○鳥取市水道局庁舎管理規程
昭和43年8月23日
鳥取市水道事業管理規程第14号
(目的)
第1条 この規程は、庁舎の管理について必要な事項を定め、公務の適正な執行及び運営を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程で「庁舎」とは、本庁舎、その附属施設、その従物及びそれらの敷地をいう。
(管理の分掌)
第3条 鳥取市水道局事務分掌規程(昭和48年鳥取市水道事業管理規程第3号)第4条に定める課の管理は、当該課の長が掌理する。
2 前項に規定するもの以外の部分の管理及び管理の総括は、総務課長が掌理する。
(1・2項…一部改正〔平成12年水道規程4号〕)
(行為の許可)
第4条 庁舎において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、管理者の許可を受けなければならない。
(1) 物品販売、宣伝、勧誘その他これらに類する行為
(2) 公用又は公共用の目的以外の広告物(ビラ、ポスター、旗、のぼり、幕その他これらに類するものを含む。)を配布し、又は掲示する等の行為
(3) プラカード、拡声機その他これらに類するものを使用する行為
3 管理者は、前項の申請に基づき許可する場合には、必要な条件を付し、又は守るべき事項を指示することができる。
4 管理者は、前項の条件又は指示に違反した者に対しては、その行為を中止させ、又は許可を取り消すことができる。
(見出…一部改正・4項…追加〔平成12年水道規程4号〕)
(禁止行為)
第5条 庁舎において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 示威又はけん騒にわたる行為
(2) 通行の妨害となる行為
(3) 庁舎その他の市有物件をき損し、庁舎の美観を損し、又は不潔の行為
(4) 危険な場所での火気の取扱いをすること。
(5) 凶器その他の危険物を庁舎に持ち込むこと。
(6) 所定の場所以外に物件を置くこと。
(7) 面会を強要すること。
(8) その他事務の妨害となる行為又は庁舎の管理上不適当と認められる行為
2 管理者は、前項の規定に違反した者に対しては、直ちに、庁舎外に退去させ、又は当該物件の撤去を命ずることができる。
(集団立入り制限)
第6条 陳情、参観等の同一目的で多数の者が庁舎に入ろうとするときは、あらかじめ管理者にその旨を申し出てその承認を受けなければならない。
(火災の予防及び防御)
第7条 庁舎における火災の予防及び防御に関しては、消防法(昭和23年法律第18号)第8条第1項の規定により防火管理者が定めた消防計画によるものとする。
(本条…追加〔平成29年水道規程1号〕)
(庁舎門の開閉)
第8条 庁舎の出入口の開閉時刻は、次のとおりとする。ただし、管理者が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
開門時刻 午前8時
閉門時刻 午後6時
(本条…一部改正〔平成12年水道規程4号〕、旧7条…繰下〔平成29年水道規程1号〕)
(閉門後等の出入り)
第9条 閉門後及び鳥取市の休日を定める条例(平成元年鳥取市条例第2号)第1条第1項に規定する休日に庁舎に出入りしようとする者は、管理者が指定する者に申し出てその承認を受けなければならない。
(本条…一部改正〔平成12年水道規程4号〕、旧8条…繰下〔平成29年水道規程1号〕)
(退庁時の取締り)
第10条 職員の退庁の際、その所属課の事務室(これらに類するものを含む。)の窓等を完全に閉鎖し、消灯しなければならない。
(旧9条…繰下〔平成29年水道規程1号〕)
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 鳥取市水道局財産及び営造物使用規程(昭和28年鳥取市水道事業管理規程第11号)は、廃止する。
(昭和48年水道規程第7号、昭和50年水道規程第10号の改正附則省略)
附則(昭和56年4月24日水道規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月31日水道規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に改正前の鳥取市水道局庁舎管理規程の規定により作成され、又は使用されている用紙については、当分の間使用することができる。
附則(平成29年2月1日水道規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(鳥取市水道局防災措置規程の廃止)
2 鳥取市水道局防災措置規程(昭和38年鳥取市水道事業管理規程第7号)は、廃止する。
(本様式…一部改正〔昭和56年水道規程3号・平成12年4号〕)