○鳥取市一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施行規則

平成10年6月26日

鳥取市規則第42号

(本条…一部改正〔令和2年規則54号〕)

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(縦覧の期間等)

第3条 縦覧の期間のうち、鳥取市の休日を定める条例(平成元年鳥取市条例第2号)第1条第1項に定める日は、縦覧を行わないものとする。

2 縦覧の時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

(本条…全部改正〔令和2年規則54号〕)

(縦覧の手続)

第4条 条例第3条の規定により縦覧に供された報告書等を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は、閲覧申込書(様式第1号)に必要な事項を記入しなければならない。

(本条…一部改正〔令和2年規則54号〕)

(閲覧者の遵守事項)

第5条 閲覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 報告書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。

(2) 報告書等を汚損し、又は損傷しないこと。

(3) 他の閲覧者に迷惑を及ぼさないこと。

(4) 係員の指示があった場合には、それに従うこと。

2 市長は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を停止し、又は禁止することができる。

(意見書)

第6条 条例第5条第1項の意見書は、様式第2号によるものとする。

(本条…全部改正〔令和2年規則54号〕)

(見解書の公表)

第7条 条例第6条第2項に規定する見解書は、様式第3号によるものとする。

2 前項の見解書には、見解を補足するために必要な資料を添付するものとする。

3 条例第6条第3項に規定する見解書の公表は、市又は災害廃棄物処分受託者のウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により、当該公表を開始した日から起算して7日を経過する日までの間行うものとする。

(本条…追加〔令和2年規則54号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月25日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(旧別記様式…全部改正〔令和2年規則54号〕)

画像

(本様式…追加〔令和2年規則54号〕、一部改正〔令和3年規則33号〕)

画像

(本様式…追加〔令和2年規則54号〕、一部改正〔令和3年規則33号〕)

画像

鳥取市一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施行規則

平成10年6月26日 規則第42号

(令和3年4月1日施行)