700 | 216,200 | 256,200 | 275,600 |
別表第2(第2条関係)
(本表…全部改正〔平成18年規則64号〕、一部改正〔平成18年規則90号・20年4号・22年32号・46号〕)
級別職務分類表
職務の級 | 職務 |
1級 | 技士又は調理員(以下「技士等」という。)の職務 |
2級 | 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う技士等の職務 |
3級 | 主任の職務 |
4級 | 係長、所長又は主幹の職務 |
別表第3(第4条関係)
(本表…一部改正〔平成3年規則38号・4年35号・5年37号・6年36号・7年37号・8年49号・9年42号・10年56号・11年59号・14年45号・15年46号・17年52号・18年64号・22年46号〕)
初任給基準表
学歴免許 | 初任給 |
高校卒 | 1級5号給 |
備考
1 技士のうち、高校卒よりも下位の区分に属する学歴免許の資格を有する者については、その就業に必要な免許等の資格を取得したときを高校卒とすることができる。
2 高校卒よりも下位の区分に属する学歴免許の資格を有する者については、学歴免許の資格取得後における経験年数から3年を減じて得た後の年数をもって高校卒とすることができる。この場合において、経験年数が3年未満の者の初任給は、高校卒の初任給からその満たない年数1年につき4号給を減じた号給をもって、その者の号給とすることができる。
別表第4(第4条関係)
(本表…一部改正〔平成8年規則37号・21年31号〕)
経験年数換算表
経歴の種類 | 職員の職務との関係 | 換算率 | 備考 |
国家公務員、地方公務員、公共企業体職員、政府関係機関職員又は外国政府職員としての在職期間 | 職務の種類が類似しているもの | 10割 |
|
その他のもの | 8割 |
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民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 直接関係があると認められるもの | 10割 |
|
その他のもの | 8割 |
| |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間 |
| 10割 | 在学期間は正規の修学年数の範囲内とする。 |
その他の期間 | 直接関係があると認められるもの | 10割 |
|
技能、労務等の職務で類似すると認められるもの | 8割 |
| |
その他のもの | 5割以下 |
|