○鳥取市自然保護及び環境保全条例施行規則
昭和49年4月1日
鳥取市規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、鳥取市自然保護及び環境保全条例(昭和47年鳥取市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(修景緑化街区等の指定等の告示)
第2条 条例第9条第3項(同条例第13条第4項において準用する場合を含む。)の規定による告示は、次に掲げる事項について行わなければならない。
(1) 指定等の地区の名称(保存樹木等にあってはその樹木又は樹林の名称)
(2) 指定等の区域又は面積(保存樹木等にあっては本数)
(3) 指定等の要旨
(4) 指定等の年月日
(5) その他必要な事項
(木の日及び花の日)
第3条 条例第11条の規定による木の日及び花の日は次のとおりとする。
(1) 木の日 11月3日
(2) 花の日 4月29日
2 前項の申請書には、事業計画書及び位置図、平面図その他必要な書類を添付しなければならない。
(保護地区内における工作物の基準)
第5条 条例第15条第4項第3号の規則で定める基準は、次の各号に掲げる工作物の種類に従い、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 建築物 高さ10メートル又は床面積の合計200平方メートル
(2) 道路 幅員2メートル
(3) 鉄塔、煙突、電柱その他これらに類するもの 高さ30メートル
(4) その他の工作物 高さ10メートル又は水平投影面積200平方メートル
(見出・本条…一部改正〔平成12年規則24号〕)
(備付台帳)
第7条 修景緑化街区、保護地区及び保存樹木等台帳は、様式第3号のとおりとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
(昭和52年規則第13号、昭和53年規則第7号の改正附則省略)
附則(平成5年3月26日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により作成され、使用されている用紙については、当分の間、使用することができるものとする。
附則(平成12年3月28日規則第24号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(本様式…一部改正〔平成5年規則6号・12年24号〕)
(本様式…一部改正〔平成12年規則24号〕)