○鳥取市自然保護及び環境保全条例施行規則

昭和49年4月1日

鳥取市規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、鳥取市自然保護及び環境保全条例(昭和47年鳥取市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(修景緑化街区等の指定等の告示)

第2条 条例第9条第3項(同条例第13条第4項において準用する場合を含む。)の規定による告示は、次に掲げる事項について行わなければならない。

(1) 指定等の地区の名称(保存樹木等にあってはその樹木又は樹林の名称)

(2) 指定等の区域又は面積(保存樹木等にあっては本数)

(3) 指定等の要旨

(4) 指定等の年月日

(5) その他必要な事項

(木の日及び花の日)

第3条 条例第11条の規定による木の日及び花の日は次のとおりとする。

(1) 木の日 11月3日

(2) 花の日 4月29日

(許可申請)

第4条 条例第15条第3項の規定による許可を受けようとする者は、保護地区内における行為の許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、事業計画書及び位置図、平面図その他必要な書類を添付しなければならない。

(保護地区内における工作物の基準)

第5条 条例第15条第4項第3号の規則で定める基準は、次の各号に掲げる工作物の種類に従い、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 建築物 高さ10メートル又は床面積の合計200平方メートル

(2) 道路 幅員2メートル

(3) 鉄塔、煙突、電柱その他これらに類するもの 高さ30メートル

(4) その他の工作物 高さ10メートル又は水平投影面積200平方メートル

(証明書)

第6条 条例第36条第2項に規定する証明書は、様式第2号のとおりとする。

(見出・本条…一部改正〔平成12年規則24号〕)

(備付台帳)

第7条 修景緑化街区、保護地区及び保存樹木等台帳は、様式第3号のとおりとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第13号、昭和53年規則第7号の改正附則省略)

(平成5年3月26日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により作成され、使用されている用紙については、当分の間、使用することができるものとする。

(平成12年3月28日規則第24号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(本様式…一部改正〔平成5年規則6号・12年24号〕)

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(本様式…一部改正〔平成12年規則24号〕)

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鳥取市自然保護及び環境保全条例施行規則

昭和49年4月1日 規則第5号

(平成12年3月28日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第4章 環境保全
沿革情報
昭和49年4月1日 規則第5号
昭和52年4月1日 規則第13号
昭和53年4月1日 規則第7号
平成5年3月26日 規則第6号
平成12年3月28日 規則第24号